離婚の財産分与で農地・自社株はどう分ける|淡路島の弁護士が解説 |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所

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離婚の財産分与で農地・自社株はどう分ける|淡路島の弁護士が解説

淡路島で離婚を検討するとき、財産分与でとくに難しくなりやすいのが、農地・同族会社の株式・事業用資産が含まれる場合です。預貯金や住宅であれば金額を出して分けやすいのですが、これらの財産は「いくらと評価するのか」「そもそも現物で分けられるのか」が一筋縄ではいきません。

相手方から「会社の財産だから関係ない」「農地は分けられない」「親名義だから対象外」と説明されることもあります。しかし、これらはいずれも資料を確認したうえで判断すべき事柄であり、説明をそのまま受け入れてよいとは限りません。対象になるかどうか、評価額がいくらか、どのように分けるかは、名義や相手方の説明だけでは決まらないからです。

本コラムでは、農地・同族会社株式・事業用資産がある場合の財産分与について、淡路島で離婚・財産分与・企業法務・会計財務に関する案件を取り扱う弁護士が、対象になるかの考え方、評価の視点、分け方の選択肢、相談前に集めておきたい資料を整理します。なお、結論は個別事情により異なります。離婚協議書への署名前、調停の申立て前、相手方からの財産開示を受ける前に、一度全体像を確認しておくことをおすすめします。

署名前・調停前のご相談を承っています。農地・株式・事業用資産が関係する場合は、法律面だけでなく会計・税務・行政手続も含めて確認が必要です。資料を確認しながら方針を整理できます。

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まず確認すべき全体像──「名義」「会社の財産」だけでは決まりません

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産を清算する制度です。どちらの名義か、どちらの収入で得たかにかかわらず、夫婦の協力で築いた財産であれば対象になり得ます。逆に、相続・贈与で得た財産や婚姻前からの財産は、対象外(特有財産)となる可能性があります。

農地・株式・事業用資産がある場合は、まず次の点を一つずつ確認することが出発点になります。いずれも、相手方の説明ではなく資料で確認することが重要です。

確認する視点 具体的に見るところ
誰の名義か 登記名義人、株主名簿上の株主、事業主の氏名
いつ取得したか 婚姻前か婚姻中か、別居の前後か
どの資金で取得したか 夫婦の収入・預貯金か、相続・贈与か、事業収益か
協力で維持したか 婚姻中のローン返済、改良、収益への貢献の有無
法人名義か個人名義か 会社の財産か、個人の財産か
分け方 現物で分けられるか、金銭(代償金)で調整すべきか
手続・税の確認 農地法・会社法・税務の確認が必要か

財産分与の基本的な仕組みや、預貯金・住宅・退職金・保険などの一般的な財産については、財産分与についての解説記事もあわせてご覧ください。本コラムでは、農地・株式・事業用資産という分けにくい財産に絞って整理します。

財産分与の基本と請求できる期間

財産分与は「夫婦が協力して築いた財産」を分ける制度です

財産分与の対象は、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産です。寄与の程度は、その違いが明らかでないときは相等しいものとされ、いわゆる「2分の1ルール」が原則となります(民法第768条第3項。令和6年改正で明文化されました)。

一方で、次のような財産は特有財産として対象外となる可能性があります。ただし、特有財産であっても、婚姻中の維持・改良・ローン返済・収益への貢献があった場合には、その清算が問題になることがあります。名義や取得原因だけで一律に決まるわけではなく、個別事情により異なります。

  • 婚姻前から一方が所有していた財産
  • 婚姻中に相続・贈与で取得した財産
  • 別居後に取得した財産

請求できる期間(令和8年4月1日施行の改正)

財産分与は、離婚時に取り決めておくのが基本ですが、離婚後に請求することもできます。この点について、令和6年に成立した民法改正(令和8年4月1日施行)により、家庭裁判所に対して請求できる期間が伸長されました。

離婚した時期 家庭裁判所へ請求できる期間
令和8年3月31日以前に離婚 離婚の時から2年
令和8年4月1日以後に離婚 離婚の時から5年(新民法第768条第2項ただし書)

離婚した時期によって適用される期間が異なる点に注意が必要です(経過措置・民法附則第4条)。もっとも、時間が経つほど決算書や評価資料が散逸し、相手方の協力も得にくくなります。期間が延びたとはいえ、できるだけ早い時期に資料を確認しておくことが望ましいといえます。

相手方が財産を開示しない場合の手続

相手方が会社の財産状況や農地・事業の資料を明らかにしないことがあります。令和6年改正では、財産分与の審判事件において、家庭裁判所が当事者に対して財産状況に関する情報の開示を命じることができる制度が設けられました(家事事件手続法第152条の2第2項)。正当な理由なく開示せず、または虚偽の情報を開示した場合には、過料の制裁があり得ます。協議が難しい場合の選択肢として、こうした手続を見据えて準備しておくことも考えられます。

農地がある場合の財産分与

農地が問題になりやすい理由

農地は、評価が難しいうえに、自由に売買・名義変更できるとは限らないという特徴があります。さらに、親から相続・贈与された農地、親族が耕作している農地、実家と一体になった農地などが絡みやすく、「誰の財産で、いくらで、どう分けるか」が複雑になります。

対象になるか──取得時期・取得原因・寄与を確認します

婚姻中に夫婦の協力で取得・維持した農地は、財産分与の対象となる可能性があります。他方、親から相続・贈与された農地は特有財産となる可能性があります。ただし、婚姻中にローンを返済した、改良を加えた、農業収益が家計に貢献していたといった事情があると、清算の対象となる部分が生じることもあります。確認すべき資料は次のとおりです。

  • 登記名義(登記事項証明書)
  • 取得時期・取得原因(売買・相続・贈与の別)
  • 取得資金(夫婦の資金か、相続・贈与か)
  • 耕作者・利用者は誰か、収益は誰のものか
  • 固定資産税・管理費の負担者

「親から相続した農地だから絶対に対象外」「婚姻中の農地だから必ず半分」と単純に決めることはできません。個別事情により結論は変わります。

農地は自由に名義変更できるとは限りません(農地法・農業委員会)

農地の所有権を移転するには、原則として農業委員会の許可が必要です(農地法第3条)。この許可は所有権移転の効力を生じさせる要件であり、許可がなければ名義を移しても効力が生じません。

ここで重要なのが、財産分与の進め方によって扱いが分かれる点です。

農地を移すきっかけ 農地法第3条の許可
財産分与に関する裁判・調停による移転 許可は不要(農業委員会への届出が必要)
協議離婚に伴う当事者の合意による移転 原則として農業委員会の許可が必要

つまり、話し合い(協議)で「農地は妻に渡す」と合意しても、農業委員会の許可が下りなければ名義を移せないことがあります。許可を受けるには、取得する側が農地を効率的に利用して耕作するなどの要件を満たす必要があり、農業に従事していない配偶者には許可が下りないことがあります。その場合、現物で農地を渡すのではなく、評価額を前提に代償金(金銭)で調整する方法が検討されます。なお、農地を宅地などに転用する場合には、別途、農地法第4条・第5条の許可(市街化区域内では届出)が必要です。

農地の評価と「現物で分けるか・お金で調整するか」

農地の評価では、固定資産税評価額だけで決めるのではなく、路線価、公示価格、近隣の取引事例、農地としての利用価値、転用の可能性など複数の視点を確認する必要があります。評価方法は事案により異なり、資料の確認が必要です。分け方としては、次のような選択肢が考えられます。

  • 一方が農地を取得し、評価額に応じた代償金を相手方に支払う
  • 売却して、その代金を分ける(ただし農地法上の手続や買い手の有無を確認)
  • 賃貸借・利用権を整理したうえで利用を継続する

淡路島で問題になりやすい事情

淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)では、農地に加えて、実家、親族が関わる農業経営、家業の継続、相手方が島外に居住しているといった事情が重なりやすい傾向があります。親族名義や利用関係が入り組んでいることも多く、資料の収集と整理に時間がかかります。協議や調停に入る前に、早めに全体像を確認しておくことが、後日の紛争を避けるうえで重要です。

同族会社株式・非上場株式がある場合の財産分与

「会社の財産」と「株式」は別物です

夫婦の一方が同族会社を経営している場合、よくある誤解が「会社の財産を半分もらえる」というものです。会社名義の預金・不動産・機械・売掛金は会社の財産であって、当然に夫婦で分けるものではありません。財産分与の対象として検討されるのは、夫婦の一方が保有する「株式」です。会社財産そのものと、株式とを区別して考える必要があります。

対象になるか──取得時期・取得資金を確認します

婚姻中に夫婦の協力で取得・維持した株式は、財産分与で評価の対象となる可能性があります。婚姻前から保有していた株式や、相続・贈与で取得した株式は特有財産となる可能性があります。設立時期、出資の原資、増資の経緯などを資料で確認します。

非上場株式の評価に必要な資料と考え方

非上場株式(取引相場のない株式)には市場価格がないため、評価が大きな論点になります。確認が必要な主な資料は次のとおりです。

  • 決算書(貸借対照表・損益計算書)、税務申告書、勘定科目内訳明細書
  • 株主名簿、定款(株式譲渡制限の有無)、登記事項証明書
  • 役員報酬、役員貸付金・借入金、金融機関からの借入金、連帯保証債務
  • 含み益のある資産(不動産・有価証券等)、事業の継続性に関する資料

評価方法について、国税庁が示す「取引相場のない株式の評価」(純資産価額方式・類似業種比準方式・配当還元方式など)は、相続税・贈与税のための評価方法です。離婚の財産分与にそのまま機械的に当てはまるとは限りません。裁判実務では、純資産方式、収益還元方式、配当還元方式などが事案に応じて用いられ、評価の基準時(別居時か離婚時か)も問題になります。評価方法は個別事情により異なり、法務・税務・会計の確認が必要です。

経営権・事業継続への影響と分け方

株式には議決権があり、誰がどれだけ持つかは会社の支配に直結します。譲渡制限や、親族・第三者の株主が存在する場合には、株式を相手方に現物で渡すことが適切でないことがあります。その場合、株式は経営者側が保有したまま、評価額を踏まえて金銭で調整し、必要に応じて分割払いとする方法が検討されます。会社の事業を続けながら離婚条件を整えるには、評価と支払方法を一体で検討することが現実的です。

個人事業・事業用資産がある場合の財産分与

法人の事業と個人の事業を区別します

個人事業主の場合、事業用資産は生活の基盤に直結します。まず、法人の事業(会社の財産・株式の問題)と、個人の事業(個人名義の事業用資産の問題)とを混同しないことが重要です。個人事業では、次のような資産・負債を一つずつ整理します。

  • 店舗・作業場、農機具、車両、船舶、設備、在庫
  • 売掛金、事業用預金
  • 事業用の借入金、リース債務、連帯保証債務

資産だけでなく、事業用の借入金や保証債務を見落とさないことが大切です。

事業を続けながら分ける工夫

事業用資産を一律に売却すると、事業そのものが立ち行かなくなることがあります。事業の継続を前提に、評価額に応じた代償金、支払時期、分割払い、担保の設定、清算条項などを組み合わせて検討します。税務上の取扱いは税理士の確認が必要です。離婚協議書には、後日の紛争を避けるため、対象財産・評価額・支払方法・期限・清算条項を明確に記載しておくことが重要です。

相談前に確認しておきたい資料チェックリスト

すべてがそろっていなくても構いません。手元にあるものから確認すれば、方針の検討を始められます。

区分 確認したい資料
農地・不動産 登記事項証明書、固定資産税課税明細書、固定資産評価証明書、農地台帳・農業委員会関係資料、賃貸借契約書・利用権設定資料
農業の収支 JAの取引資料、営農収支資料、補助金関係資料
会社・株式 決算書、税務申告書、勘定科目内訳明細書、株主名簿、定款、登記事項証明書、役員報酬・貸付金・借入金・保証債務の資料
個人事業 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、購入契約書、ローン契約書、リース契約書
預貯金・保険・借入 預貯金通帳、証券口座資料、保険証券、借入の返済予定表
離婚手続関係 離婚協議書案、相手方からの財産開示資料、調停資料

相手方から提示された財産目録を確認するときの注意点

相手方が作成した財産一覧をそのまま受け入れる前に、次の点を確認することをおすすめします。

  • 名義だけで判断しない。名義が相手方や親族でも、対象になり得る場合があります。
  • 会社の決算書・申告書を確認する。株式の評価は決算内容を見なければ判断できません。
  • 農地の評価を固定資産税評価額だけで決めない。利用価値や転用可能性も確認します。
  • 借入金・連帯保証債務を見落とさない。資産だけでなく負債も整理します。
  • 税務上の影響を確認する。分け方によって課税関係が変わることがあり、税理士の確認が必要です。
  • 支払時期・支払方法まで合意書に残す。「いつ・どのように支払うか」を明記します。

提示された内容を見直す余地がないか確認できます。農地・株式・事業用資産の評価や分け方は個別事情により異なります。資料を確認しながら、見通しを検討します。

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弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、結果を保証するためのものではなく、判断材料を整理し、対応方針を検討するためのものです。次のような場面では、早めに相談しておくと、選択肢を整理しやすくなります。

  • 離婚協議書に署名する前
  • 相手方から財産一覧を提示されたとき
  • 農地・会社株式の資料を見ても評価が分からないとき
  • 調停を申し立てる前、または調停で財産分与が争点になったとき
  • 事業を続けながら財産分与の条件を整えたいとき

よくあるご質問

農地は離婚時の財産分与の対象になりますか。

婚姻中に夫婦の協力で取得・維持した農地は、対象となる可能性があります。一方、相続・贈与で取得した農地は対象外となる可能性があります。名義や取得原因だけでは決まらず、個別事情により異なります。

親から相続した農地も分ける必要がありますか。

相続した農地は特有財産として対象外となる可能性があります。ただし、婚姻中のローン返済や改良、収益への貢献などがある場合には、清算が問題になることもあります。資料の確認が必要です。

農地は相手に名義変更できますか。

農地の所有権移転には原則として農業委員会の許可が必要です。財産分与に関する裁判・調停による場合は届出で足りますが、協議による合意の場合は許可が必要となり、取得する側が耕作の要件を満たさないと許可されないことがあります。その場合は代償金での調整を検討します。

同族会社の株式はどう評価しますか。

非上場株式には市場価格がないため、決算書・申告書・株主名簿などを確認して評価します。相続税の評価方法が参考になる場合もありますが、離婚の財産分与にそのまま当てはまるとは限らず、評価方法は事案により異なります。法務・税務・会計の確認が必要です。

会社名義の預金や不動産も財産分与できますか。

会社名義の財産は会社のものであり、当然に夫婦で分けるものではありません。財産分与で検討されるのは、夫婦の一方が保有する株式です。会社の財産と株式は区別して考える必要があります。

個人事業の機械や車両は財産分与の対象ですか。

婚姻中に夫婦の協力で取得・維持した事業用資産は、対象となる可能性があります。ただし、事業の継続に直結するため、一律に売却するのではなく、評価額に応じた代償金や分割払いなどで調整する方法が検討されます。

相手が決算書を見せてくれない場合はどうすればよいですか。

協議で開示が得られない場合、財産分与の審判手続のなかで、家庭裁判所が財産状況の開示を命じることができる制度があります。こうした手続を見据えて準備しておくことも選択肢となります。具体的な進め方は個別事情により異なります。

離婚後でも財産分与を請求できますか。

できます。家庭裁判所に請求できる期間は、令和8年4月1日以後に離婚した場合は離婚の時から5年です(同年3月31日以前の離婚は2年)。ただし、時間が経つと資料が散逸するため、早めの確認をおすすめします。

まとめ

  • 農地・同族株式・事業用資産は、「対象になるか」「評価額はいくらか」「どう分けるか」を分けて考える必要があります。
  • 名義や相手方の説明だけで判断せず、資料で確認することが出発点です。
  • 農地は農地法の手続、株式は会社財産との区別と評価、個人事業は事業継続を前提とした分け方が論点になります。
  • 結論は個別事情により異なります。署名前・調停前に、全体像を確認しておくことをおすすめします。

離婚協議書に署名する前に、農地・株式・事業用資産の資料を整理しておくことが重要です。あわじみらい法律会計事務所では、淡路島の農地・家業・同族会社が関係する財産分与について、法律・会計・税務の視点から資料を確認しながら方針を検討します。

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監修者

弁護士・公認会計士 藤井 貴之【所属弁護士会・登録番号は要確認】

弁護士法人ひょうごあわじみらい法律会計事務所(兵庫県南あわじ市)。離婚・財産分与・企業法務・会計財務に関する案件を取り扱っています。農地・同族会社株式・事業用資産が関係する財産分与について、法律面に加え、会計・税務の観点も踏まえて対応しています。

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