養育費の不払いに新しい先取特権|差押えまでの回収手続はこう変わる |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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養育費の不払いに新しい先取特権|差押えまでの回収手続はこう変わる

養育費が約束どおり支払われない。相手の勤務先も預金口座も分からない。そのような状況で、差押えを考えても何から手を付ければよいのか分からず悩む方は少なくありません。令和8年4月1日に施行された民法等の改正により、養育費の回収に関する仕組みは大きく変わりました。養育費などに新しく先取特権が付与され、財産開示・第三者からの情報取得・差押えを一度の申立てでつなぐワンストップ執行手続も整備されています。

もっとも、すべての事案が同じ流れで進むわけではありません。取決めの有無、手元にある書面の種類、未払いが発生した時期によって、使える手続も準備する書類も変わります。この記事では、改正の要点と、実際に回収へ進むときの流れ、事前に確認しておきたい資料を整理します。個別の事情によって結論は変わりますので、判断に迷うときは資料を確認したうえで検討することをおすすめします。

「自分のケースで差押えができるのか」「何から準備すればよいのか」を整理したい方は、資料を確認したうえで見通しを検討できます。初回のご相談は無料です。

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この記事で分かること

  • 改正で新設された養育費などの先取特権と、その回収できる範囲
  • 取決めをせずに離婚した場合の「法定養育費」の仕組み
  • 財産開示・第三者からの情報取得・差押えの違いと進み方
  • ワンストップ執行手続で変わった点と、利用できる場面
  • 申立て前に確認しておきたい書面・情報・時期のポイント

この記事で分かること・結論の全体像

最初に要点を整理します。改正のポイントは、大きく次のとおりです。

  • 養育費・婚姻費用のうち一定額に先取特権が付与され、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、取決めを裏付ける書面があれば差押え(担保権実行)を申し立てられる場合があります。
  • 先取特権で優先的に回収できるのは、子1人につき月額8万円までの部分です。これを超える金額は、従来どおり債務名義に基づく強制執行で回収します。
  • 取決めをせずに離婚した場合でも、子1人につき月額2万円の法定養育費を請求できる制度が新設されました(施行日以降に離婚した場合が対象)。
  • 相手の財産が分からないときは、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用できる場合があります。改正で、これらと給与差押えを一度の申立てでつなぐワンストップ執行手続が整いました。
  • 先取特権による差押えの対象になるのは、令和8年4月1日以降に発生した養育費・婚姻費用に限られます。

手続の全体像

状況 使う手続 回収できる範囲
債務名義(調停調書・審判書・公正証書等)がある 債務名義に基づく強制執行 取り決めた養育費の全額
取決めを裏付ける書面はあるが支払われない 形成養育費に基づく担保権実行(先取特権) 月額8万円×子の数を上限に優先回収。超過分は債務名義が必要
取決めをせずに離婚した(施行日以降) 法定養育費に基づく担保権実行 月額2万円×子の数
相手の勤務先・口座が分からない 財産開示手続/第三者からの情報取得手続 財産情報を調べる手続。回収には差押えが必要

まず確認したいポイント

  • 手元にある取決めの書面(協議書・公正証書・調停調書・審判書・判決)
  • 未払いの発生時期と金額の一覧
  • 相手の住所・勤務先・預金口座などの情報
  • その養育費が施行日(令和8年4月1日)より前か後に発生したものか
  • DV・住所秘匿など安全への配慮が必要な事情の有無

養育費不払いでまず確認すべき資料

取決めの書面の種類を確認する

養育費の回収では、まず「どのような書面で取り決めたか」が出発点になります。書面の種類によって、使える手続が変わるためです。離婚協議書・合意書は父母の間で作成した私的な書面で、先取特権に基づく担保権実行の「取決めを裏付ける書面」として使える場合があります。執行認諾文言付きの公正証書、家庭裁判所の調停調書・審判書、判決は、いずれも債務名義として強制執行に使えます。

書面が手元にない、口約束だけ、という場合は、担保権の存在を証明できず手続を進められないことがあります。取決めの書面化や公正証書化を検討する余地があります。

未払い額と相手方情報を整理する

未払いがいつから、いくら生じているかを一覧にしておくと、手続の見通しを立てやすくなります。あわせて、相手の住所・勤務先・預金口座などの情報も整理します。これらが分からない場合でも、後述の財産開示・情報取得手続を検討できます。

安全への配慮が必要な場合

DVや虐待、住所を知られたくない事情がある場合は、安全面と秘匿の制度を確認したうえで進める必要があります。手続によっては相手に住所等が伝わる場面があるため、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

改正で新設された養育費・子の監護費用の先取特権

先取特権とは何か

先取特権とは、法律で定められた一定の債権について、他の債権者に優先して弁済を受けられる権利です。当事者の合意がなくても法律上当然に生じる担保物権で、今回の改正で「子の監護の費用」が一般の先取特権の対象に加えられました(民法第306条第3号、第308条の2)。優先順位は、共益の費用、雇用関係に次ぐ第3順位です。これにより、確定判決などの債務名義がなくても、先取特権の存在を証する書面を提出することで、担保権実行としての差押えを申し立てられる場合が出てきました。

優先して回収できるのは月額8万円まで

注意したいのは、先取特権で優先的に回収できる金額に上限があることです。法務省令により、子1人につき月額8万円に子の数を乗じた額とされています。取り決めた養育費がこれを超える場合、超過分は先取特権では回収できず、従来どおり債務名義に基づく強制執行が必要です。

金額の上限(覚えておきたい2つの数字)

  • 先取特権で優先的に回収できる上限:子1人につき月額8万円×子の数
  • 取決めをせずに離婚した場合の法定養育費:子1人につき月額2万円×子の数

対象になるのは施行日以降に発生した分

先取特権に基づく差押えを申し立てられるのは、令和8年4月1日以降に発生した養育費・婚姻費用に限られます。施行日より前に離婚していても、施行日以降に発生する未払い分については先取特権を利用できる可能性があります。一方、施行日より前に発生した未払い分は対象外です。過去の未払いが中心の場合は、債務名義に基づく手続を検討することになります。

慰謝料・財産分与は別に検討が必要

先取特権の対象は「子の監護に要する費用」です。慰謝料・解決金・財産分与などは対象に含まれないため、これらを回収するには債務名義に基づく強制執行を別途検討する必要があります。何を回収したいのかによって、使う手続が変わる点に注意してください。

法定養育費とは何か

取決めがなくても請求できる暫定的な制度

法定養育費は、養育費の取決めをしないまま協議離婚した場合に、離婚の日から、子1人につき月額2万円に子の数を乗じた額を請求できる制度です(民法第766条の3)。離婚時から引き続き子を主に監護する父母の一方が請求できます。裁判所の説明では、離婚時から、養育費の取決めをするか子が18歳に達するまでの間が対象とされています。ただし、相手方が支払能力を欠くこと、または支払により生活が著しく窮迫することを証明した場合には、支払を拒めるとされています。

あくまで暫定的・補充的な金額

法定養育費は、収入などを踏まえた適正額の養育費を取り決めるまでの暫定的・補充的なものです。月額2万円は最低限度の水準であり、実際の適正額はこれを上回ることが多いと考えられます。最終的には、協議や家庭裁判所の手続で適正額の取決めをすることが重要です。なお、法定養育費の制度が適用されるのは、施行日(令和8年4月1日)以降に離婚した場合です。施行日より前に取決めなく離婚した場合は、従来どおり家庭裁判所の調停・審判などを検討することになります。

財産開示・第三者からの情報取得・差押えの関係

それぞれの役割

相手の財産が分からないとき、いきなり差押えはできません。まず財産を把握する手続が必要です。改正でも、この「調べる手続」と「回収する手続」の区別は変わりません。

手続 何をする手続か 位置づけ
財産開示手続 債務者本人を裁判所に呼び出し、財産を明らかにさせる手続 財産を調べる
第三者からの情報取得手続 市区町村・日本年金機構・金融機関・登記所などから財産情報を取得する手続 財産を調べる
差押命令・取立て 判明した財産(給与・預金等)を差し押さえ、回収する手続 実際に回収する

情報取得はあくまで調べる手続

第三者からの情報取得手続で得られるのは財産の情報です。情報を得ただけでは回収にはならず、その後に差押え・取立てへ進む必要があります。取得できる情報は、勤務先(給与債権)、預貯金、不動産、株式等の種類ごとに手続が分かれています。どの情報を取得できるか、どの手続に先行手続が必要かは、事案により異なります。

ワンストップ執行手続で何が変わったか

一度の申立てで差押えまでつなぐ

改正で、財産開示や給与情報の取得と、給与差押えを一連の手続として申し立てられるワンストップ執行手続が整いました。債権者が反対の意思を示さない限り、財産開示等の申立てと同時に、判明した給与債権に対する差押命令の申立てをしたものとみなされます。これにより、別途、差押命令の申立書を提出する必要がなくなりました。

起点には、財産開示手続を起点とする場合と、給与債権に係る第三者からの情報取得手続を起点とする場合の2つがあります。後者は、債務者に対し3年以内に財産開示期日が実施されていることが要件とされています。

みなし申立ての対象は給与債権に限られる

みなし申立ての対象となるのは給与債権です。不動産や預貯金債権は、このみなし申立ての対象外である点に注意が必要です。預貯金や不動産については、別途、情報取得や差押えの手続を検討することになります。

利用できる請求の種類(形成養育費・法定養育費・債務名義の違い)

ワンストップ執行手続は、次のいずれの請求でも利用できるとされています。それぞれ、根拠となるものや回収できる範囲が異なります。

区分 根拠となるもの 回収できる範囲 主な書類(例)
形成養育費に基づく担保権実行 取決めを裏付ける書面(合意書・公正証書・調停調書等)+先取特権 月額8万円×子の数が上限 取決めを裏付ける書面、書面の成立を示す資料等
法定養育費に基づく担保権実行 民法の規定+先取特権(取決めなく離婚した場合) 月額2万円×子の数 戸籍謄本、住民票の写し等
債務名義に基づく強制執行 調停調書・審判書・公正証書・判決等の債務名義 取り決めた養育費の全額 債務名義の正本、送達証明等

婚姻費用分担金についても、子の監護費用を含む部分に係る担保権実行が利用できるとされています。いずれの手続を選ぶかは、取決めの有無・書面の種類・回収したい金額により変わります。

申立先・費用・書類は最新の案内を確認

申立先は、原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。手数料は、財産開示事件が原則2000円、給与債権に係る第三者からの情報取得事件が原則1000円、差押命令事件が原則4000円などとされていますが、同時に申し立てる場合の取扱いや郵便料は事案・裁判所により異なります。必要書類も追加を求められることがあるため、申立て前に裁判所の最新の案内を確認してください。

債権の種類 給与差押えの上限(裁判所の案内による)
養育費・婚姻費用など 手取額の2分の1(手取額が月66万円を超える場合は、33万円を除いた金額)
慰謝料・解決金などの一般債権 手取額の4分の1(手取額が月44万円を超える場合は、33万円を除いた金額)

養育費・婚姻費用は、一般の債権よりも差し押さえられる範囲が広く定められています。もっとも、実際にいくら回収できるかは相手の収入や他の差押えの有無によって変わります。数字の詳細は、申立て前に裁判所や法令で確認することをおすすめします。

ケース別に見る回収手続の考え方

手元にある書面や相手の状況によって、検討する手続は変わります。代表的な場面を整理します。いずれも一般的な考え方であり、実際の可否は資料を確認したうえで判断します。

  • 公正証書がある:債務名義として強制執行を検討でき、取り決めた全額の回収を検討できます。
  • 調停調書・審判書がある:債務名義として強制執行を検討できます。審判書は確定証明書が必要になります。
  • 合意書だけがある:先取特権に基づく担保権実行を検討できる場合があります。書面の成立を証する資料を求められることがあり、月額8万円×子の数が上限です。上限を超える分は債務名義が必要です。
  • 取決めなく離婚した(施行日以降):法定養育費(月額2万円×子の数)の担保権実行を検討できます。戸籍謄本・住民票などが必要です。
  • 相手の勤務先が分からない:財産開示・第三者からの情報取得を検討します。ワンストップ執行手続の利用も考えられます。
  • 無職・転職を繰り返している:給与差押えが難しい場合があり、預金・不動産など他の財産も含めて検討します。
  • 預金・不動産を把握している:預貯金や不動産に対する手続を検討します。
  • DV・住所秘匿など安全配慮が必要:安全面と秘匿制度を確認したうえで手続を選択します。

手元の書面や相手の状況によって、使える手続や準備する資料は変わります。ご自身のケースで何ができるかは、資料を確認したうえで見通しを整理できます。

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申立て前チェックリスト

差押えなどの手続を検討する前に、次の点を整理しておくと、見通しを立てやすくなります。

  • 取決めの書面(協議書・公正証書・調停調書・審判書・判決)を用意したか
  • 未払額を時期・金額で一覧にしたか
  • 相手の住所・勤務先・口座などの情報を整理したか
  • 子の戸籍謄本・住民票など、必要な公的書類を確認したか
  • 債務名義か、担保権を証する書面か、いずれで進めるかを整理したか
  • 未払いが施行日(令和8年4月1日)より前か後かを確認したか
  • 消滅時効(時効の完成猶予・更新)の問題がないか確認したか
  • DV・住所秘匿など安全配慮が必要か確認したか
  • 申立先の裁判所・書式・費用を確認したか

申立ての可否や必要書類は、裁判所・事案により異なる場合があります。準備に迷うときは、早めに確認することをおすすめします。

弁護士に相談するタイミング

次のような場面では、手続を進める前に一度整理しておくと、方針を立てやすくなります。

  • 相手の勤務先や口座が分からず、財産開示や情報取得を検討したいとき
  • 公正証書や調停調書はあるが、手続の進め方が分からないとき
  • 合意書しかなく、担保権実行や強制執行が使えるか判断したいとき
  • 法定養育費や先取特権を自分のケースで使えるか整理したいとき
  • 未払額・過去分・将来分・時効の関係を整理したいとき
  • DV・住所秘匿など、相手と直接やり取りしたくない事情があるとき

弁護士に相談することで結果を保証するものではありませんが、手元資料を確認しながら、回収の見通しや進め方を整理しやすくなります。弁護士費用を確認することもできます。

養育費の先取特権とは何ですか?

一定の養育費などについて、他の債権者に優先して回収できる権利です。改正で「子の監護の費用」が対象に加えられ、債務名義がなくても取決めを裏付ける書面があれば担保権実行を申し立てられる場合があります。優先して回収できるのは、子1人につき月額8万円までの部分です。

先取特権があれば公正証書がなくても差押えできますか?

取決めを裏付ける書面があり、要件を満たせば、公正証書などの債務名義がなくても担保権実行を申し立てられる場合があります。ただし書面の成立を証する資料を求められることがあり、月額8万円×子の数を超える分は債務名義が必要です。事案により異なりますので、資料を確認したうえで判断します。

法定養育費とは何ですか?

取決めをせずに離婚した場合に、子1人につき月額2万円に子の数を乗じた額を請求できる制度です。施行日(令和8年4月1日)以降に離婚した場合が対象で、適正額を取り決めるまでの暫定的なものです。

相手の勤務先が分からなくても回収できますか?

財産開示手続や第三者からの情報取得手続で、勤務先などの情報を調べられる場合があります。改正のワンストップ執行手続では、給与情報の取得と差押えを一度の申立てでつなげます。ただし情報取得はあくまで調べる手続で、回収には差押えが必要です。

財産開示手続と第三者からの情報取得手続は何が違いますか?

財産開示は債務者本人に財産を明らかにさせる手続、第三者からの情報取得は市区町村・金融機関などから財産情報を取得する手続です。目的や取得できる情報が異なります。

ワンストップ執行手続では何が変わりましたか?

財産開示や給与情報の取得と、給与差押えを一連の手続として申し立てられるようになりました。反対の意思を示さない限り、差押命令の申立てを同時にしたものとみなされます。対象は給与債権に限られます。

過去の未払い養育費にも新制度は使えますか?

先取特権に基づく差押えは、令和8年4月1日以降に発生した養育費が対象です。施行日より前に発生した未払い分は対象外で、債務名義に基づく手続などを検討します。個別事情により結論は異なります。

弁護士に相談するときは何を準備すればよいですか?

取決めの書面、未払額の一覧、相手の住所・勤務先・口座などの情報、子の戸籍・住民票などがあると、見通しを立てやすくなります。手元にない場合でも、まず相談したうえで進め方を整理できます。

まとめ

  • 改正で養育費などに先取特権が付与され、取決めを裏付ける書面があれば担保権実行を申し立てられる場合があります(上限は子1人につき月額8万円)。
  • 取決めなく離婚した場合は、法定養育費(子1人につき月額2万円)を請求できます(施行日以降の離婚が対象)。
  • 相手の財産が不明でも、財産開示・情報取得・ワンストップ執行手続を検討できます。ただし情報取得は「調べる手続」で、回収には差押えが必要です。
  • 先取特権による差押えの対象は、令和8年4月1日以降に発生した分に限られます。
  • まずは手元の書面と未払額、相手方情報を整理し、必要に応じて裁判所の手続や弁護士への相談を検討しましょう。

養育費の不払いでお困りの方は、手元の資料をもとに、回収の見通しや進め方を整理できます。初回のご相談は無料です。ご予約いただければ、夜間・土日のご相談やオンライン面談にも対応しています。

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監修者・執筆者

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所

弁護士・公認会計士 藤井貴之(兵庫県弁護士会所属/日本公認会計士協会兵庫会)

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参考資料(公的機関・公式資料)

  • 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令」
  • e-Gov法令検索「民事執行法」
  • 裁判所「養育費等のワンストップ執行手続(財産開示)」
  • 裁判所「養育費等のワンストップ執行手続(第三者からの情報取得)」
  • 裁判所「第三者からの情報取得手続」

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