弁護士基準による損害賠償金額の算定
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弁護士基準による損害賠償金額の算定
はじめに
交通事故における損害賠償金額の算定基準にはさまざまなものがありますが、もっとも高額かつ妥当な損害賠償金額が算定できる基準は裁判基準・弁護士基準です。
これに対して、弁護士に依頼しないで交渉した場合、保険会社側は自賠責保険基準もしくは任意保険基準で算定した損害賠償金額を提示します。
損害賠償金額の算定金額は、「自賠責保険基準」<「任意保険会社基準」<「裁判基準・弁護士基準」の順に高額になります。
「裁判基準・弁護士基準」と「自賠責保険基準」・「任意保険基準」とでどのくらいの金額差が生じるのかは、事案に応じて異なりますが、比較的軽傷の事案でも倍以上になることがあり、重症の事案では何倍もの差が生じることがあります。
このため、交通事故では、単に弁護士が介入するだけで、従前の自賠責基準・任意保険基準から裁判基準・弁護士基準による算定がベースとなることで、損害賠償金額が倍以上になることもあるのです。
そこで、本コラムでは、弁護士基準による損害賠償金額の算定について、淡路島の弁護士が解説いたします。
交通事故における損害賠償金額算定の3つの基準
1 裁判基準
裁判基準とは、訴訟になった場合に見込むことができる損害賠償金額の基準です。
弁護士基準とは、弁護士として訴訟外でも裁判基準に準じた金額で交渉し、解決することを目指す基準です。
裁判基準(弁護士基準)は、過去の裁判例の積み重ねによって確立され、裁判において妥当なものとして利用されている基準であり、最も適切かつ高額な基準になります。
裁判基準は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが発行する赤い本(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)に基準の詳細が掲載されています。
赤い本(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)は、弁護士・裁判官のみならず、保険会社など、交通事故賠償に携わる関係者必携の書籍であり、毎年、改訂が行われています。
弁護士に依頼しないで交渉した場合、保険会社側からは後述する自賠責保険基準又は任意保険基準でしか提示がなされることはなく、裁判基準・弁護士基準での提示がなされることはありません。
一方で、弁護士に依頼した場合、必ずしも裁判をしなくても、通常、裁判基準・弁護士基準をベースとした損害賠償金額の交渉が行われることになります。
したがって、単に弁護士に依頼して代理人として交渉するだけで、損害賠償金額が裁判基準(弁護士基準)で算定されることになり、損害賠償金額が倍以上になることもあります。
2 自賠責保険基準
自賠責保険基準は、強制加入である自賠責保険における最低限度の補償を定めた基準です。
自賠責保険の限度額と保障内容は、国土交通省の自賠責保険ポータルサイトにおいて公開されています。
自賠責保険の保険金等の支払基準はこちらになります。
自賠責基準は加害者が保険に加入していない場合でも、最低限の補償を受けることができること(ひき逃げ・無保険車事故の被害者のための政府保障事業など)がメリットです。
3 任意保険基準
任意保険基準は、保険会社側の独自の基準です。
具体的な支払基準は各保険会社ごとに異なりますが、自賠責保険基準に若干の加算を加えた程度で、弁護士基準(裁判基準)よりも相当低廉な金額を定めていることがほとんどです。
任意保険基準は、任意保険会社の内部基準であるため、具体的な金額及び内訳等は外部には非公開です。
特に重要な損害項目
裁判基準(弁護士基準)による損害賠償金額の算定と自賠責保険・任意保険基準による損害賠償金の算定とで特に金額の乖離が大きくなることが多い項目は、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、後遺障害逸失利益・死亡逸失利益です。
以下では、これらの内容を解説します。
1 休業損害
休業損害は、事故による怪我がなければ得られていたであろう収入あるいは利益です。
自賠責基準と裁判基準の計算方法はそれぞれ以下のとおりです。
(自賠責基準)原則として、日額6,100円で、治療実日数立証資料等により証明することによる上限日額19,000円
(裁判基準) 受傷によって休業したことによる現実の収入減額(上限なし)
(*)主婦(主夫)休業損害は、日額約1万円程度(女性の平均賃金より算定する。)。
2 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
入通院慰謝料は、事故によって入通院等を余儀なくされたことに対する慰謝料です。
自賠責基準と裁判基準の計算方法はそれぞれ以下のとおりです。
(自賠責基準)日額4,300円 × 治療期間又は日額4.300円 × 治療実日数 × 2 のいずれか低い金額
(裁判基準) 入通院期間を基礎として、以下の一覧表を使用して算定します。
骨折などの怪我の場合(別表Ⅰ)
むち打ち症などの怪我(別表Ⅱ)
3 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、事故によって生じた後遺障害に対する慰謝料をいいます。
(自賠責基準)と(裁判基準)の後遺障害慰謝料の比較は次のとおりです。
(自賠責基準)と(裁判基準)の後遺障害慰謝料の比較
なお、後遺障害に基づく損害賠償については、こちらをご参照ください。
4 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、事故によって死亡したことに対する慰謝料をいいます。
自賠責基準と裁判基準の金額はそれぞれ以下のとおりです。
(自賠責基準)400万円
(裁判基準) 概ね2000万円から3000万円まで
5 後遺障害逸失利益・死亡逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故による後遺障害がなければ得られたであろう収入あるいは利益をいいます。
死亡逸失利益とは、事故によって死亡しなければ得られたであろう収入あるいは利益をいいます。
自賠責基準と裁判基準の相違はそれぞれ以下のとおりです。
(自賠責基準)支払金額に上限あり。上限を超える保険金は支払われない。
(裁判基準) 支払金額に上限なし。
なお、後遺障害に基づく損害賠償については、こちらをご参照ください。
交通事故の弁護士費用
●弁護士費用特約が付いている場合
法律相談料、着手金だけでなく、多くの場合、報酬金や実費等の費用も自己負担額0円で当事務所にご依頼いただけます。
※法律相談料が10万円を超える場合には、自己負担が生じます。
※弁護士費用特約が利用可能な場合、弁護士費用特約の支払基準に従って、弁護士費用(相談料、着手金、報酬金等)をご請求させていただきます。
※弁護士費用等の合計が300万円を超える場合には、自己負担額が生じます。
●弁護士費用特約が付いていない場合
初回法律相談料:0円
着手金:0円
※訴訟、2回目以降の異議申立、事故の相手方が無保険の場合等には、追加着手金をいただくことがあります。
報酬金:16.5万円+賠償金の11%~(消費税込)