「養育費はいくらもらえるのだろう」「相手から示された金額をそのまま受け入れてよいのか」と迷ったまま、離婚の話し合いを進めてよいか不安に感じていませんか。インターネットで調べると「月額2万円」という金額を見かけることがありますが、これは通常の養育費の相場を示すものではありません。令和8年4月1日から始まった法定養育費という新しい制度の金額であり、意味を正しく理解しておく必要があります。
この記事では、養育費のおおよその目安を確認するための「養育費算定表」の使い方と、取り決めがない場合に暫定的に請求できる「法定養育費(子1人当たり月額2万円)」の仕組みを、公的資料をもとに整理します。読み終えたときに、まず何を確認し、次にどのような手続を検討すればよいかが分かる状態を目指します。
養育費の金額や進め方について、手元の資料をもとに一度整理したい方は、離婚・男女問題のご相談窓口をご確認ください。相談の方法や費用は公式ページに掲載しています。
Contents
養育費の目安と法定養育費の全体像
はじめに、この記事の要点を整理します。混同されやすいのですが、次の二つは目的の異なる別々のものです。
- 養育費算定表:父母双方の収入や子の人数・年齢から、適正な養育費のおおよその目安を確認するための資料です。
- 法定養育費:養育費の取り決めがないまま離婚した場合に、暫定的に一定額(子1人当たり月額2万円)を請求できる制度です。
「月額2万円」は、あくまで取り決めができるまでの暫定的な金額です。通常の養育費の標準額や下限額を意味するものではなく、実際に適正な養育費は父母の収入や子の状況を踏まえて別途取り決める必要があります。
| 比較項目 | 養育費算定表による目安 | 法定養育費 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 適正な養育費の額を検討するための資料 | 取り決めがない場合に暫定的に請求できる制度 |
| 主な根拠 | 裁判所の改定標準算定表(令和元年版) | 民法766条の3および法務省令 |
| 金額の決まり方 | 父母双方の収入・子の人数・年齢で変わる | 子1人当たり月額2万円(定額) |
| 使う場面 | 協議・調停などで適正額を検討するとき | 取り決めができるまでの暫定的な確保 |
| 対象 | 取り決めをするすべての父母 | 令和8年4月1日以降に離婚した父母 |
先に確認しておきたい資料
- 父母双方の収入が分かる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書など)
- 子の人数・年齢が分かる資料(戸籍謄本など)
- すでに作成した離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書があればその写し
- 養育費の支払履歴、学費・塾代・医療費などの資料
養育費とは何か
養育費とは、子どもを監護している親(権利者)に対し、子どもと離れて暮らす親(義務者)が、子どもの生活や教育のために支払う費用です。父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子どもが自分と同程度の生活を送れるように扶養する責務を負うとされています。
誰が誰に支払うものか
一般的には、離婚後に子どもと同居して主に監護する親が、他方の親に対して養育費を請求します。どちらが義務者・権利者になるかは、離婚後の監護の状況によって決まります。
婚姻費用との違い
養育費と混同されやすいものに、婚姻費用があります。婚姻費用は、婚姻中(別居中を含む)に、収入の多い配偶者が他方に支払う生活費全般で、配偶者自身の生活費も含みます。これに対し養育費は、離婚後の子どもの生活・教育のための費用です。別居から離婚に至る過程では、まず婚姻費用、離婚後は養育費、という整理になります。
養育費の終わりの時期は一律ではない
養育費をいつまで支払うかは、法律で一律に決まっているわけではありません。父母の合意や個別の事情によって、成人まで、あるいは大学卒業までなどと定められることがあります。後述する法定養育費には「子が18歳に達した日まで」という区切りがありますが、これは暫定的な制度に固有のものであり、適正な養育費の終期をそのまま18歳に固定するものではありません。
養育費算定表(改定標準算定表)の使い方
養育費のおおよその目安は、裁判所が公表している「改定標準算定表(令和元年版)」で確認できます。家庭裁判所の実務でも、養育費や婚姻費用を算定する際に広く参照されている資料です。使い方の大きな流れは次のとおりです。
子の人数と年齢で表を選ぶ
算定表は、子どもの人数(1人・2人・3人)と年齢(0〜14歳・15歳以上)の組み合わせごとに表が分かれています。まず、自分のケースに当てはまる表を選びます。
義務者・権利者の収入を確認する
次に、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)それぞれの年収を確認します。年収は、源泉徴収票や確定申告書などの資料で確認します。表の縦軸と横軸に双方の収入を当てはめ、交差する帯が養育費のおおよその目安になります。
給与所得者と自営業者で見る欄が異なる
算定表では、給与所得者と自営業者とで参照する欄が分かれています。給与所得者は源泉徴収票の支払金額、自営業者は確定申告書の所得金額など、立場によって用いる数字が異なる点に注意が必要です。どの数字を使えばよいか迷う場合は、資料を持参して確認することをおすすめします。
古い算定表や非公式ツールだけに頼らない
インターネット上には、古い算定表や事業者が独自に作成した自動計算ツールも見られます。数値や前提が最新でないことがあるため、まずは裁判所が公表している最新の算定表を確認することが大切です。
算定表の見方や、どの収入資料を使えばよいか分かりにくい場合は、資料を整理したうえで見通しを検討することができます。
算定表どおりに決まらないことがあるケース
算定表は、あくまで標準的な事情を前提とした目安です。次のような事情がある場合には、算定表の金額がそのまま結論になるとは限らず、個別の調整が問題になることがあります。
- 私立学校の学費や、大学進学に伴う費用がかかる場合
- 高額な医療費や、障害・特別な支援に伴う監護費用がかかる場合
- 義務者・権利者の収入が大きく変動している場合
- 自営業者で、収入の認定が単純でない場合
- 再婚や、ほかに扶養している家族がいる場合
- 子どもが複数おり、それぞれ年齢や状況が異なる場合
- 収入が特に高額な場合
- 監護を分担している場合や、親子交流の頻度が高い場合
- すでに合意書・調停調書などで養育費を取り決めている場合
これらの事情があるかどうかによって結論は変わり得ます。判断に迷う場合は、資料を確認したうえで検討する必要があります。
月額2万円の法定養育費とは(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日から、養育費に関するルールが改正されました。そのひとつが、養育費の取り決めがない場合でも暫定的に請求できる「法定養育費」の制度です。
「月額2万円」は、通常の養育費の標準額ではありません。これは、取り決めができるまでの間に暫定的に請求できる金額であり、適正な養育費は別途、父母の収入や子の事情を踏まえて取り決める必要があります。
どのような制度か(暫定的・補充的な制度)
改正前は、父母の協議や家庭裁判所の手続で養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。改正後は、離婚のときに取り決めをしていなくても、離婚のときから引き続き子どもの監護を主として行う親が、他方の親に対して、暫定的に一定額の養育費を請求できるようになりました。その額が、子1人当たり月額2万円です(子が2人なら月額4万円、3人なら月額6万円)。
ただし、この制度はあくまで養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。法務省の資料でも、子どもの成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費を取り決めることが重要だとされています。
誰が・いつから・いつまで請求できるか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求できる人 | 離婚のときから引き続き子どもの監護を主として行う親 |
| 請求の相手 | 他方の親 |
| 金額 | 子1人当たり月額2万円 |
| 発生の始まり | 離婚の日から |
| 支払の時期 | 毎月末に、その月の分を支払う |
| 発生の終わり | ①父母が養育費の取り決めをした日、②家庭裁判所の養育費の審判が確定した日、③子どもが18歳に達した日、のいずれか早い日まで |
| 対象となる離婚 | 令和8年4月1日以降に離婚した場合 |
支払能力がない場合はどうなるか
法定養育費の請求を受けた人が、支払能力を欠くために支払うことができないことや、支払うことによって自分の生活が著しく苦しくなること(例えば生活保護を受給している場合など)を証明したときは、その全部または一部の支払を拒むことができるとされています。また、収入が乏しい場合には、父母の協議により、法定養育費の額より低い養育費を取り決めることも考えられます。
施行日前に離婚していた場合
法定養育費は、令和8年4月1日(施行日)以降に離婚したケースに適用されます。施行日前(令和8年3月31日まで)に離婚していた場合には、この暫定的な養育費は発生しません。その場合に養育費を求めるには、これまでどおり、父母の協議や家庭裁判所の手続によって養育費の額を取り決める必要があります。
先取特権と差押えの関係
今回の改正では、養育費債権に「先取特権」という優先権も新しく付与されました。これにより、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて差押えの手続を申し立てられる場合があります。先取特権が付与される上限額は、子1人当たり月額8万円までとされています。法定養育費の月額2万円とは別の金額ですので、混同しないよう注意が必要です。
なお、施行日前(令和8年3月31日以前)に養育費の取り決めがされていた場合には、施行日後(令和8年4月1日以降)に生じる養育費に限って先取特権が付与されます。実際に差押えなどの手続を検討する際は、資料を確認したうえで判断する必要があります。
養育費を取り決める方法
適正な養育費は、父母の収入や子どもの事情を踏まえて取り決めます。主な方法には次のようなものがあります。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 父母の協議 | まずは父母で話し合って合意する方法。合意内容は書面に残しておくと、後日の争いを避けやすくなります。 |
| 離婚協議書 | 合意した内容を書面化するもの。金額・支払時期・終期などを明確にしておきます。 |
| 公正証書 | 公証人が作成する文書。強制執行を認める文言を入れておくと、支払が滞ったときに差押えの手続を検討しやすくなります。 |
| 家庭裁判所の調停 | 調停委員を交えて話し合う手続。合意が成立すると調停調書が作成されます。 |
| 審判 | 協議や調停で決まらない場合に、家庭裁判所が判断する手続です。 |
なお、いったん取り決めた養育費でも、その後の収入や生活状況の変化によって増額・減額が問題になることがあります。これは別の論点ですので、必要に応じて個別に検討します。
手続前に確認したいチェックリスト
署名や申立ての前に資料を確認しておくと、取り決めの内容を検討しやすくなります。場面ごとに確認したい資料を整理します。
離婚届を出す前・合意書に署名する前
- 父母双方の収入資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書など)
- 子どもの人数・年齢が分かる資料
- 養育費の金額・支払時期・終期・支払方法を記載した合意内容
公正証書を作成する前・調停を申し立てる前
- これまでの話し合いの経緯やメール・LINEなどの記録
- 学費・塾代・医療費など、特別に必要な費用の資料
- すでに作成した離婚協議書や合意書があればその写し
相手から金額の提示を受けたとき・法定養育費だけでよいか迷うとき
- 提示された金額の根拠(どの収入・どの表を前提にしているか)
- 算定表による目安と比べて大きな差がないか
- 暫定的な法定養育費だけで済ませず、適正な額の取り決めを検討すべきかどうか
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、必ず増額できるといった結果を保証するものではありません。もっとも、算定表の読み方、特別な費用の扱い、合意書や公正証書の内容、調停の準備、未払いへの対応などについて、資料を確認しながら見通しや対応方針を整理しやすくなります。次のような場面では、手続を進める前に一度確認しておくと、後日の争いを避けやすくなります。
- 相手から示された金額が妥当か判断したいとき
- 私立学校・大学費用など、特別な費用の扱いを検討したいとき
- 公正証書や調停調書の内容を確認したいとき
- 養育費が支払われず、対応を検討したいとき
神戸みらい法律会計事務所では、離婚・男女問題に関するご相談に対応しています。収入資料や合意書などを整理したうえで、養育費の見通しや進め方を検討できます。相談の方法や費用は、公式ページでご確認ください。
よくある質問(FAQ)
養育費はいくらが目安ですか。
父母双方の収入、子どもの人数・年齢などによって変わります。まずは裁判所の改定標準算定表(令和元年版)で目安を確認するとよいでしょう。特別な費用がある場合などは金額が調整されることもあり、個別事情により結論は異なります。
養育費算定表はどこを見ればよいですか。
子どもの人数と年齢に応じた表を選び、義務者と権利者それぞれの収入を当てはめて、交差する帯を目安として読みます。給与所得者と自営業者で参照する欄が異なる点に注意が必要です。
法定養育費の月額2万円は、通常の養育費の相場ですか。
いいえ。月額2万円(子1人当たり)は、取り決めがない場合に暫定的に請求できる法定養育費の額であり、通常の養育費の標準額や相場ではありません。適正な養育費は、父母の収入や子の事情を踏まえて別途取り決める必要があります。
養育費の取り決めがないまま離婚した場合でも請求できますか。
令和8年4月1日以降に離婚した場合は、取り決めがなくても、離婚のときから引き続き子どもを主に監護する親が、暫定的な法定養育費を請求できる場合があります。施行日前に離婚した場合には発生しませんので、協議や家庭裁判所の手続で取り決める必要があります。
相手の収入が分からない場合はどうすればよいですか。
養育費に関する裁判手続では、家庭裁判所が相手方に収入情報の開示を命じることができる仕組みが設けられています。まずは分かる範囲の資料を整理し、必要に応じて家庭裁判所の手続を検討します。
私立学校や大学の費用は算定表に含まれますか。
算定表は標準的な費用を前提としているため、私立学校の学費や大学進学費用などは、別途調整が問題になることがあります。資料を確認したうえで検討する必要があります。
一度決めた養育費は変更できますか。
その後の収入や生活状況の変化によっては、増額・減額が問題になることがあります。変更が認められるかは事案により異なりますので、資料を確認したうえで検討します。
弁護士に相談するときは何を準備すればよいですか。
父母双方の収入資料、子どもの戸籍や年齢が分かる資料、これまでの合意書・公正証書・調停調書、養育費の支払履歴、学費や医療費の資料、相手とのやり取りの記録などを整理しておくと、見通しを検討しやすくなります。
まとめ
- 養育費のおおよその目安は、まず裁判所の改定標準算定表(令和元年版)で確認します。
- 算定表を見るには、子どもの人数・年齢と、父母双方の収入が必要です。
- 月額2万円の法定養育費は、通常の養育費の標準額ではなく、取り決めができるまでの暫定的な制度です(令和8年4月1日以降の離婚が対象)。
- 適正な養育費は、父母の収入や子どもの事情を踏まえて、協議・公正証書・調停・審判などで別途取り決める必要があります。
- 署名・離婚届の提出・公正証書の作成・調停の申立ての前に、収入資料や合意内容を確認しておくと、後日の争いを避けやすくなります。
養育費の目安や取り決めの進め方について整理したい方は、離婚・男女問題のご相談窓口をご確認ください。弁護士費用や相談方法は公式ページに掲載しています。あわせて、担当弁護士のプロフィールもご覧いただけます。
監修・執筆
本コラムは、神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)に所属する弁護士が、公開時点で確認できる法令および公的機関の資料をもとに作成しています。当事務所には弁護士・公認会計士の資格を有する弁護士が在籍し、離婚・男女問題に関するご相談に対応しています。担当弁護士のプロフィールや取扱分野は、弁護士紹介ページをご覧ください。

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