遺留分侵害額請求の通知書、内容証明郵便、弁護士名義の書面、相続人からの請求書が届くと、「すぐ支払う必要があるのか」「無視してよいのか」「請求額は正しいのか」と不安になることがあります。
しかし、遺留分を請求されたからといって、直ちに請求額どおりに支払うべきとは限りません。一方で、通知書を放置したり、資料を確認しないまま請求額を認めたりすると、その後の交渉、調停、訴訟で不利な事情として扱われる可能性があります。
回答前には、請求者が遺留分権利者にあたるか、被相続人の死亡日、遺言書の内容、生前贈与、相続財産、債務、財産評価、請求時期、請求方法、これまでのやり取りを確認する必要があります。
この記事では、遺留分侵害額請求を受けた方に向けて、返信や支払をする前に確認すべき事項を整理します。
この記事で分かること
- 遺留分侵害額請求を受けた直後に確認すべきこと
- 通知書、内容証明郵便、封筒、配達記録を保管すべき理由
- 請求者が遺留分権利者にあたるか確認する方法
- 令和元年7月1日前後で制度が異なる点
- 1年・10年の期間制限と時効の注意点
- 請求額の計算根拠、生前贈与、不動産評価の確認事項
- 回答するときに避けたい対応
- 弁護士に相談すべきタイミングと準備資料
遺留分侵害額請求を受けた方へ
返信や支払をする前に、通知書、封筒、遺言書、相続財産資料、相手方の計算表を整理しましょう。最初の回答内容が、その後の交渉に影響することがあります。
神戸みらい法律会計事務所では、遺留分侵害額請求を受けた方のご相談について、資料を確認したうえで回答方針を整理します。
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Contents
遺留分侵害額請求を受けたときの結論
遺留分侵害額請求を受けた場合、まず確認すべきことは、次の3点です。
- 請求者が遺留分権利者にあたるか
- 請求が期間内にされているか
- 請求額の計算根拠が資料に基づいているか
請求者が相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分がありません。また、被相続人が亡くなった日が令和元年7月1日前か後かによって、現行の遺留分侵害額請求ではなく、改正前民法の遺留分減殺請求が問題になることがあります。
さらに、請求額は遺留分割合だけで決まるものではありません。相続財産の範囲、遺贈、生前贈与、相続債務、遺留分権利者が既に取得した財産、不動産や株式の評価額などにより、支払義務の有無や金額は変わります。
そのため、通知書が届いたら、すぐに支払う、無視する、感情的に返信する、請求額を認める返答をする前に、資料を整理することが重要です。
遺留分侵害額請求を受けた場合の初動チェック
- 通知書、内容証明郵便、封筒、配達記録を保管する
- 受領日、差出人、代理人名、回答期限を記録する
- 請求者が誰か、兄弟姉妹ではないかを確認する
- 被相続人の死亡日を確認する
- 遺言書、生前贈与、相続財産、債務の資料を集める
- 相手方の計算表や根拠資料を確認する
- 請求額を認める趣旨に読まれる返信を避ける
- 回答期限が近い場合は、資料が全部そろう前でも相談を検討する
遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分をいいます。被相続人が遺言や生前贈与により、特定の人に多くの財産を取得させた場合でも、遺留分権利者は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払を求めることがあります。
請求を受けた側から見ると、遺留分侵害額請求は、遺言そのものを当然に無効にする手続ではなく、原則として金銭の支払を求められる問題です。
ただし、令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなっている場合には、現行制度とは異なる旧制度の遺留分減殺請求が問題になることがあります。通知書に「遺留分侵害額請求」と書かれていても、死亡日を確認し、どの制度が適用されるかを整理する必要があります。
| 確認事項 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 遺留分の意味 | 一定の相続人に保障される最低限の取り分です。 | 兄弟姉妹には遺留分がありません。 |
| 請求の性質 | 現行制度では、侵害額に相当する金銭の支払請求が中心です。 | 不動産を当然に返す手続ではありません。 |
| 制度差 | 令和元年7月1日前死亡事案では、改正前民法が問題になることがあります。 | 死亡日と請求内容の確認が必要です。 |
| 金額 | 遺留分割合だけでなく、財産、債務、贈与、既取得財産、評価額を確認します。 | 相手方の計算表をそのまま前提にしないことが重要です。 |
回答前チェックリスト
遺留分侵害額請求を受けた場合は、請求の当否や金額を判断する前に、次の資料と事情を確認します。
| 確認項目 | 見る資料 | 注意点 |
|---|---|---|
| 被相続人の死亡日 | 死亡診断書、戸籍、除籍謄本 | 令和元年7月1日前後で制度差が問題になります。 |
| 請求者が誰か | 通知書、戸籍、相続関係説明図 | 兄弟姉妹には遺留分がありません。 |
| 請求者の相続人資格 | 戸籍、相続放棄申述受理通知書、養子縁組関係資料 | 相続放棄、欠格、廃除、代襲相続、養子縁組で結論が変わります。 |
| 遺言書の有無と内容 | 公正証書遺言、自筆証書遺言、検認調書、遺言書情報証明書 | 誰がどの財産を取得したかを確認します。 |
| 自分が取得した財産 | 遺言書、遺産目録、登記事項証明書、通帳、保険資料 | 取得財産の範囲と評価額が争点になります。 |
| 生前贈与の有無 | 贈与契約書、通帳履歴、登記資料、贈与税申告資料 | すべての贈与が同じ扱いになるとは限りません。 |
| 請求額の計算根拠 | 相手方の計算表、財産目録、評価資料 | 遺留分割合だけで請求額は決まりません。 |
| 相続財産の範囲 | 残高証明書、不動産資料、有価証券資料、事業用資産資料 | 財産漏れや評価方法を確認します。 |
| 相続債務の有無 | 借入契約書、請求書、保証関係資料、税金・医療費資料 | 債務は遺留分算定や負担額に影響します。 |
| 評価が必要な財産 | 不動産、非上場株式、事業用資産、投資信託、保険資料 | 税理士、司法書士、不動産業者等との連携が必要な場合があります。 |
| 他の受遺者・受贈者 | 遺言書、贈与資料、相続関係資料 | 負担順序や負担額の問題があります。 |
| 時効・期間制限 | 通知書、内容証明、配達記録、過去のやり取り | 1年・10年の期間制限と意思表示の到達時期を確認します。 |
| 調停・訴訟の可能性 | 裁判所書類、相手方代理人の通知、申立書 | 調停申立て済みの場合は、資料提出の準備が必要です。 |
| 回答前に相談すべき事情 | 請求額、不動産評価、旧法、時効、複数当事者の有無 | 最初の返信前に、回答方針を整理する価値があります。 |
誰からの請求かを確認する
遺留分を請求できるのは、兄弟姉妹以外の一定の相続人です。具体的には、配偶者、子、直系尊属などが問題になりますが、相続関係によって結論は変わります。
特に、兄弟姉妹から「遺留分を支払ってほしい」と言われた場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、まず請求の法的根拠を確認する必要があります。
もっとも、兄弟姉妹が、遺留分ではなく、遺産分割、貸金、使途不明金、不当利得、遺言無効など別の請求をしている場合は、遺留分とは別の対応が必要です。通知書の表題だけで判断せず、本文の請求内容を確認しましょう。
また、代襲相続、相続放棄、相続欠格、廃除、養子縁組、婚姻関係、認知などによって、相続人資格や遺留分の有無が変わることがあります。戸籍、相続関係説明図、遺言書を確認し、請求者がどの立場で請求しているのかを整理してください。
いつ、どのように請求されたかを確認する
通知書が届いたら、本文だけでなく、封筒、配達記録、内容証明郵便の控えを保管してください。受領日、差出人、代理人名、請求金額、回答期限、請求理由を記録します。
遺留分侵害額請求権には、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、相続開始時から10年という期間制限があります。
ただし、期間制限の起算点、権利行使の意思表示の有無、内容証明郵便の到達時期、これまでのやり取り、請求者が何をいつ知ったのかによって、時効を主張できるかどうかは変わります。
また、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示とはならない点にも注意が必要です。請求を受けた側としても、いつ、どのような意思表示が自分に到達したのかを確認しましょう。
時効・期間制限で自己判断しない
「1年以上経っているから支払わなくてよい」と直ちに判断することは避けましょう。時効援用の可否は、通知書、配達記録、過去のメール、LINE、電話記録、交渉経過などを確認したうえで検討する必要があります。
請求額の計算根拠を確認する
遺留分侵害額請求では、相手方が示した金額をそのまま前提にする必要はありません。遺留分割合だけで請求額が決まるわけではないためです。
請求額を確認するときは、少なくとも次の要素を整理します。
- 相続開始時の積極財産
- 遺贈された財産
- 生前贈与
- 相続債務
- 遺留分権利者が既に取得した財産
- 遺留分権利者の特別受益
- 不動産、株式、事業用資産などの評価額
- 生命保険金や預貯金移動の扱い
- 他の受遺者・受贈者の有無
法務省資料では、遺留分侵害額は、遺留分から、遺留分権利者の特別受益、相続によって得た積極財産を差し引き、相続によって負担する債務を加える形で整理されています。ただし、実際の計算では、財産の範囲、評価時点、贈与の対象範囲、債務の有無、当事者の取得財産などを個別に確認する必要があります。
不動産、非上場株式、事業用資産は評価方法によって金額が変わることがあります。生命保険金、借入金、保証債務、被相続人名義口座からの出金も個別確認が必要です。
相手方の計算表に不明点がある場合は、財産目録、評価資料、通帳履歴、登記事項証明書、固定資産評価証明書、有価証券資料、債務資料などの開示や説明を求めることを検討します。
生前贈与を理由に請求された場合
「あなたは生前贈与を受けているから遺留分を支払ってほしい」と言われた場合は、いつ、誰に、何が、どのような趣旨で贈与されたのかを確認します。
確認すべき資料は、贈与契約書、通帳履歴、不動産登記、固定資産評価証明書、贈与税申告資料、被相続人の意思能力に関する医療記録などです。
すべての生前贈与が同じように扱われるとは限りません。相続人に対する贈与か、第三者に対する贈与か、婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与か、遺留分権利者に損害を加えることを知っていたかなどにより、判断が変わります。
法務省資料では、遺留分を算定するための財産の価額に関して、相続人に対する生前贈与は原則10年以内、第三者に対する生前贈与は原則1年以内という整理が示されています。ただし、具体的な対象範囲や例外の有無は、条文、判例、実務を踏まえた確認が必要です。
生前贈与を理由に高額な請求を受けた場合は、贈与の時期、金額、趣旨、資料、評価額を整理したうえで、回答方針を検討しましょう。
回答するときに注意したいこと
遺留分侵害額請求を受けたとき、次の対応は避けましょう。
- 通知書を無視する
- 根拠資料を確認せずに支払う
- 電話で感情的に争う
- 「請求額を全額認めます」と安易に返信する
- 遺産や贈与の資料を一部だけ見て判断する
- 他の相続人、受遺者、受贈者に相談せず個別に合意する
- 税務、登記、遺産分割への影響を確認せず合意する
- 回答期限があるのに何もしない
相手方に回答する場合でも、請求額や支払義務を認める趣旨に読まれかねない表現には注意が必要です。回答書の文面は、債務承認、時効援用、証拠関係に影響することがあります。
回答期限がある場合には、直ちに請求額を認めるのではなく、請求内容を確認中であること、資料の開示や計算根拠の説明を求めること、相続人関係や遺言書の確認が必要であることを伝える対応が考えられます。ただし、具体的な回答文面は事案により調整が必要です。
相手方へ返信する前に、回答方針を確認しましょう
請求額を認める趣旨に読まれる表現は、後の交渉に影響することがあります。通知書、計算表、相続財産資料をもとに、支払義務、金額、回答方法を整理しましょう。
回答方針として考えられる選択肢
遺留分侵害額請求を受けた場合の回答方針は、請求内容、資料、時効、相続関係、財産評価によって変わります。一般的には、次のような対応を検討します。
| 回答方針 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 確認中である旨を伝える | 請求内容、資料、相続関係を確認していることを伝えます。 | 請求額を認める表現にならないよう注意します。 |
| 資料開示を求める | 財産目録、評価資料、計算表、贈与資料の説明を求めます。 | 必要資料は事案により異なります。 |
| 相続人関係を確認する | 戸籍、相続放棄、代襲相続、養子縁組などを確認します。 | 請求者が遺留分権利者かを整理します。 |
| 請求額を争う | 財産評価、債務、生前贈与、既取得財産などを踏まえて反論します。 | 評価資料や根拠資料が必要です。 |
| 支払義務自体を争う | 時効、制度適用、請求者資格、取得財産の有無などを確認します。 | 時効援用の可否は慎重な判断が必要です。 |
| 支払方法を協議する | 支払総額、期限、分割、利息、遅延損害金を協議します。 | 合意書の内容を確認します。 |
| 調停で整理する | 話合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停で整理します。 | 提出資料と主張の整理が必要です。 |
| 訴訟を見据えて証拠を整理する | 調停不成立や交渉決裂に備えて、資料と時系列を整理します。 | 早い段階から証拠を保管します。 |
支払方法や分割払いを検討する場合
支払方法や分割払いは、支払義務の有無と金額を整理した後に検討すべき問題です。
仮に支払う方向で協議する場合でも、支払総額、支払期限、分割回数、利息、遅延損害金、期限の利益喪失、清算条項、税務・登記への影響を確認する必要があります。
口頭で「後で払う」と約束すると、後日、合意内容をめぐって争いになることがあります。合意する場合は、書面化の要否と内容を確認しましょう。
現行制度では、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備できない場合、裁判所に支払期限の猶予を求める制度が関係することがあります。ただし、利用できるかどうか、どのような主張や資料が必要かは個別事情により異なります。
調停・訴訟になった場合の流れ
当事者間で話合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停が利用されることがあります。
調停では、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料提出を求め、解決案や助言を踏まえて話合いが進められます。請求を受けた側としては、相続人関係、遺言書、相続財産、債務、生前贈与、評価資料、これまでのやり取りを整理しておくことが重要です。
裁判所の案内によると、申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。申立てに必要な費用として、収入印紙1200円分と連絡用郵便切手が案内されています。郵便切手額は裁判所ごとに異なります。
請求を受けた側が調停申立書を受け取った場合は、申立書、添付資料、期日通知、裁判所からの照会書を確認し、提出期限や期日を管理してください。調停で話合いがまとまらない場合、訴訟で判断されることがあります。
弁護士に相談すべきケース
次のような場合は、回答前に弁護士へ相談する価値があります。
- 弁護士名義の内容証明が届いた
- 回答期限を短く設定されている
- 請求額が大きい
- 不動産や株式の評価が争点になっている
- 生前贈与の有無や金額に争いがある
- 被相続人の債務がある
- 相続税申告や遺産分割と同時に問題になっている
- 他の相続人、受遺者、受贈者も関係している
- 時効や旧法適用が問題になりそう
- 支払えない、分割払いを検討したい
- 調停や訴訟の可能性がある
弁護士に相談することで、支払義務、請求額、回答方針、必要資料を整理できます。ただし、相談すれば請求額が当然に下がる、支払義務がなくなるというものではありません。相続関係、遺言内容、生前贈与、相続財産、債務、評価額、請求時期、証拠関係により結論は異なります。
通知書・計算表・遺言書をお手元にご準備ください
すべての資料がそろっていなくても、まずは通知書の受領日、請求者、請求額、回答期限、被相続人の死亡日を整理することが重要です。
相談前に準備したい資料
弁護士に相談する際は、次の資料があると状況を整理しやすくなります。すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 通知書、内容証明郵便、封筒 | 請求内容、受領日、回答期限、差出人、代理人名を確認します。 |
| 遺言書 | 誰がどの財産を取得したかを確認します。 |
| 戸籍、除籍謄本 | 相続人関係と遺留分権利者の有無を確認します。 |
| 相続関係説明図 | 関係者、代襲相続、養子縁組などを整理します。 |
| 遺産目録 | 相続財産の全体像を確認します。 |
| 預貯金通帳、残高証明、取引履歴 | 預貯金額、入出金履歴、使途不明金の有無を確認します。 |
| 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書 | 不動産の権利関係と評価を確認します。 |
| 贈与契約書、送金履歴 | 生前贈与の有無、時期、金額、趣旨を確認します。 |
| 贈与税申告資料、相続税申告書 | 贈与や相続財産の評価額の参考資料になります。 |
| 債務資料 | 借入金、保証債務、未払金、税金、医療費等を確認します。 |
| 生命保険資料 | 受取人、金額、契約内容、相続財産との関係を確認します。 |
| 相手方の計算表 | 請求額の根拠、財産評価、控除項目を確認します。 |
| これまでのやり取り | 交渉経過、承認に読まれる表現、時効に関係する事情を確認します。 |
| 時系列メモ | 死亡日、通知受領日、財産取得日、贈与時期、回答期限を整理します。 |
遺留分侵害額請求の弁護士費用
神戸みらい法律会計事務所の遺言相続ページでは、遺留分侵害額請求権(交渉、調停及び訴訟)の弁護士費用について、交渉着手金11万円~、調停着手金33万円~、訴訟着手金33万円~(いずれも消費税込)と案内されています。
- 交渉から調停・訴訟に移行した場合、又は調停から訴訟に移行した場合、追加着手金が必要となることがあります。
- 着手金は事情によって月額5.5万円からの分割払に対応する場合があります。
- 報酬金は、経済的利益の5.5%~16.5%(消費税込)を基準として、案件に応じて決定される旨が案内されています。
もっとも、請求を受けた側の防御対応における具体的な費用、経済的利益の考え方、調停・訴訟移行時の費用は、請求内容、手続、受任範囲、争点により異なります。実際の費用は、相談時に見積書や委任契約書で確認してください。
最新の費用情報は、遺言相続の取扱業務ページ又は弁護士費用ページをご確認ください。
よくある質問
遺留分侵害額請求を受けたら、すぐ支払う必要がありますか?
すぐに支払うべきとは限りません。請求者の資格、死亡日、請求時期、請求額の計算根拠、相続財産や債務を確認したうえで判断する必要があります。
内容証明郵便を無視するとどうなりますか?
相手方が調停や訴訟を検討する可能性があります。無視せず、受領日と内容を記録し、回答前に資料を整理しましょう。
兄弟から遺留分を請求されました。支払う必要がありますか?
兄弟姉妹には遺留分がありません。ただし、遺留分以外の請求が含まれている可能性があるため、書面の内容を確認する必要があります。
請求額が高すぎると感じる場合、どう対応すればよいですか?
相手方の計算表をそのまま認めず、相続財産、債務、生前贈与、既に取得した財産、評価額の根拠を確認しましょう。必要に応じて資料開示や説明を求めます。
生前贈与を受けたことを理由に請求されました。何を確認すべきですか?
贈与時期、贈与者、受贈者、金額、目的、資料、被相続人の意思能力を確認します。贈与契約書、通帳履歴、登記資料、贈与税申告資料が重要になることがあります。
時効を理由に支払いを拒めますか?
時効を主張できるかは、起算点、意思表示の有無、内容証明郵便の到達時期、これまでのやり取りにより異なります。資料確認と弁護士判断が必要です。
分割払いの交渉はできますか?
支払義務と金額が整理された後で、分割払いを協議することは考えられます。合意する場合は、期限、利息、遅延損害金、清算条項などを確認しましょう。
弁護士に相談するとき、何を持って行けばよいですか?
通知書、内容証明郵便、封筒、遺言書、戸籍、遺産目録、通帳、不動産資料、贈与資料、相手方の計算表、これまでのやり取りを持参すると整理しやすくなります。
まとめ
遺留分侵害額請求を受けた場合、回答前に次の点を確認しましょう。
- 通知書、内容証明郵便、封筒、配達記録を保管する
- 被相続人の死亡日を確認する
- 請求者が遺留分権利者にあたるか確認する
- 兄弟姉妹からの請求かどうか確認する
- 1年・10年の期間制限を確認する
- 遺言書、生前贈与、相続財産、債務を確認する
- 不動産、株式、事業用資産などの評価資料を確認する
- 請求額を安易に認める返信を避ける
- 必要に応じて、回答前に弁護士へ相談する
遺留分侵害額請求は、相続人関係、遺言内容、生前贈与、相続財産、債務、財産評価、請求時期、証拠関係により結論が変わります。無視、即支払い、安易な承認を避け、資料に基づいて回答方針を整理することが重要です。
神戸市須磨区・垂水区・西区・北区周辺で、遺留分侵害額請求を受けた方へ
通知書、遺言書、相続財産資料を確認したうえで、回答方針を整理することが重要です。
神戸みらい法律会計事務所は、神戸市須磨区・名谷駅前に所在し、遺留分侵害額請求を含む遺言相続のご相談を受け付けています。事案により結論は異なりますので、通知書、計算表、遺言書、通帳、不動産資料などをお持ちのうえ、ご相談をご検討ください。
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監修者・執筆者
弁護士・公認会計士 藤井 貴之
兵庫県弁護士会所属。神戸みらい法律会計事務所の代表弁護士・公認会計士として、相続、交通事故、企業法務、労働問題、損害賠償など、個人・法人双方の法律相談に対応しています。
詳細は、弁護士紹介ページをご確認ください。
参考資料
- E-GOV法令検索「民法」
- 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
- 法務省「相続に関するルールが大きく変わります」
- 神戸みらい法律会計事務所「遺言 相続」
- 神戸みらい法律会計事務所「弁護士紹介」
- 神戸みらい法律会計事務所「弁護士費用」
- 神戸みらい法律会計事務所「事務所案内・アクセス」
本記事は、遺留分侵害額請求を受けた場合の回答前チェックに関する一般的な解説です。実際の支払義務、請求額、時効、回答方針は、相続人関係、遺言内容、生前贈与、相続財産、債務、評価額、請求時期、証拠関係などにより異なります。具体的な事案については、資料を確認したうえで弁護士にご相談ください。

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