交通事故で家族が救急搬送|診断書・警察・保険会社連絡の順番 |淡路島(淡路・洲本・南あわじ)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所

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交通事故で家族が救急搬送|診断書・警察・保険会社連絡の順番

交通事故でご家族が兵庫県立淡路医療センターに救急搬送されると、多くのご家族が「今すぐ誰に連絡すればよいのか」「警察、病院、保険会社はどの順番で対応するのか」「診断書や交通事故証明書はいつ必要になるのか」と、強い不安の中で判断を迫られます。連絡や手続が重なり、何から手をつければよいか分からなくなることは珍しくありません。

この記事では、交通事故で本人が救急搬送され、ご家族が対応している場面を想定し、治療を最優先にしながら、記録を残し、警察・保険会社への連絡を落ち着いて進めるための順序を整理します。読み終えたときに、ご家族が最初に確認すべきことと、その順番が分かることを目指しています。

なお、けがの治療方針や検査の要否は、主治医・医療機関が判断する事項です。本記事は一般的な情報の整理であり、医療上の助言を行うものではありません。また、救急搬送されたことや搬送先の病院によって、賠償額や後遺障害の有無が決まるわけではない点も、はじめにお伝えしておきます。

ご家族の事故対応で迷われている段階でも、資料を確認することで、今後の進め方や注意点を整理できる場合があります。状況の整理だけでもご相談いただけます。

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■まず結論|ご家族が確認する順序

救急搬送の直後にご家族が確認・対応する事項は、おおむね次の順序で考えると整理しやすくなります。すべてを同時に行う必要はなく、命と治療が最優先です。落ち着いて、できることから進めてください。

順番 確認・連絡先 ポイント
病院(主治医・看護師) 診断名・受傷部位・処置・入院や手術の見通しを確認し、説明の日時と内容をメモする
事故・相手方の情報整理 事故の日時・場所、相手方の氏名・連絡先・車両・加入保険を整理する
警察への届出の確認 届出がされているか、人身事故として扱われるかを確認する
ご自身(被害者側)の保険会社 弁護士費用特約・人身傷害補償などの有無を確認する
相手方の保険会社 連絡先など事実は伝えつつ、事故態様・過失割合・示談は即答しない
記録・資料の保存 診断書・医療記録・領収書・交通費・付添状況・連絡履歴を残す
弁護士への相談 署名前・示談前・後遺障害申請前など、判断に迷う場面で相談する

以下では、それぞれの場面で具体的に何を確認すればよいかを順番に説明します。個別の事情によって適切な進め方は変わりますので、判断に迷う場合は早めにご相談ください。

■救急搬送の直後にご家族がまず行うこと

◆治療・救命が最優先です

救急搬送の直後は、何よりもけがの治療と救命が最優先です。手続や連絡は、本人の容態が落ち着いてからでも対応できるものが多くあります。まずは医療機関の指示に従い、ご家族として必要な同意や説明への対応を行ってください。治療方針そのものは主治医・医療機関が判断します。

◆医師の説明(日時・診断名・処置)を記録する

急な出来事の中では、医師から受けた説明の記憶があいまいになりがちです。説明を受けた日時、診断名、受傷部位、行われた処置や手術、今後の見通しを、簡単で構いませんのでメモに残しておくと、後の手続や保険会社とのやり取りで役立ちます。国土交通省も、事故後は記録を残しておくことを案内しています。誰から、いつ、どのような説明を受けたかを書き留めておきましょう。

◆事故・相手方・警察・保険会社の情報を整理する

本人が話せない状況では、事故に関する基本情報をご家族が整理しておくことが大切です。具体的には、事故の日時・場所、相手方の氏名・住所・連絡先、相手方の車両(登録ナンバー)、相手方が加入している自賠責保険・任意保険の会社名や証券番号などです。相手方が業務中だった場合は、勤務先や雇主の情報も確認できると、後の検討に役立つことがあります。目撃者やドライブレコーダーの映像がある場合は、その有無も控えておきましょう。

■病院で確認・保存しておくこと

◆診断名・受傷部位・処置・入院・手術・転院の可能性

病院では、診断名、受傷した部位、行われた処置や手術、入院の見込み、今後のリハビリや転院の可能性などを確認します。これらは治療の見通しを把握するために重要であると同時に、後の損害の整理にもかかわってきます。ただし、転院や治療方針の判断は主治医・医療機関が行う事項であり、ご家族や保険会社の都合だけで決めるものではありません。

◆診断書・医療記録・画像データ・領収書

けがの内容を客観的に裏づける資料として、診断書や医療記録、画像データ(CT・MRI・レントゲン等)が重要になります。これらは、警察への人身事故の届出や、保険会社への請求、後遺障害が問題になる場面などで必要になることがあります。診断書などの文書発行には所定の文書料がかかり、金額は医療機関によって異なりますので、窓口でご確認ください。治療費の領収書や、通院・付添にかかった交通費の記録も、捨てずに保管しておきましょう。

■警察への届出と交通事故証明書

◆警察への届出は法律上の義務です

交通事故が起きた場合、警察への報告は法律上の義務とされています(道路交通法上の交通事故の場合の措置)。事故直後に救急搬送されたケースでも、警察への届出がされているか、ご家族として確認しておくと安心です。届出がされていないと、後で必要になる交通事故証明書の交付を受けられないことがあります。

◆人身事故扱いと診断書の提出

けがを負った事故では、「人身事故」として扱われるかどうかが、その後の手続に影響することがあります。国土交通省も、けがを負った場合は人身扱いの届出が重要であると案内しています。人身事故として扱ってもらうために、診断書を警察へ提出する場面があります。物件事故(物損事故)扱いのままにすべきか、人身事故に切り替えるべきかは、けがの程度や事故の状況によって判断が変わりますので、迷う場合は確認することをおすすめします。具体的な取扱いは、事故の状況・管轄の警察署・捜査の進み方によって異なります。

◆交通事故証明書の取得

交通事故証明書は、交通事故があった事実を公的に証明する書面で、自動車安全運転センターが、警察から提供された資料に基づいて交付します。自賠責保険の請求など、さまざまな手続で必要になることがあります。警察へ届出をしていない事故については交付されないため、まず警察への届出が前提となります。なお自動車安全運転センター及び国土交通省の案内では、人身事故について事故発生から五年が経過すると、原則として交通事故証明書が交付されないとされています。直後には必要がなくても、後の申請で必要になることがありますので、取得しておくと安心です。申請は、警察署・交番・損害保険会社・自動車安全運転センターの窓口や郵送・インターネットで行えます。

■保険会社への連絡で注意すること

◆まずご自身(被害者側)の保険会社に確認する

相手方の保険会社への対応の前に、まずはご自身(被害者側)が加入している保険の内容を確認することをおすすめします。弁護士費用特約が付いていれば、弁護士への相談・依頼にかかる費用にこの特約を使える場合があります。また、過失の有無にかかわらず治療費等の補償を受けられる人身傷害補償や、搭乗者傷害保険などが付いていることもあります。ご本人の保険だけでなく、同居のご家族の保険に付いている特約を使える場合もあるため、保険証券や約款を確認してみてください。

◆相手方保険会社に即答しない方がよい事項

相手方の保険会社から連絡が来たときは、連絡先や治療を受けている病院といった事実関係は伝えて差し支えありません。一方で、事故の状況(事故態様)、過失割合、症状固定の時期、示談、責任の割合といった、後の賠償に大きく影響する事項については、その場で即答しない方がよい場面があります。これらは資料を確認したうえで判断する必要があり、初期の段階で安易に認めてしまうと、後から見直すことが難しくなる場合があります。判断に迷うときは「確認してから回答します」と伝えて構いません。

◆同意書・示談書・免責証書に署名する前に

保険会社からは、治療経過を医療機関に確認するための同意書(医療照会の同意書)、休業損害証明、示談書、免責証書などへの署名を求められることがあります。署名は、内容を確認してから行うようにしてください。とくに示談書や免責証書は、署名・押印によって賠償の内容が確定し、後から追加の請求が難しくなる場合があります。治療費の打ち切りを打診されたり、電話の内容を録音される場合もありますので、やり取りの日時・担当者・内容はメモに残しておきましょう。

■救急搬送後に残しておきたい記録・資料一覧

後の手続や検討に備えて、次のような記録・資料を残しておくと役立ちます。すべてをすぐに集める必要はありませんが、何が必要になるかを把握しておくと、慌てずに対応できます。

資料・記録 主な入手先 確認できること 注意点
診断書 医療機関 診断名・受傷部位・治療見込み 文書料がかかる。提出先により様式が異なることがある
診療報酬明細書(レセプト) 医療機関・保険会社 治療内容・診療報酬の内訳 取得方法を医療機関に確認する
診療録(カルテ) 医療機関 診療経過の詳細 開示手続が必要な場合がある
画像データ(CT・MRI・レントゲン) 医療機関 受傷の客観的所見 後の判断で重要になることがある
手術記録・麻酔記録 医療機関 手術内容・経過 入院・手術時に作成される
リハビリ記録 医療機関 回復の経過 通院・転院後も継続して把握する
診療情報提供書 医療機関 転院時等の引継ぎ内容 転院の際に発行されることがある
後遺障害診断書 医療機関 症状固定時の後遺症の内容 記載内容が重要。作成前に整理が必要
救急活動記録・搬送記録 消防(救急隊)等 搬送時の状況 取得可否・方法を確認する
領収書・診療費明細 医療機関等 支出した治療費 原本を保管しておく
交通費明細 ご家族の記録 通院・付添の交通費 日付・経路・金額を控える
付添記録・家族メモ ご家族の記録 付添状況・容態の経過 付添看護費の検討に役立つことがある
連絡履歴(警察・保険会社等) ご家族の記録 やり取りの相手・日時・内容 担当者名と要点を残す

記録は、賠償に関する話し合いが終わるまで保管しておくと安心です。国土交通省は、事故の概要や病院・警察から受けた説明などを書き留めるための「交通事故被害者ノート」も公開しています。記録の整理にあたり、参考にできます。

■重い事故で問題になりやすい損害項目

入院や手術を要するような事故では、次のような損害項目が問題になることがあります。いずれも金額は事故の内容やけがの程度、個別の事情によって大きく異なり、ここで具体的な金額を示すことはできません。裁判実務上参照される基準を前提に検討しますが、実際の金額は資料を確認したうえで判断する必要があります。

  • ・治療費(入院・手術・通院にかかる費用)
  • ・入院雑費
  • ・通院交通費
  • ・付添看護費
  • ・休業損害
  • ・入通院慰謝料
  • ・後遺障害が残った場合の慰謝料・逸失利益
  • ・将来介護費
  • ・家屋や車両の改造費
  • ・死亡事故の場合の損害(葬祭費、近親者の慰謝料、相続人の関係など)

過失割合、後遺障害の等級、慰謝料額、逸失利益、将来介護費などは、いずれも個別の事情によって結論が変わります。提示された金額や割合が妥当かどうかは、資料を確認したうえで検討する必要があります。

提示された金額や過失割合に迷いがある場合、資料を確認することで見直す余地があるかを検討できます。示談の前に一度ご相談ください。

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■示談前・後遺障害申請前に確認したいこと

◆症状固定前の示談に注意する

治療がまだ続いている段階や、症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断される状態)に至る前に示談をしてしまうと、その後に必要となる治療費や、後遺障害に関する損害を十分に反映できないことがあります。示談の時期は、治療やけがの状況によって慎重に判断する必要があります。

◆後遺障害診断書を作成してもらう前に

後遺障害が残る可能性がある場合、症状固定の段階で後遺障害診断書を作成してもらうことになります。この診断書の記載内容は、後遺障害の有無や程度の判断に影響することがあります。作成前に、これまでの治療経過や検査結果などの資料を整理しておくことが大切です。なお、後遺障害が認定されるかどうかは個別の事情によって異なり、救急搬送されたことだけで認定されるわけではありません。

◆保険会社の提示内容を確認する

保険会社から示談案や金額が提示された場合、その内容が事故やけがの実態に見合っているかを確認することが重要です。署名・押印の前に、損害項目に漏れがないか、過失割合の前提が適切かなどを確認しましょう。いったん示談が成立すると、後から追加で請求することが難しくなる場合があります。

場面 署名・合意の前に確認したいこと
治療中・症状固定前 示談を急ぐ必要があるか。治療や今後の見通しが反映されているか
後遺障害が残りそう 後遺障害診断書の作成前に、治療経過・検査資料が整理できているか
金額の提示があった 損害項目に漏れがないか。過失割合の前提が適切か
同意書・示談書がある 内容を理解したうえで署名するか。後から見直せるか

■弁護士に相談する場面(タイミング)

弁護士への相談は、結果を約束するためのものではありません。資料を確認することで、今後の対応方針や注意点を整理できるという点に意味があります。次のような場面では、早めに相談しておくと、判断の材料を得やすくなります。

  • ・救急搬送の直後で、ご家族が何から対応すべきか迷っているとき
  • ・警察への診断書の提出や、人身事故への切替えで迷うとき
  • ・相手方の保険会社から連絡が来たとき
  • ・治療費の打ち切りを打診されたとき
  • ・転院やリハビリ、症状固定が問題になったとき
  • ・後遺障害診断書を作成してもらう前
  • ・後遺障害の申請をする前
  • ・示談案が届いたとき
  • ・死亡事故や重い後遺障害で、相続人・近親者・将来介護費などが問題になるとき

どの段階からでも、状況の整理だけのご相談が可能です。署名前・示談前・申請前に確認しておくことで、見通しを立てやすくなります。

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■よくある質問

淡路医療センターに救急搬送されたら、家族はまず何をすべきですか。

まずは治療・救命が最優先です。そのうえで、医師の説明(日時・診断名・処置)をメモし、事故や相手方の情報、警察への届出の有無を確認します。保険会社への連絡は、ご自身(被害者側)の保険の内容を先に確認すると整理しやすくなります。

診断書はいつ必要になりますか。

人身事故として警察に届け出る場面や、保険会社へ請求する場面、後遺障害が問題になる場面などで必要になることがあります。発行には文書料がかかり、金額は医療機関により異なります。必要な提出先に応じて取得してください。

警察にはいつ連絡すべきですか。

交通事故の警察への報告は法律上の義務とされています。救急搬送されたケースでも、届出がされているかを確認してください。届出がないと、後で必要になる交通事故証明書の交付を受けられないことがあります。

物損事故扱いのままでよいですか。

けががある場合は、人身事故として扱ってもらうことを検討する必要があります。人身事故への切替えには診断書の提出が必要になる場面があります。具体的な取扱いは、けがの程度や事故の状況、管轄の警察署によって異なるため、迷う場合は確認することをおすすめします。

相手方の保険会社には何を話せばよいですか。

連絡先や受診している病院などの事実関係は伝えて差し支えありません。一方で、事故態様・過失割合・症状固定・示談などは、後の賠償に大きく影響するため、その場で即答しない方がよい場面があります。判断に迷うときは「確認してから回答します」と伝えて構いません。

交通事故証明書はどのように使いますか。

交通事故があった事実を公的に証明する書面で、自賠責保険の請求など各種手続で必要になることがあります。自動車安全運転センターが交付しますが、警察への届出が前提です。直後に必要がなくても、後の申請に備えて取得しておくと安心です。

家族の付添費や交通費は請求できますか。

付添看護費や通院交通費が損害として問題になることがありますが、認められる範囲や金額は、けがの程度や付添の必要性など個別の事情によって異なります。日付・経路・金額・付添の状況を記録しておくと、後の検討に役立ちます。

示談案に署名してよいですか。

署名・押印の前に、損害項目に漏れがないか、過失割合の前提が適切かなどを確認することをおすすめします。いったん示談が成立すると、後から追加で請求することが難しくなる場合があります。迷う場合は、署名前にご相談ください。

■まとめ|確認する順序をもう一度

交通事故でご家族が救急搬送されたとき、ご家族が確認する順序を、最後にもう一度整理します。

  • ・まずは治療・救命が最優先。医師の説明は日時・診断名・処置を記録する
  • ・事故や相手方の情報、警察への届出の有無を確認する
  • ・人身事故扱いと診断書の提出、交通事故証明書の取得を確認する
  • ・先にご自身の保険(弁護士費用特約・人身傷害補償など)を確認する
  • ・相手方保険会社には、事故態様・過失割合・示談を即答しない
  • ・診断書・医療記録・領収書・交通費・付添記録・連絡履歴を残す
  • ・署名前・示談前・後遺障害申請前に、内容を確認する

これらは一般的な整理であり、適切な進め方は個別の事情によって変わります。署名や示談、後遺障害の申請の前に一度確認しておくことで、見通しを立てやすくなります。判断に迷われたときは、状況の整理だけでもお気軽にご相談ください。

ご家族の状況に応じて、確認すべき資料や今後の進め方を一緒に整理します。初回相談は無料です(最新の相談条件は公式サイトでご確認ください)。

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監修・執筆

弁護士法人ひょうごあわじみらい法律会計事務所(あわじみらい法律会計事務所)

監修弁護士:【要確認】(氏名)
所属弁護士会:【要確認】
資格:【要確認】(弁護士/公認会計士の併記可否を含む)
取扱分野:交通事故ほか(【要確認】)

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