国民年金だけの夫婦は年金分割できる?自営業・農家・漁師の離婚 |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所

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国民年金だけの夫婦は年金分割できる?自営業・農家・漁師の離婚

淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)で農業や漁業、あるいは個人事業を営むご夫婦から、離婚を考える際に「夫婦とも国民年金だが、年金を半分に分けてもらえるのか」というご相談をいただくことがあります。会社員のご家庭でよく耳にする「年金分割」という言葉から、国民年金も当然に半分になると思われている方は少なくありません。

しかし、年金分割は「国民年金(老齢基礎年金)そのもの」を半分にする制度ではありません。分割の対象は、原則として婚姻期間中の「厚生年金の記録」です。そのため、夫婦とも自営業・農家・漁師で厚生年金の加入期間がない場合、年金分割だけでは老後資金を確保しにくいことがあります。一方で、過去に会社員や公務員だった期間があれば対象になる可能性もあります。

この記事では、自営業・農家・漁師のご夫婦を念頭に、年金分割で何が分けられるのか、自営業世帯で対象になりにくいのはなぜか、年金分割で足りない部分を財産分与などでどう補うのか、離婚協議書に署名する前に何を確認しておくべきかを整理します。結論の方向性を先にお伝えすると、「国民年金だけの期間は年金分割の効果が限られやすいものの、厚生年金の加入期間や事業用資産・共済・保険まで含めて確認すれば、老後資金の全体像を整理できる可能性があります」ということになります。

年金分割の対象があるかどうかは、これまでの働き方や加入記録を確認しないと判断できません。離婚・財産分与を取り扱う弁護士に相談することで、年金分割だけでなく財産分与全体の見通しを整理できます。

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Contents

■ 結論:国民年金だけの期間は「年金分割」の効果が限られやすい

先に要点を整理します。年金分割は、婚姻期間中の「厚生年金の記録」を当事者間で分ける制度です。国民年金(老齢基礎年金)は、それぞれの加入記録に基づいて計算されるため、離婚を理由に一方から他方へ半分を移す仕組みではありません。

したがって、夫婦とも自営業・農家・漁師で、婚姻期間を通じて国民年金の第1号被保険者だった場合、年金分割の対象となる厚生年金記録がなく、分割の効果がない、または限られることが多くなります。

ただし、次のような期間があれば、年金分割の対象になる可能性があります。ご自身やご家族の働き方を思い出しながら確認してみてください。

  • ・結婚後に会社員・公務員として勤めていた期間がある
  • ・農業・漁業や自営業のかたわら、勤め先(会社・法人)で厚生年金に加入していた期間がある(兼業)
  • ・事業を法人化し、その法人で厚生年金に加入していた期間がある
  • ・会社員・公務員である配偶者に扶養されていた期間(国民年金第3号被保険者だった期間)がある

これらに心当たりがある場合は、後述する「年金分割のための情報通知書」で対象記録の有無を確認できる可能性があります。反対に、年金分割だけでは老後資金が不足しそうな場合は、財産分与全体のなかで預貯金・保険・事業用資産・共済などを確認していくことになります。いずれも、資料を確認したうえで判断する必要があり、個別事情により結論は異なります。

■ そもそも「年金分割」とは何か

◆ 分割できるのは「厚生年金の記録」──国民年金は半分にならない

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割する制度です。分割後は、それぞれの老齢厚生年金の額が、分割後の記録に基づいて計算されます。ここで重要なのは、分けられるのは「厚生年金の部分」であって、国民年金(老齢基礎年金)そのものではない、という点です。

会社員・公務員は、国民年金(第2号被保険者)であると同時に厚生年金にも加入しています。この厚生年金の記録が分割の対象です。これに対し、自営業・農家・漁師は国民年金の第1号被保険者であり、原則として厚生年金には加入していません。そのため、婚姻期間を通じて第1号被保険者であれば、分割する厚生年金記録が存在しないことになります。

◆ 合意分割と3号分割の違い

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。それぞれ対象や手続が異なります。

項目 合意分割 3号分割
対象となる記録 婚姻期間中の厚生年金記録 平成20年4月以降の「国民年金第3号被保険者だった期間」に対応する相手方の厚生年金記録
相手方の合意 必要(合意できなければ裁判所が按分割合を定める) 不要(第3号被保険者だった方が単独で請求できる)
按分割合 上限は2分の1 2分の1
主な対象者 共働きなどで双方に厚生年金記録がある場合など 会社員・公務員に扶養されていた配偶者

なお、合意分割を請求したとき、婚姻期間中に3号分割の対象期間が含まれていれば、合意分割と同時に3号分割の請求もあったものとして扱われます。どちらか一方だけを選ぶというより、対象期間に応じて両方が適用される場面もあります。

◆ 自営業世帯で見落とされやすい「対象外になりやすいもの」

次のものは、年金分割の対象ではありません。老後資金として重要でも、年金分割とは別に確認する必要があります。

  • ・国民年金(老齢基礎年金)そのもの
  • ・国民年金基金、農業者年金、iDeCo(個人型確定拠出年金)
  • ・小規模企業共済
  • ・生命保険、個人年金保険 など

これらは、加入していても年金分割で分けられるものではありません。ただし、婚姻期間中に積み立てた財産として、財産分与のなかで考慮される余地があるかどうかは、事案により異なります。この点は資料を確認したうえで判断する必要があります。

■ 自営業・農家・漁師の夫婦で問題になりやすいケース

◆ 夫婦とも第1号被保険者の場合

夫婦とも農業・漁業・自営業で、婚姻期間を通じて国民年金の第1号被保険者だった場合、分割の対象となる厚生年金記録がないため、年金分割の効果は生じにくいのが原則です。この場合は、年金分割ではなく、財産分与全体(預貯金・保険・事業用資産など)で老後の生活をどう整えるかを検討することになります。

◆ 配偶者が「第3号被保険者」だと誤解されやすい点

「専業主婦(主夫)だったから、自分は第3号被保険者のはずだ」と考える方がいますが、注意が必要です。第3号被保険者は、会社員・公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者を指します。自営業・農家・漁師は第1号被保険者であり、その配偶者は、たとえ家事や家業に専念していても、原則として第3号被保険者にはなりません(配偶者自身も第1号被保険者として国民年金保険料を負担する立場になります)。

つまり、自営業世帯の配偶者には、そもそも3号分割の前提となる「第3号被保険者だった期間」がないことが多いのです。ここは混同しやすいため、実際の加入記録で確認することが大切です。

◆ 一方に会社員・公務員・兼業先・法人化後の厚生年金加入期間がある場合

婚姻期間中に、次のような厚生年金の加入期間があれば、年金分割の対象になる可能性があります。

  • ・結婚後、一定期間は会社員や公務員として働いていた
  • ・農業・漁業や個人事業と並行して、勤め先で厚生年金に加入していた(兼業)
  • ・事業を法人化し、その法人の役員・従業員として厚生年金に加入していた

「今は国民年金だけ」であっても、過去にこうした期間があれば対象になり得ます。まずは記録を確認することをおすすめします。

◆ 家業を手伝ってきた配偶者の立場

農業・漁業・商店などで、配偶者が長年家業を支えてきたというご家庭は多くあります。この「貢献」は、年金分割そのものを増やす要素ではありませんが、財産分与を検討するうえで重要な事情になり得ます。青色事業専従者給与の有無、事業用口座の管理状況、確定申告書・決算書・収支内訳書などの資料をもとに、財産形成への関わりを整理していくことになります。ただし、家業を手伝っていれば必ず多く分けてもらえるというものではなく、財産の状況や貢献の内容により結論は異なります。

「過去に厚生年金の期間があったか分からない」「家業への貢献をどう評価すればよいか整理したい」という場合は、資料を確認しながら方針を整理できます。

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■ 請求期限に注意──令和8年4月1日で扱いが変わりました

◆ 年金分割の請求期限は「5年以内」または「2年以内」

離婚時の年金分割の請求には期限があります。公開日時点の取扱いは次のとおりです。

  • ・令和8年4月1日以降に離婚等をした場合……原則として、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内
  • ・令和8年4月1日前に離婚等をした場合……従前どおり、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内

「改正されたから一律に5年」ではなく、ご自身の離婚日によって適用される期限が異なります。期限内に相手方の協力が得られない場合には、家庭裁判所への調停・審判の申立てを検討することになります。ご自身の離婚日に応じた正確な期限は、年金事務所でご確認ください。

◆ 財産分与の請求期間も同じ日から変わっています

財産分与についても、令和8年4月1日以降に成立した離婚では、請求できる期間が離婚の時から5年に伸長されています(同日前に離婚した場合は2年)。年金分割と財産分与は別の制度ですが、いずれも期限があるため、離婚の前後で「いつまでに何をするか」を整理しておくことが重要です。

■ 年金分割だけでは足りない場合に確認したい老後資金

◆ 財産分与の対象になりうるもの

年金分割の効果が限られる場合、老後の生活は財産分与全体のなかで検討します。婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)は、名義にかかわらず、原則として2分の1を目安に分け合います。確認すべき主なものは次のとおりです。

  • ・預貯金、有価証券
  • ・生命保険・個人年金保険の解約返戻金相当額
  • ・自宅などの不動産
  • ・事業用資産(後述)

◆ 扶養的財産分与の考え方

財産の清算だけでは離婚後の生活が成り立ちにくい場合に、補充的に「扶養的財産分与」が検討されることがあります。もっとも、これは常に認められるものではありません。婚姻期間、年齢、心身の状況、職業、収入、就労の可能性、財産や生活の状況などを総合的に考慮して判断されるため、個別事情により結論は異なります。

◆ 国民年金基金・農業者年金・小規模企業共済・iDeCoなどは別に確認

自営業・農家・漁師の老後資金づくりとして、次のような制度を利用している場合があります。いずれも年金分割の対象ではありませんが、財産分与を検討するうえで見落とせない項目です。

制度 概要 主な確認先
国民年金基金 第1号被保険者が国民年金に上乗せする年金 国民年金基金連合会
農業者年金 農業に従事する第1号被保険者向けの積立方式・確定拠出型の年金(国民年金の上乗せ) 農業者年金基金・農業委員会・JA
小規模企業共済 小規模企業の個人事業主・役員などの退職金制度 中小企業基盤整備機構(中小機構)
iDeCo 個人型確定拠出年金 加入先の運営管理機関

これらを財産分与でどう扱うかは、積立の時期や受給の要件などによって異なり、事案により結論が変わります。まずは加入状況と残高・見込額が分かる資料をそろえることが出発点になります。

◆ 事業用資産・負債の確認

農業・漁業・自営業では、事業用の資産と負債が財産分与の検討に大きく関わります。プラスの財産だけでなく、借入金やリース、連帯保証などのマイナス面も確認が必要です。

  • ・農地、漁船、漁具、店舗、事務所、車両、機械・設備、在庫
  • ・売掛金、事業用の預貯金
  • ・借入金、リース債務、買掛金
  • ・連帯保証・個人保証の有無

農地や自社株など、評価や分け方に専門的な検討が必要な資産については、別途くわしく整理する必要があります。

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■ 相談前に集めておきたい資料チェックリスト

次の資料がそろっていると、年金分割の対象の有無や財産分与の見通しを整理しやすくなります。手元にあるものから確認してみてください。

分類 そろえておきたい資料
年金関係 ねんきん定期便、基礎年金番号が分かるもの、これまでの勤務先・加入記録が分かるもの、年金分割のための情報通知書(取得できる場合)
事業関係 確定申告書、決算書、収支内訳書、青色事業専従者給与の記録、事業用口座の通帳
財産関係 預貯金通帳、保険証券、不動産の登記事項証明書や固定資産税の通知、借入金の残高が分かるもの、共済・基金の加入や残高が分かる書類
離婚条件関係 相手方から提示された財産目録や離婚条件の書面、これまでのやり取りの記録

■ 手続の流れ

◆ まず「年金分割のための情報通知書」を取り寄せる

年金分割の対象があるかどうかは、年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出して取得する「年金分割のための情報通知書」で確認できます。ここには、分割の対象となる期間や、按分割合を定められる範囲(上限は2分の1)などが示されます。まずこの通知書を確認することで、そもそも分割の対象があるのかを把握できます。

◆ 協議・合意書・調停/審判

按分割合は、当事者の話し合いで決めるのが基本です。合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、裁判所に按分割合を定めてもらうことができます。

◆ 年金事務所での請求手続を忘れずに

ここで注意したいのは、家庭裁判所で按分割合が決まっても、それだけで自動的に年金が分割されるわけではない、という点です。按分割合を決めた後、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出する手続が別途必要です。しかも、この請求にも先ほどの期限(原則5年以内、令和8年4月1日前の離婚は2年以内)がかかります。割合が決まったら、速やかに年金事務所での手続を行うことが大切です。

手続の詳細は、日本年金機構「離婚時の年金分割」でも確認できます。

■ 弁護士に相談するタイミング

次のような場面では、早めに離婚・財産分与を取り扱う弁護士に相談することで、判断材料と方針を整理できます。

  • ・離婚協議書に署名する前に、条件が妥当か確認したいとき
  • ・相手方から財産目録や離婚条件を提示されたとき
  • ・事業用資産、共済、保険など、評価や分け方に迷う財産があるとき
  • ・年金分割だけでは老後の生活が不安なとき
  • ・話し合いがまとまらず、調停を検討するとき

弁護士への相談は、必ず有利な結果を約束するものではありませんが、資料を確認したうえで見通しを整理し、次に何をすべきかを一緒に考えることができます。

■ よくある質問(FAQ)

Q.夫婦とも国民年金ですが、離婚したら年金を半分に分けてもらえますか。

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録を分ける制度で、国民年金(老齢基礎年金)そのものを半分にする制度ではありません。夫婦とも国民年金だけの期間については、分割の効果が限られやすいのが原則です。過去に厚生年金の加入期間があれば対象になる可能性があるため、記録の確認をおすすめします。

Q.自営業の夫に扶養されてきました。私は第3号被保険者ですか。

第3号被保険者は、会社員・公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者を指します。自営業・農家・漁師は第1号被保険者であり、その配偶者は原則として第3号被保険者にはなりません。そのため、3号分割の前提となる期間がないことが多くなります。実際の区分は加入記録で確認できます。

Q.昔、会社員だった期間があります。年金分割の対象になりますか。

婚姻期間中に会社員・公務員として厚生年金に加入していた期間があれば、対象になる可能性があります。兼業や法人化後の加入期間も同様です。年金分割のための情報通知書で対象記録の有無を確認できる場合があります。

Q.国民年金基金や農業者年金、小規模企業共済、iDeCoは分けられますか。

これらは厚生年金の記録ではないため、年金分割の対象ではありません。ただし、婚姻期間中に積み立てた財産として、財産分与のなかで考慮される余地があるかは事案により異なります。加入状況や残高・見込額の分かる資料を確認したうえで判断する必要があります。

Q.年金分割の手続には期限がありますか。

あります。公開日時点では、令和8年4月1日以降に離婚等をした場合は原則5年以内、同日前に離婚等をした場合は2年以内です。期限内に相手方の協力が得られないときは、家庭裁判所への調停・審判の申立てを検討します。ご自身の離婚日に応じた期限は年金事務所でご確認ください。

Q.家庭裁判所で割合が決まれば、自動的に年金が分割されますか。

いいえ。按分割合が決まっても、それだけでは分割されません。別途、年金事務所に標準報酬改定請求書を提出する手続が必要です。この請求にも期限があるため、割合が決まったら速やかに手続を行うことが大切です。

Q.年金分割だけでは老後の生活が不安です。ほかに検討できることはありますか。

財産分与全体のなかで、預貯金・保険・事業用資産・共済などを確認していくことになります。清算だけでは生活が成り立ちにくい場合には、扶養的財産分与が補充的に検討されることもありますが、常に認められるものではなく、個別事情により結論は異なります。

Q.家業をずっと手伝ってきました。その分、多く受け取れますか。

家業への貢献は、財産分与を検討するうえで重要な事情になり得ますが、必ず多く分けてもらえるというものではありません。専従者給与の有無や確定申告書・決算書などの資料をもとに、財産形成への関わりを整理していくことになります。

■ まとめ──次に確認すべきこと

  • ・年金分割は「厚生年金の記録」を分ける制度で、国民年金そのものは半分にならない
  • ・夫婦とも第1号被保険者(自営業・農家・漁師)の期間は、分割の効果が限られやすい
  • ・過去の会社員・公務員・兼業・法人化後の厚生年金加入期間は対象になり得る
  • ・自営業世帯の配偶者は原則として第3号被保険者ではない(3号分割の前提がないことが多い)
  • ・請求期限は、令和8年4月1日以降の離婚は原則5年以内、それ以前は2年以内
  • ・年金分割で足りない部分は、財産分与全体(預貯金・保険・事業用資産・共済・基金など)で確認する
  • ・まずは「年金分割のための情報通知書」と、事業・財産関係の資料をそろえる

年金分割の対象があるか、財産分与でどこまで整理できるかは、資料を確認しないと判断できません。離婚協議書への署名前、調停の申立て前に、一度ご相談いただくことをおすすめします。年金分割だけでなく、財産分与全体の方針を整理できます。

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監修者

弁護士法人ひょうごあわじみらい法律会計事務所
弁護士 藤井 貴之
所属弁護士会:兵庫県弁護士会
資格:弁護士/公認会計士
取扱分野:離婚・男女問題、財産分与 ほか

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