離婚するときに決めなければならないこと(離婚の条件)について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士法人 あわじみらい法律会計事務所

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離婚するときに決めなければならないこと(離婚の条件)について

離婚するときに決めなければならないこと(離婚の条件)

はじめに

 離婚するときに決めなければならないこと(離婚の条件)についてご説明します。
 なお、離婚の条件のうち、離婚届には、未成年者の子どもの親権者養育費の分担面会交流について記載することとなっています。
 このうち、未成年者の子どもの親権者記載しなければ離婚届は受理されませんが、養育費の分担と面会交流の記載未記入でも受理されます。
 そのほか、離婚の条件としては、通常、氏(復氏・婚氏続称)財産分与離婚慰謝料年金分割などを決定する必要があります。
 本コラムでは、離婚の条件について、淡路島の弁護士が解説いたします。
 なお、離婚の種類・(法定)離婚原因については、こちらを、離婚するまでに準備しておくべきことについては、こちらをご参照ください。

氏(復氏・婚氏続称)

 日本の戸籍制度上、夫婦別姓は認められていないため、夫婦は同姓でなければならず、夫婦のいずれかは、婚姻(結婚)に際して夫又は妻の姓(名字・婚氏)に変更します。
 このように姓を変更した夫婦の一方は、離婚によって原則として、旧姓に戻ります。
 これを「復氏」といいます。
 一方で、離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村に提出することで、離婚後も婚姻中の姓(名字・婚氏)を使用することが可能です。
 これを「婚氏続称」といいます。
 したがって、姓(名字・婚氏)を変更した夫婦の一方は、「復氏」するか、「婚氏続称」するかを決定する必要があります。
 なお、「婚氏続称」を選択した後に「復氏」すること、又は、離婚から3か月経過した以降に「婚氏続称」することは当然には認められず、家庭裁判所に対して「氏の変更許可の申立を行って、許可を得る必要があります。 

親権者(未成年の子どもがいる場合)

 夫婦間に未成年の子どもがいる場合、提出する離婚届出には父母(夫婦)のどちらが子どもの親権者になるか必ず記載しなければなりません。
 親権者の記載のない離婚届出は受理されません。
 親権は、子どもの世話、しつけ、教育をする身上監護権と、子どもの財産の管理、法律行為などをする財産管理権に分けられます。
 婚姻中の父母は、共同親権者として共同して子どもの親権を行使しますが、日本の民法上、離婚後の夫婦については共同親権は認められていないため、どちらを単独親権者にするかを決定する必要があります。
 もし、父母間でどちらが親権者になるか決めることができない場合、離婚することはできず、家庭裁判所の調停又は審判で親権者を決定してもらうことになります。
 家庭裁判所では、家庭裁判所調査官による親権者としての適格性の調査が行われ、どちらが親権者になることが「子の利益」に合致するか基準として判断されることになります。
 具体的には、従前の監護状況、現在の監護状況、父母の監護能力(健康状態、経済状況、居住・教育環境、監護意欲や子どもへの愛情の程度、監護補助者による援助の可能性等)、子どもの年齢、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、父又は母との親和性、子どもの意思等が考慮されます。

面会交流(未成年の子どもがいる場合)

 夫婦間に未成年の子どもがいる場合「面会交流」についても定めなければなりません。
 「面会交流」とは、親権者にならなかった父母の一方が、離婚後に子どもと会ったり、電話・メール・SNS・手紙・プレゼントの送付などの方法で交流することをいいます。
 両親の離婚後も子どもが別居親と継続的な交流を持つことは、双方の親からの愛情を実感し、父母の不和や離別による喪失感・不安感を軽減させ。子どもの健全な成長・発達のために重要であると考えられています。
 面会交流については、具体的にどの程度の頻度で行うか、1回どのくらいの時間・日数交流するのか、日時・場所をどのようにするか・どのように決めるかなどを決定します。

財産分与

 「財産分与」とは、夫婦の財産の清算のため、夫婦の一方が他方に対して財産を分与することをいいます。
 「財産分与」は、夫婦の共有名義の財産に限らず、夫婦の一方の名義の財産も、夫婦の婚姻中に協力して築いた財産である限り、対象とします。
 一方で、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産相続した財産贈与を受けた財産などは、夫婦の婚姻中に協力して築いた財産とはいえないため、財産分与の対象にはなりません。
 「財産分与」の割合は、主婦(主夫)であると共働きであるとを問わず原則として2分の1となります。
 ただし、夫婦の一方が特殊な技術・資格・能力などにより高収入を得ている場合などには、例外が認められることもあります。

離婚慰謝料

 「離婚慰謝料」は、婚姻破綻の原因が専らもしくは主として一方にあると認められる場合に限り認められます。
 「離婚慰謝料」請求は、あくまで夫婦の一方の行為が不法行為に該当する場合に認められる請求です。
 したがって、単に性格の不一致のようなあいまいな理由だけでは認められず婚姻の破綻について夫婦双方に同等の責任があると認められる場合認められません。
 また、不法行為が認められたとしても、婚姻破綻との因果関係が認められない場合(例えば、夫婦の一方が不貞行為に及んだものの、それ以前から婚姻関係が破綻していたと認められる場合)などでも、慰謝料は認められないことがあります。
 「離婚慰謝料」が認められる場合、慰謝料の金額は、不法行為に該当する一方の行為の悪質性、婚姻期間の長短、(未成年の)子どもの有無、離婚後の経済事情などを考慮して決定されます。
 慰謝料の金額の相場としては、数十万円から300万円までと考えられ、300万円を超える慰謝料が認められることはあまりありません。

養育費(未成熟の子どもがいる場合など)

 「養育費」は、子どもを養育するために必要な費用であり、子どもの生活費です。
 夫婦が離婚するにあたっては、夫婦(父母)のどちらが親権者になるかを決定した上で、養育費についていつまで、どのような方法で、毎月いくら支払うかなどを具体的に取り決めておく必要があります。
 「養育費」の金額は、離婚調停等においては原則として、家庭裁判所が公表した「養育費・婚姻費用算定表」(令和元年12月改訂)により決定されており、夫婦双方の収入をベースとして決定することになります。
 また、「養育費」の対象となる未成熟の子どもとは、経済的に自ら独立して生活費を得ることができない状態にある子どもをいいます。
 したがって、「満20歳(満18歳)に達する日の属する月まで」「満22歳に達した後、初めて到来する3月まで」などと定めることになります。
 なお、養育費は不払が生じることがよくありますが、強制執行認諾文言付公正証書や家庭裁判所の調停で養育費の支払の取り決めを行うことで、不払となった養育費の支払を強制的に確保する手段もあります。
 また、いったん取り決めた養育費についても、離婚後の父母双方の収入状況の変化等の事情が生じた場合、増減額請求を行うことができ、当事者(父母)間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所に対する調停を申し立てることができます。

(厚生年金の)年金分割

 「年金分割」とは、婚姻(結婚)期間中に収めた厚生年金保険料について、夫婦が共同で負担してきたという考えのもと、夫婦間の公平を図る制度であり、保険料納付記録を分割する制度です(なお、具体的な年金の支給金額が分割されるというものではないことにご注意ください。)。
 「年金分割」では、厚生年金の基礎年金部分を除いた報酬比例部分分割対象とし、夫婦各自が按分割合に従って年金保険料を負担してきたのと同様になるよう、「標準報酬」「標準賞与」をさかのぼって改訂します。
 「年金分割」には、「3号分割」「合意分割」があります。
 「3号分割」とは、夫婦の一方が第3号被保険者であった期間について、相手方の合意なし厚生年金保険料納付記録分割してもらうことができる制度で、管轄の年金事務所において、年金分割の請求を行うことができます。
 一方で、「合意分割」とは、「3号分割」ができない期間について、夫婦間の合意により厚生年金保険料納付記録を分割する制度で、合意できない場合には、年金分割に係る調停の成立又は審判の確定を経た上で、管轄の年金事務所における年金分割の請求を行うことになります。

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