交通事故後の退職・減収と逸失利益|立証資料と示談前の確認点 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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交通事故後の退職・減収と逸失利益|立証資料と示談前の確認点

交通事故のけがや後遺症の影響で、退職・転職・配置転換・時短勤務・降格などに至り、収入が減ってしまうことがあります。そのようなとき、「減ってしまった将来の収入は、損害として請求できるのか」「保険会社から『自己都合退職だから事故とは関係ない』『収入が下がっていないので逸失利益はない』と言われたが本当か」と悩まれる方は少なくありません。

結論から申し上げると、事故後に退職・減収したからといって、逸失利益が当然に認められるわけではありません。退職や減収が、事故やそれによる後遺障害が原因で生じたものであることを、医療資料・後遺障害資料・勤務資料・収入資料によって説明できるかどうかが重要になります。逆に言えば、資料の整理しだいで、提示額を見直す余地が出てくる場合もあります。

特に、保険会社から示談案(示談金提示書)が届いた段階では、署名・押印の前に、逸失利益の項目がどのように計算されているか、必要な資料がそろっているかを確認しておくことをおすすめします。いったん示談が成立すると、後から金額を見直すことは原則として難しくなります。

この記事では、交通事故を取り扱う弁護士の視点から、事故後の退職・減収と逸失利益の関係、休業損害との違い、そろえておきたい立証資料を整理します。なお、逸失利益が認められるか、いくらになるかは個別事情により結論が異なります。具体的な見通しは、資料を確認したうえで判断する必要があります。

この記事で分かること

  • 事故後に退職・減収した場合に、逸失利益が問題になる場面
  • 休業損害と後遺障害逸失利益の違い
  • 逸失利益の基本的な計算要素(基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間・中間利息控除)
  • 事故と退職・減収の因果関係で確認される事情
  • 会社員・自営業者・主婦/主夫など、働き方・属性別の確認点
  • 示談前にそろえておきたい立証資料
  • 弁護士に相談するタイミング

保険会社から逸失利益を低く提示された方へ

事故後の退職・減収が損害として認められるかは、後遺障害等級、症状固定の時期、仕事の内容、事故前後の収入、退職の理由などを資料で確認する必要があります。示談書に署名・押印する前に、提示額の根拠と手元の資料を一度整理しておくことをおすすめします。

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事故後に退職・減収した場合の逸失利益でまず確認したい結論

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことで将来の労働能力が低下し、将来得られたはずの収入が減少すると見込まれる場合の損害です。退職・転職・減収があっても、それが事故や後遺障害によるものといえる関係(因果関係)が必要になります。自己都合退職、もともとの業績悪化、持病、家庭の事情、年齢、雇用契約の終了などが絡む場合には、判断が難しくなります。

保険会社は、退職の理由や減収の額、症状と仕事内容の関係などを争うことがあります。一方的に悪意があるというより、資料で説明されていない点を保守的に評価する、という面もあります。だからこそ、示談前に、医療資料・後遺障害資料・収入資料・勤務資料を整理し、事故から退職・減収までの経過を一つの流れとして説明できるようにしておくことが重要です。

事故との因果関係、症状固定の時期、後遺障害等級、仕事の内容、収入資料により判断は変わります。本記事は一般的な整理であり、最終的な結論は個別事情により異なります。

休業損害と逸失利益の違い

症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医学的に判断される状態)を境に、損害の整理が変わります。症状固定までの収入の減少は主に「休業損害」、症状固定後に後遺障害の影響で将来見込まれる収入の減少は「後遺障害逸失利益」として扱われるのが基本的な考え方です。ただし、症状固定の時期は治療経過や医師の判断によるため、一律には決まりません。

項目 休業損害 後遺障害逸失利益
対象期間 事故から症状固定まで 症状固定後(将来分)
性質 治療期間中に現実に減った収入の補填 後遺障害による将来の収入減少の補償
主な前提 治療のための休業・就労制限 後遺障害が残ったこと(等級認定が一つの目安)
主な資料 休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票、診断書 など 後遺障害診断書、等級認定資料、事故前後の収入資料 など
注意点 有給休暇の使用、賞与・昇給への影響も検討 減収が「ない/少ない」場合でも問題になることがある

同じ「収入が減った」という事実でも、症状固定の前か後かで損害項目が分かれます。両者が混同されたまま示談額が計算されていないか、確認が必要です。

逸失利益の基本的な計算要素

後遺障害逸失利益は、裁判実務上、おおむね次の要素を組み合わせて検討されます。ただし、それぞれの数値は事案により異なり、具体的な金額の算定には資料の確認と弁護士による確認が必要です。本記事では具体的な係数・喪失率の数値は記載していません。

基礎収入

原則として事故前の現実の収入(給与所得者であれば事故前の年収など)を基礎とします。若年者・主婦/主夫・自営業者・会社役員などでは、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の平均賃金が参照されることがあります。どの収入・どの年度・どの表を基礎とするかは、事案により異なります。

労働能力喪失率

後遺障害によって労働能力がどの程度失われたかを示す割合です。後遺障害等級ごとに目安とされる喪失率がありますが、実際の仕事内容や症状との関係で修正されることがあります。

労働能力喪失期間

原則として症状固定時から就労可能とされる年齢までの期間を基礎とします。むち打ち等の神経症状では、期間が一定年数に制限される運用がみられることもあります。期間の取り方は事案により異なります。

中間利息控除(ライプニッツ係数)

将来分の収入をまとめて先に受け取るため、本来は将来受け取るはずの利息相当分を差し引く調整(中間利息控除)が行われます。中間利息控除に用いる利率は、損害賠償請求権が生じた時点の法定利率によることとされています(民法第417条の2、第722条第1項)。法定利率は、令和2年4月施行の改正民法により年3パーセントを基準とし、3年ごとに見直される変動制とされています。実際に用いる係数(ライプニッツ係数)や適用される利率は、事故の時点等により異なるため、確認が必要です。

計算の枠組みとしては「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という形で検討されますが、各数値の確定には資料の確認と弁護士の確認が必要です。後遺障害診断書の内容も検討の出発点になります(後遺障害診断書の作成について見る)。

退職・減収と事故との因果関係で見られる事情

事故と退職・減収の結びつきは、次のような事情を総合して検討されます。一つの資料だけで決まるわけではなく、経過を一連の流れとして説明できるかが重要です。

着目される事情 確認される内容 補足
退職・減収の時期 事故・治療経過・症状固定との時間的な近さ 事故から間があると説明が必要になりやすい
通院・治療の状況 症状の重さ、治療の継続、就労制限 診断書・診療録で確認
仕事の内容 症状が業務にどう支障するか 力仕事・運転・長時間の座位/立位など
勤務先の対応 配置転換・時短・休職・退職勧奨の有無 会社とのやり取りの記録が重要
退職の理由 退職届・面談記録に記載された理由 「自己都合」表記でも実質を資料で説明
事故前後の収入 事故前の収入水準と減少の幅 源泉徴収票・給与明細・確定申告書など
事故前からの収入変動 もともとの増減・業績要因 事故以外の要因の有無
本人・周囲の努力 努力や配慮で減収を抑えている事情 減収が小さい理由の説明に関わる

「自己都合退職」と記載があるからといって、直ちに事故との関係が否定されるわけではありません。実際に症状や勤務制限が退職につながっていたのであれば、その経過を資料で説明できるかどうかが問題になります。もっとも、結論は個別事情により異なります。

保険会社から争われやすいケースと確認したい資料

保険会社の主張に対しては、不足している説明をどの資料で補うかを考えることが出発点になります。以下は一般的な対応の方向性であり、「必ず反論できる」「必ず認められる」というものではありません。

保険会社の主張(例) 説明を補う方向(例)
退職は自己都合で事故とは関係ない 退職前の症状・勤務制限・会社とのやり取り、退職理由の経過資料
後遺障害等級が低いので逸失利益は認められない 等級の認定理由、仕事内容と症状の関係、実際の支障の記録
収入が減っていないので逸失利益はない 努力・配慮で維持している事情、将来の昇進・昇給への影響の資料
転職後の減収は本人の選択 転職に至った経過、症状による制約、求人・雇用条件の資料
事故前から業績が悪かった 事故前後の収入・売上の推移、事故以外の要因の有無を示す資料
年齢的に長期間の逸失利益は認められない 就労の状況、継続就労の見込み、業務内容の資料
資料が不足している 不足資料の補充(医療・収入・勤務・後遺障害の各資料)
症状と仕事内容の関係が不明である 職務内容説明書、医師の意見書・照会回答、支障の記録

どの資料が有効か、どこまで説明できるかは事案により異なります。資料を確認したうえで判断する必要があります。

示談案の逸失利益が妥当か迷われている方へ

提示された逸失利益が、基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間のどれを前提に計算されているかは、提示書だけでは分かりにくいことがあります。署名の前に資料を整理することで、見直す余地があるかどうかを検討できます。

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働き方・属性別に見た確認点

逸失利益の検討では、働き方や立場によって、基礎収入の考え方や必要な資料が変わります。いずれも断定はできず、個別事情により結論は異なります。

会社員・公務員

源泉徴収票・給与明細・賞与明細で事故前の収入を確認します。昇進・昇給の見込み、配置転換・降格・時短勤務の有無も検討材料になります。

自営業者・個人事業主

確定申告書・決算書・帳簿・売上資料などから、事故前後の所得・売上を確認します。売上の減少が事故によるものか、代替要員や外注で対応した費用なども関係します。詳しくは関連記事をご覧ください(自営業者・個人事業主の休業損害について見る)。

会社役員

役員報酬のうち、労働の対価部分と利益配当的な部分の区別が問題になることがあります。報酬額・職務内容・会社の業績資料などの確認が必要です。

主婦・主夫(家事従事者)

現実の収入がない場合でも、家事労働の評価として賃金センサスを参照し、基礎収入を検討する考え方があります。家事への支障の内容・程度を記録しておくことが重要です。

学生・若年者

事故時に収入がなくても、将来の就労を前提に、賃金センサスを参照して検討されることがあります。進学・就職の状況も関係します。

高齢者・定年退職前後の方

就労の状況や継続の見込み、年金との関係などが検討されます。就労可能とされる期間の取り方も、事案により異なります。

無職・失業中の方/副業のある方

事故時に就労していなくても、就労の意欲と能力、就労の可能性が認められる事情があれば、検討の対象になり得ます。副業収入がある場合は、その資料も関係します。

なお、退職金・失業給付・社会保険給付などを受け取っている場合、損益相殺や控除が問題になることがあります。その扱いは事案により異なるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。

事故後に退職・転職を検討する前に整理したいこと

退職や転職そのものを否定するものではありません。ただ、後で事故との関係を説明しやすくするために、退職・転職の前に、次の点を整理・記録しておくことが役立ちます。

  • 現在の症状と治療の見通しについて、主治医の判断を確認しておく
  • 勤務先と、配置転換・時短勤務・休職など、退職以外の選択肢を相談できないか確認する
  • 事故前後の収入が分かる資料(源泉徴収票・給与明細など)を保管しておく
  • 退職届や会社との面談で示す退職理由が、後の説明と矛盾しないよう注意する
  • 配置転換・降格・時短・勤務制限の経緯を、メールや書面で残しておく

退職届に記載した理由や会社との面談記録は、後に因果関係が問題になったときに参照されることがあります。判断に迷う場合は、退職・転職の前に一度相談を検討されてもよいでしょう。対応は個別事情により異なります。

そろえておきたい立証資料チェックリスト

事故から退職・減収までの経過を説明するために、次の資料が手がかりになります。すべてが必要とは限らず、事案により取捨選択されます。取り寄せに時間がかかるもの(診療録、刑事記録など)もあるため、計画的にそろえることをおすすめします。

医療・後遺障害関係

資料 確認できる内容 注意点
診断書 受傷・症状・治療経過 記載内容により評価が変わる
診療報酬明細書・診療録(カルテ) 治療の具体的な内容 取り寄せに時間がかかることがある
画像検査資料・検査結果 他覚的な所見 症状の裏付けに関わる
後遺障害診断書 残存症状・等級判断の基礎 作成前の内容確認が重要
医師の意見書・照会回答 症状と就労の関係 取得には医師の協力が必要
症状経過・服薬・通院状況のメモ 治療の継続と支障 日付入りで残す

事故・保険関係

資料 確認できる内容 注意点
交通事故証明書 事故の発生・当事者 自動車安全運転センターで取得
事故状況の写真・ドライブレコーダー映像 事故の態様 過失割合にも関わる
実況見分調書・刑事記録 事故態様の詳細 取得に手続が必要な場合がある
示談金提示書・損害計算書 保険会社の算定根拠 逸失利益の項目を確認
後遺障害等級認定票・認定理由 等級と判断の理由 異議申立ての検討材料
自動車保険証券・特約資料 弁護士費用特約の有無 利用条件は契約による

勤務・収入関係

資料 確認できる内容 注意点
源泉徴収票・給与明細・賞与明細・賃金台帳 事故前後の収入 複数年分があると望ましい
雇用契約書・就業規則・職務内容説明書 仕事の内容・労働条件 業務の性質を示す
シフト表・勤怠記録 勤務時間・就労状況 減少の裏付け
休業損害証明書 休業日数・減収 勤務先に作成を依頼
退職証明書・離職票・退職届 退職の事実・理由 記載理由の整理が必要
会社とのメール・面談記録、人事評価資料 配置転換・降格・勤務制限の経緯 後の説明と整合させる

自営業者・個人事業主関係

資料 確認できる内容 注意点
確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書 所得・売上 事故前後の比較に用いる
帳簿・請求書・領収書・売上台帳 売上の推移 事故との関係を説明
取引先との契約書・発注書・メール 受注の減少 キャンセル等の記録
代替要員費用・外注費の資料 事故対応の費用 損害との関係を確認

生活・就労支障関係

資料 確認できる内容 注意点
日常生活・就労支障のメモ、家族のメモ 具体的な支障 日付入りで残す
できなくなった作業の一覧 業務への影響 仕事内容と対応させる
補助具・通院交通手段・勤務時間変更の記録 支障への対応 程度の裏付け

示談書に署名する前に確認したいポイント

  • 逸失利益の項目がゼロ、または不自然に低額になっていないか
  • 後遺障害等級の認定理由を確認したか
  • 退職・転職・減収の理由を説明できる資料がそろっているか
  • 事故前後の収入が分かる資料を準備したか
  • 症状固定日と退職時期の関係を整理したか
  • 仕事内容と症状の関係を説明できるか
  • 休業損害と逸失利益が混同されずに計算されているか
  • 後遺障害慰謝料と逸失利益が区別されているか
  • 過失割合・既往症(素因減額)・損益相殺など、減額要素の有無を確認したか
  • 弁護士費用特約を確認したか
  • まだ示談書に署名・押印をしていないか

いったん示談が成立すると、原則として後から金額を見直すことは難しくなります。少しでも疑問があれば、署名・押印の前に確認することをおすすめします(弁護士費用特約について確認する)。

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、結果を保証するものではありませんが、資料を確認したうえで見通しを整理し、保険会社への対応を検討する助けになります。次のような場面では、早めの相談を検討されてよいでしょう。

  • 保険会社から示談案(示談金提示書)が届いたとき
  • 治療費の打ち切りを打診されたとき(治療費打ち切りへの対応を見る
  • 症状固定と言われたとき
  • 後遺障害診断書を作成する前
  • 後遺障害等級が認定された、または非該当となったとき
  • 退職・転職・時短勤務・配置転換を検討しているとき
  • 退職後に、保険会社から事故との因果関係を争われたとき
  • 逸失利益がゼロ、または低額で提示されているとき

弁護士費用特約に加入している場合、弁護士費用の一部または全部が保険でまかなわれることがあります。ただし、利用できる対象者・対象範囲・上限額は契約により異なります。加入の有無と内容は、ご自身の保険証券などでご確認ください。費用の考え方は弁護士費用を確認するページもご参照ください。

よくあるご質問

事故後に退職したら、逸失利益は必ず請求できますか。

退職したことだけで当然に認められるわけではありません。退職が事故や後遺障害によるものといえるか、資料で説明できるかが重要です。結論は個別事情により異なります。

退職届に「自己都合」と書いてしまうと、逸失利益は認められませんか。

「自己都合」と記載したことで直ちに否定されるわけではありません。実際に症状や勤務制限が退職につながった経過を、診断書や勤務資料などで説明できるかが問題になります。資料を確認したうえで判断する必要があります。

後遺障害等級が認定されないと、逸失利益は請求できませんか。

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことを前提とするため、等級認定が一つの目安になります。非該当となった場合でも、認定理由を確認し、異議申立てなどを検討できることがあります。対応は事案により異なります。

事故後も収入が下がっていない場合でも、逸失利益は問題になりますか。

減収がない、または少ない場合でも、本人の特別の努力や周囲の配慮で収入を維持している、将来の昇進・昇給などで不利益を受けるおそれがある、といった事情があるときには、逸失利益が検討されることがあります。判断は個別事情により異なり、裁判例の検討も必要です。

転職して年収が下がった場合、どのような資料が必要ですか。

転職に至った経過、症状による制約、事故前後の収入が分かる資料(源泉徴収票・給与明細など)、求人・雇用条件の資料などが手がかりになります。どこまで説明できるかは事案により異なります。

自営業者の場合、何を資料として準備すればよいですか。

確定申告書・決算書・帳簿・売上台帳など、事故前後の所得や売上が分かる資料が中心になります。売上減少と事故との関係、代替要員や外注の費用なども関係します。詳しくは関連記事をご覧ください。

保険会社の示談案で、逸失利益がゼロになっていました。どうすればよいですか。

まずは署名・押印を控え、提示書で逸失利益や後遺障害の項目がどのように計算されているかを確認してください。後遺障害等級の認定理由や、収入・勤務の資料を整理することで、見直す余地があるかどうかを検討できます。

弁護士に相談するとき、すべての資料がそろっていなくても大丈夫ですか。

そろっていない段階でも相談は可能です。手元にある資料から状況を整理し、追加で取り寄せるべき資料を確認できます。早めにご相談いただくほど、準備がしやすくなります。

まとめ

  • 事故後に退職・減収しても、逸失利益が当然に認められるわけではなく、事故・後遺障害との因果関係を資料で説明することが重要です。
  • 症状固定の前後で、休業損害と後遺障害逸失利益という別の損害項目に整理されます。
  • 逸失利益は、基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間・中間利息控除などの要素から検討され、金額は事案により大きく異なります。
  • 「自己都合退職」「減収が少ない」などの事情があっても、経過を資料で説明できれば、提示額を見直す余地が出ることがあります。
  • 示談書に署名・押印する前に、逸失利益の項目と手元の資料を確認することをおすすめします。
  • 判断に迷うときは、資料を持って早めに相談を検討してください。

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保険会社の提示額が妥当かどうかは、後遺障害等級、仕事の内容、退職の理由、事故前後の収入資料などを確認する必要があります。神戸みらい法律会計事務所では、交通事故の慰謝料・休業損害・逸失利益・後遺障害申請・示談交渉についてご相談をお受けしています。事案により結論は異なりますので、示談案・後遺障害の認定資料・診断書・収入資料・退職/転職に関する資料をお持ちいただくと、相談がスムーズです。

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監修・執筆

弁護士・公認会計士 藤井貴之(兵庫県弁護士会所属)

神戸みらい法律会計事務所の代表弁護士・公認会計士として、交通事故、相続、企業法務、労働問題、損害賠償などのご相談に対応しています。経歴や取扱分野の詳細は、弁護士紹介ページをご覧ください。

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参考資料


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