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用法遵守義務違反の対応 ~ 信頼関係破壊の法理

用法遵守義務違反の対応について淡路島の弁護士がご説明いたします。   建物賃貸借においては、建物の使用目的が明示されており、借主が使用目的に違反した場合、借主は賃貸借契約を解除できるとの条項が併せて定められていることも多いと思われます。 しかしながら、借主の用法遵守義務違反があっても直ちに契約解除が認められるわけではなく、当事者の信頼関係を破壊したといえる程度の債務不履行(約束違反)がなければ...

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