「須磨ニュータウンの自宅は手放したくない。でも、住宅ローンを払いながらカードローンやリボ払い、消費者金融の返済を続けるのが苦しくなってきた」。高倉台・横尾・名谷・落合地区など、須磨区の持ち家にお住まいの方から、こうしたご相談をいただくことがあります。
こうした場合に検討できる手続の1つが、個人再生の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」です。一定の要件を満たせば、住宅ローンの返済は続けながら、住宅ローン以外の借金について再生計画で整理することを検討できる場合があります。ただし、利用できるかどうかは、住宅ローン契約書や登記事項証明書などの資料を確認したうえで判断する必要があり、個別事情により結論は異なります。
この記事では、須磨ニュータウンの持ち家を前提に、住宅資金特別条項を使えるかどうかの判断基準と、どの借金が個人再生で整理の対象になりうるかを整理します。「自宅を残せるかどうか」を断定するための記事ではなく、ご自身の状況を確認し、相談に進むための材料を整えていただくための記事です。
住宅ローンを払いながらの返済が苦しい方は、契約書や返済予定表などの資料をもとに、利用できる手続の選択肢を整理することができます。手続を選ぶ前の段階でのご相談も可能です。
この記事で確認できること
- 住宅ローンがあっても、自宅を残して借金整理を検討できる場合があること
- 住宅資金特別条項を使えるかどうかの主な判断基準
- 個人再生で整理できる借金と、別扱いになりやすい借金の違い
- 須磨ニュータウンの持ち家でよく確認が必要になる点
- 相談前に準備しておきたい資料
Contents
結論|住宅ローンがあっても、自宅を残して借金整理を検討できる場合があります
はじめに要点を整理します。住宅ローンが残っている持ち家がある場合でも、個人再生の住宅資金特別条項を利用できれば、自宅を残しながら住宅ローン以外の借金を整理することを検討できる場合があります。一方で、次の点には注意が必要です。
- 住宅資金特別条項を使えるかどうかは、住宅の所有・居住状況、抵当権の内容、滞納の有無などを資料で確認したうえで判断する必要があります。
- 住宅資金特別条項は、住宅ローン自体を当然に減額する制度ではありません。住宅ローンは原則として支払いを続けることが前提になります。
- 住宅ローン以外の借金は、個人再生の再生計画で減額・分割の対象になりうる一方、債権の種類や担保の有無によって扱いが変わります。
方向性の整理
「自宅を残せるかどうか」は、その場で断定できるものではなく、資料を確認して住宅資金特別条項の要件に当てはまるかどうかを検討する流れになります。まずは住宅ローンと不動産に関する資料、借入状況が分かる資料をそろえることが出発点になります。
個人再生と住宅資金特別条項の基礎知識
個人再生とは(小規模個人再生・給与所得者等再生)
個人再生は、裁判所に再生計画を認めてもらうことで、借金を法律で定められた範囲まで減額し、原則として3年(特別な事情があれば最長5年)で分割して返済していく手続です。財産を原則として処分せずに生活を立て直すことを検討できる点が、自己破産との大きな違いです。
個人が利用する個人再生には、主に小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。給与所得者等再生は、収入が安定している給与所得者が利用できる類型で、可処分所得に関する追加の要件があります。どちらを選ぶべきかは、収入の安定性や返済できる金額などにより異なり、資料を確認して検討します。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは
住宅資金特別条項は、個人再生の再生計画の中に定めることができる特別な条項で、「住宅ローン特則」とも呼ばれます。正式には、住宅ローン(住宅資金貸付債権)について、ほかの借金とは別の取扱いを認めるための特則です。
この条項を利用できれば、住宅ローンは原則として従来どおり支払いを続けながら、住宅ローン以外の借金を再生計画で整理することを検討できます。住宅ローンの支払いを続けることが前提になるため、住宅ローンと再生計画による返済を、家計全体の中で両立できるかどうかが重要になります。
住宅資金特別条項は、住宅ローンを支払い続けることを前提に自宅を残すことを検討する制度であって、住宅ローンの残額そのものを当然に減らす制度ではありません。「住宅ローンも減る」と誤解されやすい点なので注意が必要です。
住宅資金貸付債権とは
住宅資金特別条項の対象になるのは、「住宅資金貸付債権」に当たる住宅ローンです。一般的には、住宅の建設・購入(その敷地の取得資金や借地権の取得資金を含みます)や、住宅の改良に必要な資金を、分割払いで借り入れ、その住宅に抵当権が設定されているものを指します。
そのため、住宅の購入・建設・改良以外の目的で借りたお金が含まれている場合などは、住宅資金貸付債権に当たるかどうかが問題になることがあります。実際に当てはまるかどうかは、契約書や資金使途を確認する必要があります。
自己破産・任意整理・任意売却との違い
借金整理の方法は個人再生だけではありません。簡単に整理すると、任意整理は債権者と個別に返済条件を交渉する方法、自己破産は原則として財産を処分して借金の支払義務を免除してもらう方法、任意売却は住宅ローンが残る不動産を競売によらず売却する方法です。
自宅を残したいのか、住宅ローン以外の借金がどの程度あるのか、家計から見て返済を続けられるのかによって、適した方法は変わります。個人再生・住宅資金特別条項が最適とは限らないため、複数の選択肢を比較して検討することが大切です。
住宅資金特別条項を使えるかどうかの主な判断基準
住宅資金特別条項を利用できるかどうかは、主に次の点を確認して判断します。いずれも資料の確認が前提であり、個別事情により結論は異なります。
対象となる住宅か(所有・居住・共有・店舗兼用)
- 再生手続をする本人が所有し、自己の居住用としている建物であることが基本です。床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。
- 配偶者などとの共有名義でも、本人の持分に住宅ローンの抵当権が設定されていれば利用を検討できる場合があります。
- 店舗や事務所を兼ねている場合は、居住用部分の割合により扱いが変わります。
- 投資用不動産・別荘・セカンドハウスなど、自己の居住用といえないものは対象になりにくいと考えられます。建物が複数ある場合は、主に居住している1つが対象になります。
対象となる住宅ローンか(資金使途・抵当権)
- 住宅の建設・購入・改良のための資金であり、その住宅に抵当権が設定されていることが基本です。
- 住宅取得時の諸費用ローンやリフォームローン、複数の借金をまとめたおまとめローンなどは、資金使途や抵当権の内容によって、対象になるかどうかが変わります。契約書の確認が必要です。
住宅ローン以外の担保が設定されていないか
ここは特に見落としやすく、結論を大きく左右する点です。自宅に住宅ローン以外の借金を担保する抵当権・根抵当権などが設定されている場合や、住宅以外の不動産と共同抵当になっていて後順位の抵当権がある場合などは、住宅資金特別条項を利用できないことがあります。
たとえば、自宅を担保にしておまとめローンや事業資金を借りて2番抵当が設定されているケースや、分譲マンションで管理費・修繕積立金の滞納がある場合などは、利用の可否に影響することがあります。登記事項証明書と契約書で、どの抵当権が何を担保しているかを確認する必要があります。
滞納・代位弁済・競売が始まっていないか
住宅ローンの滞納が続くと、期限の利益(分割して支払う権利)を失い、保証会社が住宅ローンを肩代わりして支払う「代位弁済」が行われたり、競売の手続が進んだりすることがあります。これらが進むと、時間的な制約が生じることがあります。特に代位弁済が行われた場合は、その後の期間に注意が必要なため、通知が届いた段階で早めに資料を確認することが大切です。
住宅ローンを払い続けられる家計か(清算価値との関係)
住宅資金特別条項は住宅ローンを払い続けることが前提のため、住宅ローンと再生計画による返済を、収入と家計から両立できるかどうかが重要になります。
あわせて、個人再生には「清算価値保障原則」という考え方があります。これは、再生計画で返済する総額が、仮に破産した場合に債権者へ配当される金額(清算価値)を下回ってはならない、という原則です。自宅の評価額が住宅ローン残額を上回る場合などには、この清算価値が高くなり、返済する総額に影響することがあります。自宅の評価をどう見るかは、査定書や残高証明書などの資料を確認して検討します。
個人再生で整理できる借金・別扱いになりやすい借金
「住宅ローン以外はすべて同じように減る」と誤解されがちですが、債権の種類や担保の有無によって扱いは変わります。下の表は一般的な整理であり、実際の扱いは契約内容・裁判所の運用・個別事情により異なります。「この借金は必ず減る」と断定できるものではない点にご注意ください。
| 借金・負担の種類 | 一般的な扱いの方向性 | 資料確認が必要な点 |
|---|---|---|
| 住宅ローン(住宅資金貸付債権) | 住宅資金特別条項を使う場合、原則として支払いを継続。総額は当然には減らない | 資金使途・抵当権・滞納の有無 |
| カードローン・消費者金融・リボ払い・銀行フリーローン | 再生計画で減額・分割の対象になりうる | 残高・取引履歴 |
| おまとめローン | 対象になりうるが、自宅を担保にしている場合は適用の可否に影響することがある | 担保の有無・資金使途 |
| 住宅の諸費用ローン・リフォームローン | 資金使途や抵当権により扱いが変わる | 契約書・抵当権の内容 |
| 事業資金 | 再生債権になりうるが、担保が自宅に及ぶ場合は影響することがある | 担保・保証の有無 |
| 自動車ローン | 所有権留保が付いていると、車を引き揚げられ残せないことがある | 所有権留保・車検証の所有者欄 |
| 税金・国民健康保険料・社会保険料・年金 | 原則として減額の対象になりにくく、別途納付の検討が必要 | 滞納額・納付・分納の状況 |
| マンション管理費・修繕積立金 | 滞納分の扱いに注意。先取特権との関係で住宅資金特別条項の可否に影響することがある | 滞納額・管理組合からの通知 |
| 養育費・罰金など | 性質上、減額・免除の対象になりにくいものがある | 取り決めの内容・通知 |
| 親族・知人からの借入れ | 再生債権になりうるが、一部の人だけに返済することは避ける必要がある | 借入れの有無・契約書 |
| 保証債務・連帯債務 | 扱いに注意が必要。住宅ローンの保証には別の取扱いがある | 保証契約書・主債務の状況 |
住宅関連ローン(諸費用・リフォーム・おまとめ)の注意点
住宅に関係するローンでも、住宅の購入・建設・改良以外の目的が含まれていると、住宅資金特別条項の対象になるかどうかが問題になることがあります。また、自宅に住宅ローン以外の抵当権が付く形になっていると、前述のとおり利用の可否に影響します。契約書と登記事項証明書をあわせて確認する必要があります。
税金・社会保険料・管理費・養育費・罰金などの扱い
税金・国民健康保険料・社会保険料・年金などは、個人再生でほかの借金と同じように減額されるとは限りません。これらは別途納付や分納の相談が必要になることがあります。マンションの管理費・修繕積立金の滞納や、養育費・罰金なども、性質上、減額・免除の対象になりにくいものがあります。これらの負担がある場合は、早めに状況を整理しておくことが大切です。
自動車ローン・保証債務・親族からの借入れ
自動車ローンは、車の名義(所有権)がローン会社などに留保されていると、個人再生の際に車を引き揚げられ、残せないことがあります。車検証の所有者欄を確認しておくとよいでしょう。保証債務・連帯債務がある場合は、保証人・連帯債務者への影響にも注意が必要です。親族や知人からの借入れも対象になりうる一方、一部の人にだけ返済することは避ける必要があります。
須磨ニュータウンの持ち家でよく確認が必要になる点
高倉台・横尾・名谷・落合地区など、須磨ニュータウン周辺の持ち家にお住まいの場合に、確認が必要になりやすい点を整理します。地域だから有利・不利ということではなく、住宅の形態や名義によって確認すべき資料が変わる、という趣旨です。
一戸建て・分譲マンション・団地型マンションでの確認資料
一戸建てか分譲マンションか、団地型のマンションかによって、確認すべき資料が変わります。とくに分譲マンションでは、登記事項証明書に加えて、管理費・修繕積立金の支払状況や滞納の有無の確認が重要になります。前述のとおり、管理費等の滞納は住宅資金特別条項の可否に影響することがあるためです。
共有名義・ペアローン・親族保証
夫婦の共有名義やペアローンの場合、誰がどの債務を負い、どの持分にどの抵当権が設定されているかによって、検討の進め方が変わります。親族が保証人になっている場合は、その影響も確認します。共有・ペアローンは資料を確認しないと判断が難しいため、登記事項証明書と住宅ローン契約書、保証委託契約書を用意しておくとスムーズです。
管理費・修繕積立金・固定資産税の滞納
管理費・修繕積立金のほか、固定資産税・住民税・国民健康保険料などの滞納がある場合は、それぞれ扱いが異なります。これらは個人再生で当然に減るものではないため、滞納の有無と金額を早めに整理しておくことが、方針を検討するうえで役立ちます。
住宅ローンの滞納・代位弁済・競売開始決定が届いている場合
次のような通知が届いている場合は、時間的な制約が生じることがあります。
- 滞納に関する督促状・催告書
- 期限の利益喪失通知(残額の一括請求に関する通知)
- 保証会社からの代位弁済に関する通知
- 裁判所からの競売開始決定
これらの通知が届いている場合、住宅資金特別条項を利用できるかどうかや、利用できる場合の段取りに影響することがあります。特に代位弁済が行われた場合は、その後の期間が問題になることがあるため、通知が届いた段階で早めに資料を持って相談することをおすすめします。具体的な期限や手続の見通しは、契約内容と裁判所の運用を確認して検討する必要があります。
相談前に準備しておきたい資料チェックリスト
次の資料がそろっていると、住宅資金特別条項を利用できるかどうかや、ほかの選択肢との比較を具体的に検討しやすくなります。すべてが揃っていなくても相談は可能ですが、住宅ローンと不動産に関する資料は早めに集めておくことをおすすめします。
- 住宅ローン契約書・金銭消費貸借契約書
- 保証委託契約書・抵当権設定契約書
- 返済予定表(償還表)・住宅ローン残高証明書
- 滞納通知・督促状・期限の利益喪失通知
- 保証会社の代位弁済通知・競売開始決定(届いている場合)
- 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 不動産の査定書・売買契約書・重要事項説明書(手元にあるもの)
- マンション管理費・修繕積立金の明細や滞納通知
- 固定資産税・住民税・国民健康保険料・年金・社会保険料の滞納が分かる資料
- 債権者一覧・借入残高が分かる書類
- 給与明細・源泉徴収票・課税証明書・確定申告書(収入が分かるもの)
- 家計収支の分かる資料・通帳・保険証券・自動車ローン関係資料
- 保証人・連帯保証人・連帯債務者が分かる契約書
申立て前に注意したいこと
相談・申立ての前後で、次のような行為は手続に影響することがあります。判断に迷う場合は、行動する前に相談してください。
- 一部の債権者だけに返済する(偏頗弁済)
- 不動産や預貯金などの財産を処分する、名義を変更する
- 新たに借入れをする
- 親族など特定の人にだけ返済する
弁護士に相談するタイミング
次のような状況では、早めに相談しておくと、判断材料や対応方針を整理しやすくなります。
- 住宅ローンと、その他の借金の返済が両立できなくなってきた
- 住宅ローンやその他の借金の滞納が始まった
- 代位弁済通知・競売開始決定・差押え通知が届いた
- ペアローン・共有名義・2番抵当・事業資金の担保がある
- 任意整理では返済が難しいが、自己破産では自宅を失うのではないかと不安がある
弁護士への相談は、結果を保証するためのものではありません。資料をもとに、住宅資金特別条項を利用できる可能性や、任意整理・個人再生・自己破産・任意売却といった選択肢を比較し、家計全体を踏まえて返済できるかどうかを検討するためのものです。
住宅ローンと他の借金の返済が両立できるか、住宅資金特別条項を利用できる可能性があるかは、資料を確認しながら整理できます。借金問題(債務整理)の取扱いについては、業務ページもご確認ください。
よくある質問
須磨ニュータウンの自宅を残して個人再生できますか?
住宅資金特別条項を利用できる場合は、自宅を残しながら借金整理を検討できることがあります。利用できるかどうかは、住宅の所有・居住状況、抵当権の内容、滞納の有無などを資料で確認したうえで判断する必要があり、個別事情により結論は異なります。
住宅資金特別条項を使うと住宅ローンも減額されますか?
住宅資金特別条項は、住宅ローンを支払い続けることを前提に自宅を残すことを検討する制度で、住宅ローンの残額そのものを当然に減らす制度ではありません。減額の対象になりうるのは、原則として住宅ローン以外の借金です。
住宅ローン以外の借金はどのように扱われますか?
カードローンや消費者金融などは、再生計画で減額・分割の対象になりうる一方、税金・社会保険料・管理費の滞納や、所有権留保付きの自動車ローンなどは別の扱いになることがあります。債権の種類や担保の有無により異なるため、資料の確認が必要です。
おまとめローンやリフォームローンは住宅資金特別条項の対象になりますか?
資金使途や抵当権の内容によって変わります。自宅を担保にしている場合などは、利用の可否に影響することもあります。契約書と登記事項証明書を確認して判断する必要があります。
住宅ローンを滞納していても間に合いますか?
滞納の状況によっては、対応できる場合もあります。ただし、代位弁済や競売の手続が進むと時間的な制約が生じることがあります。通知が届いている場合は、早めに資料を持って相談することをおすすめします。
保証会社の代位弁済通知が届いた場合はどうすべきですか?
代位弁済が行われた場合は、その後の期間が問題になることがあります。通知の日付や内容を確認し、できるだけ早めに住宅ローン関係の資料を持って相談することが大切です。
ペアローンや共有名義でも利用できますか?
共有名義やペアローンでも検討できる場合がありますが、誰がどの債務を負い、どの持分にどの抵当権が設定されているかによって進め方が変わります。登記事項証明書と契約書の確認が必要です。
相談前にどの資料を準備すればよいですか?
住宅ローン契約書、返済予定表、住宅ローン残高証明書、不動産登記事項証明書、債権者一覧、収入が分かる資料などがあるとスムーズです。すべてそろっていなくても相談は可能ですが、住宅と住宅ローンに関する資料は早めに集めておくことをおすすめします。
まとめ
- 住宅ローンが残っていても、住宅資金特別条項を利用できれば、自宅を残しながら住宅ローン以外の借金を整理することを検討できる場合があります。
- 住宅資金特別条項は、住宅ローン自体を当然に減らす制度ではなく、住宅ローンの支払いを続けることが前提です。
- 利用できるかどうかは、対象住宅・対象ローン・住宅ローン以外の担保・滞納や代位弁済の状況・家計などを資料で確認して判断します。
- 住宅ローン以外の借金でも、税金・管理費・自動車ローンなどは扱いが異なります。
- 滞納・代位弁済・競売の通知が届いている場合は、時間的制約が生じることがあるため、早めの資料確認をおすすめします。
- 次の行動としては、住宅ローンと不動産に関する資料、借入状況が分かる資料をそろえ、選択肢を比較するための相談に進むことが考えられます。
住宅資金特別条項を利用できる可能性や、住宅ローンと生活再建を踏まえた選択肢の比較は、資料をもとに整理できます。費用や弁護士の体制については、各ページもご確認ください。住宅ローンがある場合の個人再生の全体像については、関連記事もあわせてご覧ください。
監修・執筆
本記事は、兵庫県神戸市須磨区の弁護士法人ひょうごあわじみらい法律会計事務所 神戸みらい法律会計事務所に所属する弁護士が監修しています。当事務所は弁護士業務と公認会計士業務の双方を取り扱い、借金問題(債務整理)について、法的な見通しと家計・収支の整理を一体的に検討できる体制を整えています。具体的な手続の可否や見通しは、資料を確認したうえで個別に検討します。
参考資料
- e-Gov法令検索「民事再生法」
- 裁判所「個人再生」
- 裁判所「民事再生規則」
- 日本弁護士連合会「個人再生手続」に関する案内
- 神戸地方裁判所の窓口案内

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