顔の傷あと(醜状障害)の後遺障害等級とサイズの考え方を弁護士が解説 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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顔の傷あと(醜状障害)の後遺障害等級とサイズの考え方を弁護士が解説

交通事故で顔や頭部、頸部に傷あとが残ってしまうと、痛みや治療の不安に加えて、「この傷あとは後遺障害になるのか」「何級になる可能性があるのか」「示談の前に何を準備すればよいのか」といった悩みを抱えることが少なくありません。とくに顔の傷あとは、接客・営業・販売・飲食・美容・医療福祉・受付など、人と接する機会の多い仕事や日常生活への影響を心配される方が多い部分です。

この記事では、交通事故で顔に傷あとが残った場合の後遺障害等級(外貌醜状・醜状障害)について、等級区分とサイズ・部位の考え方、形成外科的処置との関係、写真や医療記録の残し方、示談前・申請前に確認したい点を整理します。結論からお伝えすると、傷あとが何級に当たるかは、傷あとのある部位・傷の種類・サイズ・人目につく程度に加えて、医療記録や実際の状態を確認して総合的に判断されるものであり、写真だけで自動的に決まるわけではありません。

顔の傷あとが残りそうで、後遺障害の見通しや示談前の確認点を整理したい方は、資料を確認したうえで対応方針を検討できます。まずはお気軽にご相談ください。

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顔の傷あと(醜状障害)は何級になる?まず押さえる結論

交通事故で顔などに残った傷あとの後遺障害は、傷あとの程度に応じて、大きく三つの等級に分かれます。自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令別表第二に定められており、外貌の醜状については第7級・第9級・第12級が設けられています。

傷あとが何級に当たるかは、次の要素を確認して判断されます。

  • 傷あとのある部位(頭部・顔面部・頸部のいずれか)
  • 傷の種類(瘢痕・線状痕・組織陥没など)
  • サイズ(長さ・面積)
  • 人目につく程度以上のものかどうか
  • 後遺障害診断書・診療録・写真などの医療記録

サイズ基準は目安であり、境界にあるケースでは、わずかな差で結論が変わることがあります。写真だけで等級が決まるわけではなく、医療記録や実際の状態とあわせて判断される点にご注意ください。

等級 内容 おおまかなイメージ
第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 顔面部・頭部・頸部に大きな瘢痕、組織陥没、欠損などがある場合
第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 顔面部に一定以上の長さの線状痕(切り傷・手術痕の痕)がある場合
第12級14号 外貌に醜状を残すもの 顔面部・頭部・頸部に一定以上の瘢痕・線状痕がある場合

ここで注意したいのは、「顔の傷あと」といっても、頭部・顔面部・頸部で基準が異なること、そして腕や足(上肢・下肢)の傷あとは別の基準で判断されることです。本記事は顔を中心とした外貌の傷あとを扱います。

醜状障害・外貌醜状とは(基礎知識)

醜状障害とは、交通事故によって身体に瘢痕(いわゆる傷あと)や組織陥没などが残った状態を指します。このうち、日常的に露出する部分に残った傷あとを「外貌醜状」と呼びます。

「外貌」とは──頭部・顔面部・頸部

「外貌」とは、頭部・顔面部・頸部のように、上肢および下肢以外で、日常的に露出する部分をいいます。顔だけでなく、頭や首も外貌に含まれます。一方で、腕や足の露出面の傷あと、胸部・腹部・背部などの傷あとは、外貌とは別の枠組みで判断されるため、本記事の等級・サイズの考え方とは区別が必要です。

腕や足(上肢・下肢)の傷あとは、顔とは別の等級・基準で判断されます。上肢・下肢の醜状については、別のコラムで整理する予定です。同じ「傷あと」でも部位によって考え方が異なる点にご注意ください。

瘢痕・線状痕・組織陥没・症状固定・後遺障害診断書

等級を理解するうえで、次の用語を押さえておくと整理しやすくなります。

用語 意味
瘢痕(はんこん) けがの治癒後に残る、いわゆる「傷あと」。面積で評価されることが多い
線状痕(せんじょうこん) 切り傷や手術の痕のように、線状に残った傷あと。長さで評価される
組織陥没 欠損などによって皮膚や組織がくぼんだ状態
症状固定 症状が安定し、治療を続けてもそれ以上の改善が見込めなくなった状態。医師が判断する
後遺障害診断書 症状固定後に医師が作成する、後遺障害の内容を記載した診断書。等級申請の中心資料となる

等級区分とサイズの考え方(部位別・傷の種類別)

外貌醜状の等級は、部位(頭部・顔面部・頸部)と傷の種類(瘢痕・線状痕・組織陥没・欠損)ごとに、原則となるサイズの目安が定められています。いずれも「人目につく程度以上」であることが前提です。以下は、公的な認定基準を前提とした整理です。

外貌に著しい醜状を残すもの(第7級12号)

次のいずれかに該当し、人目につく程度以上のものが目安とされています。

  • 頭部に、手のひら大(指の部分を含みません)以上の瘢痕、または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
  • 顔面部に、鶏卵大面以上の瘢痕、または10円銅貨大以上の組織陥没
  • 頸部に、手のひら大以上の瘢痕

外貌に相当程度の醜状を残すもの(第9級16号)

顔面部に、長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものが目安とされています。第9級は、平成22年の政令改正で新設された中間的な等級です(改正の経緯は後述します)。

外貌に醜状を残すもの(第12級14号)

次のいずれかに該当し、人目につく程度以上のものが目安とされています。

  • 頭部に、鶏卵大面以上の瘢痕、または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
  • 顔面部に、10円銅貨大以上の瘢痕、または長さ3センチメートル以上の線状痕
  • 頸部に、鶏卵大面以上の瘢痕
部位 傷の種類 第7級12号(著しい醜状) 第12級14号(醜状)
頭部 瘢痕 手のひら大以上 鶏卵大面以上
頭部 頭蓋骨の欠損 手のひら大以上 鶏卵大面以上
顔面部 瘢痕 鶏卵大面以上 10円銅貨大以上
顔面部 組織陥没 10円銅貨大以上 (第7級の目安)
顔面部 線状痕 (第9級16号=長さ5センチメートル以上) 長さ3センチメートル以上
頸部 瘢痕 手のひら大以上 鶏卵大面以上

上記はあくまで原則的な目安です。サイズが基準の境界にある場合、実際の等級は資料や診察結果によって変わり得ます。数字だけで自己判断せず、医療記録を確認したうえで判断することをおすすめします。

「人目につく程度以上」と、隠れる部分の扱い

外貌醜状は、「人目につく程度以上のもの」であることが前提です。そのため、瘢痕・線状痕・組織陥没であっても、眉毛や頭髪などに隠れる部分は、原則として醜状として扱われません。

たとえば、眉毛の走行に沿って長さ3.5センチメートルの縫合創痕があっても、そのうち1.5センチメートルが眉毛に隠れている場合、人目につく部分は2センチメートルとなり、この長さでは顔面部の線状痕(第12級の目安である3センチメートル)に届かない、という考え方が示されています。傷あとの「総延長」ではなく、「人目につく部分」で評価される点が重要です。

複数の傷あと・色素変化・欠損などの扱い

外貌醜状では、次のような場合の取扱いも示されています。いずれも個別事情により結論が変わり得るため、目安として押さえておくと役立ちます。

  • 複数の傷あとが隣接する場合:二つ以上の瘢痕や線状痕が相隣接し、または相まって一つの傷あとと同程度以上の醜状といえるときは、それらの面積や長さを合算して等級を判断します。
  • やけど後の色素変化:やけどの治癒後に残った黒褐色の変色や、色素脱失による白斑などで、永久に残ると認められ、人目につく程度以上のものは、単なる醜状として扱われる場合があります。
  • 顔面神経麻痺による口のゆがみ:口のゆがみは単なる醜状として第12級14号が、まぶたを閉じられない状態は眼瞼の障害として、それぞれ扱われます。
  • まぶた・耳介・鼻の欠損:これらの欠損については、各部位の欠損障害としての等級と、醜状としての等級のうち、上位の等級で判断されます。
  • 頭蓋骨の欠損に伴う神経症状:頭蓋骨の欠損により頭部の陥没が生じ、脳の圧迫による神経症状がある場合は、醜状障害の等級と神経障害の等級のうち、上位の等級で判断されます。

手術・形成外科的処置を検討している場合の注意点

顔の傷あとについては、形成外科や皮膚科で状態を確認し、手術や処置によって傷あとが軽減される可能性があります。ただし、どのような治療を行うかという医学的判断は、あくまで医師が行うものです。

後遺障害の観点からは、次の点を意識しておくと、後の判断材料を残しやすくなります。

  • 処置の前後で傷あとの状態が変わるため、処置前・処置後それぞれの記録(写真・診療情報)を残しておく
  • 症状固定の時期と後遺障害申請のタイミングは、治療経過を踏まえて整理する必要がある
  • 「手術をすれば必ず等級が下がる」「手術をしなければ必ず認定される」といった断定はできず、治療経過・残存状態・医療記録・写真などを確認して判断される

治療方針の選択は医師にご相談いただくことが前提です。そのうえで、申請のタイミングや記録の残し方は、医師と弁護士の双方の観点から整理すると、見通しを立てやすくなります。

写真・医療記録の残し方

外貌醜状では、傷あとの状態を客観的に示す資料が重要になります。写真だけで等級が決まるわけではありませんが、医療記録とあわせて確認されるため、時期ごとに記録を残しておくことが役立ちます。

写真の残し方(実務上の工夫)

  • 事故直後、治療中、抜糸後、症状固定の前後、形成外科的処置の前後など、時期ごとに撮影する
  • 正面・左右・近距離・全体像など、複数のアングルで撮影する
  • 傷の長さや大きさが分かるよう、定規やメジャーを添える
  • 撮影日を記録し、照明や角度をできるだけ揃える

医療記録との対応関係

写真は、次のような医療記録とあわせて確認されます。撮影した写真と、医療機関の記録の内容が対応していると、状態を説明しやすくなります。

  • 医療機関で撮影された写真
  • 診断書、診療録(カルテ)、診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書、手術記録、紹介状

傷あとの写真をSNSに投稿したり、第三者と共有したりすると、プライバシー上のリスクがあります。記録は個人的な保管にとどめ、共有の範囲には十分ご注意ください。

よく問題になるケース

実際のご相談では、次のような場面で判断に迷うことが多くあります。いずれも個別事情により結論が変わるため、目安としてご確認ください。

髪や眉毛で隠れる傷あと

人目につく程度以上であることが前提のため、髪や眉毛に隠れる部分は原則として醜状として扱われません。人目につく部分の長さ・面積がどの程度かが問題になります。

複数の線状痕がある

一つひとつでは基準に届かなくても、隣接する複数の線状痕を合算して評価される場合があります。逆に、離れている場合の扱いは慎重に検討されます。

やけど後の色素沈着がある

永久に残ると認められ、人目につく程度以上のものは、単なる醜状として扱われる場合があります。変色の範囲や程度が問題になります。

手術で傷あとが変化した

処置の前後で状態が変わるため、いつの時点の状態で判断するかが問題になります。処置前後の記録を残しておくことが役立ちます。

後遺障害が非該当となった

サイズが基準に届かない、人目につく程度が争われるなどの理由で非該当となることがあります。認定結果に納得できない場合、異議申立てという手続もあります。資料を確認したうえで、対応の余地があるかを検討することになります。

対人業務で仕事への影響がある

接客・営業・販売・飲食・美容・医療福祉・受付など、人と接する機会の多い仕事では、顔の傷あとが業務や転職・昇進・営業活動に影響することがあります。逸失利益(将来得られたはずの収入の減少)が認められるかは、職種・業務内容・対人業務の有無など個別事情により結論が異なり、裁判例でも判断が分かれています。

保険会社から示談案が提示された

「傷あとなので難しい」「逸失利益は認められない」といった説明を受けることがありますが、その内容が妥当かどうかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。署名の前に一度確認することをおすすめします。

示談前・申請前に確認したい資料チェックリスト

顔の傷あとが残っている場合、示談書に署名する前に、後遺障害申請の要否や損害の内容を確認しておくと、後の判断材料を残しやすくなります。示談が成立した後は、追加の請求が難しくなる場合があるため、次の資料を手元で確認しておくと役立ちます。

  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療録(カルテ)
  • 診療報酬明細書
  • 手術記録
  • 形成外科・皮膚科の診療情報
  • 傷あとの写真(事故直後・治療中・症状固定前後)
  • 保険会社からの書面・示談案
  • 交通事故証明書(人身事故扱いのもの)
  • 職業や業務内容が分かる資料
  • 弁護士費用特約の有無が分かる保険証券

自賠責保険への被害者請求では、後遺障害の請求権について、症状固定から3年で時効となる取扱いが示されています(時効の更新の制度もあります)。期限や手続の詳細は、事案により異なるため、個別にご確認ください。

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、次のような段階で検討すると、判断材料や対応方針を整理しやすくなります。相談によって結果が保証されるわけではありませんが、資料を確認したうえで、申請方針や示談前の確認点を整理することができます。

  • 顔などに傷あとが残りそうだと感じた段階
  • 形成外科的処置を検討している段階
  • 医師から症状固定と言われた段階
  • 後遺障害診断書を作成する前
  • 後遺障害等級の認定結果が出た後
  • 保険会社から示談案が提示された段階
  • 等級・逸失利益・過失割合・慰謝料の内容に納得できない段階

「自分の傷あとが何級になりそうか」「示談の前に何を確認すべきか」を整理したい方は、医療記録や写真を確認したうえで、法律上の見通しを検討できます。交通事故の取扱業務の内容もあわせてご覧ください。

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よくある質問(FAQ)

顔の傷あとが何センチあれば後遺障害になりますか?

顔面部の線状痕であれば、長さ3センチメートル以上で第12級、5センチメートル以上で第9級が一つの目安とされていますが、いずれも人目につく程度以上であることが前提です。瘢痕や組織陥没は面積で評価されるなど、傷の種類や部位で基準が異なり、最終的には医療記録や実際の状態を確認して判断されます。

5センチメートルの線状痕なら必ず9級になりますか?

必ず第9級になるとは限りません。長さ5センチメートル以上の顔面部の線状痕は第9級の目安とされていますが、人目につく程度以上かどうか、隠れる部分がないか、実際の状態はどうかなど、資料を確認したうえで判断されます。個別事情により結論は異なります。

髪や眉毛で隠れる傷あとも醜状障害になりますか?

外貌醜状は人目につく程度以上であることが前提のため、眉毛や頭髪などに隠れる部分は、原則として醜状として扱われません。隠れる部分を除いた、人目につく部分の長さや面積で評価される点にご注意ください。

手術で傷あとが薄くなった場合、等級は変わりますか?

処置の前後で傷あとの状態が変わるため、判断に影響することがあります。ただし、治療方針の選択は医師が行うものであり、後遺障害の判断は治療経過や残存状態、医療記録などを確認して行われます。処置前後の記録を残しておくことをおすすめします。

写真はいつ、どのように残せばよいですか?

事故直後、治療中、抜糸後、症状固定の前後、処置の前後など、時期ごとに残しておくと役立ちます。正面・左右・近距離・全体像など複数のアングルで、定規やメジャーを添え、撮影日を記録しておくとよいでしょう。写真だけで等級が決まるわけではなく、医療記録とあわせて確認されます。

保険会社から示談案が届いた後でも相談できますか?

示談前の段階での相談をおすすめしますが、示談案が提示された段階でのご相談も可能です。示談が成立した後は追加の請求が難しくなる場合があるため、署名の前に、資料を確認したうえで内容を検討することをおすすめします。

顔以外の腕や足の傷あとも同じ基準ですか?

いいえ。腕や足(上肢・下肢)の露出面の傷あとは、外貌とは別の等級・基準で判断されます。顔・頭・首の傷あとと、腕・足の傷あとでは考え方が異なるため、区別してご確認ください。

醜状障害でも逸失利益は認められますか?

認められる場合もありますが、争点になりやすい項目です。醜状障害は機能障害を伴わないことが多いため、逸失利益が争われることがあり、裁判例でも判断が分かれています。職種・業務内容・対人業務の有無・転職や昇進への影響など、個別事情により結論が変わります。

まとめ

  • 顔の傷あとの後遺障害(外貌醜状)は、第7級・第9級・第12級に区分される
  • 等級は、部位・傷の種類・サイズ・人目につく程度・医療記録・実際の状態を確認して判断される
  • サイズ基準は目安であり、境界事例では結論が変わり得る。写真だけでは決まらない
  • 形成外科的処置の前後は記録を残し、申請のタイミングは医師・弁護士双方の観点で整理する
  • 示談書に署名する前に、後遺障害申請の要否や損害の内容を確認しておく
  • 認定結果や示談案に納得できない場合は、資料を確認したうえで対応の余地を検討する

監修者

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所
弁護士・公認会計士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属)

交通事故(被害者側・加害者側)、遺言・相続、離婚・男女問題、借金問題、企業法務などを取り扱っています。交通事故については、保険会社との交渉から後遺障害等級の申請、異議申立て、訴訟対応まで、事案の状況に応じて対応しています。

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顔の傷あとが残った場合の後遺障害の見通しや、示談前・申請前の確認点を整理したい方は、資料を確認したうえで対応方針を検討できます。弁護士費用の考え方もあわせてご確認ください。

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参考資料

  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」(別表第二 後遺障害等級表) https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000286
  • 厚生労働省「外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6777&dataType=1&pageNo=1
  • 国土交通省「自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令の公布について」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk5_000007.html
  • 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」(請求方法・請求期限) https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/nopolicyholder/index.html
  • 国土交通省「限度額と補償内容」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター https://n-tacc.or.jp/

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