自営業者・個人事業主の休業損害|交通事故で確認する資料 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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自営業者・個人事業主の休業損害|交通事故で確認する資料

交通事故でけがをして、しばらく仕事を休んだ。売上が落ちた。予約をキャンセルした。外注や応援を頼んだ──。自営業者・個人事業主・フリーランスの方にとって、こうした収入面の打撃は、会社員以上に直接、生活と事業にひびきます。

「会社員のように勤務先が休業損害証明書を作ってくれるわけではない。自分の場合、いったい何を出せばよいのか」。そう迷ったまま、保険会社に求められるまま確定申告書だけを提出してよいものか、不安に感じている方も多いはずです。

結論からお伝えします。自営業者・個人事業主の方でも、交通事故によるけがで仕事を休み、収入の減少や費用の発生といった損害が生じた場合には、休業損害を請求できる可能性があります。ただし、会社員とは立証のしかたが異なり、確定申告関係の資料、売上が分かる資料、通院・休業が分かる資料などを整理しておくことが重要になります。

この記事では、自営業者・個人事業主の休業損害について、保険会社へ資料を出す前・示談する前に確認しておきたい点を整理します。なお、休業損害の結論は個別の事情によって変わります。「まず確認しましょう」という観点で読み進めていただければと思います。

この記事で分かること

  • 自営業者・個人事業主でも休業損害を請求できる可能性があること
  • 会社員の休業損害証明書に代わって、どのような資料を整理すればよいか
  • 自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準(弁護士基準)の考え方の違い
  • 確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書がなぜ重要か、それだけで足りるのか
  • 売上の減少・休業日数・固定費・代替費用をどう説明するか
  • 赤字・開業直後・未申告の場合に特に注意したい点
  • 保険会社へ資料を出す前、示談する前に確認しておきたいこと

確定申告書や売上資料、通院に関する資料を確認したうえで、休業損害の見通しや保険会社への対応方針を整理することができます。

「何をどこまで出すべきか分からない」「提示された金額の根拠が分からない」と感じた段階で、一度資料をご確認いただくことをおすすめします。

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自営業者・個人事業主でも休業損害を請求できる可能性があります

休業損害とは、交通事故によるけがの影響で仕事を休んだことなどにより、得られるはずだった収入を得られなくなった場合の損害をいいます。会社員の場合は、勤務先が作成する休業損害証明書と給与額をもとに、減少した給与を比較的整理しやすいといえます。

これに対して、自営業者・個人事業主の場合は、勤務先が休業損害証明書を作ってくれるわけではありません。そのため、ご自身で、事故前後の売上・経費・所得や、仕事を休んだ日数、そして事故によるけがと休業・収入減少との関係(因果関係)を、資料で説明していくことになります。

ここで誤解されやすいのが、「売上が下がったかどうか」だけで判断されるわけではない、という点です。たとえば、痛みを抱えながら無理をして働いたために売上自体は維持できたものの、本来の稼働ができていなかった場合や、代わりの人手を雇って費用が発生した場合、業務量を減らさざるを得なかった場合なども、検討の対象になり得ます。

いずれにしても、結論は事業の内容・けがの程度・資料の有無などによって変わります。まずは、ご自身の状況を整理することから始めましょう。

まず確認したい全体像

自営業者・個人事業主の休業損害では、次のような要素を確認していきます。すべてを最初から完璧にそろえる必要はありませんが、どの要素を、どの資料で説明するのかを意識すると整理しやすくなります。

確認する要素 主なポイント
事故とけがの内容 受傷部位、診断名、治療の見通し
治療期間・通院日・入院日 いつからいつまで、実際に何日通院・入院したか
医師の指示 就労制限、安静指示、業務制限の有無
事故前の売上・所得・利益 確定申告書、決算書、売上台帳などで把握
事故後の売上・所得・利益 同上。前年同月や事故前数か月との比較
休業・稼働制限の状況 休んだ日、短時間勤務にした日、業務を断った日
キャンセル・遅延 予約キャンセル、納期遅延、失注の有無
固定費・代替費用 家賃・リース料・人件費、外注費・代替人員費
保険会社からの提示 提示額とその計算根拠
減額事由・後遺障害 過失割合、既往症、後遺障害が残る可能性
弁護士費用特約 ご自身や家族の保険に特約があるか

自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準(弁護士基準)の違い

交通事故の損害賠償では、複数の「基準」が出てきます。それぞれ位置づけが異なるため、混同しないことが大切です。

自賠責基準

自賠責保険は、交通事故の被害者に対する基本的な補償を確保するための制度です。国土交通省の資料によれば、傷害による損害(治療費・文書料・休業損害・慰謝料など)の支払限度額は、被害者1人につき120万円とされています。休業損害については、原則として1日あたり6,100円、これ以上の収入減を立証した場合には1日あたり19,000円を限度として、その実額が支払われるとされています。

ここで特に注意したいのは、この1日19,000円や120万円という金額は、あくまで自賠責保険から支払われる範囲の話だという点です。実際の損害がこれを上回る場合、その上限が損害賠償全体の上限になるわけではありません。自賠責の枠を超える部分は、加害者側(多くは任意保険会社)に対して請求していくことになります。

任意保険会社基準

任意保険会社基準は、各保険会社が内部的に用いる基準です。会社ごとに内容が異なり、詳細が公開されていないこともあります。提示額が自賠責に近い水準にとどまる場合もあるため、提示の根拠を確認することが大切です。

裁判基準・弁護士基準

裁判基準・弁護士基準は、裁判例の傾向をふまえた損害額算定の考え方です。実務では、日弁連交通事故相談センターが公表する「青本」(交通事故損害額算定基準)や「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)が、損害額算定の目安として参照されることがあります。ただし、これらはあくまで一つの目安であり、同センターも、事件ごとの異なる事情に応じて損害額は変わると説明しています。

自営業者・個人事業主の休業損害では、実際の収入(基礎収入)、休業の必要性、業種、提出資料、過失割合などをふまえて、個別に検討することになります。下の表は考え方の整理であり、具体的な金額・算定方法は事案によって異なります。

区分 位置づけ 休業損害の考え方の例 補足
自賠責基準 被害者への基本的な補償を確保する基準 原則1日6,100円。収入減の立証で1日19,000円を限度に実額 傷害部分の支払限度額は被害者1人につき120万円。これは自賠責の枠であり賠償全体の上限ではない
任意保険会社基準 各保険会社が内部的に用いる基準 会社ごとに異なり、詳細が公開されていないことがある 提示の計算根拠を確認することが重要
裁判基準・弁護士基準 裁判例の傾向をふまえた損害額算定の考え方 実際の収入・休業の必要性・業種・資料などをふまえ個別に検討 赤い本・青本が目安として参照されるが、事件ごとに結論は変わる

提示された金額がどの考え方で計算されているのか、ご自身の資料に照らして確認する余地がある場合があります。

示談書に署名・押印する前に、計算の根拠と損害項目の漏れを確認しておくと安心です。

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自営業者・個人事業主の休業損害で基本になる資料

休業損害の説明に使う資料を、六つの区分に整理しました。すべてを最初からそろえる必要はありませんが、まずは確定申告関係の資料、売上が分かる資料、通院・休業が分かる資料を優先して整理しましょう。

区分 主な資料の例
事故・保険関係 交通事故証明書、事故発生状況報告書、相手方保険会社からの書類、保険会社の支払明細・提示書・示談案、自動車保険証券(弁護士費用特約の有無が分かるもの)、ドライブレコーダー・写真・修理見積書・物損資料
医療関係 診断書、診療報酬明細書、通院日が分かる資料、入院期間が分かる資料、医師の就労制限・安静指示が分かる資料、診療録・検査画像・画像所見、処方薬が分かる資料、後遺障害診断書、症状固定時期に関する資料
税務・所得関係 確定申告書控え、e-Taxの受信通知、青色申告決算書、収支内訳書、納税証明書、課税証明書、所得証明書、消費税申告書、開業届、青色申告承認申請書、月次試算表、総勘定元帳、売上台帳・仕入台帳・経費帳、減価償却明細、専従者給与に関する資料
売上・入金関係 事業用の通帳・入出金明細、請求書、領収書、売掛金一覧、契約書・業務委託契約書、発注書・納品書、クレジットカードや電子決済の明細、ECサイト・予約サイト・配達アプリ・クラウドソーシング等の売上・稼働記録、レジジャーナル・POSデータ、店舗売上日報
休業・業務制限関係 休業日記、業務日報、予約表、シフト表、予約キャンセルの記録、取引先とのメール・SNS・チャット、納期変更・キャンセル・失注が分かる資料、営業時間短縮や店舗休業の告知、ホームページ・SNSでの営業案内、作業予定表・現場予定表、配達・訪問・施工・施術等の稼働記録
固定費・代替費用関係 店舗・事務所・倉庫の賃貸借契約書、家賃支払明細、リース契約書、車両費・機材費・通信費・水道光熱費等の支払資料、従業員の給与台帳、外注費の請求書・領収書、代替人員を依頼した契約書・請求書・勤務記録、休業中も支払いが継続した固定費の一覧、事故がなければ不要だった追加費用の説明資料

確定申告書だけで判断されるとは限りませんが、重要な出発点です

確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書は、基礎収入を検討するうえで重要な資料です。保険会社からこれらの提出を求められることも多いといえます。一方で、確定申告書だけでは、事業の実態が十分に分からない場合もあります。

たとえば、青色申告特別控除、減価償却費、専従者給与、家事按分(事業用と私用が混在する費用の振り分け)、複数の事業を営んでいる場合などは、数字の意味を慎重に確認する必要があります。税務上の処理と、損害賠償における収入の評価は、必ずしも一致しないことがあるためです。

また、確定申告の修正や、未申告・過少申告に関する対応は、損害賠償とは別に税務上の検討が必要になる場合があります。これらは税理士による確認が必要になることもあるため、自己判断で進める前に専門家に相談しましょう。

休業日数はどのように説明するか

自賠責の支払基準では、休業損害の対象日数は、実休業日数や治療期間、実治療日数などを勘案して考えられます。ただし、自営業者の場合、「通院した日=休業日」と機械的に決まるわけではありません。仕事の内容、けがの部位、医師の指示、通院や移動にかかった時間、業務の負荷、代わりの人に任せられるかどうかなどを確認して整理していきます。

記録の際は、次のように日々の状況を区別しておくと、後から説明しやすくなります。

  • 終日休んだ日(まったく稼働できなかった日)
  • 短時間だけ働いた日(半日のみ、時短で対応した日)
  • 一部の業務だけ行った日(現場作業はできないが事務作業だけ行った日など)
  • 予約や受注を減らした日(本来より業務量を抑えた日)
  • 通院のために中抜けした日(移動時間を含む)

カレンダーや業務日報、予約表に、その日の稼働状況を一言でも書き残しておくと、休業の実態を示す資料になります。

売上の減少をどのように説明するか

売上の減少を説明する際は、事故前後の比較が基本になります。前年同月比、事故前の数か月平均、事故前年の年間売上、複数年の平均、繁忙期・閑散期の波などを、事案に応じて比較することがあります。

注意したいのは、売上の増減には交通事故以外の要因も影響し得るという点です。季節性、景気、取引先の事情、感染症の流行、天候、店舗の移転、広告施策、他の病気など、事故以外の要因がある場合には、それらと事故による影響を切り分けて説明する必要があります。

事故による影響であることを示す資料としては、予約キャンセルの記録、現場欠勤の記録、納期遅延、業務委託案件の辞退、営業時間短縮の告知、配達アプリの稼働ログなどが考えられます。もっとも、「売上が下がったから当然に休業損害が認められる」というものではなく、事故との関係を資料で説明できるかが重要です。

固定費・外注費・代替人員費をどう整理するか

自営業者の場合、休業している間も、店舗家賃、リース料、人件費、通信費といった費用が発生し続けることがあります。こうした固定費をどこまで考慮できるかは、業種、事業規模、休業期間、損害との因果関係、資料の有無などによって変わります。固定費が常に全額考慮されるわけではない点に注意が必要です。

外注費や代替人員費についても、「事故がなければ不要だった費用か」「本人の休業を補うための費用か」「金額が相当か」を資料で説明できるかが問われます。整理にあたっては、固定費と変動費、家事按分の対象、もともと支払っていた従業員給与と、事故後に追加で発生した外注費を、混同しないように区別しておきましょう。

具体的にどこまで認められ得るかは事案により異なります。資料を確認したうえで、個別に検討する必要があります。

所得が少ない・赤字・未申告の場合に注意したいこと

確定申告上の所得が少ない場合、休業損害の立証が難しくなることがあります。もっとも、赤字であっても、事業の実態、固定費の発生状況、将来の収益見込み、開業直後といった事情によっては、検討の余地がある場合があります。一律に「請求できない」と決まるわけではありません。

未申告の場合は、税務上の問題があるため、損害賠償の相談とは別に、税務面の確認が必要になる可能性があります。いずれの場合も、契約書、通帳、予約表、業務委託先からの支払明細、各種プラットフォームの売上データなどで、事業の実態を整理できる可能性があります。

一方で、絶対に避けていただきたいのが、虚偽の資料の作成や、後付けでの売上操作、通帳の改ざん、架空の請求書の作成です。これらは損害賠償上不利になるだけでなく、別の法的責任につながりかねません。事実に基づいて、手元にある資料を整理することが基本です。資料が不十分な場合でも、まずは何が残っているかを確認しましょう。

業種ごとに確認したい資料

業種によって、売上・休業・代替費用を示す資料は変わります。以下は一般的な資料例です(具体的な事案ではこれ以外の資料も必要になります)。

業種 売上が分かる資料の例 休業・業務制限が分かる資料の例 代替費用が分かる資料の例 主な注意点
飲食店 レジ・POSデータ、売上日報、予約記録、デリバリーアプリの売上 営業時間短縮・臨時休業の告知、予約キャンセル記録、シフト表 代替の調理・接客スタッフの給与・外注費 家族従業員の関与や仕入の増減も整理
美容室・理容室・ネイル・エステ等 予約システムの記録、施術売上、指名売上 予約キャンセル・予約枠縮小の記録 応援スタッフ・代替施術者への支払 指名客の減少と事故の関係、歩合制の収入構造に注意
建設業・一人親方・職人 請負契約書、出来高・請求書、入金記録 現場予定表、現場欠勤・工程遅延の記録 代替職人・応援への外注費 現場作業ができない期間と事務のみ可能な期間を区別
配送・配達・運送等 配達アプリの稼働ログ・報酬明細、運送契約 稼働できなかった日の記録、シフト 代替ドライバーへの支払 稼働時間・件数ベースの収入構造を整理
フリーランス・WEB制作・デザイナー・ライター等 業務委託契約書、請求書、クラウドソーシングの記録 案件辞退・納期延長のやり取り、稼働記録 外注・再委託の費用 受注予定だった案件の立証を意識
士業・コンサルタント・講師等 顧問契約書、請求書、報酬明細 面談・講演のキャンセル記録、スケジュール 代理対応を依頼した費用 稼働制限と売上計上時期のずれに注意
医療・整体・鍼灸・接骨・介護等 施術記録、レセプト・売上、予約記録 休診・予約縮小の記録 代替施術者・応援人員の費用 有資格者でないと代替が難しい点を整理
小売・EC販売 POS・ECサイトの売上データ、受注記録 出荷停止・受注縮小の記録 出荷・梱包の代替人員費 在庫・仕入のサイクルと売上計上時期に注意
農業・漁業 出荷記録、市場・農協・取引先への販売記録 作業ができなかった期間の記録 代替作業者・応援への支払 季節性が強く、作業時期と収穫・出荷時期のずれを整理
不動産賃貸業・兼業事業者 賃料収入の記録、確定申告書 本人の労働が必要な業務の停滞記録 管理・対応を委託した費用 賃料収入と労働対価部分の区別が重要

保険会社に資料を出す前に確認したいこと

保険会社から資料の提出を求められたとき、すぐに出してよいか迷う方は少なくありません。必要な資料の提出に協力すること自体は大切です。一方で、説明が不足したまま一部の資料だけを出すと、実態よりも低く評価されてしまうことがあります。

提出の前に、どの資料で、何を証明するのかを整理しておきましょう。先に出した資料と矛盾する説明を後からすることのないよう、説明の一貫性にも注意が必要です。また、確定申告書や通帳には、個人情報や取引先情報、税務情報が含まれます。必要な範囲を確認することも大切です。

あわせて、休業損害の提示を受けた段階では、傷害慰謝料・通院交通費・治療費・文書料・後遺障害に関する損害など、他の損害項目に漏れがないかも確認しておきましょう。なお、労災保険、傷病手当金、所得補償保険などを受け取っている場合は、損害賠償との調整(併給調整)が問題になることがあります。これらの受給がある場合は、その点も含めて整理が必要です。

休業損害が低く提示された場合の確認ポイント

提示された休業損害が想定より低いと感じた場合は、まず計算の根拠を確認しましょう。具体的には、次のような点です。

  • 日額(1日あたりいくらで計算されているか)
  • 休業日数(何日分とされているか、実態と合っているか)
  • 基礎収入(どの資料・どの期間をもとにしているか)
  • 固定費・代替費用が考慮されているか
  • 過失割合や自賠責の枠、既払金の扱い
  • 傷害慰謝料・後遺障害逸失利益など、他の損害項目との関係

「提示が低い=必ず増額できる」というものではありません。もっとも、計算の根拠と資料を確認することで、見直す余地があるかどうかを検討できる場合があります。なお、症状固定の後は、休業損害ではなく後遺障害による逸失利益が問題になることがあります。休業損害と逸失利益は別の損害項目であるため、切り分けて考える必要があります。

示談が成立した後は、原則として追加の請求が難しくなる場合があります。署名・押印の前に、内容を確認しておくことをおすすめします。

弁護士に相談するタイミング

次のような場面では、資料を確認したうえで方針を整理するために、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。相談は、結果を保証するものではなく、判断材料や対応の方向性を整理するためのものです。

  • 保険会社から確定申告書や売上資料の提出を求められたとき
  • 休業損害証明書の代わりに何を出せばよいか分からないとき
  • 休業損害が認められない、または低く提示されたとき
  • 売上の減少と事故の関係を争われているとき
  • 固定費・代替人員費・外注費の説明に迷うとき
  • 確定申告上の所得が少ない、赤字、未申告の場合
  • 治療費の打ち切りを打診されたとき
  • 後遺障害が残る可能性があるとき
  • 示談案が届いたとき
  • 弁護士費用特約を利用できるか確認したいとき

相談前に準備したい資料

すべてそろっていなくても相談は可能です。まずは、事故・医療・保険・所得・売上・休業の状況が分かる資料を、できる範囲で準備しましょう。

区分 準備したい資料の例
事故・保険 交通事故証明書、事故状況が分かる資料、相手方保険会社から届いた書類一式、保険会社の提示書・支払明細・示談案、自動車保険証券、弁護士費用特約の有無が分かる資料
医療 診断書、診療報酬明細書、通院日が分かる資料、医師の就労制限・安静指示が分かる資料、後遺障害診断書
税務・所得 確定申告書控え、e-Tax受信通知、青色申告決算書、収支内訳書、納税証明書、課税証明書
売上・休業 事業用通帳、売上台帳、請求書、領収書、予約表、業務日報、休業日記、キャンセル記録、取引先とのメール・チャット、店舗休業・営業時間短縮の告知
固定費・代替費用 外注費・代替人員費の請求書・領収書、店舗家賃・リース料・人件費等の固定費資料
本人確認 本人確認資料

神戸市須磨区・垂水区周辺で交通事故の相談を検討している方へ

神戸みらい法律会計事務所では、神戸市須磨区・垂水区・西区・北区・長田区・中央区や明石市周辺の方からの、交通事故に関するご相談に対応しています。自営業者・個人事業主の休業損害についても、確定申告書、売上資料、通院に関する資料、保険会社の提示書を確認したうえで、休業損害の見通しや対応方針を整理します。

相談料や弁護士費用、受付時間、対応地域、弁護士費用特約の利用可否などは、状況や時期によって異なる場合があります。最新の案内は、以下のページでご確認ください。

保険会社へ資料を提出する前、休業損害の提示額を受け取ったとき、示談書に署名する前に、一度資料をご確認いただくことをおすすめします。

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よくある質問

自営業者・個人事業主でも休業損害を請求できますか?

事故によるけがで仕事を休み、収入の減少や費用の発生といった損害が生じた場合には、請求できる可能性があります。ただし、会社員と異なり、所得・売上・休業日数・事故との因果関係を資料で説明する必要があります。結論は個別の事情によって変わります。

会社員のような休業損害証明書がない場合、何を提出すればよいですか?

確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、事業用通帳、売上台帳、請求書、予約表、休業日が分かる資料、通院に関する資料などが基本になります。何を、どの資料で証明するのかを整理したうえで提出することが大切です。

確定申告の所得が少ないと、休業損害は認められませんか?

所得が少ないと立証が難しくなることはありますが、一律に認められないわけではありません。事業の実態や固定費、開業からの期間などにより、検討の余地がある場合があります。資料を確認したうえで判断する必要があります。

赤字や開業直後でも休業損害を請求できますか?

赤字や開業直後でも、事業の実態、固定費の発生、将来の収益見込みなどによっては、検討の余地がある場合があります。確定申告書以外の資料も含めて、実態を整理することが重要です。個別事情により結論は変わります。

未申告の場合でも休業損害を請求できますか?

未申告の場合は、税務上の問題があるため、損害賠償とは別に税務面の確認が必要になる可能性があります。契約書や通帳、売上データなどで実態を整理できる場合もあります。まずは資料を確認しましょう。なお、虚偽の資料を作成することは避けてください。

売上は下がっていませんが、無理をして働いた場合はどうなりますか?

売上が維持できていても、本来の稼働ができていなかった場合や、代わりの人手を雇って費用が発生した場合などは、検討の対象になり得ます。どのような無理をしたのかを、記録や資料で示せるかが重要です。個別事情によります。

店舗家賃やリース料などの固定費は休業損害に含まれますか?

休業中も発生する固定費を考慮できるかは、業種、事業規模、休業期間、損害との因果関係、資料によって変わります。常に全額が考慮されるわけではありません。固定費と変動費を区別して整理する必要があります。

外注費や代替人員費は請求できますか?

「事故がなければ不要だった費用か」「本人の休業を補うための費用か」「金額が相当か」を資料で説明できるかが問われます。もともとの従業員給与と、追加で発生した費用を区別して整理することが大切です。結論は事案により異なります。

保険会社に確定申告書を提出する前に相談した方がよいですか?

どの資料で何を証明するのかを整理してから提出した方がよい場合があります。説明が不足したまま一部の資料だけを出すと、実態より低く評価されることもあります。提出範囲に迷う場合は、提出前に確認することをおすすめします。

弁護士費用特約は自営業者の休業損害でも使えますか?

利用できる場合がありますが、利用の可否や範囲は、加入している保険の契約内容によって異なります。ご自身や家族の自動車保険などに特約が付いていないか、保険証券をご確認ください。詳細は保険会社にもご確認いただくと安心です。

まとめ

最後に、自営業者・個人事業主の方が次に確認したいことを整理します。

  • 自営業者・個人事業主でも、休業損害を請求できる可能性がある
  • 会社員と異なり、所得・売上・休業日数・事故との因果関係の立証が重要
  • 確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書・通帳・売上台帳を整理する
  • 通院日、医師の指示、予約キャンセル、営業時間短縮など、休業の実態を記録する
  • 固定費・代替人員費・外注費は、資料と因果関係の説明が必要
  • 赤字・開業直後・未申告の場合は、特に慎重な資料整理が必要
  • 保険会社へ資料を提出する前、低い提示を受けたとき、示談する前に相談を検討する

休業損害の結論は、事案によって異なります。「まず資料を整理しましょう」という観点で、できることから準備を進めていただければと思います。

監修者・執筆者

弁護士・公認会計士 藤井 貴之(神戸みらい法律会計事務所〔弁護士法人ひょうご支所〕 代表弁護士)

兵庫県弁護士会所属。交通事故、相続・遺言、離婚・男女問題、債務整理、刑事事件、企業法務などを取り扱う。財務・税務の視点もふまえた対応に努めている。

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参考資料


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