廃業型私的整理とは|破産を避けて事業を畳む方法と流れを解説 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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廃業型私的整理とは|破産を避けて事業を畳む方法と流れを解説

取引先や金融機関への返済が重くなり、このまま事業を続けることが難しいと感じても、「破産だけは避けたい」「取引先や従業員になるべく迷惑をかけずに事業を畳みたい」と考える経営者の方は少なくありません。会社の解散や清算を意識し始めても、破産・私的整理・通常清算・特別清算といった選択肢の違いが分かりにくく、何から手をつければよいか迷うこともあると思います。

この記事では、破産以外の選択肢の一つである「廃業型私的整理」について、制度の全体像、破産との違い、向いている可能性があるケースと向かない可能性が高いケース、手続の一般的な流れ、代表者保証や従業員・税金への影響、相談前に準備しておきたい資料を整理します。あわせて、よくいただくご質問にもお答えします。

先に結論の方向性をお伝えすると、廃業型私的整理は、破産を避けられる可能性がある選択肢として検討できる場合があります。ただし、利用できるかどうかや進め方は、債権者の構成や財務の状況、担保・保証の有無などにより結論が変わります。また、裁判所による公開手続ではないため情報の拡散を抑えながら進められる可能性がある一方で、対象となる債権者や関係者への説明が必要になる場面があります。「誰にも知られずに廃業できる」「破産を必ず避けられる」といった手続ではない点に、はじめにご留意ください。

債務超過の状況で廃業を検討されている場合、破産・私的整理・清算といった複数の選択肢を、資料を確認したうえで比較・整理しておくことが役立ちます。神戸みらい法律会計事務所では、廃業の進め方について、資料を踏まえた見通しの検討を承っています。

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この記事の結論と全体像

はじめに、廃業型私的整理を検討するうえでの要点を整理します。詳しい内容は、この後の各項目で順に説明します。

この記事の要点

  • 廃業型私的整理は、破産などの法的整理手続によらず、金融機関等の対象債権者との協議により、廃業と弁済計画を整理していく私的整理の手続です。
  • 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(全国銀行協会が事務局を務める研究会が策定)に基づく、準則型私的整理手続の一つとして位置づけられています。
  • 裁判所による公開手続ではないため、情報の拡散を抑えながら進められる可能性がありますが、対象債権者や関係者への説明が必要になる場合があります。
  • 利用にあたっては、対象債権者の同意が重要になります。債権者の構成や財務状況により、利用できるかどうかや結論は変わります。
  • 代表者個人の保証債務は、会社の債務とは別の問題です。経営者保証に関するガイドラインの活用をあわせて検討できる場合があります。
  • 税金・社会保険料、従業員対応、リース・賃貸借などは、金融債務とは別に確認が必要です。

「取引先に知られずに」進められるかについて

廃業型私的整理は、破産のように裁判所で公開される手続とは異なります。もっとも、取引先への未払いがある場合や、リース会社・賃貸人・従業員・保証人などが関係する場合には、これらの関係者への説明が必要になることがあります。重要なのは「誰にも知られないこと」ではなく、混乱を抑えながら、関係者への説明の順序や内容を設計していくことです。

廃業型私的整理とは(破産によらずに事業を畳む枠組み)

廃業型私的整理は、破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算手続といった裁判所が関与する法的整理手続によらずに、債務者である中小企業と、債権者である金融機関等との合意に基づいて、主として金融債務について返済猶予や債務の減免等を受けながら、廃業(清算)を進めていく私的整理の手続です。

この手続は、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の第三部に定められた、中小企業のための準則型私的整理手続の一つです。ガイドラインには、事業の立て直しを目指す「再生型私的整理手続」と、事業を畳むことを前提とする「廃業型私的整理手続」が定められています。

廃業型私的整理が始まる場面

廃業型私的整理は、主要債権者が事業の継続可能性が見込まれないと判断し、かつ中小企業の側からも廃業の申出があった場合に検討される手続です。手続では、対象債権者間の平等、破産などで清算した場合の価値(清算価値)と比較した経済合理性、地域経済への影響などが考慮されます。

対象となる債権者の範囲

廃業型私的整理で権利の変更(弁済計画による一部弁済と残債務の免除など)が予定されるのは、中小企業に対して金融債権を有する「対象債権者」です。廃業型私的整理では、リース債権を有する債権者も対象債権者に含まれるとされています。一方で、一般の商取引上の債権者(買掛金・未払金など)を対象に含めるかどうかは、手続の枠組みや事案によって異なります。この点は、どの債権者を協議の対象とするかという設計に直結するため、早い段階での確認が重要です。

外部専門家と第三者支援専門家の関与

この手続では、手続の初期段階から関与する弁護士等(外部専門家)に加えて、中小企業や金融機関から独立して公平な立場で関与する「第三者支援専門家」が重要な役割を担います。第三者支援専門家は、手続を遂行する適格性について認定を受けた弁護士・公認会計士等が務め、弁済計画案の内容の相当性や実行可能性などを調査し、調査報告書を作成して債権者会議で報告します。なお、第三者支援専門家等への支払費用については、一定の要件を満たす場合に国による費用の補助を受けられる仕組みが設けられています。

破産・通常清算・特別清算・廃業型私的整理の違い

「結局、破産と何が違うのか」「会社の清算手続だけで足りるのか」という点は、多くの経営者が気にされるところです。代表的な手続の特徴を整理すると、おおむね次のように比較できます。なお、費用や期間は、手続の種類や事案により異なります。

比較項目 破産(法人) 通常清算 特別清算 廃業型私的整理
根拠となる枠組み 破産法 会社法 会社法 中小企業の事業再生等に関するガイドライン
裁判所の関与 あり 登記等が中心 あり(裁判所の監督) なし(債権者との協議による)
手続の公表 官報公告がある 解散・清算に関する登記・公告がある 官報公告がある 原則として公表を前提としない
対象となる債権者 すべての債権者 すべての債権者(債務を弁済して清算) すべての債権者 対象債権者(金融債権者・リース債権者)に限定して協議
債権者の同意 法的手続のため個別の同意は前提でない 債務の弁済が前提 協定型では債権者集会の決議と裁判所の認可等が必要 対象債権者全員の同意が必要
商取引先・事業への影響 影響が及びやすい 影響が及びやすい 影響が及びやすい 対象を金融債権者等に限定できれば影響を抑えられる場合がある

通常清算は、会社に債務超過の疑いがない場合に、債務を弁済したうえで残余財産を分配して会社を清算する手続です。債務超過の疑いがある場合には、特別清算や破産などの手続が検討されます。どの手続が適切かは、資産・負債の状況や債権者の構成により異なります。私的整理が常に有利になるわけではなく、事案によっては法的整理手続による方が適切なこともあります。

取引先に知られずに進められるのか(情報管理の範囲と限界)

破産は、裁判所への申立てを経て、官報による公告が行われる手続です。これに対して廃業型私的整理は、裁判所による公開手続ではないため、情報の拡散を抑えながら進められる可能性があります。

もっとも、「取引先に一切知られずに」進められるとは限りません。たとえば、取引先への未払いがある場合、リース物件がある場合、店舗や事務所を賃借している場合、従業員がいる場合などには、これらの関係者への説明や調整が必要になることがあります。対象債権者を金融機関等に限定して協議する場合でも、廃業に向けた実際の動き(在庫処分、店舗の閉鎖、契約の解約など)の中で、関係者に状況が伝わる場面は生じ得ます。

避けるべき対応

支払不能の状態を隠したまま新たな仕入れや受注を続ける、特定の債権者だけに偏った弁済をする、資産を別の名義に移す、帳簿を実態と異なる内容にするといった対応は、避けるべきです。これらは後日の手続や関係者との協議に支障を生じさせるおそれがあり、状況によっては法的な責任が問題になることもあります。具体的にどのような行為が問題になるかは、個別の事情により異なるため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

廃業を円滑に進めるうえで大切なのは、「知られないようにすること」そのものではなく、誰に・どの順序で・どのように説明するかを設計し、関係者の混乱を抑えながら進めることです。

廃業型私的整理が向いている可能性があるケース

次のような状況では、廃業型私的整理を選択肢の一つとして検討できる場合があります。ただし、いずれも利用できることを保証するものではなく、債権者構成や財務状況により結論は変わります。

  • 負債の中心が金融機関からの借入れで、取引先への未払い(商取引債務)が大きく広がっていない場合
  • 早い段階で、資産・負債・資金繰りの状況を整理し、説明できる見込みがある場合
  • 主要債権者(主たる金融機関等)と協議できる見込みがある場合
  • 破産で清算した場合の価値(清算価値)と比較して、弁済計画に経済合理性を説明できる場合
  • 代表者個人の保証債務も、あわせて整理する必要がある場合

廃業型私的整理が向かない可能性が高いケース

一方で、次のような状況では、廃業型私的整理での対応が難しく、破産などの法的整理手続による方が適切な場合があります。

  • すでに多くの取引先への未払いが発生している場合
  • 税金・社会保険料・給与・退職金・家賃・リース料などの滞納が深刻化している場合
  • 債権者が多数にのぼり、全員の同意を得ることが現実的でない場合
  • 資産の散逸、帳簿の不備、偏った弁済、名義変更などの問題がある場合
  • 一部の債権者が強硬で、すでに差押えや訴訟の手続が進んでいる場合

向いているか向かないかは、ここに挙げた要素だけで決まるものではなく、資料を確認したうえで総合的に判断する必要があります。早い段階であれば選択肢が広がりやすく、対応が遅れるほど取り得る手段が限られていく傾向があります。

自社が廃業型私的整理に向いているかどうかは、決算書や借入金の状況、債権者の構成などの資料を確認して検討する必要があります。神戸みらい法律会計事務所では、破産・私的整理・清算・事業譲渡といった選択肢を比較しながら、対応方針を整理するお手伝いをしています。

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廃業型私的整理の一般的な流れ

廃業型私的整理では、一般的に次のような事項を整理しながら手続を進めます。実際の順序や法的な位置づけは、ガイドラインの定めや事案により異なります。

  • 弁護士等への早期の相談
  • 資産・負債・資金繰り・債権者一覧・担保・保証の状況の整理
  • 破産・通常清算・特別清算・私的整理・事業譲渡などの選択肢の比較検討
  • 主要債権者への手続利用の申出
  • 必要に応じた一時停止(返済の一時的な据置きなど)の要請
  • 弁済計画案の作成
  • 第三者支援専門家の関与と、計画案の相当性・実行可能性の調査
  • 債権者会議での説明・協議
  • 対象債権者全員の同意による弁済計画の成立
  • 計画に基づく弁済の実行、会社の解散・清算、代表者保証の整理

この流れはあくまで一般的な整理であり、それぞれの手続の要否や進め方は、最新の公式資料に基づき、個別の状況をふまえて確認する必要があります。

代表者保証・連帯保証の整理(経営者保証に関するガイドライン)

中小企業の廃業では、会社の債務とあわせて、代表者個人が会社の借入れについて連帯保証していることが多く、この保証債務をどう整理するかが大きな論点になります。会社を廃業しても、代表者個人の保証債務は当然には消えません。会社の債務と代表者の保証債務は、別の問題として整理する必要があります。

この点について、「経営者保証に関するガイドライン」や、その関連文書である「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」が公表されており、会社の主債務の整理とあわせて、代表者の保証債務を一体的に整理することが検討できる場合があります。

経営者保証に関するガイドラインを活用することで、保証人が破産によらずに保証債務を整理できる可能性があります。もっとも、これは結果を保証するものではなく、債権者の同意や資産・負債の状況により結論が変わります。自宅や生活に必要な資金、預金、保険、退職金などをどの範囲で扱えるかは、個別の事情と資料を確認したうえで判断する必要があります。

従業員・税金・社会保険料・リース・賃貸借の注意点

廃業では、金融債務だけでなく、従業員・税金・契約関係についても確認が必要です。これらは金融機関との協議とは別に検討する必要があり、対応の順序や時期の設計が重要になります。

従業員への対応

従業員がいる場合、給与・退職金・解雇・解雇の予告・社会保険・労働保険・未払賃金など、確認すべき事項が多くあります。従業員への説明の時期や内容は、事業の継続状況や他の関係者への対応とのバランスを考えながら、慎重に設計する必要があります。手続や金額・期限の詳細は、厚生労働省などの公的機関の情報で確認することが重要です。

税金・社会保険料

税金や社会保険料の滞納は、金融債務とは別に、手続の選択に影響します。これらは私的整理の対象債権者には含まれないのが一般的であり、納付や分割などについては、別途、課税・徴収を担当する窓口との対応が必要になることがあります。税務上の取扱いは、税理士に確認することをおすすめします。なお、廃業型私的整理手続に基づく弁済計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについては、国税庁に対する照会とその回答が公表されています。

リース・賃貸借・許認可

リース物件がある場合、廃業型私的整理ではリース債権者も対象債権者に含まれるとされており、リース契約の取扱いが論点になります。また、店舗や事務所の賃貸借契約については、解約の時期、原状回復、保証金の精算などを確認する必要があります。許認可を要する事業の場合は、廃止の届出など行政手続の確認も必要です。

相談前に準備しておきたい資料

相談の段階で次のような資料が手元にあると、現状の把握や選択肢の検討がスムーズになります。すべてが揃っていなくても構いませんが、可能な範囲で整理しておくことをおすすめします。

  • 直近3期分程度の決算書・税務申告書・試算表
  • 資金繰り表、預金通帳、当面の入出金の予定
  • 借入金の一覧、返済予定表、担保に関する資料、保証契約書
  • 債権者の一覧、買掛金・未払金の一覧、請求書
  • 売掛金の一覧と回収の見込み、在庫、固定資産、リース物件の一覧
  • 賃貸借契約書、保証金、原状回復に関する資料
  • 雇用契約書、給与台帳、未払賃金の有無、退職金規程
  • 税金・社会保険料・労働保険料の納付状況
  • 許認可・補助金・行政手続に関する資料
  • 代表者の保証・自宅の担保・個人資産や家計に関する資料
  • 取引先との基本契約書、継続的な契約、解除に関する条項

弁護士に相談するタイミング

廃業を検討する場面では、弁護士への相談により、結果を保証するものではありませんが、現状の整理や取り得る選択肢、対応の方針を検討しやすくなります。次のような段階は、相談を検討するひとつの目安です。

  • 資金がショートすることが見込まれる前の段階
  • 金融機関への返済の延滞が生じる前、または返済条件の見直し(リスケジュール)の交渉が難しくなってきた段階
  • 買掛金・給与・税金・社会保険料の未払いが広がる前の段階
  • 事業譲渡、店舗の閉鎖、在庫処分、解雇、賃貸借の解約などを進める前の段階
  • 代表者の保証や自宅の担保が問題になりそうな段階
  • 債権者から督促・訴訟・差押えの動きがある段階

なお、廃業や再チャレンジに関する公的な相談窓口として、各都道府県に設置されている中小企業活性化協議会があります。中小企業活性化協議会は、収益力改善・再生支援・再チャレンジ支援を行う公正中立な機関で、円滑な廃業や経営者・保証人の再スタートに向けた支援、弁護士等の専門家の紹介などを受けられる場合があります。相談は無料とされています。ただし、民事再生や破産をすでに申し立てた企業は対象外とされているなど、利用には一定の前提があります。

一般に、早い段階で相談するほど、検討できる選択肢が広がりやすくなります。どの手続が適切かは、資料を確認したうえで、個別の事情をふまえて判断します。

よくあるご質問

廃業型私的整理とは何ですか。

破産などの法的整理手続によらずに、金融機関等の対象債権者との協議により、廃業と弁済計画を整理していく私的整理の手続です。「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく準則型私的整理手続の一つとして位置づけられています。

破産せずに会社を畳むことはできますか。

破産以外の選択肢として、廃業型私的整理や清算手続などを検討できる場合があります。ただし、利用できるかどうかは、債権者の構成や財務状況、担保・保証の有無などにより異なり、必ず破産を避けられるわけではありません。

取引先に知られずに廃業できますか。

廃業型私的整理は裁判所による公開手続ではないため、情報の拡散を抑えながら進められる可能性があります。もっとも、取引先への未払いがある場合や、リース・賃貸借・従業員などが関係する場合には、関係者への説明が必要になることがあり、一切知られずに進められるとは限りません。

金融機関が同意しない場合はどうなりますか。

廃業型私的整理は、対象債権者全員の同意を前提とする手続です。同意を得られないことが明らかになった場合には、この手続を進めることが難しくなり、破産などの法的整理手続を検討することになる場合があります。

代表者の保証はどうなりますか。

会社を廃業しても、代表者個人の保証債務は当然には消えません。会社の債務とは別に整理する必要があり、「経営者保証に関するガイドライン」の活用をあわせて検討できる場合があります。結論は債権者の同意や資産・負債の状況により変わります。

税金や社会保険料の滞納がある場合も使えますか。

税金や社会保険料は、金融債務とは別に取り扱われるのが一般的で、滞納の状況は手続の選択に影響します。滞納が深刻な場合は、私的整理での対応が難しくなることもあります。具体的な取扱いは、資料を確認したうえで検討する必要があります。

従業員がいる場合は何を確認すべきですか。

給与・退職金・解雇の予告・社会保険・労働保険・未払賃金などの確認が必要です。従業員への説明の時期や内容は、他の関係者への対応とのバランスをふまえて慎重に設計する必要があります。

弁護士に相談するときは何を準備すべきですか。

決算書・試算表、資金繰り表、借入金の一覧と返済予定表、債権者一覧、担保・保証に関する資料などがあると、現状の把握がスムーズになります。すべて揃っていなくても、可能な範囲で整理しておくとよいでしょう。

まとめ

廃業型私的整理について、要点と次の行動を整理します。

  • 廃業型私的整理は、破産などの法的整理によらず、金融機関等の対象債権者との協議により廃業と弁済計画を整理する手続で、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく準則型私的整理手続の一つです。
  • 破産を避けられる可能性がある選択肢として検討できる場合がありますが、利用できるかどうかは債権者構成や財務状況により異なります。
  • 裁判所による公開手続ではないため情報の拡散を抑えられる可能性がある一方で、対象債権者や関係者への説明が必要になる場合があります。
  • 代表者の保証債務は会社の債務とは別の問題であり、経営者保証に関するガイドラインの活用をあわせて検討できる場合があります。
  • 税金・社会保険料、従業員対応、リース・賃貸借なども、金融債務とは別に確認が必要です。
  • 早い段階で資料を整理し、破産・私的整理・清算・事業譲渡などの選択肢を比較しながら、対応方針を検討することが役立ちます。

廃業の進め方は、債権者の構成や財務の状況、代表者の保証や従業員対応など、確認すべき事項が多岐にわたります。神戸みらい法律会計事務所では、破産・私的整理・清算・事業譲渡といった選択肢を比較しながら、資料を踏まえて見通しを検討するお手伝いをしています。手続を進める前に、一度ご相談ください。

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監修者・執筆者

神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)

弁護士・公認会計士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属、日本公認会計士協会兵庫会所属)

会社の廃業・清算や法人破産、経営者保証の整理など、企業の財務に関わる法律問題について、法律面と会計面の双方をふまえて対応します。

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参考資料

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