交通事故の損害賠償請求権の時効|人身5年・物損3年と起算点 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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交通事故の損害賠償請求権の時効|人身5年・物損3年と起算点

交通事故から時間が経つほど、「もう請求できないのではないか」「時効になっていないか」と不安になる方は少なくありません。示談書(案)が届いた、保険会社との交渉が長引いている、物損だけ先に片づけてけがの賠償が残っている——こうした場面では、時効が気になり始めます。

もっとも、交通事故の損害賠償請求権の時効は、「交通事故だから一律に何年」と決まっているわけではありません。誰に・何を請求するかによって、期間も、数え始める時点(起算点)も変わります。同じ事故でも、けがの損害と車の修理費とでは時効期間が異なることがあります。

この記事では、加害者本人への損害賠償請求と、自賠責保険への被害者請求とを分けながら、人身損害・物損それぞれの時効期間、起算点、時効の完成猶予・更新(旧用語でいう「中断」)、自賠責の請求期限、そして示談前に確認しておきたい資料を整理します。期間や起算点は個別事情により結論が変わるため、最終的な判断は資料を確認したうえで行う必要があります。

事故から時間が経っている場合は、まず事故日・症状固定日・保険会社とのやり取り・示談書(案)を整理することが重要です。時効期間や起算点は損害項目により異なるため、署名・回答の前に一度確認することをおすすめします。

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この記事で分かること

  • 交通事故の損害賠償請求権の時効が、請求先・損害項目によって異なること
  • 人身損害(原則5年)・物損(原則3年)・自賠責被害者請求(原則3年)の違い
  • 起算点(いつから数えるか)が、傷害・後遺障害・死亡・物損・加害者不明で変わり得ること
  • 不法行為の時から20年という長期の期間と、2020年4月1日施行の改正・経過措置
  • 時効の完成猶予・更新(旧用語「中断」)の違いと、内容証明・交渉中の注意点
  • 時効が近いときに準備しておきたい資料と、相談を検討するタイミング

最初に確認したい結論|請求先と損害項目で時効は変わる

交通事故では、加害者本人への損害賠償請求と、自賠責保険への被害者請求という、別の権利が問題になります。さらに同じ加害者への請求でも、けが(人身損害)と車の修理費(物的損害)とで期間が異なることがあります。まずは全体像を、請求先と損害項目で分けて確認してください。

請求の相手・内容 原則的な期間 起算点(数え始める時点)の例 主な根拠
加害者本人への損害賠償請求(けが・後遺障害・死亡などの人身損害) 原則5年 損害および加害者を知った時(通常の事故では事故時に知ることが多い) 民法第724条の2
加害者本人への損害賠償請求(車の修理費・代車費用・評価損などの物的損害) 原則3年 損害および加害者を知った時 民法第724条
上記いずれにも共通する長期の期間 20年 不法行為(事故)の時 民法第724条
自賠責保険への被害者請求(傷害分) 原則3年 事故発生の翌日 自動車損害賠償保障法・国土交通省資料
自賠責保険への被害者請求(後遺障害分) 原則3年 症状固定日の翌日 同上
自賠責保険への被害者請求(死亡分) 原則3年 死亡日の翌日 同上

同じ事故でも、けがの損害と車の修理費では時効期間が異なることがあります。そのため、物損だけ先に処理して人身の賠償が残っているケースなどでは、損害項目ごとに期限を分けて管理する必要があります。なお、上の期間はあくまで原則であり、古い事故では改正前民法・経過措置の確認が必要です。自賠責も、平成22年(2010年)3月31日以前に発生した事故では請求期間が2年とされています。

期限が近いと感じる場合は、自己判断で「もう無理」「まだ大丈夫」と決めず、事故日・症状固定日・交渉履歴を整理したうえで確認することをおすすめします。

そもそも消滅時効とは

消滅時効とは、一定の期間にわたって権利を行使しないでいると、相手方から時効を主張されたときに、その権利が認められなくなる可能性がある制度です。交通事故でいえば、損害賠償を請求できる期間が過ぎ、相手方(加害者・保険会社)が時効を主張すると、賠償を受けられなくなるおそれがあります。

時効の「完成」と「援用」は別

期間の経過によって時効が「完成」しても、それだけで自動的に請求が打ち切られるわけではありません。相手方が時効を「援用」する(時効によって支払わない、と主張する)ことではじめて、請求が認められなくなる関係にあります。逆に、相手方が時効を援用しない場合や、後述の完成猶予・更新・承認があった場合には、結論が変わり得ます。どの時点で完成し、援用できる状態かは、交渉・示談・手続の経過により異なるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。

期間が過ぎていても、あきらめる前に確認したいこと

「事故から3年(または5年)が過ぎたから、もう請求できない」と早合点する必要はありません。相手方が一部を支払った、責任を認める発言をした、協議を続けていた、調停や裁判をしていた——といった事情があると、完成猶予・更新が問題になり得ます。あきらめる前に、まずは交渉や支払いの経過が分かる資料を整理することが重要です。

人身損害と物損で時効期間が異なる

人身損害は原則5年(民法第724条の2)

けが・後遺障害・死亡など、人の生命または身体が害されたことによる損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から原則5年で時効にかかります。これは、生命・身体という利益の保護を重く見て、財産的な損害よりも権利行使の期間を長くした特例です(民法第724条の2)。治療費・休業損害・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益など、人身に関する損害がこれにあたります。

物損は原則3年(民法第724条)

一方、車の修理費・代車費用・評価損・積荷の損害など、物的損害(物損)の賠償請求権は、損害および加害者を知った時から原則3年です(民法第724条)。人身損害の特例(5年)は物損には及ばないため、同じ事故でも、物損は人身より早く期限が到来し得ます。物損だけ先に示談し、人身の賠償を後に回している場合は特に、物損部分の期限管理に注意が必要です。

不法行為の時から20年という長期の期間

上記の3年・5年とは別に、不法行為(事故)の時から20年という長期の期間も定められています(民法第724条)。これは、加害者が誰か分からないまま時間が経った場合などにも問題になり得ます。「20年あるから放置してよい」という趣旨ではなく、短期(3年・5年)と長期(20年)のいずれが先に到来するかを、事案ごとに確認する必要があります。

古い事故は改正前民法・経過措置の確認が必要

人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の期間を5年とする特例(民法第724条の2)は、2020年4月1日施行の民法改正で設けられました。施行日の時点で、改正前民法による消滅時効(損害および加害者を知った時から3年)がまだ完成していなかった場合には、改正後の新しい民法が適用される、という経過措置が定められています。つまり古い事故では、改正前民法が適用されるのか、経過措置によって新民法が適用されるのかを確認する必要があります。具体的な当てはめは事案により異なるため、資料を確認したうえで判断してください。

起算点(いつから数えるか)の考え方

時効は「損害および加害者を知った時」から数え始めるのが原則です(民法第724条)。通常の交通事故では、事故時に損害と加害者の双方を知ることが多いものの、損害の種類や事情によって、起算点の考え方が変わり得ます。

傷害(けが)の損害

けがによる損害(治療費・休業損害・傷害慰謝料など)は、事故により損害と加害者を知ったといえる時点が起算点として問題になります。多くの事案では事故時が出発点になりますが、当てはめは個別事情によります。

後遺障害が残った場合

後遺障害による損害(後遺障害慰謝料・逸失利益など)については、症状固定日が起算点として問題になり得ます。症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めなくなった状態をいい、医師が判断します。もっとも、後遺障害分の起算点をどう捉えるかは事案により結論が変わるため、断定はできません。後遺障害の申請中や異議申立て中で時間が経っている場合は、起算点と残期間の確認が特に重要です。

死亡事故の場合

死亡による損害(死亡慰謝料・死亡逸失利益など)については、死亡日が起算点として問題になり得ます。事故から一定期間後に亡くなった場合など、傷害分と死亡分の関係を含めて、起算点の整理が必要になることがあります。これも事案により異なるため、資料の確認が前提です。

物損(修理費・代車費用・評価損など)

物損は、損害と加害者を知った時から原則3年です。修理費・代車費用・評価損が争いになっている場合は、損害項目ごとに期限と証拠(見積書・写真・代車の必要性を示す資料など)を整理しておくとよいでしょう。物損の損害項目の争い方は、別記事でも解説しています(物損事故の修理費・時価額・代車費用の記事を見る)。

加害者が分からない場合(ひき逃げ・当て逃げ)

ひき逃げ・当て逃げなどで加害者が分からない場合、「損害および加害者を知った時」という起算点の要件との関係で、加害者が判明する前は短期(3年・5年)の進行が問題になりにくい場面も考えられます。一方で、不法行為の時から20年という長期の期間は別途問題になり得ます。また、加害者や自賠責保険が判明しないケースでは、国(政府保障事業)による別の救済制度の確認が必要になることもあります。これらは個別事情により結論が変わるため、早めに資料を整理して確認することをおすすめします。

自賠責保険への被害者請求の期限(加害者への請求とは別)

加害者本人への損害賠償請求権とは別に、被害者が加害者の自賠責保険会社(共済組合)へ直接請求する権利(被害者請求)があります。この被害者請求にも期限があり、損害の区分によって起算点が異なります。

損害の区分 起算点(いつから) 請求期限(原則)
傷害(けが) 事故発生の翌日 3年以内
後遺障害 症状固定日の翌日 3年以内
死亡 死亡日の翌日 3年以内

自賠責保険・共済は原則3年で時効となり、自賠責保険金(共済金)を請求する権利が消滅するとされています。請求が遅れそうな場合には時効更新の制度があるため、各損害保険会社(共済組合)に相談するよう案内されています。なお、平成22年(2010年)3月31日以前に発生した事故では、請求できる期間は2年以内とされています。治療費などの当面の費用については、仮渡金(死亡で290万円、傷害は程度に応じて5万円・20万円・40万円)の制度もあります。

ここで注意したいのは、自賠責への被害者請求をしていても、加害者本人への損害賠償請求権が当然に安全になるわけではないという点です。自賠責の時効更新制度と、加害者への損害賠償請求権の完成猶予・更新は別の仕組みです。両者を混同せず、それぞれの期限を確認する必要があります。

また、任意保険会社への直接請求、人身傷害保険、車両保険などの保険金請求には、保険契約・約款に基づく別の期限がある場合があります。ご自身が使える保険については、保険証券・約款を確認しましょう。弁護士費用特約の有無や使い方は、別記事でも解説しています(弁護士費用特約の記事を見る)。

保険会社と交渉中でも時効に注意

「保険会社と交渉している間は時効が止まっているはず」と考える方がいますが、交渉しているという事実だけで、当然に時効が止まる(完成猶予・更新が生じる)とは限りません。一括対応で治療費が支払われている、後遺障害の申請を進めている、示談の提示を待っている——といった場面でも、加害者への損害賠償請求権について完成猶予・更新が生じているかは、やり取りの内容を資料で確認する必要があります。

たとえば、相手方が一部を支払った・責任を認める書面を出したといった事情が「承認」にあたるか、書面による協議の合意があるか、といった点は個別判断です。治療が長期化している、示談交渉が長引いている、相手方が支払いを先延ばししている場合などは、残期間と完成猶予・更新の有無をあわせて確認しておくと安心です。治療費の打ち切りを告げられた場面の対応は、別記事でも整理しています(治療費打ち切りの記事を見る)。

保険会社と交渉中でも、時効の完成猶予・更新が問題になることがあります。内容証明・協議合意・裁判手続の要否は事案により異なるため、期限が近いと感じる場合は資料を整理して相談しましょう。

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時効の完成猶予・更新とは(旧用語「中断」との関係)

時効が完成する前に、一定の事由があると、時効の完成が一時的に先延ばしされたり(完成猶予)、それまで進んだ期間がリセットされて新たに進行を始めたり(更新)します。「中断」は検索でよく使われる言葉ですが、これは主に旧法・一般用語での呼び方であり、現行民法では「完成猶予」「更新」として整理されています。

主な事由と効果の概要は次のとおりです。どの事由で完成猶予にとどまり、どの事由で更新まで生じるかは正確な確認が必要です。

主な事由 主な効果 注意点
裁判上の請求、支払督促、和解・調停の申立て、破産手続参加など(民法第147条) 手続中は完成猶予。確定判決などで権利が確定すると更新(新たに進行) 取下げなどで権利確定に至らず終わると、更新せず一定期間の猶予にとどまることがある
強制執行、担保権の実行など(民法第148条) 手続中は完成猶予。終了後に更新 取下げ等の場合は猶予にとどまり得る
仮差押え・仮処分(民法第149条) 完成猶予(更新は生じない) 猶予期間が経過する前に別の手続が必要になり得る
催告(内容証明郵便などによる請求)(民法第150条) 催告の時から原則6箇月の完成猶予のみ 再度の催告では延長されない。猶予期間内に裁判上の請求などをする必要がある
協議を行う旨の合意(民法第151条) 一定期間の完成猶予 書面(電磁的記録を含む)による合意が必要。要件・期間の確認が必要
承認(一部弁済・支払約束など)(民法第152条) 承認の時から更新(新たに進行) 何が「承認」にあたるかは個別判断。資料の確認が必要

ここで特に誤解が多いのが、「内容証明を送れば時効が更新される」という理解です。内容証明郵便による請求(催告)は、原則として催告の時から6箇月間の完成猶予にとどまり得るものであり、それだけで更新(期間のリセット)まで生じるとは限りません。猶予されている間に裁判上の請求などをしなければ、時効が完成してしまう場合があります。内容証明を送るべきか、その後どう動くべきかは、残期間や交渉状況により判断が変わるため、事前に確認することをおすすめします。

時効が近いときに確認しておきたい資料

時効期間や起算点、完成猶予・更新の有無は、いずれも資料で確認することが出発点になります。期限が近いと感じる場合は、次の資料を手元にそろえておくと、検討がスムーズです。

  • 事故日が分かる資料、交通事故証明書
  • 加害者の情報(氏名・連絡先・加入保険会社など)
  • 保険会社とのやり取り(書面・メール・LINE・電話のメモや録音メモ)
  • 示談案、支払提示書、損害賠償額の提示書面
  • 診断書、診療報酬明細書、通院状況が分かる資料
  • 症状固定日が分かる資料
  • 後遺障害診断書、等級認定の結果通知、異議申立ての資料
  • 修理見積書、車検証、写真、物損の示談書(案)
  • 内容証明郵便の控え、配達証明・受領の記録
  • 相手方が支払いをした、または責任を認めたことが分かる資料(一部弁済の記録・書面など)
  • 保険証券、弁護士費用特約の有無が分かる資料

後遺障害の資料については、診断書の作成前に確認しておきたい点を別記事でも解説しています(後遺障害診断書の作成前に確認したい資料の記事を見る。等級が非該当だった場合の異議申立ての判断材料は後遺障害が非該当のときの記事を見る)。

弁護士に相談するタイミング

次のような場面では、時効期間・起算点・完成猶予・更新の有無を確認するため、早めに相談を検討してよい段階です。相談は「必ず請求できる」と結論づけるためのものではなく、資料を確認したうえで、残期間・今後の対応方針という判断材料を整理するためのものです。

  • 事故から3年または5年が近づいている
  • 物損だけ処理して、人身の賠償が未解決のまま時間が経っている
  • 症状固定後に時間が経っている、後遺障害の申請中・異議申立て中である
  • 示談書(案)が届き、署名してよいか分からない
  • 保険会社から「時効」と言われた、または提示を先延ばしされている
  • 内容証明を送るべきか、調停・裁判を検討すべきか分からない
  • 時効が完成していそうだが、交渉経過や承認の有無を確認したい

よくある質問(FAQ)

交通事故の損害賠償請求権の時効は何年ですか?

請求先・損害項目によって異なります。加害者本人への請求は、人身損害が原則5年、物損が原則3年で、いずれにも不法行為の時から20年という長期の期間があります。自賠責保険への被害者請求は原則3年です。古い事故では改正前民法・経過措置の確認が必要で、結論は個別事情により異なります。

人身事故と物損事故で時効期間は違いますか?

違う場合があります。人身損害は原則5年、物損は原則3年です。同じ事故でも、けがの損害と車の修理費は分けて期限を管理する必要があります。

同じ事故でも、車の修理費だけ先に時効になることはありますか?

あり得ます。物損は原則3年、人身は原則5年のため、物損の期限が先に到来することがあります。物損だけ先に示談した場合は特に注意が必要で、資料を確認したうえで判断する必要があります。

時効の起算点は事故日ですか?

通常の事故では事故時に損害と加害者を知ることが多いですが、後遺障害は症状固定日、死亡は死亡日、加害者不明の場合はその事情、というように場面で変わり得ます。機械的に事故日と決めず、資料確認が必要です。

後遺障害がある場合、時効はいつから進みますか?

後遺障害による損害は、症状固定日が起算点として問題になり得ますが、事案により結論が変わります。申請中・異議申立て中で時間が経っている場合は、起算点と残期間の確認が重要です。

保険会社と交渉していれば時効は止まりますか?

交渉している事実だけで当然に止まるとは限りません。承認や協議の合意など、完成猶予・更新が生じる事情があるかは、やり取りの内容を資料で確認する必要があります。

内容証明を送れば時効は更新されますか?

更新ではなく、催告として原則6箇月の完成猶予にとどまり得ます。その間に裁判上の請求などをしなければ時効が完成する場合があるため、送る時期と次の手続を確認することが重要です。

事故から3年以上経っていても相談できますか?

相談できます。時効が完成しているかは、援用の有無、完成猶予・更新、承認の有無などで変わり得ます。あきらめる前に、交渉や支払いの経過が分かる資料を整理して確認することをおすすめします。

まとめ

  • 交通事故の時効は「一律に何年」ではなく、加害者への請求(人身は原則5年・物損は原則3年)と自賠責への被害者請求(原則3年)で期間が異なります。
  • 不法行為の時から20年という長期の期間があり、古い事故では改正前民法・経過措置の確認が必要です。
  • 起算点は、傷害・後遺障害・死亡・物損・加害者不明で変わり得るため、資料を確認したうえで判断します。
  • 保険会社と交渉中でも時効管理は必要で、内容証明(催告)・協議合意・承認などの法的効果は確認が必要です。
  • 期限が近いと感じる場合は、事故日・症状固定日・交渉履歴・保険会社からの書類を整理して相談しましょう。

神戸市須磨区・垂水区・西区・北区周辺で、交通事故の時効や示談対応にお悩みの方は、事故日・症状固定日・保険会社の提示書・これまでの交渉履歴をお持ちのうえ、ご相談をご検討ください。資料を確認したうえで、時効期間や今後の対応方針を整理します。

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監修者・執筆者情報

神戸みらい法律会計事務所

監修弁護士:藤井貴之
所属弁護士会:兵庫県弁護士会
資格:弁護士、公認会計士
取扱分野:交通事故 ほか

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。時効期間・起算点・完成猶予・更新の当てはめは個別事情により結論が異なるため、具体的な対応は弁護士にご確認ください。

参考資料(公的機関・公式資料)

  • e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 法務省「2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」 https://www.moj.go.jp/content/001399955.pdf
  • 国土交通省(自賠責保険・共済ポータル)「支払までの流れと請求方法」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/procedure/index.html
  • 国土交通省(自賠責保険・共済ポータル)「限度額と補償内容」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html


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