神戸市営住宅にお住まいで、家賃を滞納してしまった方の中には、「このまま滞納が続くと、すぐに退去させられてしまうのだろうか」「督促や明渡しの通知が届いたら、もう住み続けられないのか」と不安を感じている方が少なくありません。失業や病気、収入の減少、他の借金の返済などが重なり、家賃の支払いが難しくなることは、誰にでも起こり得ます。
結論から申し上げると、家賃を滞納したからといって、直ちに退去になるわけではありません。もっとも、一定期間以上の滞納は、神戸市が明渡しを請求できる理由になり得ます。実際にどのような流れをたどるか、家賃の減免や分納の相談、借金の債務整理によって住まいを維持できる余地があるかは、滞納額、現在の家賃を支払い続けられるか、神戸市(管理センター)との協議の状況、手続がどの段階まで進んでいるか、他の借金の有無などによって異なります。
この記事では、神戸市の公式資料と公営住宅法・神戸市営住宅条例をふまえて、家賃滞納から明渡請求までの一般的な流れ、家賃の減免・分納の考え方、債務整理との関係、そして弁護士に相談すべきタイミングを整理します。まずはご自身の状況を落ち着いて把握するための材料としてご覧ください。
この記事で分かること
- 家賃を滞納すると、どのような段階を経て明渡請求に至り得るのか
- 神戸市営住宅の家賃のしくみ(応能応益家賃・収入申告)と、民間賃貸との違い
- 家賃の減額・減免制度や分納の相談で、負担を見直せる余地があるか
- 借金が原因で家賃を払えない場合に、債務整理が住まいの維持にどう関わるか
- 督促・明渡請求・訴状などを受け取ったとき、弁護士に相談すべきタイミングと準備資料
「督促が届いたが、どう対応すればよいか分からない」「家賃と借金の両方で行き詰まっている」という段階でも、資料を整理することで今後の見通しを検討しやすくなります。神戸みらい法律会計事務所では、初回のご相談を無料でお受けしています。
まず押さえておきたい結論と全体像
家賃滞納と明渡しの関係は、「滞納したらすぐ退去」という単純なものではありません。神戸市営住宅の場合も、督促や催告、納付相談を経て、それでも滞納が解消されない場合に、入居許可の取消しと明渡請求、さらに訴訟・強制執行へと段階的に進み得るという構造です。各段階で、支払いや相談によって対応できる余地が残されている場合があります。
この記事の要点
- 公営住宅法第32条第1項と神戸市営住宅条例第50条第1項は、家賃を3月以上滞納したときを、明渡しを請求できる場合の一つとして定めています。
- ただし「3月滞納=自動的に退去」ではなく、督促・催告・納付相談・訴訟・判決・強制執行という段階を経るのが一般的です。
- 収入が下がった場合の家賃の減額・減免、滞納分の分納の相談など、神戸市の制度上の窓口があります。ただし適用には条件があります。
- 借金が家賃滞納の一因であれば、債務整理で他の返済を整理し、今後の家賃を支払いやすくできる場合があります。もっとも、債務整理をすれば当然に住み続けられるわけではありません。
- 通知書や訴状は放置せず、記載された期限と内容を確認することが重要です。
滞納したときにまず確認したいこと
| 確認すること | ポイント |
|---|---|
| 滞納の月数・金額 | 何か月分・いくら滞納しているかを、納付書や通知で確認します。今後支払える見込みも併せて整理します。 |
| 届いている書類の種類 | 督促状・催告書・最終催告・明渡請求書・訴状など、どの段階の書類かによって、対応の緊急度と選択肢が変わります。 |
| 書類に書かれた期限 | 納付期限、答弁書の提出期限、出頭期日などを確認します。期限を過ぎると不利になる場合があります。 |
| 収入の変化 | 退職・失業・病気・収入減などがあれば、家賃の減額・減免の対象となる可能性があります。 |
| 他の借金の状況 | 消費者金融・カード・医療費などの返済が家賃を圧迫していないかを確認します。 |
| 相談先 | 家賃・収納の相談は神戸市営住宅管理センター、住まいの維持と借金を一緒に整理したい場合は弁護士が窓口になります。 |
神戸市営住宅の家賃のしくみ(基礎知識)
対応を考える前提として、市営住宅の家賃が民間賃貸とは異なるしくみで決まっていることを押さえておくと、減額・減免や滞納整理の相談がしやすくなります。
応能応益家賃と収入申告
神戸市営住宅の家賃は、原則として公営住宅法に定める応能応益家賃制度に基づいて決まります。これは、入居者の収入と、住宅の立地・規模・経過年数などに応じて、近傍同種の民間住宅家賃以下の範囲で家賃を定める方式です。家賃は、入居者の政令月収額に応じて8段階の家賃階層に区分して計算されます。
そのため、市営住宅の入居者は毎年収入申告書を提出する必要があります。神戸市の資料では、収入申告書の提出がない場合、法令に定める計算方法により、近傍同種の民間住宅家賃と同等の家賃(近傍同種家賃)となるとされています。収入申告を出していないために家賃が高くなっているケースもあるため、まずは収入申告の状況を確認することが大切です。
民間賃貸との違い
民間賃貸では、大家と借主の賃貸借契約に基づいて家賃や退去が決まります。これに対し市営住宅では、公営住宅法と神戸市営住宅条例に基づく入居許可という枠組みで管理され、家賃の決定方法、減額・減免、明渡しの手続などが条例や要領で定められています。民間賃貸の一般論(立退料など)がそのまま当てはまるわけではない点に注意が必要です。もっとも、最高裁判所昭和59年12月13日判決は、公営住宅の使用関係にも、民間の賃貸借と同様に信頼関係を基礎とする法理が及び得ることを示しています。
家賃滞納から明渡請求・強制執行までの流れ
神戸市営住宅で家賃を滞納した場合、一般に、次のような段階を経て進み得ます。具体的な通知の名称や期間は事案や運用によって異なるため、実際に届いた書類の内容と期限を確認することが前提になります。
| 段階 | 一般的な内容 | この段階での考え方 |
|---|---|---|
| 督促・催告 | 納期限を過ぎると、督促状や催告書により納付を求められます。 | 早い段階で管理センターに連絡し、支払いや分納の相談をする余地があります。 |
| 納付相談・保証人への連絡 | 電話・訪問などで納付を促され、連帯保証人へ滞納状況が通知される場合があります。 | 収入が下がっていれば、家賃の減額・減免の申請を検討できる場合があります。 |
| 最終催告・明渡しの予告 | 滞納が続くと、最終的な納付催告とともに、明渡請求の予告が行われることがあります。 | この段階では、期限内の対応が特に重要です。放置は避けます。 |
| 入居許可の取消し・明渡請求 | 神戸市営住宅条例に基づき、入居許可が取り消され、住宅の明渡しを請求されることがあります。 | 明渡請求書が届いたら、内容と期限を確認し、早めに相談することが望まれます。 |
| 訴訟・判決 | 任意に明け渡さない場合、裁判所に明渡請求の訴訟が提起され、判決に至ることがあります。 | 訴状が届いたら、答弁書の提出期限や期日を確認し、和解・分割・明渡時期の協議などを検討します。 |
| 強制執行 | 判決が確定してもなお明け渡さない場合、強制執行の手続がとられることがあります。 | この段階でも対応の余地が全くなくなるわけではありませんが、選択肢は限られます。 |
「3月以上の滞納」について公営住宅法第32条第1項および神戸市営住宅条例第50条第1項は、家賃または割増賃料を3月以上滞納したときを、明渡しを請求できる場合の一つとして定めています。もっとも、これは「3月滞納すれば直ちに退去になる」という意味ではなく、実際に明渡しが認められるかは、滞納の経緯や神戸市との協議状況などの個別事情もふまえて判断されます。ただし、長期の滞納は信頼関係の破壊と評価されやすく、放置は避けるべきです。滞納が続きそうなときは、早めに管理センターや弁護士に相談することをおすすめします。
家賃の減額・減免と分納の相談
収入が下がった場合や、生計を維持する方の死亡・失業などで家賃の支払いが難しくなった場合には、神戸市に家賃の減額・減免の制度があります。神戸市の公式資料で確認できる範囲を整理します。
家賃の減額
神戸市の資料によると、家賃階層が1階層以外の世帯で、退職、事業の廃止、転職、転出、死亡などにより収入に著しい変動が生じ、家賃階層が下がる場合には、入居者からの申請により家賃を再計算し、申請の翌月から減額が行われるとされています。該当する事由が生じたときは、神戸市営住宅管理センターへ申請します。
家賃の減免
家賃階層が1階層の世帯で、非課税分を含む世帯の総収入額が、生活保護基準を参考にした支出基準額を下回る場合には、申請により1階層家賃から一定割合の減免を受けられる場合があるとされています。障害年金や遺族年金などの非課税収入も収入に含めて判断されます。減免の申請には、入居世帯全員の現在の収入状況を確認できる書類が必要です。2025年9月からは郵送での申請も可能になっています。
減免と滞納の関係にご注意ください神戸市の資料では、家賃に滞納がある場合等は減免ができないとされています。もっとも、神戸市の事務取扱要領では、分納誓約をして滞納家賃を定期的に納付し減らしつつある場合や、減免申請と同時に分納誓約をして自主的に納付する意思が明らかに認められる場合には、滞納があっても申請できる取扱いが定められています。適用の可否や必要書類は個別事情により異なるため、所管の管理センターに確認することが重要です。
滞納分の分納(分割納付)
すでに滞納がある場合、一括での支払いが難しいときは、分納(分割納付)を相談できる場合があります。神戸市の事務取扱要領には、納期限が到来する家賃を毎月支払うと同時に、滞納家賃を分割で納付することを誓約する分納誓約の取扱いがあります。ただし、分納を約束すれば明渡しを必ず避けられるわけではなく、実際の可否や条件は、滞納額や手続の段階、協議の状況によって変わります。
重要な区別家賃の減免は、原則として今後の家賃を軽くする制度であり、すでにたまった滞納家賃そのものが減免申請によって当然に消えるわけではありません。滞納分への対応(分納など)と、今後の家賃負担の見直し(減額・減免)は、分けて考える必要があります。
借金が原因の場合、債務整理で住まいを維持できるか
家賃を払えない原因が、消費者金融やカードローン、クレジット、医療費などの他の支払いにある場合には、債務整理によって家計全体を立て直すことが、住まいの維持につながることがあります。ただし、債務整理は万能ではなく、市営住宅の滞納や明渡しの問題が当然に解決するわけではありません。
債務整理の主な方法
| 方法 | 概要 | 住まいとの関係で押さえる点 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 裁判所を通さず、債権者と交渉して返済条件を調整する方法です。 | 他の借金の返済を軽くすることで、今後の家賃を支払いやすくできる場合があります。 |
| 個人再生 | 裁判所の手続により、借金を圧縮して原則分割で返済する方法です。 | 返済総額を抑えられる可能性がありますが、市営住宅の滞納・明渡しは別途の検討が必要です。 |
| 自己破産 | 裁判所の手続により、支払不能の状態で免責を受ける方法です。 | 自己破産をしても、それだけで明渡しの問題や、手続開始後・免責後に発生する家賃の支払いが当然に解決するわけではありません。 |
一般論として、滞納した家賃も、他の借金と同様に債務整理の対象となり得ますが、免責などによって滞納家賃の支払義務が整理されても、入居許可の取消しや明渡請求の問題が当然になくなるわけではありません。また、手続の開始後や免責の後に発生する家賃は、引き続き支払う必要があります。住まいを維持する方針と、借金を整理する方針は、同時に、かつ切り分けて検討することが重要です。滞納家賃の法的な取扱いは個別事情により異なるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。
「債務整理をすれば市営住宅に必ず住み続けられる」「分納すれば明渡しを必ず避けられる」といった見方は正確ではありません。住まいを維持できるかは、滞納額、今後の家賃を支払い続けられるか、神戸市との協議状況、手続の段階、他の借金の状況などにより異なります。
よく問題になるケース
相談の場面で迷いやすい状況を整理します。いずれも、個別事情により結論は変わります。
数か月滞納して督促が届いている
督促や催告の段階であれば、管理センターに連絡し、支払いや分納、収入減があれば減額・減免の相談をする余地があります。連絡をしないまま放置すると、手続が進んでしまうおそれがあります。
明渡請求書や訴状が届いた
明渡請求書や裁判所からの訴状は、記載された期限と内容の確認が最優先です。訴状には答弁書の提出期限や出頭期日が定められており、放置すると不利な判断がされることがあります。和解や分割、明渡時期の協議など、段階に応じた検討ができる場合があります。
失業・病気で家賃を払えない
収入が下がった場合は、家賃の減額・減免の対象となる可能性があります。退職・廃業後の申請時期によっては、退職月を申請月とみなす取扱いなどもあるため、早めに管理センターに相談することが重要です。
借金の返済を優先して家賃が払えない
借金の返済で家賃に手が回らない場合は、家計全体を見直す必要があります。債務整理で他の返済を整理し、今後の家賃を確保できるかを検討することが有効な場合があります。
収入申告を出していない
収入申告を提出していないと、近傍同種家賃という高い家賃が適用され、負担が重くなっていることがあります。まずは収入申告の状況を確認し、必要な手続を管理センターに相談してください。
家族が滞納を知って不安になっている
同居のご家族や連帯保証人に滞納状況が通知されることがあります。ご家族・保証関係者への影響を含めて、早めに整理しておくと、対応方針を検討しやすくなります。
手続の前に確認したいチェックリスト
各場面で、次の資料や情報を手元にそろえておくと、相談や手続がスムーズになります。
管理センターへ連絡する前・減免や分納を相談する前
- 家賃決定通知書、直近の納付書
- 滞納額が分かる書類
- 収入申告書や、収入の状況が分かる資料(給与明細、年金の通知など)
- 退職・失業・病気など、収入が下がった事情が分かる資料
- 世帯全員の現在の収入状況が分かる書類(減免申請で必要になります)
訴状への対応前・債務整理の相談前・合意書に署名する前
- 督促状、催告書、明渡請求書、解除・取消しの通知、訴状、判決書などの書類一式
- 書類に書かれた期限(答弁書の提出期限、出頭期日など)
- 他の借金の明細、督促状、カード・ローンの利用状況
- 家計の状況が分かる資料(収入・支出のメモ、家計表など)
- 神戸市や管理センターとのやり取りの記録
- 署名を求められている合意書・和解書の案(署名前に内容を確認します)
弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談することで、資料を確認し、今後の対応方針を整理できます。特に次のような場合は、早めの相談が役立ちます。
- 明渡請求書、訴状、判決、強制執行に関する書類が届いたとき
- 滞納家賃と他の借金が重なっているとき
- 減免や分納の相談をしても、支払いの見通しが立たないとき
- 同居のご家族や連帯保証人への影響を確認したいとき
- 住まいを維持する方針と、債務整理の方針を同時に整理したいとき
相談では、上記のチェックリストの資料をお持ちいただくと、状況を具体的に整理しやすくなります。
家賃の滞納・明渡しと、借金の整理は、切り分けつつ同時に検討する必要があります。神戸みらい法律会計事務所は、法律と会計・財務の両面から、資料を確認したうえで対応方針を整理するお手伝いをします。初回のご相談は無料です。借金・債務整理に関するご相談は、お電話での初回無料相談にも対応しています。
お電話:078−797−5227(受付時間:9時〜20時)
よくある質問
市営住宅の家賃を滞納すると、すぐに退去になりますか。
直ちに退去になるわけではありません。一般には、督促・催告・納付相談を経て、それでも滞納が解消されない場合に、明渡請求や訴訟へと段階的に進み得ます。ただし放置は避け、早めに相談することが重要です。個別事情により結論は異なります。
何か月滞納すると明渡請求を受けますか。
公営住宅法第32条第1項と神戸市営住宅条例第50条第1項は、家賃を3月以上滞納したときを、明渡しを請求できる場合の一つとして定めています。ただし、実際にいつ・どのように手続が進むかは事案や運用により異なります。届いた書類の内容と期限をご確認ください。
家賃減免を申請すれば、滞納分もなくなりますか。
減免は、原則として今後の家賃を軽くする制度であり、すでにたまった滞納家賃が申請によって当然になくなるわけではありません。滞納分への対応(分納など)は別に検討する必要があります。
滞納があっても、家賃減免を申請できますか。
神戸市の資料では、家賃に滞納がある場合等は減免ができないとされています。もっとも、事務取扱要領では、分納誓約をして滞納家賃を減らしつつある場合などに、滞納があっても申請できる取扱いが定められています。可否は個別事情により異なるため、管理センターにご確認ください。
分納の相談をすれば、住み続けられますか。
分納の相談ができる場合はありますが、分納を約束すれば明渡しを必ず避けられるわけではありません。可否や条件は、滞納額や手続の段階、協議の状況により変わります。
裁判所から訴状が届いたら、どうすればよいですか。
訴状は放置せず、答弁書の提出期限や出頭期日を確認してください。和解や分割、明渡時期の協議など、段階に応じた検討ができる場合があります。期限が迫っている場合は、早めに弁護士へご相談ください。
債務整理をすれば、市営住宅に住み続けられますか。
債務整理は、他の借金を整理して家計を立て直す手段であり、それだけで明渡しの問題や、手続開始後・免責後の家賃の支払いが当然に解決するわけではありません。住まいの維持と借金の整理は、切り分けて同時に検討する必要があります。
弁護士に相談するときは、何を準備すればよいですか。
家賃決定通知書、納付書、滞納額の分かる書類、督促状・明渡請求書・訴状などの書類、他の借金の明細、家計の状況が分かる資料をお持ちいただくと、状況を整理しやすくなります。
まとめ
- 家賃を滞納しても直ちに退去にはなりませんが、3月以上の滞納は明渡請求の理由になり得ます。督促や訴状は放置しないことが大切です。
- 収入が下がった場合は、家賃の減額・減免や分納の相談を検討できます。ただし適用には条件があり、減免で滞納分が当然になくなるわけではありません。
- 借金が原因なら、債務整理で家計を立て直し、今後の家賃を支払いやすくできる場合があります。もっとも、債務整理だけで住み続けられると決まるわけではありません。
- まずは、届いた書類・期限・滞納額・収入資料・借金の状況を整理し、管理センターや弁護士に早めに相談することをおすすめします。
「どこから手をつければよいか分からない」という段階でも、資料を確認することで、家賃滞納・明渡請求・減免申請・債務整理のどこから対応すべきかを整理できます。
取扱業務や費用の考え方は、次のページでご確認いただけます。
不動産問題(賃料滞納・明渡し)の取扱いを見る
借金問題(債務整理)の取扱いを見る
弁護士費用を確認する
監修者・執筆者
藤井 貴之(ふじい たかゆき)/弁護士・公認会計士
神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)所長弁護士
所属:兵庫県弁護士会/日本公認会計士協会兵庫会
遺産相続・交通事故・労働・借金問題(債務整理)・不動産問題・企業法務などに対応しています。法律と会計・財務の両面から、資料を確認したうえで対応方針を整理します。
神戸市須磨区中落合2丁目2−5 名谷センタービル7階(名谷駅から徒歩約1分)。初回相談は無料です。事前のご予約により、夜間・土日祝日にも可能な範囲で対応します。お電話:078−797−5227(受付時間:9時〜20時)。
弁護士紹介を見る
参考資料
※本記事は、神戸市営住宅の家賃滞納に関する一般的な解説であり、特定の事案についての法的助言ではありません。制度の運用や必要書類は変更されることがあり、個別の事情により結論は異なります。実際のご判断にあたっては、最新の神戸市の公式資料や所管の管理センターの案内をご確認いただくとともに、弁護士にご相談ください。

24時間365日受付