賃貸人から解約申入れ ~ 「正当事由」
不動産問題賃貸人からの解約申入れについて淡路島の弁護士がご説明いたします。
建物賃貸借においては、賃貸人から解約申入れは6か月前に行うことが必要です。
もっとも、解約申入れに「正当事由」があることが認められなければ、貸主から解約申入れは無効になるおそれがあります。
では、どのような場合に賃貸人からの解約申入れに「正当事由」があると認められるでしょうか。
「正当事由」があるかどうかは、賃貸人・賃借人それぞれが建物の使用を必要とする事情のほか、建物賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料の提供の申出を考慮して決定されることになります(借地借家法第28条)。
もっとも、具体的にどのような事情があれば「正当事由」が認められるかどうかは、裁判所の判断・裁量に委ねられる部分が大きく、建物明渡請求訴訟を提起することになった場合であっても、結論の予測可能性はそれほど高くないことが実情です。 ただし、賃借人において、賃料不払、無断転貸借、用法遵守義務違反などの背信行為があった場合には、建物明渡しを求める賃貸人にとって有利な事情であるといえます。
このように、賃貸人からの解約申入れによる解約、建物の明渡しが認められるかどうかは、賃貸人・賃借人それぞれにおける建物の使用の必要性や、従前の経過等等が考慮され、担当する弁護士の主張・立証や裁判官の判断によって結論が変わり得るということになりますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。
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