交通事故における賠償金計算の基準について
交通事故交通事故における賠償金計算の基準について淡路島の弁護士がご説明いたします。
実務上、交通事故における賠償金計算基準には、自賠責(保険)基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があります。
このうち、自賠責(保険)基準は、強制加入である自賠責保険における最低限度の補償を定めた基準です。
任意保険基準は保険会社側の独自の基準で、具体的な支払基準は各保険会社ごとに異なりますが、次の弁護士基準(裁判基準)よりも相当低廉な金額を定めていることがほとんどです。
これに対して、弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例の積み重ねによって確立され、裁判において妥当なものとして利用されている基準であり、被害者救済の観点からすれば最も適切かつ高額な基準になります。
弁護士に依頼しないで交渉した場合、保険会社側からは自賠責保険基準もしくは任意保険基準でしか提示がなされることはありません。
これまでの多数の裁判の積み重ねによって確立した弁護士基準(裁判基準)によって算定された適切かつ妥当な賠償金を得るためには、弁護士に依頼するか、裁判で請求するしかありません。
なお、自賠責保険基準・任意保険基準と裁判基準でどのくらいの金額差が生じるのかということこれは事案に応じて異なりますが、比較的軽傷の事案でも倍以上になることがあり、重症の事案では何倍もの差が生じることがあります。交通事故では、単に弁護士が介入するだけで賠償金額が倍以上になることもあるのです。
当事務所においては、突然の事故によって被害に遭われた被害者の方をサポートするため、初回相談を無料とするだけでなく、弁護士費用特約が付されていない場合であっても、原則として着手金も無料で対応させていただきます。
また、交通事故については、電話相談にも対応しており、怪我や病気で入院中等の事情がある方のために出張相談等の対応も行わせていただきます。
適正な基準で算定された賠償金額を得るためにも、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。