交通事故の頸髄損傷と後遺障害|等級と賠償の考え方 |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所

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交通事故の頸髄損傷と後遺障害|等級と賠償の考え方

交通事故で「頸髄損傷(けいずいそんしょう)」と診断されると、ご本人もご家族も、手足の麻痺やしびれ、これからの生活、仕事、介護、そして治療費や賠償のことまで、一度に多くの不安を抱えることになります。「どのくらい回復するのか」「後遺障害は何級になるのか」「保険会社から届いた金額は妥当なのか」と、次々に疑問がわいてくる時期だと思います。

この記事では、交通事故で頸髄損傷を負われたご本人とご家族に向けて、頸髄損傷と頸椎損傷の違い、完全損傷と不全損傷、主な症状、後遺障害等級の考え方、損害賠償で問題になりやすい項目、後遺障害の申請で確認しておきたい医学資料や生活状況の資料、示談前に注意したい点、弁護士に相談するタイミングを整理して説明します。なお、頸髄損傷は「頚髄損傷」と表記されることもあります。この記事では「頸髄損傷」に統一して説明します。

先に結論の方向性をお伝えします。「頸髄損傷」という診断名だけで、後遺障害の等級や賠償額が自動的に決まるわけではありません。麻痺の範囲と程度、介護の必要性、画像所見、神経学的所見、症状の経過、日常生活や仕事への影響など、多くの事情を資料で確認したうえで、個別に検討されます。診断・治療・回復の見通しは担当の医師が判断する事柄であり、この記事も一般的な考え方の整理としてお読みください。個別の事情により結論は変わります。

頸髄損傷の賠償について、資料を整理して確認したい方へ

弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所(南あわじ市)では、交通事故のご相談について初回無料の法律相談(予約制)を承っています。診療記録や後遺障害診断書などの資料を確認しながら、現在の争点や今後の手続を整理することができます。

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頸髄損傷と診断されたとき、まず確認したいこと

頸髄損傷の賠償を考えるうえでは、次のような点が結論を大きく左右します。これは「この項目に当てはまれば何級」という早見表ではなく、ご自身やご家族の状況を整理し、どの資料を確認する必要があるかを見きわめるための視点です。

頸髄損傷の賠償を検討する前に整理しておきたい主な視点
確認する視点 整理しておきたい内容
傷病名と損傷部位 診断名、損傷したとされる高さ(頸髄のどのあたりか)
完全損傷か不全損傷か 運動・感覚が完全に失われているか、一部残っているか
麻痺の範囲と程度 四肢か、上肢中心か、どの程度の力が残っているか
介護の必要性 常時の介護か、随時の介護か、どの場面で介助が必要か
画像所見と神経学的所見 MRI・CT・レントゲンの所見、筋力・感覚・反射などの検査結果
日常生活への影響 食事、更衣、入浴、排泄、移乗、移動などの状況
仕事への影響 復職の可否、業務内容の制限、収入の変化
後遺障害申請の状況 症状固定の前か後か、診断書の作成前か、申請済みか、結果が出たか
示談の進行状況 保険会社から示談案が届いているか、署名前か

この記事で分かることは、次のとおりです。頸髄損傷と頸椎損傷の違い、完全損傷・不全損傷の一般的な意味、後遺障害等級が何を基準に検討されるか、損害賠償で問題になりやすい項目、後遺障害の申請で確認しておきたい資料、そして示談や申請の前に相談する意味です。

頸髄損傷とは何か(頸椎損傷との違い)

まず、言葉の整理から始めます。重症の事故の後は、似た用語が飛び交い、混乱しやすいためです。

頸髄と頸椎はどう違うか

頸椎(けいつい)は、首の部分にある背骨(骨)です。一般に7個の骨で構成され、その中央にある脊柱管というトンネルの中を、脊髄という神経の束が通っています。この首の高さにある脊髄の部分が頸髄(けいずい)です。頸髄は、脳と体をつなぐ神経の通り道であり、手足の運動や感覚、排尿・排便・呼吸などにかかわる働きを担っているとされています。

つまり、「頸椎損傷」は首の骨のけがを指すことが多いのに対し、「頸髄損傷」は首の高さにある神経(脊髄)のけがを指す、という違いがあります。両者は密接に関係しますが、同じ意味ではありません。骨(頸椎)の損傷の有無だけで、神経(頸髄)の損傷の有無や程度が決まるわけではない点に注意が必要です。

完全損傷と不全損傷

頸髄損傷は、損傷の程度によって、一般に完全損傷不全損傷に分けて説明されます。完全損傷は、損傷した部分より下に神経の伝達がほとんど伝わらない状態を指し、不全損傷は、運動や感覚の一部が残っている状態を指すとされています。もっとも、どちらに当たるか、また具体的にどの機能がどの程度残るかは、損傷の部位や程度によって大きく異なり、個人差が大きいとされています。完全か不全かの評価や回復の見通しは、画像だけで一律に決まるものではなく、担当の医師が診察と検査に基づいて判断します。

骨折や脱臼がはっきりしない頸髄損傷もある

頸椎に明らかな骨折や脱臼が確認されなくても、頸髄が損傷することがあります。こうした損傷は「非骨傷性」などと呼ばれることがあります。また、手や腕に強い麻痺やしびれが出やすいタイプの損傷が説明されることもあります。もともと脊柱管が狭い状態(脊柱管狭窄など)があった方に、こうした損傷がみられることもあるとされています。

ここで大切なのは、「レントゲンで骨折がなかったから、たいしたことはない」とは限らないということです。骨の異常が目立たない場合でも、MRIなどの画像や神経学的な検査で、頸髄の損傷や神経症状の裏づけが確認されることがあります。骨折の有無だけで安易に判断せず、必要な検査結果を確認しておくことが重要です。

主な症状と生活への影響

頸髄が損傷すると、一般に、手足の運動麻痺、感覚の障害(しびれや感覚の低下)、排尿・排便の障害、損傷の高さによっては呼吸への影響などが生じ得るとされています。損傷の高さが高い(頭に近い)ほど、症状の及ぶ範囲が広くなりやすいと説明されることがありますが、完全損傷か不全損傷か、損傷の程度などによって症状は大きく異なり、一律ではありません

症状の内容、回復の見通し、治療方法、リハビリテーションの進め方、症状固定の時期といった医学的な判断は、担当の医師が行うものです。弁護士がこれに代わって判断することはできません。この記事の医学的な説明は、公的医療機関などの一般的な解説をもとにした概要であり、個々の患者さんの診断や予後を示すものではありません。ご自身の状態については、必ず担当医にご確認ください。

診療記録や画像資料の整理に不安がある方へ

頸髄損傷では、画像資料や検査結果、介護の記録などが、後の後遺障害の検討で重要になります。何を、どの時点で確認しておくとよいか、資料を見ながら整理することができます。

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頸髄損傷と後遺障害等級の考え方

後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法にもとづく仕組みのなかで、後遺障害の内容に応じて検討されます。頸髄損傷のような神経系統の障害では、損傷した部位の高さや診断名だけで等級が自動的に決まるのではなく、麻痺の範囲・程度、介護の必要性、日常生活への影響などを、医学資料や生活状況の資料をもとに総合的に検討していくことになります。

「介護を要する後遺障害」とそれ以外の区別

神経系統の障害に関する後遺障害は、大きく、介護を要する後遺障害(自動車損害賠償保障法施行令の別表第一)と、それ以外の後遺障害(別表第二)に分けて整理されています。別表第一は、常に介護を要するもの(第1級)と、随時介護を要するもの(第2級)とに分かれています。重い頸髄損傷では、この「介護を要する後遺障害」に当たるかどうか、常時の介護か随時の介護かが、賠償の内容にも大きくかかわります。

神経系統の機能の障害については、別表第二にも、労務にどの程度服することができるかなどに応じて、複数の等級が定められています。次の表は、神経系統の機能又は精神の障害に関係し得る等級の全体像を、障害の内容の考え方とともに整理したものです。具体的にどの等級に当たるかは個別の判断であり、この表だけで結論が決まるものではありません

神経系統の機能又は精神の障害に関係し得る後遺障害等級の全体像(考え方の整理)
区分 等級 障害の内容の考え方
介護を要する(別表第一) 第1級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
介護を要する(別表第一) 第2級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
それ以外(別表第二) 第3級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身にわたり労務に服することができないもの
それ以外(別表第二) 第5級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務のほかに服することができないもの
それ以外(別表第二) 第7級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務のほかに服することができないもの
それ以外(別表第二) 第9級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
それ以外(別表第二) 第12級 局部に頑固な神経症状を残すもの
それ以外(別表第二) 第14級 局部に神経症状を残すもの

後遺障害一般の等級や労働能力への影響、賠償額の算定の考え方については、後遺障害が残った場合の考え方を読むことや、弁護士基準による損害賠償額の算定について読むこともご参考ください。この記事では、頸髄損傷に特有の点を中心に説明します。

等級は「損傷した高さ」だけでは決まらない

頸髄損傷では、「頸髄のどの高さを損傷したか」に関心が向きがちです。しかし、後遺障害の等級は、損傷高位だけで決まるものではありません。実際には、次のような事情が確認されます。

  • 麻痺の範囲(四肢に及ぶのか、上肢が中心か など)
  • 麻痺の程度(どの程度の力や動作が残っているか)
  • 介護の必要性(常時か随時か、どの場面で介助が必要か)
  • 日常生活動作(食事、更衣、入浴、排泄、移乗、移動など)への支障
  • 画像所見(MRI・CT・レントゲンなど)
  • 神経学的所見(筋力、感覚、反射などの検査結果)
  • 受傷から現在までの診療経過と症状の一貫性

後遺障害の詳しい認定の考え方について、厚生労働省の「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」が参照されることがあります。もっとも、これは労災保険(労働者災害補償保険)の認定基準であり、交通事故の自賠責保険の認定実務と制度上の位置づけが異なります。労災の基準がそのまま自賠責に当てはまるとは限らないため、どのように参照されるかを含め、個別に確認する必要があります。

頸髄損傷の損害賠償で問題になりやすい項目

頸髄損傷のように重い後遺障害が残り得る事案では、賠償の対象となり得る項目が多岐にわたります。ただし、すべての事案で、以下のすべてが当然に認められるわけではありません。それぞれについて、必要性、相当性、事故との因果関係、金額の裏づけ、将来にわたる見込みなどが個別に問題になります。

頸髄損傷で問題になりやすい主な損害項目と検討のポイント
損害項目 主に問題になりやすい点
治療費・入院雑費・通院交通費 治療の必要性・相当性、症状固定までの範囲
付添看護費 入院中・通院中の付添いの必要性、誰が付き添ったか
休業損害 休業の必要性、収入の減少、立証資料
傷害慰謝料・後遺障害慰謝料 入通院の期間や経過、後遺障害の内容と程度
逸失利益 後遺障害による労働能力への影響、収入、就労可能な期間
将来介護費 常時か随時か、家族介護か職業介護か、必要な期間・内容
装具・福祉用具費 車椅子などの必要性、種類、将来の交換の見込み
家屋改造費・車両改造費 改造の必要性・相当性、範囲、見積りの裏づけ
その他の将来費用 将来の医療費・雑費、転居費用など、事案に応じた費用

これらの金額は、あらかじめ一律に決まっているものではなく、個別の資料にもとづいて積算する必要があります。この記事では具体的な金額は示していません。金額の目安や算定の考え方は、資料を確認したうえで検討することになります。とくに、頸髄損傷で問題になりやすい点を、いくつか補足します。

将来介護費

重い頸髄損傷では、将来にわたる介護が必要になることがあります。将来介護費を検討する際には、常時の介護か随時の介護か、ご家族による介護か職業介護人による介護か、どのような介助が、どの程度の頻度・時間で必要か、といった点が問題になります。ご家族が行った介護についても、損害として考慮される場合がありますが、その内容や程度は資料をもとに検討されます。誰が、いつ、どのような介助をしたかを日々記録しておくことが、後の検討に役立ちます。

家屋・車両の改造費、装具・福祉用具

退院後の生活のために、住宅のバリアフリー改造や、車椅子で乗降できるような車両の改造、各種の福祉用具が必要になることがあります。これらの費用は、必要性と相当性、範囲が問題になり、見積書などの裏づけが重要です。車椅子や装具などは、将来にわたって交換が必要になることもあり、その将来の交換費用が検討されることもあります。

後遺障害の申請と、確認しておきたい資料

頸髄損傷では、後遺障害の申請にあたって、どのような資料をそろえ、どのように症状を裏づけるかが重要になります。

症状固定

症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態に至ったことをいう、医学的な考え方です。症状固定の時期は、担当医の医学的な判断が基本であり、保険会社が一方的に決めるものではありません。保険会社が治療費の対応を終了すると述べた時点と、医学的な症状固定の時期とが、当然に一致するわけではない点にも注意が必要です。症状固定は、後遺障害の申請や損害の範囲を考えるうえで、重要な区切りになります。

事前認定と被害者請求

後遺障害等級の認定を求める方法には、加害者側の任意保険会社を通じて手続する方法(いわゆる事前認定)と、被害者自身が加害者側の自賠責保険に直接請求する方法(被害者請求。自動車損害賠償保障法第16条)があります。どちらの方法によるか、また、どのような資料を追加するかによって、準備の進め方が変わってきます。

頸髄損傷で特に確認しておきたい資料

頸髄損傷では、次のような医学資料・生活状況の資料・就労資料が、後遺障害の内容を裏づけるうえで重要になります。すべてが一律に必要というわけではなく、事故や症状の内容によって、必要な資料は異なります。

頸髄損傷の後遺障害を検討する際に確認しておきたい主な資料
分類 主な資料の例
医療関係 救急搬送・初診・入院の記録、手術記録、MRI・CT・レントゲンの画像と読影結果、神経学的検査(筋力・感覚・反射など)の結果、リハビリの記録、排尿・排便・呼吸管理に関する記録、後遺障害診断書、画像データ
生活・介護関係 入院中・退院後の介護の内容、誰がいつどのような介助をしたかの記録、食事・更衣・入浴・排泄・移乗・移動などの状況、夜間介護の有無、日常生活の写真や動画、福祉用具・家屋改造・車両改造の見積書、公的介護サービスの利用資料
就労・収入関係 雇用契約書、給与明細、源泉徴収票、休業損害証明書、勤怠記録、確定申告書、事業の帳簿、復職後の勤務状況、配置転換・業務制限・退職に関する資料
保険・交渉関係 交通事故証明書、保険会社から届いた書面、治療費対応の終了に関する連絡、後遺障害等級の結果と理由、示談案、免責証書、承諾書、保険約款、弁護士費用特約の資料

等級結果の確認と、納得できない場合

後遺障害の認定結果が出たら、まず結果とその理由を確認します。結果に納得できない場合には、異議申立てを検討することがあります。ただし、異議申立てをすれば必ず結果が変わるわけではありません。どのような資料が不足していたか、追加でどのような検査結果や意見が考えられるかを、結果通知や理由書をもとに確認していくことになります。

頸髄損傷でよく問題になる場面

次のような場面は、ご相談のなかでも迷われやすいところです。ここでは、架空の解決事例ではなく、それぞれの場面で「どのような資料を確認する必要があるか」という一般的な整理をお示しします。

  • 頸椎の骨折や脱臼がはっきりしない/MRIなどの画像、神経学的所見、症状の経過を確認する必要があります。
  • 歩くことはできるが、手指の細かい動作や感覚に障害が残る/残っている症状の内容と、日常生活・仕事への支障を裏づける資料を確認する必要があります。歩けることが、直ちに後遺障害がないことを意味するわけではありません。
  • もともと脊柱管が狭いなどの既往を指摘された/事故前の症状の有無、事故直後の診療記録、画像、症状の経過を確認する必要があります。既往があること自体で賠償が否定されるとは限らず、因果関係や素因の評価は個別に判断されます。
  • ご家族による介護が続いている/誰が、いつ、どのような介助をしているかの記録を残しておく必要があります。
  • 退院後に住宅改造や福祉用具が必要になった/必要性や範囲を裏づける見積書などを確認する必要があります。
  • 保険会社から示談案が届いた/損害項目に漏れがないか、後遺障害の扱いが適切に反映されているかを確認する必要があります。
  • 後遺障害の等級が想定より低かった、または非該当となった/結果の理由と、不足している資料を確認する必要があります。
  • 保険会社から治療費対応の終了を打診された/担当医の見解や今後の治療の必要性を確認する必要があります。

手続の前に確認したいチェックリスト

頸髄損傷では、重要な区切りの前に、資料を確認しておくことが特に大切です。時点ごとに、確認しておきたい資料と、その理由を整理します。

後遺障害診断書を作成する前後に

  • これまでの画像・検査結果がそろっているか(症状を裏づけるため)
  • 麻痺の範囲・程度、日常生活の支障が診療の記録に表れているか(後遺障害の内容を裏づけるため)
  • 排尿・排便・呼吸などの状況が記録されているか(見落とされやすい症状のため)

診断書に何を記載するかは、診察の結果にもとづいて医師が判断する事柄です。特定の記載を求めるのではなく、実際の症状が正確に反映されているかという観点で確認することになります。

後遺障害を申請する前に

  • 事前認定と被害者請求のどちらで進めるかを整理したか
  • 画像データや神経学的所見など、症状を裏づける資料がそろっているか
  • 介護の状況や日常生活の支障を示す記録が残っているか

等級の結果を受け取った後に

  • 認定の理由を確認したか
  • 結果に納得できない場合、不足していた資料は何かを確認したか
  • 示談の前に、損害項目の全体像を確認したか

示談書・免責証書・承諾書に署名する前に

  • 将来介護費、家屋・車両の改造費、装具・福祉用具費など、将来にわたる費用が検討されているか
  • 逸失利益や後遺障害慰謝料など、後遺障害に関する項目が反映されているか
  • 清算条項の内容(署名後は追加請求が難しくなること)を確認したか

示談書や免責証書には、通常「本件に関し、当事者間に他に債権債務がないことを確認する」といった清算条項が含まれており、いったん署名すると、後から追加の請求をすることが難しくなるのが一般的です。頸髄損傷のように将来の費用が問題になり得る事案では、署名の前に、損害項目に漏れがないかを確認しておく意味が大きいといえます。

弁護士に相談するタイミング

頸髄損傷の事案では、次のような時点が、相談を検討しやすい区切りになります。もっとも、「この時点でなければ相談できない」という決まりはなく、治療中でもリハビリ中でも相談は可能です。

  • 治療中・リハビリ中で、今後の見通しや残しておく資料を整理したいとき
  • 症状固定を検討する時期にさしかかったとき
  • 後遺障害診断書を作成する前後
  • 後遺障害を申請する前
  • 後遺障害の等級結果を受け取ったとき
  • 保険会社から示談案が届いたとき、示談書などに署名する前

弁護士に相談したからといって、等級や賠償額が必ず上がるわけではありません。相談によってできるのは、資料、争点、手続、損害項目、今後の対応方針を整理し、見通しを検討することです。頸髄損傷のように資料が多く、将来にわたる費用が問題になり得る事案では、早い段階で整理しておくことで、確認の漏れを防ぎやすくなります。

示談案の内容や、将来の費用の漏れを確認したい方へ

保険会社から示談案が届いた段階でも、署名の前であれば、損害項目や後遺障害の扱い、将来にわたる費用が反映されているかを確認することができます。資料をご用意のうえ、一度ご相談ください。

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よくあるご質問(FAQ)

Q1.頸髄損傷と頸椎損傷は同じですか。

同じではありません。頸椎は首の骨を、頸髄は首の高さにある神経(脊髄)を指すことが多い用語です。両者は関係しますが、骨の損傷の有無だけで神経の損傷の有無や程度が決まるわけではありません。ご自身の状態は担当医にご確認ください。

Q2.頸髄損傷では、後遺障害は何級になりますか。

診断名だけで等級は決まりません。麻痺の範囲・程度、介護の必要性、画像所見、神経学的所見、日常生活への影響などを、資料をもとに個別に検討します。介護を要する後遺障害(別表第一)に当たるかどうかも、個別の判断によります。

Q3.骨折がなくても、頸髄損傷と認定されることはありますか。

骨折や脱臼がはっきりしない場合でも、MRIなどの画像や神経学的な所見によって、頸髄の損傷や神経症状が裏づけられることがあります。骨の異常の有無だけで判断せず、必要な検査結果を確認することが重要です。個別の事情により結論は異なります。

Q4.歩くことができても、後遺障害が認定される可能性はありますか。

歩けることが、直ちに後遺障害がないことを意味するわけではありません。手指の細かい動作の障害や感覚の障害、排尿・排便の障害などが残ることもあります。残っている症状と、日常生活・仕事への支障を裏づける資料を確認したうえで検討します。

Q5.将来の介護費用や、家族が行った介護は請求できますか。

将来介護費が問題になることがあり、ご家族による介護が損害として考慮される場合もあります。もっとも、常時か随時か、必要な介助の内容・期間などによって扱いは異なり、資料をもとに検討します。すべての事案で当然に認められるわけではありません。

Q6.後遺障害診断書を作成する前に相談できますか。

作成前でも相談できます。どのような資料が症状の裏づけになるか、これまでの検査や記録に不足がないかを、あらかじめ整理しておくことができます。なお、診断書に何を記載するかは、診察の結果にもとづいて医師が判断する事柄です。

Q7.示談した後や、等級結果に納得できない場合はどうすればよいですか。

示談の成立後は、清算条項により追加請求が難しくなるのが一般的です。署名前であれば内容を確認する意味があります。等級結果に納得できない場合は、理由書や不足資料を確認したうえで、異議申立てを検討することがありますが、必ず結果が変わるわけではありません。まずは書面をご確認ください。

まとめ

  • 「頸髄損傷」という診断名だけで、後遺障害の等級や賠償額が決まるわけではありません。麻痺の範囲・程度、介護の必要性、画像・神経学的所見などを、資料をもとに個別に検討します。
  • 頸椎(骨)と頸髄(神経)は別の概念です。骨折がはっきりしない場合でも、画像や神経学的所見で頸髄損傷が裏づけられることがあります。
  • 診断・治療・回復の見通しは、担当の医師が判断します。この記事の医学的な説明は一般的な概要です。
  • 将来介護費、家屋・車両の改造費、装具・福祉用具費など、将来にわたる費用が問題になり得ます。金額は個別の資料にもとづいて積算します。
  • 診療記録、画像データ、後遺障害診断書、介護の記録、就労資料などを、早めに確認・整理しておくことが役立ちます。
  • 示談書などに署名する前や、後遺障害の申請前に、損害項目や資料を確認する意味は大きいといえます。相談によって、争点や手続、今後の対応方針を整理することができます。

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執筆者・監修者

藤井 貴之(ふじい たかゆき)
弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所 代表弁護士・公認会計士
兵庫県弁護士会所属・日本公認会計士協会兵庫会所属

2012年(平成24年)司法試験合格、2013年弁護士登録。2020年(令和2年)公認会計士試験合格。兵庫県・山口県・東京都での実務経験を経て、2023年に淡路島(南あわじ市)で事務所を開設。交通事故をはじめ、相続・債務整理・離婚・労働問題などの個人のご相談から、企業法務・事業承継まで幅広く対応しています。

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参考資料

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