交通事故のけがで通院していると、相手方の保険会社から「通院日数が少ないので慰謝料は低くなります」「通院の間隔が空いていますね」「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と言われ、不安になる方は少なくありません。特に淡路島(淡路市・洲本市・南あわじ市)では、通院先までの距離、公共交通機関の便、車を運転できる人がいるか、予約の取りやすさ、仕事や家庭の事情などにより、思うように通院回数を確保できないこともあります。
本記事では、交通事故の入通院慰謝料で「通院日数が少ない」と指摘された場合の基本的な考え方、確認しておきたい資料、保険会社への対応、弁護士に相談する目安を整理します。結論から申し上げると、通院日数が少ないことだけを理由に、慰謝料が直ちにゼロになるわけではありません。もっとも、通院の回数や治療の経過は慰謝料の算定に影響しうるため、通院できなかった事情を資料で説明できるように準備しておくことが大切です。
なお、治療を続けるかどうか、いつ症状固定とするか、リハビリが必要かどうかは、医師の医学的判断が前提となります。慰謝料を増やすことを目的に、必要のない通院を増やすことはおすすめしません。個別事情により結論は異なりますので、示談(示談書への署名・押印)の前に、一度ご自身の資料を確認することをおすすめします。
保険会社から通院日数を理由に慰謝料を低く見積もられていると感じたら、示談書に署名する前に、診断書・通院履歴・保険会社からの提示書面を一度確認することが大切です。
Contents
結論|「通院日数が少ない」だけで慰謝料が直ちにゼロになるわけではない
まず結論です。「通院日数が少ない」と言われたとしても、そのことだけを理由に慰謝料がゼロになったり、当然に大幅に減ったりすると決まっているわけではありません。一方で、入通院慰謝料の算定では、治療にかかった期間(治療期間)だけでなく、実際に通院した日数(実通院日数)、通院の頻度、症状、治療の内容、医師の判断、そして通院できなかった理由が問題になります。
そのため、保険会社から「通院日数が少ない」と言われた場合に大切なのは、次の二点です。
- 通院日数が少なくなった理由を、診断書・通院記録・仕事や家庭の事情などの資料で具体的に説明できるようにしておくこと。
- 治療の継続や症状固定の時期については、医師の医学的判断を前提にすること。慰謝料目的で不要な通院を増やさないこと。
以下では、なぜ通院日数が慰謝料に影響しうるのか、どのような場面で「通院日数が少ない」と言われやすいのか、淡路島で通院が難しかった事情をどう説明するか、そして示談前に確認しておきたいことを順番に整理します。
なぜ入通院慰謝料で「通院日数」が問題になるのか
入通院慰謝料とは
入通院慰謝料とは、交通事故でけがをして入院・通院を余儀なくされたことによる精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。交通事故で請求できる損害には、このほかにも治療関係費、休業損害、通院交通費、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料・逸失利益などがあります。請求できる項目の全体像については、交通事故で請求できる項目を確認するもあわせてご覧ください。
慰謝料の算定には三つの基準がある
交通事故の慰謝料の算定には、大きく分けて次の三つの基準があります。どの基準で計算するかによって、金額の考え方が変わります。詳しい違いは、弁護士基準による損害賠償額の算定について読むもご参照ください。
- 自賠責保険の基準……法令に基づく支払基準で、被害者への最低限の補償を目的とするものです。
- 任意保険基準……各保険会社が内部的に用いている基準で、一般には公表されていません。
- 裁判で参照される基準(いわゆる弁護士基準・裁判基準)……過去の裁判例の集積を踏まえた基準です。
「治療期間」と「実通院日数」の違い
「通院日数が少ない」という指摘が慰謝料に影響しやすいのは、特に自賠責保険の基準においてです。自賠責保険の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)では、傷害による慰謝料は1日あたり4,300円(2020年4月1日より前に発生した事故では1日あたり4,200円とされています)とされ、慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実際に治療した日数などを勘案して、治療期間の範囲内とするものとされています。
この点について、実務上は、「実通院日数(実際に通院した日数)の2倍」と「治療期間」とを比べ、少ない方を対象日数とする取扱いが一般的です。つまり、治療期間が長くても、実際の通院回数が少ないと、対象となる日数が「実通院日数の2倍」で頭打ちになり、その分だけ金額が低くなりやすいということです。
たとえば、治療期間が3か月(およそ90日)で、実際に通院した日数が20日だったケースを考えます。このとき、治療期間(およそ90日)と実通院日数の2倍(40日)を比べ、少ない方の40日が対象となり、4,300円×40日=17万2,000円が一応の目安となります。仮に同じ3か月でも通院が45日であれば、実通院日数の2倍(90日)と治療期間(およそ90日)が同程度となり、対象日数が増える方向に働きます。
これはあくまで計算の考え方の一例です。実際の金額や対象日数の数え方は最新の支払基準で確認する必要があり、自賠責保険の傷害分には、治療関係費・休業損害・通院交通費・慰謝料などを合計して120万円という上限があります。個別事情により結論は異なります。
一方で、裁判で参照される基準では、入通院慰謝料は原則として通院期間(治療期間)を基礎に算定されるという特徴があります。そのため、週1〜2回程度の通院であっても、通院期間に応じて評価されやすい傾向があります。もっとも、通院期間が長いにもかかわらず実際の通院回数が極端に少ない場合には、症状や治療内容、通院頻度をふまえ、実通院日数を一定の倍数で評価した日数を通院期間とみなして算定するなど、調整がなされることがあります。具体的な基準値や運用は最新の資料での確認が必要であり、本記事では具体的な金額表の掲載は控えています。
なお、任意保険基準は公表されていないため、保険会社からの当初の提示額が、必ずしも裁判で参照される基準による金額と一致するとは限りません。提示額をそのまま受け入れる前に、どの基準・どの資料に基づく金額かを確認することが大切です。
保険会社から「通院日数が少ない」と言われやすいケース
実際の相談では、次のような場面で「通院日数が少ない」「通院間隔が空いている」と指摘されることがあります。いずれも、その事情を説明できる資料があるかどうかが重要になります。
- 事故の直後にすぐ受診しておらず、初診までに日数が空いている。
- 痛みはあったが、仕事・家庭・移動手段の事情で通院の間隔が長く空いてしまった。
- 整形外科ではなく、整骨院・接骨院への通院が中心になっている。
- リハビリの頻度が低く、通院回数が伸びていない。
- 保険会社から治療費の打ち切りを打診されている。
- 症状固定の時期について、保険会社と見解が分かれている。
- むちうち(頚椎捻挫など)、打撲、捻挫など、外見上わかりにくい症状である。
これらの場面では、「通院できなかったこと」自体ではなく、「なぜ通院できなかったのか」「その間も症状が続いていたのか」を、医療記録や生活の記録で説明できるように整理しておくことが大切です。
淡路島で通院頻度が下がりやすい場合に説明したい事情
淡路島(淡路市・洲本市・南あわじ市)では、居住地、通院先までの距離、公共交通機関の便、車を運転できる人がいるかどうか、医療機関の診療日や予約の取りやすさ、仕事や家庭の事情などにより、継続的な通院の負担が大きくなりやすい場合があります。たとえば、通院先が遠く、家族の送迎がなければ通いにくい、希望する曜日に予約が取りにくい、といった事情です。
ここで誤解しやすい点があります。こうした地域事情があれば「当然に慰謝料が増える」というわけではありません。重要なのは、通院間隔が空いた理由や通院回数が少なくなった理由を、診断書・通院記録・勤務先の資料・送迎や交通の状況などの資料で、具体的に説明できるかどうかです。地域事情は、その「通院できなかった理由」を裏づける一つの材料になりうる、という位置づけになります。
したがって、淡路島で通院や移動に悩みながら治療を続けている方は、「いつ・なぜ通院できなかったか」を時系列でメモに残し、関係する資料をあわせて保管しておくことをおすすめします。
淡路島(淡路市・洲本市・南あわじ市)で、通院先や移動手段に悩みながら治療を続けている方は、通院できなかった事情を整理したうえで、今後の対応方針を検討できます。
「通院日数が少ない」と言われたときに確認・準備したい資料
慰謝料の見通しや保険会社への説明を整理するうえで、次のような資料が役立ちます。すべてがそろっていなくても構いませんが、手元にあるものから確認しておくと、相談の際にも話が進めやすくなります。
| 資料 | 主な確認・取得先 | 役立つ理由 |
|---|---|---|
| 交通事故証明書 | 自動車安全運転センター | 事故の発生日・当事者・事故類型の確認 |
| 診断書・後遺障害診断書 | 通院先の医療機関 | 受傷内容、治療経過、症状固定や後遺障害の有無の確認 |
| 診療報酬明細書・診療録 | 医療機関、保険会社(被害者請求時) | 実際の通院日や治療内容の確認 |
| 通院日のわかる領収書・明細 | 医療機関 | 実通院日数の裏づけ |
| 通院交通費の記録(領収書・経路メモ) | ご自身で保管 | 通院交通費の請求、通院の負担の説明 |
| 保険会社からの提示書面・治療費打ち切り通知・示談案 | 相手方保険会社 | 計算根拠や打ち切り理由の確認 |
| 勤務先のシフト表・休業の記録・給与明細 | 勤務先 | 通院できなかった事情、休業損害の裏づけ |
| 家事・育児・介護などで通院できなかった事情のメモ(時系列) | ご自身で作成 | 通院間隔が空いた理由の説明 |
| 通院先の予約状況・診療日・紹介状・転院に関する資料 | 医療機関 | 通院頻度を確保しにくかった事情の説明 |
| 自動車保険の保険証券・約款(弁護士費用特約の有無) | ご自身・ご家族の保険会社 | 弁護士費用特約が使えるかの確認 |
整形外科と整骨院・接骨院への通院で注意したいこと
けがの治療では、医師による診断・検査・治療方針の確認が重要になります。後遺障害が残った場合の後遺障害診断書も、医師が作成するものです。
整骨院・接骨院(柔道整復師による施術)への通院が常に否定されるわけではありませんが、医師の診断や指示・同意の有無、施術の必要性・相当性、施術の内容、通院の経過などが問題になることがあります。整骨院・接骨院への通院が中心になっている場合は、医師の診察が途切れていないか、症状の経過が医療記録に残っているかを確認しておくことが大切です。
どの治療を受けるか、通院を続けるか、いつ症状固定とするかは、医学的判断の領域です。本記事は治療方針を決めるものではありませんので、治療の継続やリハビリの要否については、必ず主治医にご相談ください。
示談する前に確認しておきたいポイント
相手方が任意保険に加入している場合、治療費を病院へ直接支払う「一括対応」がとられることが多くあります。前述のとおり、自賠責保険の傷害分には120万円の上限があるため、通院が重なって治療関係費などが上限に近づくと、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。もっとも、打ち切りの打診は治療終了を意味するものではなく、治療を続けるかどうかは医師の判断が前提です。
示談(示談書への署名・押印)の前には、少なくとも次の点を確認することをおすすめします。交通事故にあったときの対応の流れ全般については、交通事故にあったときの対応の流れを読むもご参照ください。
- 提示された慰謝料が、どの基準・どの日数・どの資料に基づいて計算されているか。
- 治療費を打ち切る理由・時期が、書面やメールで確認できているか。
- 休業損害、通院交通費、後遺障害の検討に漏れがないか。
- 打ち切り後に自己負担で通院した分の取扱いをどうするか。
- 示談が成立すると、原則として、その後に同じ事故について追加で請求することは難しくなる点。
示談書に署名・押印すると、原則として内容を後から覆すことは難しくなります。内容に疑問が残る場合は、署名・押印の前に確認することが重要です。
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、結果を保証するものではありませんが、手元の資料をもとに、今後の見通しや対応方針を整理する材料になります。次のような場面は、相談を検討する一つの目安です。
- 保険会社から慰謝料額の提示を受けたとき。
- 「通院日数が少ない」「通院間隔が空いている」として、低い金額を提示されたとき。
- 治療費の打ち切りを打診されたとき。
- 整骨院・接骨院への通院が中心になっているとき。
- 症状固定や後遺障害の申請を検討するとき。
- 示談書に署名・押印する前。
相談の前に、自動車保険に弁護士費用特約が付いているかを確認しておくと、費用の見通しを立てやすくなります。ご本人の契約だけでなく、同居のご家族の契約で使える場合もあります。弁護士費用の考え方については、弁護士費用を確認するをご覧ください。
よくあるご質問(FAQ)
通院日数が少ないと慰謝料は必ず減りますか。
通院日数が少ないことだけを理由に、慰謝料が必ず減る、あるいは直ちにゼロになるわけではありません。もっとも、自賠責保険の基準では、対象となる日数の数え方の関係で、通院日数が少ないと金額が低くなりやすい仕組みがあります。一方で、裁判で参照される基準では、原則として通院期間を基礎に評価されます。どの基準で、どの資料に基づいて算定されるかにより結論は異なります。
淡路島で整形外科に通いにくかった事情は考慮されますか。
通院先までの距離、公共交通機関の便、運転できる人がいるか、予約の取りやすさといった事情は、通院間隔が空いた理由を説明する材料になりえます。ただし、地域事情があれば当然に慰謝料が増えるわけではなく、通院できなかった事情を診断書や通院記録などの資料で具体的に説明できるかが重要です。個別事情により結論は異なります。
仕事で通院できなかった場合はどう説明すればよいですか。
勤務先のシフト表、休業の記録、給与明細などとあわせて、いつ・なぜ通院できなかったのかを時系列で整理しておくと、説明がしやすくなります。痛みがあったにもかかわらず通えなかった事情は、できるだけ記録に残しておくことをおすすめします。
整骨院・接骨院だけに通っていた場合、慰謝料はどうなりますか。
整骨院・接骨院への通院が常に否定されるわけではありませんが、医師の診断・指示や同意、施術の必要性・相当性、治療経過などが問題になることがあります。医師の診察が途切れていないか、後遺障害の判断に必要な検査・診断書が整っているかを確認することが大切です。治療方針は医師の医学的判断が前提となります。
保険会社から治療費の打ち切りを打診されたらどうすべきですか。
まずは打ち切りの理由や時期を、口頭だけでなく書面やメールで確認することをおすすめします。治療を継続すべきかどうかは医師の判断が前提です。打ち切り後に自己負担で通院した分や、症状固定・後遺障害の取扱いについては、資料を確認したうえで対応方針を整理する必要があります。
示談した後に慰謝料を追加で請求できますか。
示談書に署名・押印して示談が成立すると、原則として、その後に同じ事故について追加で請求することは難しくなります。後遺障害や見落としている損害項目がないかなどを含め、署名・押印の前に内容を確認することが重要です。
弁護士費用特約があるか分からない場合はどう確認すればよいですか。
ご自身やご家族が加入している自動車保険の保険証券や約款、保険会社のマイページなどで、弁護士費用特約が付いているかを確認できることがあります。ご本人の契約だけでなく、同居のご家族の契約で使える場合もありますので、あわせて確認することをおすすめします。
まとめ
- 「通院日数が少ない」だけで、慰謝料が直ちにゼロになるわけではない。
- ただし、自賠責保険の基準では通院日数が金額に表れやすく、通院の回数や経過は算定に影響しうる。
- 大切なのは、通院できなかった理由を資料で具体的に説明できるようにしておくこと。
- 淡路島の地域事情は、当然に増額する事情ではなく、通院できなかった理由を裏づける材料になりうる。
- 治療の継続や症状固定は医師の医学的判断が前提。慰謝料目的の不要な通院はしない。
- 示談書に署名・押印する前に、計算根拠・打ち切り理由・後遺障害の検討漏れを確認する。
診断書、通院履歴、保険会社からの提示書面を確認することで、今後の対応方針を整理できます。淡路島・洲本市・南あわじ市・淡路市で交通事故後の通院や慰謝料に悩む方は、示談前に一度ご相談ください。
監修者・執筆者情報
本記事は、弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所の弁護士が監修しています。
弁護士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会)
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【参考資料】
- e-Gov法令検索(民法/自動車損害賠償保障法/自動車損害賠償保障法施行令)
- 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
- 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)
- 厚生労働省「医療情報ネット(ナビイ)」(公開前にリンク先を確認)
- 兵庫県「兵庫県医療機関情報システム」(公開前にリンク先を確認)
- 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター(公開前にリンク先を確認)

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