交通事故でけがをして治療を続けてきたものの、仕事や家事、育児、通院先の都合などで思うように通院できず、「通院回数が少ないと慰謝料は下がるのだろうか」「後遺障害の申請に影響しないだろうか」と不安に感じている方は少なくありません。保険会社から「通院回数が少ないので慰謝料はこの金額です」と言われ、提示された示談案にそのまま署名してよいか迷っている、というご相談もよくあります。
結論から申し上げると、通院回数(通院頻度)は、傷害慰謝料の算定や後遺障害の判断において確認される事情の一つになり得ます。ただし、通院回数だけで賠償額や後遺障害の結論が機械的に決まるわけではありません。けがの内容、症状の推移、医師の判断、検査結果、診療録(カルテ)の記載、通院できなかった事情などを総合的に確認したうえで判断する必要があります。
この記事では、通院回数が少ない場合に慰謝料・後遺障害の両面で注意すべき点と、示談前・症状固定前・後遺障害診断書作成前に確認しておきたい資料や相談のタイミングを整理します。具体的な金額、後遺障害に該当するかどうか、請求できるかどうかは、資料を確認したうえで個別に検討する必要があり、個別事情により結論は異なります。治療の継続や症状固定の時期などの医療上の判断は主治医にご確認いただく必要があり、本記事は一般的な考え方の説明にとどまります。
Contents
この記事で分かること
- 通院回数が少ないことが傷害慰謝料に影響し得る理由
- 通院回数だけで慰謝料・後遺障害が決まるわけではないこと
- 後遺障害の判断で重視される症状の継続性・一貫性や医学的資料
- 通院できなかった事情がある場合に確認しておきたいこと
- 保険会社から示談案・治療費打ち切りを伝えられたときの確認ポイント
- 示談前・症状固定前・後遺障害診断書作成前に整理すべき資料と相談のタイミング
「通院回数が少ないと言われたが、提示された慰謝料が妥当か分からない」「示談する前に確認しておきたい」という段階でも、資料をもとに今後の対応方針を整理することができます。
通院回数が少ない場合にまず確認したい結論
通院回数が少ない、通院頻度が低い、通院に空白期間がある場合に、まず押さえておきたいポイントは次のとおりです。
傷害慰謝料への影響
傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、けがの治療に伴う精神的苦痛に対する賠償です。算定の際には通院期間だけでなく、実際に通院した日数(実通院日数)や通院の頻度が考慮されることがあり、通院回数が少ない場合は慰謝料額が調整される可能性があります。もっとも、後述するとおり、回数だけで一律に決まるものではありません。
後遺障害申請への影響
症状が残っている場合、後遺障害の等級認定を受けられるかどうかは、傷害慰謝料とは別の問題です。後遺障害の判断では、症状が事故によるものか(因果関係)、症状が一定して続いているか(継続性・一貫性)、医学的な検査結果や治療経過がどうかなどが確認されます。通院回数が少ない、通院が中断しているといった事情は、これらが争われる場面で後遺障害申請で確認される事情の一つになり得ます。
保険会社対応への影響
任意保険会社は、自社の基準に基づいて慰謝料を提示することが一般的で、裁判で用いられる基準よりも低い金額が示されることがあります。「通院回数が少ないため慰謝料はこの金額です」と説明された場合でも、その金額が妥当かどうかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。
示談前に確認すべきこと
示談書(免責証書)に署名すると、原則として、後から賠償内容を変更することは容易ではありません。特に、後遺障害の申請をしないまま示談してしまうと、後遺障害分を追加で請求することが難しくなる場合があります。ただし、示談書の文言や個別事情により結論は変わるため、署名前に内容を確認することをおすすめします。
通院回数が少ないと慰謝料に影響し得る理由
傷害慰謝料とは
交通事故の損害賠償は、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料・逸失利益など、複数の項目から構成されます。このうち傷害慰謝料は、入院・通院による精神的苦痛に対する賠償で、けがの程度や治療期間などに応じて算定されます。慰謝料の算定基準には、大きく分けて自賠責保険の基準と、裁判で用いられる基準(いわゆる弁護士基準・裁判基準)があり、同じけがでも基準によって金額が異なることがあります。
自賠責基準における通院日数の考え方
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、被害者救済のための基本的な保険で、傷害部分の支払には限度額が定められています(傷害部分の限度額は120万円とされていますが、金額・内訳は【公開前に弁護士確認】)。自賠責の傷害慰謝料は、一定の日額に対象日数を掛けて計算する仕組みとされており、対象日数は「治療期間」と「実通院日数の2倍」を比べて少ない方を用いる、という運用が一般的です。
このため、治療期間が長くても実際の通院日数が少ない場合には、「実通院日数×2」が採用されて慰謝料の対象日数が短くなり、結果として金額が低くなることがあります。なお、自賠責の慰謝料日額や対象日数の取扱いは、事故日や制度改定によって異なる場合があるため、具体的な金額は【公開前に弁護士確認】とします。
任意保険会社の提示で問題になりやすい点
任意保険会社が示談交渉で提示する慰謝料は、各社の社内基準によることが多く、その水準は必ずしも裁判基準と一致しません。通院回数が少ない場合、自賠責の対象日数の考え方を踏まえて低めに提示されることがあります。提示額がそのまま妥当とは限らないため、提示額を見直す余地があるかどうかを、資料を確認したうえで検討する必要があります。
裁判基準で通院頻度が問題になり得る場面
裁判で用いられる基準(弁護士会の交通事故相談センター等が公表する基準。いわゆる「赤い本」「青本」など)では、傷害慰謝料は主に通院期間を基準に算定される一方、通院が長期にわたって不規則な場合や、実通院日数が通院期間に比べて極端に少ない場合には、実通院日数を基礎に調整されることがあるとされています。具体的な算定方法や修正の考え方は、参照する基準・版や事案によって異なるため、本記事では断定せず、裁判実務上参照される基準を前提に、資料を確認したうえで検討します(具体的な基準・別表・修正方法は【公開前に弁護士確認】)。
通院回数が少ないと後遺障害で問題になりやすい理由
後遺障害慰謝料・逸失利益との関係
治療を続けても症状が残り、これ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になった場合、残った症状について後遺障害の等級認定を求めることがあります。後遺障害が認定されると、傷害慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や、将来の収入の減少に対する逸失利益などを請求できる可能性があります。これらは傷害慰謝料とは別個の損害項目であり、後遺障害の有無・等級は賠償額に大きく関わります。
症状の継続性・一貫性
後遺障害の等級認定では、症状が事故直後から一定して続いていること(継続性・一貫性)が確認される傾向があります。通院回数が少なかったり、通院に長い空白期間があったりすると、その間の症状の経過が記録に残りにくく、症状が続いていたことを裏付けにくくなる場合があります。これは、後遺障害申請で確認される事情の一つになり得ます。
診療録・診断書・画像・検査結果の重要性
後遺障害の判断では、後遺障害診断書のほか、診療録(カルテ)、診断書、診療報酬明細書、X線・MRI・CTなどの画像資料、神経学的検査や可動域検査などの検査結果といった医学的資料が重要になります。症状を訴えていても、それが診療録に記載されていない場合には、症状の存在や程度を裏付けにくくなることがあります。どのような検査や記録が必要かは医療上の判断を含むため、主治医にご確認いただく必要があります。
通院中断・受診遅れ・整骨院中心の場合の注意点
自己判断で通院を中断した、事故直後の受診が遅れた、整骨院・接骨院には通っていたが整形外科などの医療機関への通院が少ない、といった場合には、事故と症状の関係や治療の必要性が確認される場面があります。整骨院・接骨院での施術自体が否定されるわけではありませんが、後遺障害の等級認定では医師による診断や検査、後遺障害診断書が前提となるため、医療機関での診察・検査が必要かどうかを確認しておくことが考えられます。
後遺障害申請をしないまま示談する場合の注意点
後遺障害の申請をしないまま示談を成立させると、後から後遺障害分を追加で請求することが難しくなる場合があります。もっとも、これは示談書の文言(後遺障害が生じた場合の取扱いに関する記載があるかなど)や個別の事情によって結論が変わります。症状が残っている場合には、示談の前に、後遺障害の申請を検討すべきかどうかを含めて方針を整理することをおすすめします。
通院回数が少なくても確認しておきたい事情
通院回数が少ない場合でも、直ちに慰謝料が請求できない、後遺障害が認められない、ということにはなりません。回数の多寡だけでなく、次のような事情を含めて総合的に確認する必要があります。
- 通院できなかった事情(仕事・家事・育児・介護・遠方・予約困難など)。記録に残しておくことが考えられますが、最終的には症状や治療の必要性を裏付ける医学的資料が中心になります。
- けがの内容・治療内容と医師の指示。通院間隔が空いた理由が自己判断によるものか、医師の判断によるものかは、後の評価に関わる事情になり得ます。治療の継続や通院頻度については主治医にご確認ください。
- 画像所見・検査結果の有無。X線・MRI・CTや神経学的検査・可動域検査などの結果がある場合には、症状を裏付ける資料になり得ます。
- 症状の訴えが記録に残っているか。痛み・しびれ・可動域の制限・日常生活や仕事への支障を診察時に具体的に伝え、記録してもらうことが大切です。
保険会社から言われやすいことと、返答前に確認したいこと
通院回数が少ない場合、保険会社から次のような連絡を受けることがあります。いずれも、その場で即答せず、内容を確認してから対応することをおすすめします。
「通院回数が少ないので慰謝料はこの金額です」
提示された金額が妥当かどうかは、基準の選び方や事案によって変わります。提示額を見直す余地があるかどうかを、資料を確認したうえで検討する必要があります。
「そろそろ治療は終わりに」「治療費を打ち切ります」
治療の継続が必要かどうかは、医療上の判断です。保険会社の都合で治療費の支払が打ち切られても、症状が続いている場合には、主治医に治療継続の必要性や症状固定の時期を確認することが考えられます。打ち切りの打診を受けた段階で、今後の対応方針を整理することをおすすめします。
「後遺障害の申請は難しいと思います」
後遺障害に該当するかどうかは、医学的資料を確認したうえで判断される事柄で、保険会社の見立てがそのまま結論になるわけではありません。症状が残っている場合には、資料を確認したうえで申請を検討する余地があるかどうかを整理する必要があります。
「この内容で示談してください」「書類に署名・返送してください」
免責証書や承諾書に署名・返送すると、原則として、後から内容を変更することは容易ではありません。署名前に、賠償項目に漏れがないか、後遺障害の申請を検討すべきでないかなどを確認することをおすすめします。
保険会社から示談案や治療費打ち切りの連絡を受け、署名・返答してよいか迷っている場合は、署名前・申請前に資料を確認することで、今後の見通しを検討できます。
通院回数が少ない場合に、今からできること
すでに通院回数が少ない場合でも、次のような準備をしておくことが考えられます。
- 主治医に、現在の症状・治療を続ける必要性・症状固定の見込み時期を確認する
- 痛み・しびれ・可動域の制限、日常生活や仕事・家事への支障を、診察時に具体的に伝える
- 通院できなかった事情(仕事・家事・育児・通院先の都合など)をメモに残しておく
- 診断書・診療報酬明細書・診療録・画像資料・検査結果・通院日が分かる資料を整理する
- 整骨院・接骨院に通っている場合も、医師の診断・検査や後遺障害診断書が必要かを確認する
- 保険会社の示談案・治療費打ち切り通知・免責証書・承諾書には、すぐに署名しない
- 自動車保険に弁護士費用特約が付いていないかを確認する
これらは、症状固定前、後遺障害診断書を作成してもらう前、示談の前に整理しておくと、対応方針を検討しやすくなります。なお、通院の要否や頻度は医師の判断と症状によるものであり、賠償のために不必要に通院を増やすことを勧める趣旨ではありません。また、損害賠償の請求には期限(消滅時効)があり、その起算点や期間は事案によって異なります(具体的な期間・起算点は【公開前に弁護士確認】)。
示談前・後遺障害申請前に確認したいチェックリスト
示談書に署名する前、後遺障害の申請をするか決める前に、次の項目を確認しておくと整理しやすくなります。該当するかどうかや必要な資料は、個別の事情により異なります。
| 確認したいタイミング | 確認しておきたい主な内容 |
|---|---|
| 治療を続けている段階 | 症状の有無・程度を医師に伝え記録してもらっているか/治療継続や症状固定時期について医師の見解を確認しているか |
| 治療費打ち切りの打診時 | 症状が残っているか/主治医に治療継続の必要性を確認したか/打ち切り後の通院や費用の扱いを整理したか |
| 症状固定・後遺障害診断書の作成前 | 残っている症状を医師に具体的に伝えているか/必要な検査や画像があるか(医療上の判断)/後遺障害診断書に症状が反映されているか |
| 後遺障害申請を検討するとき | 診療録・診断書・診療報酬明細書・画像・検査結果がそろっているか/申請方法(被害者請求・事前認定)を確認したか |
| 示談案・免責証書が届いたとき | 賠償項目に漏れがないか/後遺障害の申請を検討すべきでないか/署名すると変更が難しくなる点を理解しているか |
| 全体に共通して | 弁護士費用特約の有無/時効・請求期限/通院できなかった事情の記録 |
弁護士に相談するタイミング
通院回数が少ない場合、次のような場面では、資料をもとに今後の対応方針を整理しておくことが考えられます。弁護士に相談することで結果が保証されるわけではありませんが、提示内容や資料を確認したうえで、判断材料を整理することができます。
- 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとき
- 通院回数が少ないことを理由に、慰謝料が低いと説明されたとき
- 治療を続けても症状が残っているとき
- 後遺障害診断書を作成してもらう前に、準備を確認したいとき
- 示談案・免責証書・承諾書が届いたとき
- 通院の中断や整骨院中心の通院について、不安があるとき
特に、示談書に署名する前、後遺障害の申請をしないと決める前の段階で確認することで、後から対応が難しくなる事態を避けやすくなります。
よくある質問
通院回数が少ないと慰謝料は必ず下がりますか?
必ず下がるとは限りません。通院回数(通院頻度)は慰謝料の算定で確認される事情の一つですが、けがの内容・症状の推移・医師の判断・検査結果などを総合的に確認する必要があり、個別事情により結論は異なります。
月に数回しか通院していない場合、後遺障害は認められませんか?
通院回数が少ないからといって、後遺障害が認められないと決まるわけではありません。後遺障害の判断では、症状の継続性・一貫性や医学的資料などが確認されます。資料を確認したうえで判断する必要があります。
仕事や家事で通院できなかった事情は考慮されますか?
通院できなかった事情は、状況を整理するうえで意味を持つ場合があります。もっとも、最終的には症状や治療の必要性を裏付ける医学的資料が中心になります。事情はメモに残しておくことが考えられます。
整骨院だけに通っていた場合は不利になりますか?
整骨院・接骨院での施術自体が否定されるわけではありませんが、後遺障害の等級認定では医師の診断・検査や後遺障害診断書が前提になります。医療機関での診察・検査が必要かを確認しておくことをおすすめします。
保険会社から示談案が届いた後でも相談できますか?
示談が成立する前であれば、提示内容を確認したうえで方針を整理することができます。署名・返送する前にご相談いただくことをおすすめします。
症状固定と言われた後に、通院回数の少なさを挽回できますか?
すでに経過した通院日数を後から作ることはできません。ただし、残っている症状や既存の検査結果・記録をもとに、後遺障害の申請を検討できる場合があります。まずは資料を確認することが考えられます。なお、治療や症状固定の医療判断は主治医にご確認ください。
後遺障害診断書を書いてもらう前に何を準備すべきですか?
残っている症状(痛み・しびれ・可動域の制限など)や日常生活・仕事への支障を具体的に医師へ伝えること、必要な検査や画像について医師に確認することが考えられます。診療録・診断書・検査結果などの資料を整理しておくと、方針を検討しやすくなります。検査の要否は医療上の判断によります。
まとめ
- 通院回数(通院頻度)は傷害慰謝料の算定で確認される事情の一つになり得るが、回数だけで金額が決まるわけではない。
- 後遺障害の判断では症状の継続性・一貫性、医学的資料(診療録・画像・検査結果など)が重視される。通院回数が少ない・中断があるといった事情は確認される事情の一つになり得る。
- 通院回数が少なくても、直ちに請求できない・後遺障害が認められないわけではなく、個別事情により結論は異なる。
- 具体的な金額・後遺障害該当性・請求可否は、資料を確認したうえで判断する必要がある。
- 示談案・免責証書・承諾書にはすぐに署名せず、署名前・症状固定前・後遺障害診断書作成前に資料を確認することをおすすめする。
- 治療継続や症状固定の時期など医療上の判断は主治医に、賠償や手続の方針は資料をもとに弁護士に確認するとよい。
通院回数が少ない場合でも、資料を確認することで、慰謝料の見直しの余地や後遺障害申請の検討など、今後の対応方針を整理できる場合があります。示談前・後遺障害申請前の段階でのご相談も承っています。
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監修者・執筆者
監修者氏名:藤井貴之(所属弁護士会:兵庫県弁護士会/資格:弁護士・公認会計士)。交通事故を取り扱う弁護士です。当事務所の弁護士については弁護士紹介を見るをご覧ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な対応は、資料を確認したうえで個別に検討する必要があります。
参考資料
- e−Gov法令検索「民法」(第709条・第710条・第724条・第724条の2 ほか)
- e−Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
- e−Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」
- 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と保障内容」
- 損害保険料率算出機構「自賠責保険の支払基準・損害調査」に関する案内
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「青本・赤い本」の案内

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