共同親権はどう決まる|令和8年施行の改正民法と神戸の離婚 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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共同親権はどう決まる|令和8年施行の改正民法と神戸の離婚

令和8年4月1日から、離婚後の親権に関する改正民法が施行されました。これまでは離婚をするとき父母のどちらか一方を親権者に定める必要がありましたが、現在は、父母の双方を親権者とする「共同親権」と、一方のみを親権者とする「単独親権」のいずれかを定められるようになっています。

もっとも、「これからは共同親権が原則になった」というのは正確ではありません。共同親権と単独親権のどちらかが法律上の原則や例外と決められているわけではなく、子の利益を基準に、父母と子との関係、父母間の関係、その他一切の事情を踏まえて判断されます。相手と話し合えない場合やDV・虐待が心配な場合の扱いも、多くの方が不安に感じる点です。

この記事では、神戸で離婚を検討している方に向けて、単独親権・共同親権の決まり方、必ず単独親権とされる事情、共同親権になった場合の親権の行使、神戸家庭裁判所で利用する可能性がある手続、相談前に整えておきたい資料を、離婚・男女問題を取り扱う弁護士の視点で整理します。最終的な結論は個別事情により変わりますので、ご自身のケースの見通しを整理したい場合は、資料を確認したうえでの検討をおすすめします。

共同親権になるのか単独親権にできるのか、話し合えない相手やDVへの不安があるなど、状況の整理には資料の確認が役立ちます。当事務所では初回相談を無料でお受けしています。

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令和8年4月からの共同親権制度|まず押さえる結論

はじめに、この記事の要点を整理します。細かな条文よりも、まず全体像をつかむことが、ご自身の状況を考える出発点になります。

共同親権・単独親権は「どちらかが原則」ではない

改正民法では、協議離婚のときは父母の話し合いで、話し合いが調わないときや裁判離婚のときは家庭裁判所が、共同親権とするか単独親権とするかを定めます(民法第819条第1項・第2項)。ここで大切なのは、共同親権と単独親権のいずれかが原則(例外)と定められているわけではないという点です。家庭裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係、父母間の関係、その他一切の事情を考慮して判断します。

したがって、「相手が共同親権を求めているから必ず共同親権になる」わけでも、「離婚すれば当然に単独親権のままでよい」わけでもありません。ご自身の事案でどちらの見通しが立つかは、事情により異なります。

単独・共同・必ず単独となる事情・共同下の親権行使・神戸家裁の手続(全体像)

区分 内容
単独親権 父母の一方のみを親権者と定める形。単独親権者が身上監護・財産管理を全面的に決定できる。
共同親権 父母の双方を親権者と定める形。原則として共同で意思決定するが、すべてを毎回共同で決める必要はない。
必ず単独親権となる事情 ①父母の一方が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、②DV等により父母が共同して親権を行うことが困難、③その他、双方を親権者とすると子の利益を害する場合(民法第819条第7項)。
共同親権下の親権行使 共同で決める事項(重大な行為・財産管理・身分行為の代理)と、単独でできる事項(日常の行為、急迫の事情がある場合)に分かれる(民法第824条の2)。
神戸家裁で利用し得る手続 夫婦関係調整調停(離婚)、親権者指定調停・審判、親権者変更調停・審判、離婚訴訟など。

この記事の結論の方向性:共同親権か単独親権かは子の利益を基準に個別に判断されます。DV・虐待や協議困難がある場合は単独親権と判断される可能性がありますが、いずれも資料の確認と個別事情の検討が前提になります。

改正民法の基礎知識|親権・監護・養育費・親子交流の違い

制度を正しく理解するために、まず言葉の整理から始めます。「親権」「監護」「養育費」「親子交流」は、いずれも子に関わる事柄ですが、意味が異なります。

父母の責務(民法第817条の12)

改正民法は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育する責務を負うことを明確にしました。具体的には、子の心身の健全な発達を図るため、子の人格を尊重し、子の年齢や発達の程度に配慮して養育し、子が自己と同程度の生活を維持できるよう扶養する責務、そして子に関する事項について父母が互いに人格を尊重し協力する責務です。共同親権か単独親権かにかかわらず、離婚後も父母は「親」としての責務を負い続けます。

親権と監護は別|「共同親権」と「共同監護」は同じではない

親権は、子の身上監護(身の回りの世話や教育など)と財産管理を内容とする権利であり義務です。一方、監護は、実際に子と生活して日々の世話や教育を行うことを指します。共同親権になったからといって、子と父母が半分ずつ同居して育てる(共同監護)ことが当然に決まるわけではありません。共同親権であっても、実際にどちらが子と暮らして日常の監護を担うかは、別に取り決める必要がある場合があります。

監護者・監護の分掌とは

離婚のときには、子の監護をすべき者(監護者)や、監護の分担(監護の分掌)、親子交流、養育費の分担などを定めることができます(民法第766条第1項)。この定めをするときは、子の利益を最も優先して考慮しなければなりません。共同親権としたうえで一方を監護者と定めることもでき、監護者と定められた親は、日常の行為に限らず、子の監護・教育や居所の指定・変更などを単独で行うことができます(民法第824条の3)。

単独親権・共同親権はどう決まるか

単独か共同かの決まり方は、離婚の形態によって異なります。

協議離婚・調停離婚・裁判離婚での決まり方

離婚の形態 親権者の決まり方
協議離婚 父母の話し合いで、共同親権とするか単独親権とするかを定める。話し合いがまとまらないと離婚届を提出できない場合がある。
調停離婚 家庭裁判所の調停手続で話し合う。合意ができれば調停が成立する。
裁判離婚(訴訟) 調停で解決できない場合に、裁判所が子の利益のため一切の事情を考慮して、双方を親権者とするか一方を親権者とするかを判断する。

協議や調停で親権者について合意できないものの、離婚自体は合意できている場合には、親権者の指定を求める調停・審判を申し立てる方法があります。この申立てをしていれば、親権者を定めずに協議離婚の届出をすることもできますが、届出後は速やかに手続の中で親権者を定める必要があります。

家庭裁判所が考慮する事情(子の利益が基準)

家庭裁判所が単独・共同を判断するときは、子の利益のため、父母と子との関係、父母間の関係、その他一切の事情を考慮しなければなりません。この手続では、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴き、子の意思を把握するよう努めることとされています。どちらの見通しが立つかは、これまでの子との関わり、父母間で意思疎通が可能か、子の生活状況など、多くの事情を踏まえて総合的に判断されます。

単独親権とされる事情|DV・虐待・協議困難

相手と話し合えない場合や、DV・虐待が心配な場合の扱いは、多くの方が不安に感じる点です。改正民法は、一定の事情があるときは必ず単独親権としなければならないと定めています。

必ず単独親権となる三つの類型(民法第819条第7項)

裁判所が親権者を定める裁判において、次のいずれかに当たるとき、その他、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならないとされています。

  • 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき(第1号)。例えば、過去に子への虐待があった場合などが挙げられます。
  • 父母の一方が他方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者の定めについての協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき(第2号)。
  • 上記のほか、双方を親権者とすることによって子の利益を害すると認められるとき(柱書後段)。第1号・第2号に形式的に当たらない場合でも、この観点から単独親権と判断されることがあります。

ここで挙げた三つは、あくまで法律が定める枠組みです。実際に当てはまるかどうかは、事案ごとに、証拠や資料を踏まえて総合的に判断されます。「DVがあれば必ず相手が親権を失う」「証拠がなければ主張できない」と一概にはいえず、個別事情により結論は変わります。

DVは身体的暴力に限らない/証拠と資料の整理

ここでいう暴力等には、身体的なDVだけでなく、精神的・経済的・性的なDVも含まれ得るとされています。また、単独親権を求めるために、必ず医師の診断書などの客観的証拠がなければならないというわけではなく、さまざまな事情が総合的に考慮されます。もっとも、主張を裏づける資料があるほど、状況を整理しやすくなります。診断書、相談記録、メールやメッセージの履歴など、手元にある資料を整理しておくことが重要です。

DVや虐待からの避難が必要な場合は、まず安全の確保が最優先です。自治体の配偶者暴力相談支援センターや警察などの相談窓口を利用しつつ、資料の整理を進めることをおすすめします。

DV・虐待や、相手と話し合えない事情がある場合は、どの資料をどう整理すべきかを早めに検討しておくことが役立ちます。手続前に主張と資料を整理したい方は、一度ご相談ください。

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共同親権になった場合の親権の行使

「共同親権になると、何をするにも相手の同意が必要になるのか」という不安をよく伺います。実際には、すべての事項を毎回共同で決める必要があるわけではありません。改正民法は、共同で決める事項と、一方が単独でできる事項を整理しています(民法第824条の2)。

共同で決めること・単独でできること

場面 取扱い(目安)
日々の食事・衣類・習い事など 日常の行為として、一方の親が単独で決められる場合があります(第2項)。
通常のワクチン接種・軽微な病気の治療 日常の行為として単独で行える場合があると整理されています。
子の転居・引っ越し 日常の行為に当たらないことが多く、原則として共同で決める必要があります。急迫の事情があれば単独でできる場合があります。
進学先の決定 子に重大な影響を与える事項として、原則として共同で決める必要があります。
心身に重大な影響を与える医療行為(手術など) 原則として共同で決める必要があります。緊急の場合は急迫の事情として単独で対応できることがあります。
子の財産管理(口座開設など) 財産管理に関する行為として、原則として共同で行います。

この表はあくまで目安です。ある行為が日常の行為に当たるかどうかは個別事情により変わり、今後の運用の積み重ねによって具体化されていく部分があります。判断に迷う場面では、資料を確認したうえで検討することが安全です。

急迫の事情がある場合

父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、子の利益を害するおそれがある場合には、日常の行為に当たらない事項でも、一方の親が単独で決められることがあります。DV・虐待からの避難、子の急病による緊急の医療、期限が差し迫った手続などが例として挙げられます。ただし、急迫の事情に当たるかどうかも個別事情により異なるため、断定はできません。

意見が対立したとき(家庭裁判所が親権行使者を指定)

共同で決めるべき特定の事項について父母の意見が対立し、協議が調わない場合には、家庭裁判所が父又は母の請求により、その事項について一方の親が単独で親権を行使できる旨を定めることができます(民法第824条の2第3項)。例えば、進学先や重大な医療について合意できない場合の利用が想定されています。

神戸家庭裁判所で利用する可能性がある手続

神戸で親権に関する手続を進める場合、次のような手続が考えられます。どの手続が適切かは状況により異なります。

主な手続の概要

手続 概要
夫婦関係調整調停(離婚) 離婚とその条件について話し合う手続。未成年の子がいる場合は親権者を定める必要がある。
親権者指定調停・審判 離婚自体は協議が調っているが、親権者について裁判所の手続で定める必要がある場合に利用する。
親権者変更調停・審判 離婚後に親権者を変更する手続。変更は必ず家庭裁判所の調停または審判による。申立人は子又はその親族。
離婚訴訟(人事訴訟) 調停で解決できない場合に、判決で離婚と親権者を定める手続。原則として調停を経ることが必要。

親権者変更調停の申立てに必要な費用は、収入印紙1200円分(子ども一人につき)と連絡用の郵便切手です。郵便切手の額は裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所で確認してください。必要書類には、申立書のほか、申立人・相手方・未成年者の戸籍謄本、事情説明書、進行に関する照会回答書などがあります。

神戸家裁の動画視聴案内・照会書・ウェブ会議

神戸家庭裁判所では、未成年の子がいる夫婦に対し、話し合いを始めるにあたって心がけたい事項を説明した動画「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」の視聴を勧めています。初回の調停期日前の視聴が案内されています。案内の内容は本庁・支部で異なるため、ご自身の調停が行われる庁の案内を確認してください。

また、調停の進行に応じて、調停委員会から「親権(監護)に関する照会書」や「財産目録」の作成・提出を求められることがあります。書式は神戸家庭裁判所のウェブサイトから確認できます。さらに、ウェブ会議を利用して調停期日に参加できる場合があり、利用を希望するときは申出書の提出が必要です。

よく問題になるケース

ご相談で迷いやすい場面を、判断の視点とともに整理します。いずれも結論は個別事情により変わります。

  • 相手と話し合いができない:協議が調わない理由その他の事情を考慮して、共同して親権を行うことが困難と認められる場合には、単独親権と判断される可能性があります。話し合いの経緯を整理しておくことが役立ちます。
  • DV・モラハラ・虐待の不安がある:安全確保を最優先にしつつ、相談記録や資料を整理します。暴力等は身体的なものに限られない点に留意が必要です。
  • 子の転居や進学で意見が合わない:これらは原則として共同で決める事項です。合意できない場合は、家庭裁判所が特定事項について親権行使者を定める手続の利用が考えられます。
  • 別居親が共同親権を求めている:求められても当然に共同親権になるわけではなく、子の利益を基準に判断されます。
  • すでに離婚した後に共同親権への変更を求められた:施行後は、施行前に離婚した父母も共同親権への変更を申し立てることができます。ただし認められるかは子の利益を基準に判断され、断定はできません。
  • 養育費を支払わない相手が共同親権を求めている:収入があるのに理由なく長期間養育費の支払を怠っていたような事情は、変更の可否を判断するうえで考慮され得ます。
  • 子どもの意向をどう扱うか:家庭裁判所は子の意思を把握するよう努めることとされています。子の年齢や発達の程度に応じて考慮されます。

手続前チェックリスト|相談前に準備する資料

示談・調停申立て・協議書作成などの前に、次の資料を整理しておくと、状況の把握と見通しの検討がスムーズになります。無理のない範囲で、安全に配慮しながらお集めください。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票
  • 子の学校・保育園の資料、母子健康手帳
  • 診断書、通院・相談の記録(DV・虐待が問題となる場合)
  • 写真、メール、メッセージ(LINE等)など、状況を示す資料
  • 警察・自治体・配偶者暴力相談支援センターへの相談記録
  • 収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細など)
  • 養育費の支払状況、親子交流の実施状況の記録
  • これまでの子の監護・養育の状況を整理したメモ

資料の収集にあたっては、相手の私物を無断で持ち出すなど、違法・危険な方法は避けてください。安全の確保を最優先に、手元にある資料から整理することをおすすめします。

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、結果を保証するためではなく、主張と資料を整理し、争点を明確にし、手続の見通しを検討するための手段です。次のような場面では、早めの相談が役立ちます。

  • DV・虐待の不安があり、安全確保と資料整理を急ぐ必要があるとき
  • 子の連れ去りや引き離しが心配なとき
  • 転居・進学・医療など、共同で決める事項で意見が対立しているとき
  • 調停の申立てを検討しているとき、相手から申立書が届いたとき
  • 離婚協議書や公正証書に、親権・監護・養育費・親子交流をどう整理するか検討するとき

相談の際は、上記のチェックリストの資料をお持ちいただくと、状況を具体的に整理しやすくなります。

よくある質問(FAQ)

令和8年4月から、離婚後は必ず共同親権になるのですか?

いいえ。共同親権と単独親権のいずれも定められるようになりましたが、どちらかが原則というわけではありません。子の利益を基準に、個別事情を踏まえて判断されます。

相手と話し合いができない場合でも共同親権になりますか?

協議が調わない理由その他の事情から、父母が共同して親権を行うことが困難と認められる場合には、単独親権と判断される可能性があります。結論は事案により異なります。

DVや虐待がある場合はどう判断されますか?

子の心身に害悪を及ぼすおそれや、暴力等により共同して親権を行うことが困難と認められる場合には、必ず単独親権とされます。暴力等は身体的なものに限られません。該当性は資料を確認したうえで判断されます。

共同親権になると転居や進学は相手の同意が必要ですか?

転居や進学先の決定は、原則として共同で決める事項とされています。意見が対立する場合は、家庭裁判所が特定事項について親権行使者を定める手続の利用が考えられます。急迫の事情があるときは単独で対応できる場合もあります。

共同親権でも一方の親だけで決められることはありますか?

あります。日々の食事や習い事などの日常の行為は、一方の親が単独で決められる場合があります。また、急迫の事情があるときも単独で対応できることがあります。

すでに離婚している場合、共同親権に変更できますか?

施行後は、施行前に離婚した父母も、家庭裁判所への申立てにより共同親権への変更を求めることができます。ただし認められるかは子の利益を基準に判断され、養育費を長期間怠っていた場合等は認められにくいと考えられます。

神戸で親権について調停を申し立てる場合、何を準備すべきですか?

申立書のほか、戸籍謄本や事情説明書などが必要です。神戸家庭裁判所では動画の視聴案内や照会書の提出が求められることがあります。具体的な郵便切手の額などは申立先の裁判所でご確認ください。

弁護士に相談するときは何を持参すればよいですか?

戸籍・住民票、子の学校資料、収入資料、これまでの監護状況のメモ、DV・虐待が問題となる場合は診断書や相談記録などがあると、状況を整理しやすくなります。

まとめ|次の一歩

  • 令和8年4月施行の改正民法で、離婚後は共同親権・単独親権のいずれも定められるようになった。
  • 共同親権と単独親権に原則・例外はなく、子の利益を基準に個別に判断される。
  • 子の心身に害悪を及ぼすおそれ、DV等による協議困難などがある場合は、必ず単独親権とされる。
  • 共同親権でも、日常の行為や急迫の事情がある場合は、一方の親が単独で対応できることがある。
  • 神戸家庭裁判所では、動画視聴案内・照会書・ウェブ会議などの運用がある。手続前に資料を整理しておくことが重要。
  • 結論は事案により変わるため、見通しを整理したい場合は、資料を確認したうえで検討することをおすすめします。

共同親権か単独親権かの見通し、DVがある場合の対応、神戸家庭裁判所での手続の進め方など、状況の整理には資料の確認が役立ちます。当事務所では初回相談を無料でお受けし、オンライン・出張相談にも対応しています。

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監修者・執筆者情報

藤井 貴之(ふじい たかゆき)弁護士・公認会計士
弁護士法人ひょうご 神戸みらい法律会計事務所(神戸市須磨区中落合二丁目二番五号 名谷センタービル七階)

個人の交通事故・相続・借金問題・労働問題・離婚男女問題から、企業法務・M&Aまで幅広く取り扱っています。離婚・男女問題については、資料を確認したうえで、争点の整理と手続の見通しの検討を行います。

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