足の長さが左右で違う下肢短縮障害|等級と示談前の確認事項 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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足の長さが左右で違う下肢短縮障害|等級と示談前の確認事項

交通事故で大腿骨や脛骨・腓骨などの骨折を治療した後に、「片足が短くなった気がする」「歩き方が変わった」「靴の高さが合わない」「腰や膝に負担を感じる」といった違和感が残ることがあります。左右の足の長さに差が生じている場合、それは下肢短縮障害という後遺障害に該当する可能性があります。

この記事では、下肢短縮障害の測定方法、後遺障害等級の考え方、歩行や日常生活への影響、そして後遺障害申請前に確認しておきたい資料を整理します。結論として、下肢短縮障害に該当するかどうかは、脚長差の測定値と医学的資料をもとに判断されます。示談を進める前に、後遺障害申請の要否を確認しておくことが大切です。ただし、個別事情により結論は異なります。

この記事で分かること

  • 下肢短縮障害とは何か、後遺症と後遺障害の違い
  • 脚長差の測定方法と、測定値が境界に近い場合の注意点
  • 第8級5号・第10級8号・第13級8号という後遺障害等級の考え方
  • 成長期のお子さまで特に注意したい点
  • 後遺障害申請前・示談前に確認しておきたい資料と相談のタイミング

脚長差や後遺障害診断書の記載に不安がある方は、示談を進める前に、後遺障害診断書・画像資料・保険会社からの提示書などを整理したうえでご相談いただくと、今後の見通しを検討しやすくなります。

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下肢短縮障害でまず確認したい結論

下肢短縮障害では、日常生活の不便さそのものよりも、脚長差が何センチメートルあるかという測定値と、それを裏づける医学的資料が重要になります。まずは、次のポイントを確認しておきましょう。

確認ポイント 内容
脚長差の有無 健側(けがのない側)と患側(けがをした側)で足の長さに差があるか
測定方法 どの部位を基準に、どのように測定されたか(画像資料の有無を含む)
等級の境界 1センチメートル・3センチメートル・5センチメートルという数値が等級の検討に関係する
後遺障害診断書 脚長差や測定方法が適切に記載されているか
画像資料 レントゲン、CT、MRI、全下肢の立位画像などがそろっているか
日常生活・仕事への影響 跛行、腰や膝の負担、装具の使用、仕事や家事への支障などを記録しているか
示談前の確認 後遺障害申請をしないまま示談してよいか、清算条項の影響はないか

脚長差の測定値が等級の境界(1センチメートル・3センチメートル・5センチメートル)に近い場合は、後遺障害診断書の記載内容や画像資料によって等級の検討結果が変わることがあります。ご自身で測った数値だけで判断せず、資料を確認したうえで判断する必要があります。

下肢短縮障害とは

下肢短縮障害とは、交通事故による大腿骨(太ももの骨)や脛骨・腓骨(すねの骨)などの骨折を治療した後に、左右の足の長さに差が残ってしまう後遺障害をいいます。骨折そのものが治っても、骨のつながり方や長さに変化が生じ、結果として片足が短くなることがあります。

後遺症と後遺障害は同じではありません

「後遺症」は、治療を続けても改善しきらずに残った症状全般を指す言葉です。これに対して「後遺障害」は、自賠責保険の制度上、一定の基準に当てはまるものとして等級が検討される場合の呼び方です。足の長さに違和感があること自体(後遺症)と、後遺障害として等級が検討されること(後遺障害)は、必ずしも一致しません。下肢短縮障害についても、脚長差の測定値・画像資料・後遺障害診断書の記載・事故との因果関係などを確認して判断する必要があります。

下肢短縮と変形障害・機能障害・神経症状の違い

下肢のケガによる後遺障害には、下肢短縮のほかにも、骨が曲がって癒合する変形障害、関節が動かしにくくなる機能障害(関節可動域制限)、しびれや痛みが残る神経症状・疼痛などがあります。これらは、それぞれ判断の枠組みが異なります。下肢短縮は「長さ(測定値)」で検討されるのに対し、変形障害は「変形の程度」、機能障害は「関節の動く範囲」で検討されます。

これらは同時に残ることもあります。たとえば、骨折した部分が曲がって癒合し、その結果として足が短くなり、さらに膝や足首が動かしにくいといったケースです。複数の症状が残っている場合、それぞれ別の観点から検討されることになるため、下肢短縮だけに注目せず、残っている症状を幅広く確認しておくことが大切です。

下肢短縮はどのように測定するのか

健側と患側の脚長差を確認する

下肢短縮は、けがをしていない側(健側)とけがをした側(患側)で足の長さを比べて確認します。足の長さの測定では、一般に骨盤の出っぱり(上前腸骨棘)から足首の内くるぶし(内果)までの距離を左右で測る方法が用いられるとされています。もっとも、体表からの測定は、骨盤の傾きや関節の状態などによって誤差が生じることがあるため、レントゲンなどの画像による測定が用いられることもあります。

ここで重要なのは、見かけ上の脚長差骨そのものの短縮を区別することです。骨盤が傾いていたり、股関節や膝が伸びきらなかったりすると、実際には骨の長さが変わっていなくても足が短く見えることがあります。反対に、骨自体が短くなっている場合(真の骨性短縮)は、後遺障害としての下肢短縮の検討対象になり得ます。どちらであるかは、画像資料などの医学的資料を確認して判断する必要があります。

測定方法・測定部位・画像検査との関係・測定誤差・骨盤の傾き・関節の拘縮の影響などは、医学的な判断を伴う事項です。具体的にどのように測定・記載するかは、主治医など医療機関の判断を前提に確認する必要があります。この記事は、ご自身で測った数値だけで等級を判断できることを示すものではありません。

測定値が境界に近い場合は資料の確認が重要です

下肢短縮では、後述するとおり、脚長差が1センチメートル・3センチメートル・5センチメートルという数値を境に、等級の検討区分が変わります。そのため、測定値がこれらの境界に近い場合は、後遺障害診断書にどのように記載されているか画像資料で測定値を確認できるかが特に重要になります。境界の付近では、記載や資料の内容によって検討結果が左右されることがあるため、示談を進める前に一度確認しておくことをおすすめします。

下肢短縮障害の後遺障害等級

自賠責保険の後遺障害等級では、1下肢(片方の足)の短縮について、次のように区分されています。これは、自動車損害賠償保障法施行令の別表に定められた枠組みです。

等級 障害の程度
第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

なお、事故後に骨が過剰に成長して片足が「長くなった」場合(過成長)についても、短縮の場合に準じて、相当する等級が検討されることがあります。成長期のお子さまでは、短縮だけでなく過成長が問題になることもあります。

等級と保険金額・慰謝料・賠償総額は別の話です

後遺障害等級は、あくまで「どの区分に当てはまるか」という枠組みです。自賠責保険から支払われる保険金額、後遺障害慰謝料、逸失利益、そして最終的な賠償総額は、それぞれ別の基準で検討されます。等級が決まれば賠償額が自動的に決まるわけではありません。

特に、下肢短縮では逸失利益(将来の収入への影響)が争点になりやすいといわれています。労働能力への影響の程度は、年齢、職業、仕事の内容、歩行への影響、将来の見込みなどによって評価が分かれることがあり、等級だけで機械的に決まるものではありません。慰謝料や逸失利益の算定にあたって裁判実務上参照される基準(いわゆる赤い本・青本など)を前提に検討する場合は、最新の資料を確認したうえで判断する必要があります。

下肢短縮が起こる主な原因

大腿骨・下腿骨骨折後の骨癒合不良・変形癒合

大腿骨や脛骨・腓骨の骨折後、骨がうまくつながらなかったり(骨癒合不良)、曲がった状態でつながったり(変形癒合)すると、結果として足の長さが変わることがあります。粉砕骨折や骨の欠損を伴う場合には、手術で骨を固定・再建する過程で骨の長さが変化することもあります。

骨端線損傷と成長期の成長障害

成長期のお子さまでは、骨の成長を担う部分(骨端線)が損傷すると、その後の成長に伴って左右の足の長さに差が出てくることがあります。事故の直後には明らかでなくても、成長とともに脚長差が拡大したり、逆に過成長が生じたりすることがあるため、経過を追って確認する必要があります。

見かけ上の脚長差との区別

前述のとおり、骨盤の傾き、股関節・膝・足関節の拘縮(動きの制限)、筋力の低下などによって、骨の長さは変わっていなくても足が短く見えることがあります。後遺障害として検討される下肢短縮は、原則として骨そのものの短縮です。見かけ上の脚長差と真の骨性短縮のどちらであるかは、画像資料などをもとに確認することになります。

歩行や日常生活への影響も記録しておきましょう

下肢短縮があると、次のような影響が生じることがあります。等級の検討では測定値と医学的資料が中心になりますが、日常生活や仕事への支障を記録しておくことは、状況を正確に伝えるうえで役立ちます。

  • 歩行時の跛行(足を引きずる、体が傾く)、歩幅の左右差
  • 階段の昇り降り、長距離の歩行、立ち仕事のつらさ
  • 腰、股関節、膝、足関節への負担
  • 靴の高さが合わない、補高(インソールや補高靴)が必要になる
  • 仕事、家事、育児、通学、スポーツ、運転などへの影響

日常生活に支障があるからといって、必ず後遺障害等級が認定されるわけではありません。下肢短縮の等級の検討では、あくまで脚長差の測定値と医学的資料が重要です。もっとも、支障の内容を記録しておくことは、逸失利益など他の損害を検討する際に役立つことがあります。

成長期のお子さまは将来の脚長差にも注意が必要です

成長期のお子さまが下肢を骨折した場合、骨端線損傷などにより、事故の直後には明確でなくても、その後の成長に伴って脚長差が変化することがあります。そのため、大人の場合以上に、経過を追った確認が重要になります。

  • 主治医による経過観察を継続し、成長に伴う脚長差の変化を確認する
  • 症状固定の時期や後遺障害申請の時期は、医学的な判断と法的な手続の両面から慎重に検討する
  • 保護者の方は、後遺障害診断書、画像資料、成長の経過、学校生活や運動制限、通院の記録を整理しておく
  • 示談を進める前に、将来の脚長差や追加の治療が生じる可能性について資料を確認する

お子さまの手続は、原則として親権者が行うことになります。将来の見込みが不確実な段階で示談してよいかどうかは、慎重な検討が必要です。過度に不安になる必要はありませんが、症状固定の時期や申請のタイミングについては、主治医の医学的判断を前提に、早めに確認しておくと安心です。

下肢短縮障害でよく問題になるケース

下肢短縮では、次のような場面で判断に迷われる方が多く見られます。いずれも、資料を確認したうえで検討すべき事柄です。

  • 測定値が境界に近い、または1センチメートル未満:わずかな差でも、記載や画像資料によって検討結果が変わることがあります。
  • 保険会社から「後遺障害にはならない」と言われた:提示された見解が資料に沿っているとは限りません。診断書や画像資料を確認する余地があります。
  • 後遺障害診断書に脚長差が記載されていない:測定値の記載がないと、検討の前提がそろわないことがあります。
  • 変形障害や関節可動域制限も残っている:下肢短縮以外の症状も、それぞれ別の観点から確認する必要があります。
  • お子さまの将来の成長差が心配:成長に伴う変化を見越して、申請の時期を検討することがあります。
  • 示談金の提示後に脚長差が気になり始めた:示談が成立した後は追加の請求が難しくなる場合があるため、成立前の確認が重要です。

これらはいずれも一般的に迷いやすい場面の整理であり、結論は個別事情により異なります。

「脚長差の測定値が境界に近い」「後遺障害診断書に脚長差が書かれていない」「保険会社から後遺障害にならないと言われた」といった場合は、後遺障害診断書・画像資料・保険会社からの提示書を確認したうえで、申請方法や示談前の確認事項を整理できます。

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後遺障害申請前に確認したい資料

後遺障害の申請前・示談前には、次のような資料を整理しておくと、状況を正確に把握しやすくなります。すべてがそろっている必要はありませんが、手元にある資料と不足している資料を確認しておきましょう。

  • 後遺障害診断書(脚長差や測定方法の記載を確認)
  • 通常の診断書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 診療録(カルテ)、退院時サマリー
  • レントゲン、CT、MRI、全下肢の立位画像などの画像資料
  • 画像検査の報告書
  • 脚長差の測定結果
  • 関節可動域の測定結果
  • リハビリテーションの記録
  • 装具、インソール、補高靴などに関する資料
  • 通院日が分かる資料
  • 交通事故証明書、事故発生状況報告書
  • 保険会社から届いた示談案、損害計算書、免責証書
  • 仕事や日常生活への支障を整理したメモ

示談前に確認しておきたいこと

示談を進める前に、次の点を確認しておくことをおすすめします。示談が成立すると、原則として後から追加の請求をすることが難しくなるため、成立前の確認が重要です。

  • 後遺障害の申請をしないまま示談してよいか
  • 後遺障害診断書に、脚長差や測定方法が適切に記載されているか
  • 下肢短縮のほかに、変形障害・関節可動域制限・神経症状・疼痛などが残っていないか
  • 後遺障害慰謝料、逸失利益、装具費、将来の治療費などが問題になる可能性があるか
  • 示談書の清算条項によって、後から追加の請求が難しくならないか

示談の内容をどう判断するかは、個別事情により異なります。提示された金額や条件が妥当かどうかは、後遺障害診断書・画像資料・損害計算書などを確認したうえで検討する必要があります。

弁護士に相談するタイミング

下肢短縮に関して弁護士への相談を検討するとよいのは、次のような場面です。相談によって結果が保証されるわけではありませんが、資料の整理、申請方法、示談前の確認事項、今後の対応方針を整理することができます。

  • 主治医から症状固定を打診されたとき
  • 後遺障害診断書を作成してもらう前
  • 脚長差の測定値が1センチメートル・3センチメートル・5センチメートルの境界に近いとき
  • 成長期のお子さまで、将来の脚長差が気になるとき
  • 保険会社から示談案が届いたとき
  • 下肢短縮のほかに、痛み、関節可動域制限、変形、しびれが残っているとき
  • 認定結果が非該当、または想定より低い等級だったとき

弁護士費用特約についても確認しておきましょう

ご自身やご家族が加入している自動車保険などに、弁護士費用特約が付いている場合があります。この特約を利用できるかどうか、利用できる場合の対象者や上限額は、加入している保険契約によって異なります。まずは保険証券や保険会社のアプリ・窓口で確認してみてください。

弁護士費用の考え方や、弁護士費用特約を利用する場合の取り扱いについては、弁護士費用のページもあわせてご確認ください。

弁護士費用を確認する

よくあるご質問

下肢短縮障害とは何ですか。

交通事故による大腿骨や脛骨・腓骨などの骨折を治療した後に、左右の足の長さに差が残る後遺障害をいいます。脚長差の測定値や画像資料などをもとに、後遺障害等級が検討されます。

何センチメートル短くなると後遺障害になりますか。

自賠責保険の枠組みでは、1下肢を5センチメートル以上短縮した場合は第8級5号、3センチメートル以上は第10級8号、1センチメートル以上は第13級8号として区分されています。ただし、実際の認定は診断書・画像資料・測定結果・事故との因果関係などによって変わり、個別事情により結論は異なります。

自分で測った脚の長さで等級は判断できますか。

できません。足の長さの測定は誤差が生じやすく、見かけ上の脚長差と骨そのものの短縮を区別する必要があります。後遺障害診断書や画像資料など、医学的資料を確認して判断することになります。

下肢短縮の測定方法はどのようなものですか。

一般には、骨盤の出っぱり(上前腸骨棘)から足首の内くるぶし(内果)までの距離を左右で比べる方法が用いられるとされています。体表からの測定には誤差が生じることがあるため、画像による測定が用いられることもあります。具体的な測定や記載は、主治医など医療機関の判断を前提とします。

子どもの骨折後に足の長さが変わった場合はどうすればよいですか。

成長期のお子さまでは、骨端線損傷などにより、成長に伴って脚長差が変化することがあります。主治医による経過観察を継続し、症状固定や後遺障害申請の時期を慎重に検討する必要があります。診断書や画像資料、成長の経過を整理しておきましょう。

下肢短縮と骨折後の変形障害は違いますか。

異なります。下肢短縮は「足の長さ(測定値)」で検討されるのに対し、変形障害は「骨の変形の程度」で検討されます。判断の枠組みが異なるため、両方が残っている場合は、それぞれ別の観点から確認する必要があります。

示談後に足の長さの違いに気づいた場合、追加で請求できますか。

示談が成立すると、清算条項などにより、原則として後から追加の請求をすることが難しくなる場合があります。追加請求ができるかどうかは示談書の内容や個別事情によって異なるため、まずは示談書の内容を確認する必要があります。示談前に気づいた場合は、成立前に確認することが重要です。

弁護士に相談するときは何を準備すればよいですか。

後遺障害診断書、画像資料、脚長差の測定結果、通院の記録、交通事故証明書、保険会社から届いた示談案や損害計算書などがあると、状況を確認しやすくなります。手元にある資料をお持ちいただければ、不足している資料の確認もできます。

まとめ

  • 下肢短縮障害は、骨折後に左右の足の長さに差が残る後遺障害で、脚長差の測定値と医学的資料をもとに検討されます。
  • 自賠責保険の枠組みでは、1下肢を5センチメートル以上短縮した場合は第8級5号、3センチメートル以上は第10級8号、1センチメートル以上は第13級8号として区分されています。
  • 測定値が境界に近い場合は、後遺障害診断書の記載や画像資料の確認が特に重要です。
  • 成長期のお子さまでは、成長に伴う脚長差の変化に注意し、症状固定や申請の時期を慎重に検討する必要があります。
  • 示談が成立すると追加の請求が難しくなる場合があるため、示談前に後遺障害申請の要否や診断書の記載を確認しておきましょう。
  • 個別事情により結論は異なります。判断に迷う場合は、資料を整理したうえで早めにご相談ください。

下肢短縮障害に該当するかどうかは、脚長差の測定値、後遺障害診断書の記載、画像資料、事故との因果関係などを確認して判断する必要があります。示談を進める前に、後遺障害診断書・画像資料・脚長差の測定結果・保険会社からの提示書を整理したうえでご相談いただくと、申請方法や示談前の確認事項、今後の対応方針を整理できます。

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監修者・執筆者

藤井 貴之(ふじい たかゆき)

弁護士・公認会計士/弁護士法人ひょうご 代表弁護士。兵庫県弁護士会所属。交通事故(後遺障害・損害賠償)、相続、債務整理から企業法務まで、法務と会計・税務の双方の観点をふまえた対応を行っています。

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