神戸の熟年離婚|退職金は財産分与できる?別居時期の考え方 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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神戸の熟年離婚|退職金は財産分与できる?別居時期の考え方

「夫は川崎重工に長く勤めていて、退職金もそれなりに出るはず。でも、定年前に離婚したら退職金は分けてもらえるのだろうか」。「自分は神戸製鋼に勤めてきたが、離婚のときに退職金まで相手に渡すことになるのか」。神戸・阪神間で大手企業にお勤めの方や、その配偶者から、退職金と財産分与についてのご相談をいただくことがあります。

退職金は、勤続年数が長いほど金額が大きくなりやすく、住宅や預貯金と並んで夫婦の重要な財産になり得ます。一方で、まだ受け取っていない退職金をどう扱うか、別居後に増えた部分をどう考えるか、企業年金や年金分割とどう違うのかなど、判断に迷いやすい論点が多いテーマでもあります。

この記事では、退職金が財産分与の対象になり得る場面と慎重な検討が必要な場面、別居の時期による考え方の違い、確認しておきたい資料、企業年金と年金分割の違い、そして令和8年4月1日の民法改正で変わった請求期間までを、一般の方向けに整理します。先に結論の方向性をお伝えすると、大手企業にお勤めというだけで結論が決まるものではなく、退職金の支給状況・別居時期・勤続期間・資料の有無などによって扱いは変わります。ご自身の状況に照らして確認していくことが出発点になります。

退職金や企業年金が財産分与でどう扱われるかは、退職金見込額証明書や退職金規程などの資料を確認しながら検討していく必要があります。

離婚届の提出前や、合意書に署名する前に見通しを整理しておきたい方は、こちらからご相談いただけます。

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まず押さえておきたい結論と全体像

退職金と財産分与を考えるうえで、最初に整理しておきたい要点は次のとおりです。いずれも一般的な考え方であり、実際の結論は個別の事情によって変わります。

論点 押さえておきたい考え方
退職金は財産分与の対象になるか 婚姻期間中の勤務に対応する部分は、対象として検討できる場合があります。支給状況や勤続期間などにより扱いは変わります。
まだ支給されていない退職金 定年が近く支給の見込みを確認しやすい場合と、定年まで期間があり不確実な場合とで、考え方が異なります。
別居後に増えた部分 婚姻共同生活が終了したとみられる時期が基準として問題になり、一律に全額が対象・対象外と決まるわけではありません。
企業年金と年金分割 厚生年金の年金分割と、企業年金・退職一時金は別の制度です。混同しないことが重要です。
請求できる期間 令和8年4月1日以後に離婚した場合、財産分与も年金分割も原則5年以内です(改正前の離婚は原則2年)。
共通して必要なこと 退職金規程・見込額証明書などの資料確認と、個別事情を踏まえた判断が必要です。

退職金・企業年金・年金分割は、いずれも「資料を確認したうえで判断する」ことが出発点です。同じ「大手企業勤務」でも、退職金の支給状況や別居時期などにより結論は異なります。個別の事情により結論は変わりますので、一般論をそのまま当てはめないようご注意ください。

なぜ退職金が財産分与で問題になるのか

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚の際または離婚後に分けることをいいます。どのような財産が対象になるか、寄与の程度をどう見るかなどを踏まえて、分与するかどうかや、その額・方法が検討されます。

退職金の性質と、令和8年4月1日改正での考慮要素の明確化

退職金には、賃金の後払いとしての性質など、いくつかの性質が指摘されています。財産分与では、その退職金が婚姻中の協力によって形成・維持された財産といえるかどうかが問題になります。長年の勤務による退職金は、婚姻期間と勤続期間が重なる部分について、夫婦が協力して築いた財産の一部として検討される場合があります。

令和8年4月1日に施行された民法改正では、財産分与の考慮要素が明確化され、婚姻中の財産の取得・維持に対する当事者の寄与の割合は、それが異なることが明らかでないときは相等しい(原則2分の1)ものとして扱う考え方が条文上示されました。もっとも、これは出発点となる考え方であり、退職金についても、実際の分与の可否・割合・方法は個別事情により変わります。

退職金の「支給状況」で変わる考え方

退職金は、すでに受け取っているのか、これから受け取る見込みなのかによって、財産分与での考え方が変わります。次の整理はあくまで一般的な枠組みで、いずれも資料の確認と個別判断が前提になります。

退職金の状況 考え方・確認したいポイント
すでに支給され、預貯金などで残っている 現に存在する財産として、他の預貯金などと同様に検討できる場合があります。入金時期・残高・使途の確認が手がかりになります。
退職・定年が近い(見込額を確認しやすい) 退職金見込額証明書などで金額の見込みを確認しやすく、婚姻期間に対応する部分を検討しやすい場合があります。
定年まで相当期間がある(不確実性が高い) 支給の確実性や金額が不確定なため、扱いは慎重な検討が必要です。一律に対象・対象外とは決まりません。
受け取った後に使われた・移された・開示されない いつ・いくら受け取り、どう使われたかの確認が重要になります。対応方針は個別事情により異なります。

「定年前だから対象外」「大手勤務だから全額が対象」といった一律の結論にはなりません。支給状況・勤続期間・婚姻期間・別居時期・資料の有無などを踏まえて、資料を確認したうえで判断する必要があります。

別居の時期で変わる考え方(基準時)

財産分与では、どの時点の財産を対象とするか(基準時)が問題になります。夫婦が別居して婚姻共同生活が実質的に終了したとみられる場合、その別居の時期が一つの基準として意識されることがあります。

退職金についても、別居までの婚姻共同生活の中で形成された部分と、別居後に勤務を続けて形成された部分とで、扱いが問題になり得ます。ただし、「別居後の増加分は必ず対象外」「退職金は必ず全額が対象」というように一律には決まりません。別居時期、婚姻期間、勤続期間、退職時期、退職金の制度内容、資料の有無、そして協議・調停・審判のいずれの段階かによって、結論は変わります。

別居との関係 確認したいこと
別居の時期 いつから別居しているか(住民票の異動、生活実態など)。婚姻共同生活の終了時期の手がかりになります。
婚姻期間と勤続期間の重なり 入社時期・婚姻時期・別居時期・(予定)退職時期の関係を時系列で整理します。
別居後の勤務による増加 別居後の昇給・勤続による退職金の増加をどう見るかは、個別事情により検討が必要です。

大手企業にお勤めの場合に確認しておきたい資料

川崎重工・三菱重工・神戸製鋼など、神戸・阪神間にゆかりのある大手企業では、退職金規程や企業年金の制度が整えられていることがあります。もっとも、その具体的な内容や金額は、会社ごと・個人ごとに異なり、公開情報だけでは分かりません。ご自身または配偶者側が持っている資料で確認することが基本になります。

資料 確認できること(例) 入手先の例
退職金規程・就業規則 退職金の算定方法、支給条件、支給時期の定め 勤務先(社内規程)
退職金見込額証明書 現時点で退職した場合の退職金見込額 勤務先(発行の可否は会社の運用による)
企業年金の規約・加入者向け通知 企業年金の制度類型、給付の内容 勤務先・企業年金の実施主体
源泉徴収票・給与明細 収入の状況、控除内容 勤務先・手元の保管分
ねんきん定期便・ねんきんネット 厚生年金の加入記録の概況 日本年金機構
年金分割のための情報通知書 年金分割の対象期間・按分割合の範囲など 年金事務所(情報提供請求による)

「離婚を考えていることを職場に知られたくない」という不安をお持ちの方は少なくありません。会社に直接問い合わせてよいか、どの資料をどのように集めるかは、ご本人・配偶者・手続の段階によって適切な方法が異なります。会社に必ず知られずに進められると断定はできませんので、集め方に不安がある場合は、進め方から一緒に整理することをおすすめします。

企業年金と年金分割は何が違うのか

「企業年金」と「年金分割」は、名前は似ていますが同じ制度ではありません。混同すると見通しを誤りやすいため、整理しておきます。

厚生年金の年金分割(合意分割・3号分割)

離婚時の年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬)を当事者間で分割する制度で、年金事務所などでの手続が関係します。大きく分けて、当事者の合意または裁判手続で按分割合を定める「合意分割」と、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間について相手方の記録を2分の1ずつ分割する「3号分割」があります。3号分割は当事者の合意を必要としませんが、対象となる期間や要件があります。いずれも、対象や按分割合、必要書類は公的機関の案内で確認することが大切です。

企業年金・退職一時金との区別

これに対して、企業年金(確定給付企業年金や企業型確定拠出年金など)や退職一時金は、厚生年金の年金分割とは別のものです。企業年金は制度の類型によって性質が異なり、財産分与での扱いも一律ではありません。企業年金の規約や加入者向けの通知などで、制度の内容を確認することが出発点になります。

区分 概要 主な確認・手続の窓口
厚生年金の年金分割 婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬)を分割する制度。合意分割と3号分割がある。 年金事務所(情報提供請求・標準報酬改定請求など)
企業年金(確定給付企業年金など) 会社などが実施する年金制度。制度類型により給付内容・性質が異なる。 勤務先・企業年金の実施主体(規約・通知で確認)
企業型確定拠出年金 拠出された掛金を運用する制度。残高や取扱いは制度・記録により異なる。 勤務先・運営管理機関(記録・通知で確認)
退職一時金 退職時に一時金として支給される退職金。財産分与の中で検討される。 勤務先(退職金規程・見込額証明書で確認)

財産分与・年金分割を請求できる期間(令和8年4月1日改正)

財産分与と年金分割には、それぞれ請求できる期間の定めがあります。令和8年4月1日に施行された改正により、期間の考え方が変わっているため、注意が必要です。

手続 請求できる期間(原則) 改正前に離婚等をした場合
財産分与の請求 離婚した日の翌日から起算して原則5年(この期間を過ぎると家庭裁判所への調停・審判の申立てができません) 令和8年4月1日より前に離婚等をした場合は、離婚した日の翌日から起算して原則2年
年金分割の請求 離婚等をした日の翌日から起算して原則5年(合意分割・3号分割とも) 令和8年4月1日より前に離婚等をした場合は、離婚等をした日の翌日から起算して原則2年

年金分割については、離婚から原則の期間内に調停・審判を申し立てていた場合などに、一定の期間(原則として確定・成立などの日の翌日から6か月)内に限り請求を認める特例や、当事者の一方が亡くなった場合の1か月の特例など、細かな取扱いがあります。ご自身の離婚時期がいつか、また改正前後のどちらに当たるかによって期限が異なりますので、早めに確認することをおすすめします。

相手が退職金の資料を出してくれない場合

「相手が退職金見込額証明書を出してくれない」「退職金や企業年金の資料が分からない」という状況は珍しくありません。まずは協議の中で資料の提示を求めることが考えられますが、話合いがまとまらない、または話合いができない場合には、家庭裁判所の手続を利用する方法があります。

財産分与について当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に財産分与請求調停の申立てをすることができます。申立てには収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)が必要です。調停手続では、どのような財産があるかなど財産分与に関する事情について当事者双方から確認し、必要な資料の提出を求めるなどして話合いが進められ、まとまらない場合には審判に移行します。

裁判所の手続の中で、資料の提出を促してもらう方法や、裁判所を通じて必要な事項を調査する仕組みが利用できる場合もあります。もっとも、どの手続をどの場面で用いることができるか、その要件や見込みは個別事情によって異なります。資料が集まらずお困りの場合は、どの資料を、どの手続で求めるかを含めて、弁護士に相談して整理することが有効です。

「相手が資料を出さない」「何から確認すればよいか分からない」という段階でも、資料の集め方や手続の選択肢を一緒に整理できます。

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離婚届の提出前・合意書の署名前・調停の申立て前に確認したいこと

退職金や企業年金は、離婚届を出したあとや合意書に署名したあとでは、やり直しが難しくなることがあります。次の点は、署名・提出の前に確認しておくと、後の争いを避けやすくなります。

  • 退職金規程・就業規則で、退職金の算定方法や支給時期を確認したか。
  • 退職金見込額証明書など、金額の見込みが分かる資料を確認したか。
  • 企業年金の制度類型(確定給付企業年金・企業型確定拠出年金など)を規約・通知で確認したか。
  • 厚生年金の年金分割について、年金事務所で情報提供請求を行い、対象期間や按分割合の範囲を確認したか。
  • 別居の時期が分かる資料(住民票の異動、生活実態など)を整理したか。
  • 入社・婚姻・別居・(予定)退職の時期を時系列で整理したか。
  • 退職金がまだ支給されていない場合、将来の支払時期・方法・資料開示・精算の取り決めをどうするか検討したか。
  • 財産分与・年金分割の請求期間(原則5年、改正前の離婚は原則2年)に照らし、ご自身の離婚時期を確認したか。
  • 合意書・公正証書・調停条項に盛り込む内容を、資料を踏まえて検討したか。

合意書に署名する前に、退職金・企業年金・年金分割を含めて全体像を確認しておくと、見通しを立てやすくなります。急かされて署名する前に、一度立ち止まって資料を確認することをおすすめします。

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、「もめてから」だけでなく、離婚を考え始めた段階や、離婚届の提出前・合意書の署名前・調停の申立て前など、早い段階でも役立ちます。相談によって結果が保証されるわけではありませんが、退職金見込額証明書や企業年金の資料、年金分割の情報通知書などを確認しながら、法律上の見通しや対応方針を整理しやすくなります。

特に、退職金がまだ支給されていない場合や、別居時期が結論に影響しそうな場合、相手が資料を出さない場合などは、どの資料をどの手続で求めるかを含めて、早めに整理しておくことが有効です。

費用の目安を知りたい方は弁護士費用のページを、担当弁護士の経歴を知りたい方は弁護士紹介のページをご確認いただけます。

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よくあるご質問(FAQ)

夫が大手企業勤務なら、退職金は必ず財産分与の対象になりますか?

「大手企業勤務だから必ず対象になる」というものではありません。婚姻期間中の勤務に対応する部分は対象として検討できる場合がありますが、退職金の支給状況や勤続期間、別居時期などにより扱いは変わります。個別事情により結論は異なります。

定年前で、まだ支給されていない退職金も分けられますか?

将来の退職金についても検討の対象になり得ますが、支給の確実性や金額の見込みによって扱いは異なります。退職・定年が近く見込額を確認しやすい場合と、定年まで期間があり不確実な場合とで考え方が変わるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。

別居後に増えた退職金は、財産分与に含まれますか?

婚姻共同生活が終了したとみられる時期(別居時期など)が基準として問題になります。別居後の勤務で増えた部分をどう見るかは一律には決まらず、婚姻期間・勤続期間・別居時期などを踏まえた個別の検討が必要です。

企業年金と年金分割は同じものですか?

同じではありません。年金分割は婚姻期間中の厚生年金の記録を分割する制度で、年金事務所などでの手続が関係します。一方、企業年金(確定給付企業年金・企業型確定拠出年金など)や退職一時金は別の制度で、財産分与の中で検討されます。混同しないことが大切です。

退職金見込額証明書を相手が出してくれない場合は、どうすればよいですか?

まずは協議で提示を求めることが考えられます。話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の財産分与請求調停などの手続の中で、資料の提出を求めたり、裁判所を通じて必要な事項を調査する仕組みが利用できる場合もあります。どの手続が使えるかは個別事情によるため、弁護士に相談して整理することをおすすめします。

会社に離婚のことを知られずに、退職金の資料を確認できますか?

必ず知られずに進められると断定はできません。どの資料をどのように集めるか、会社に問い合わせてよいかは、ご本人・配偶者・手続の段階によって適切な方法が異なります。集め方に不安がある場合は、進め方から相談して整理するのが安全です。

離婚後でも、退職金の財産分与を請求できますか?

離婚後でも請求できる場合がありますが、期間の制限があります。令和8年4月1日以後に離婚した場合は原則として離婚の翌日から5年以内、それより前に離婚等をした場合は原則として2年以内です。ご自身の離婚時期を確認し、早めに検討することをおすすめします。

合意書に署名する前に、何を確認すべきですか?

退職金規程・見込額証明書、企業年金の資料、年金分割の情報通知書、別居時期が分かる資料などを確認し、退職金・企業年金・年金分割を含めた全体像を整理することが大切です。未支給の退職金がある場合は、将来の支払時期や精算の取り決めも検討しておくと、後の争いを避けやすくなります。

まとめ

  • 大手企業にお勤めというだけで結論は決まらず、退職金の支給状況・別居時期・勤続期間・資料の有無などにより扱いは変わります。
  • すでに支給された退職金と、これから支給される退職金とでは、考え方が異なります。
  • 別居の時期(基準時)が、対象範囲の検討に影響することがあります。
  • 企業年金・退職一時金と、厚生年金の年金分割は別の制度です。混同しないよう整理しましょう。
  • 財産分与・年金分割とも、令和8年4月1日以後の離婚は原則5年、改正前の離婚は原則2年の請求期間です。
  • 退職金規程・見込額証明書・企業年金の資料・年金分割の情報通知書などを確認することが、判断の出発点になります。
  • 離婚届の提出前・合意書の署名前・調停の申立て前に、資料を確認して全体像を整理しておくと安心です。

退職金・企業年金・年金分割は、資料を確認しながら見通しを整理することが大切です。神戸みらい法律会計事務所では、離婚・男女問題に関するご相談をお受けしています。

離婚届の提出前や合意書の署名前に、資料の集め方や進め方を整理しておきたい方は、こちらからご相談いただけます。最新のご相談方法・費用は各ページでご確認ください。

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執筆・監修

本記事は、神戸みらい法律会計事務所に所属する弁護士が、離婚・男女問題に関する内容を確認したうえで公開しています。担当弁護士の経歴・取扱分野は、弁護士紹介のページでご確認いただけます。

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