コロナ特例貸付が返せない|償還免除と債務整理の進め方 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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コロナ特例貸付が返せない|償還免除と債務整理の進め方

新型コロナウイルスの影響で借り入れた「緊急小口資金」や「総合支援資金」の償還(返済)が始まり、「毎月の返済が難しい」「社会福祉協議会から案内や督促が届いた」「他にも借金があって家計が回らない」といったお悩みを抱える方は少なくありません。特例貸付は令和4年9月30日で新規の申請受付が終了し、現在は借り入れた資金ごとに順次、償還や免除の手続が進む段階に入っています。

この記事では、返済が難しいときにまず何を確認すればよいかを出発点に、住民税非課税などによる「償還免除」の要件と手続、免除に当たらない場合の「償還猶予」、そして他の借金も含めて検討する「債務整理」までを、公的機関の情報をもとに順を追って整理します。結論の方向性としては、まず免除・猶予の対象かどうかを社会福祉協議会で確認し、それでも家計全体として返済が難しい場合に債務整理を検討するという順序で考えると、進むべき方向が見えやすくなります。

この記事で分かること

  • コロナ特例貸付が返せないときに、最初に確認すべきこと
  • 償還免除の要件(資金の種類ごとの判定と住民税非課税)と申請の流れ
  • 免除にならない場合の償還猶予・少額返済という選択肢
  • 他の借金がある場合に、債務整理をどう検討するか
  • 神戸市・兵庫県で確認すべき窓口と、弁護士に相談するタイミング

返済が難しい状況では、免除・猶予・債務整理のどれを優先すべきか、ご自身では判断が難しいことがあります。当事務所では、家計全体の状況を踏まえて対応方針を整理するお手伝いをしています。

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Contents

コロナ特例貸付が返せないときに、まず確認すること

返済が難しいと感じたとき、いきなり「自己破産しかない」と考える必要はありません。制度上、検討には順序があります。まずはその全体像をつかみましょう。

全体像は「免除→猶予→債務整理」の順で考える

コロナ特例貸付の返済でお困りの場合、次の順序で考えると整理しやすくなります。ご自身がどの段階にいるかを確認してみてください。

検討の順序

  1. 償還免除の対象かを確認する(住民税非課税など、一定の要件に当てはまれば返済を免除される可能性があります)。
  2. 免除に当たらない場合、償還猶予・少額返済ができないかを社会福祉協議会に相談する。
  3. 特例貸付以外にも借金があり家計全体として返済が難しい場合、債務整理を含めて方針を検討する。

①②は主に社会福祉協議会で扱う手続、③は弁護士や司法書士に相談する領域です。どこに相談すればよいか迷うときは、この線引きが目安になります。

最初に確認する三点(通知書・資金の種類・世帯の住民税)

手続の入り口は、社会福祉協議会から届いた書類です。次の三点を手元で確認してください。

確認する項目 確認のポイント
社会福祉協議会からの通知書 貸付決定通知、償還(返済)の案内、免除申請の案内などが届いていないかを確認します。申請期限や必要書類、口座登録の方法は、この通知書に記載されています。
借り入れた資金の種類 「緊急小口資金」か「総合支援資金(初回・延長・再貸付)」かによって、免除の判定年度や返済開始時期が異なります。複数を借りている場合は、種類ごとに扱いが変わります。
世帯の住民税の状況 借受人(借りた本人)と世帯主が、住民税の均等割・所得割ともに非課税かどうかが、免除の主要な判断材料になります。

申請時の住所から引っ越した方や住民票を移した方は、まず貸付を受けた(引っ越し前の)都道府県の社会福祉協議会へ連絡し、住所変更の手続を行ってください。通知書が届いていないために手続が遅れることを防げます。

コロナ特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の基礎知識

手続を理解する前提として、二つの資金と、いくつかの用語を押さえておきましょう。

緊急小口資金とは

緊急小口資金は、新型コロナウイルス感染症の影響で休業などにより収入が減少した世帯に対し、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を貸し付ける制度です。比較的少額を一度に借り入れる類型で、免除の上限額は資金の種類ごとに定められています。

総合支援資金とは

総合支援資金は、失業などにより収入が減少し、その状態が長期にわたって日常生活の維持が困難になった世帯に対し、生活の立て直しまでの一定期間の生活費を貸し付ける制度です。「初回貸付」「延長貸付」「再貸付」という区分があり、区分ごとに免除の判定年度や返済開始時期が異なります。

「返済」ではなく「償還」と呼ばれる/申請受付は終了している

この制度では、借りたお金を返すことを「償還」と呼びます。案内文書に「償還」という言葉が使われているのはこのためです。また、緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)の新規申請受付は令和4年9月30日で終了しており、現在は、すでに借り入れた方の償還・免除・口座登録などの手続が進んでいる段階です。

社会福祉協議会の手続と、弁護士に相談することの違い

役割の違いを整理すると、次のようになります。

相談先 主に扱う内容
社会福祉協議会(コールセンター) 特例貸付そのものの償還免除・償還猶予・少額返済・口座登録など、制度上の手続を扱います。
弁護士・司法書士 特例貸付以外の借金も含めた家計全体の整理、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理の検討を扱います。

「特例貸付だけ」の問題であれば社会福祉協議会の手続で足りることが多く、「他にも借金があって全体として返せない」場合は、弁護士に家計全体を見てもらう意味が大きくなります。

償還免除の要件と手続

ここからが記事の中心です。免除の仕組みは、いくつかのポイントを押さえると理解しやすくなります。

免除は資金の種類ごとに判定され、申請が必要

償還免除は、①緊急小口資金、②総合支援資金の初回貸付分、③総合支援資金の延長貸付分、④総合支援資金の再貸付、という資金の種類ごとに判定・実施されます。そして重要な点として、住民税が非課税であっても自動的に免除されるわけではなく、社会福祉協議会への申請が必要です。社会福祉協議会から届く案内を確認し、期限内に申請してください。なお、免除が決定した時点ですでに返済した金額は、免除の対象外となります。

借受人と世帯主が住民税非課税かどうかで判定される

免除の主要な要件は、借受人(借りた本人)と世帯主の両方が、住民税の均等割・所得割ともに非課税であることです。その他の世帯員の課税状況は問われません。注意点として、所得割のみが非課税で均等割は課税されている場合は、原則として免除の対象になりません。判定の対象となる年度は資金の種類によって異なるため、次の表で確認してください。

資金の種類別の免除要件と上限額

厚生労働省が公表している免除要件と上限額は、次のとおりです。返済開始時期は、借り入れた時期や据置期間の設定によって異なる場合があります。

資金の種類 免除の要件(住民税非課税の判定年度) 免除の上限額 返済開始時期
緊急小口資金(令和4年3月末までに申請) 令和3年度または令和4年度が非課税 20万円 令和5年1月~
緊急小口資金(令和4年4月以降に申請) 令和5年度が非課税 20万円 令和6年1月~
総合支援資金・初回貸付(令和4年3月末までに申請) 令和3年度または令和4年度が非課税 45万円(単身)/60万円(2人以上) 令和5年1月~
総合支援資金・初回貸付(令和4年4月以降に申請) 令和5年度が非課税 45万円(単身)/60万円(2人以上) 令和6年1月~
総合支援資金・延長貸付 令和5年度が非課税 45万円(単身)/60万円(2人以上) 令和6年1月~
総合支援資金・再貸付 令和6年度が非課税 45万円(単身)/60万円(2人以上) 令和7年1月~

免除申請の期限は、資金の種類や案内が送付された時期によって異なります。お手元の通知書と社会福祉協議会の案内で、必ず最新の期限をご確認ください。仮に申請を忘れてしまった場合でも、まずは社会福祉協議会に問い合わせることが案内されています。

住民税非課税以外に免除が検討される場合

住民税非課税以外にも、返済期間中に返済が困難な事情が生じた場合には、全部または一部の免除が検討されることがあります。具体的には、判定年度より後に借受人と世帯主が住民税非課税になった場合のほか、借受人の死亡や失踪宣告、生活保護の受給、精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けた場合、自己破産をした場合などです。該当する可能性がある場合は、社会福祉協議会のコールセンターに相談してください。いずれも社会福祉協議会の審査を伴うため、要件に当てはまるかどうかは個別に確認が必要です。

免除申請に必要な主な書類

免除申請に必要な書類は、一般に次のものです。ただし、資金の種類や申請時期によって内容が変わることがあるため、通知書の記載を優先してください。

  • 償還免除申請書(社会福祉協議会から届く様式)
  • 世帯全員の住民票(続柄の記載あり、本籍・マイナンバーの記載なし、発行から3か月以内などの条件が付く場合があります)
  • 判定年度の非課税証明書(借受人が世帯主でない場合は、借受人と世帯主それぞれの非課税証明書が必要になることがあります)

非課税証明書や住民票は、お住まいの市区町村の窓口・郵送・コンビニ交付などで取得できます。取得方法は自治体によって異なるため、市区町村の公式案内で確認してください。

「自分の資金の種類だと免除の対象になるのか」「申請期限に間に合うか不安」という段階でも、状況を整理しておくことで次の一手が見えやすくなります。制度手続に加えて、他の借金も含めた全体の見通しを検討したい方は、お気軽にご相談ください。

借金問題(債務整理)の取扱いを確認する

償還免除にならない場合の対応

免除の要件に当てはまらない場合でも、すぐに「返せないから自己破産」と考える必要はありません。段階的な対応があります。

償還猶予・少額返済という選択肢

免除の対象ではないものの、病気、失業、収入の減少その他の事情で返済が困難な場合には、返済の時期を遅らせる「償還猶予」や、毎月の返済額を一定期間少なくする「少額返済」ができる場合があります。まずは社会福祉協議会のコールセンターに相談してください。返済を止めたまま放置するのではなく、猶予の相談をすることが、延滞を避ける現実的な方法です。

口座登録をしないと延滞利息が発生する場合がある

免除の対象にならない場合は、償還金を引き落とす口座の登録が必要です。手続を行わないと延滞利息が発生する場合があるため、通知書に記載された方法にしたがって口座登録を行ってください。「よく分からないから開封していない」という状態が最も不利になりやすいため、まずは封筒を開けて内容を確認することが大切です。

ほかにも借金がある場合は、家計全体で考える

特例貸付だけであれば社会福祉協議会の手続で対応できても、カードローン、クレジットカード、家賃の滞納、税金や社会保険料の滞納、保証している債務などが重なっている場合は、特例貸付だけを見ても解決につながりません。この場合は、家計全体を整理したうえで対応を考える必要があります。特例貸付以外の借金があって返済が難しい方については、法律専門家による相談や債務整理につなぐことが、公的にも案内されています。

債務整理を検討する場面

家計全体として返済が難しいと判断される場合には、債務整理を含めて方針を検討することになります。ここでは全体像を押さえ、詳細はご相談のなかで確認していく前提で整理します。

債務整理とは(任意整理・個人再生・自己破産)

債務整理とは、借金の減額・免除・支払の猶予を目的として、法律にもとづき債務を整理し、生活の立て直しを図る手続の総称です。代表的な方法として、任意整理、個人再生、自己破産があります(このほか、裁判所の特定調停という手続もあります)。どの方法が適しているかは、収入、財産、借金の総額、保証人の有無、税金の滞納の有無などによって変わります。

三つの手続の違い(比較表)

比較項目 任意整理 個人再生 自己破産
手続を行う場所 裁判所を利用せず、弁護士などが各債権者と直接交渉します。 地方裁判所に申立てを行います。 地方裁判所に申立てを行います。
借金の扱い 将来利息の見直しなどを求め、残った元金を分割で返済する内容の和解を目指します。 再生計画が認可されると借金を大きく減らし、原則として3年程度で分割返済し、残りの免除を受けられる場合があります。 免責が許可されると、原則として返済義務がなくなります。ただし税金や養育費など一部の債務は対象外です。
財産・自宅への影響 財産の処分は原則として必要なく、整理する債権者を選べる場合があります。 住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンのある自宅を残せる場合があります。 一定の価値のある財産は処分の対象となります。手元に残せる範囲は法律で定められています。
主な留意点 減額の幅は交渉によります。信用情報に登録される場合があります。 継続的な収入など一定の要件があり、手続に必要な書類は多くなります。 免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)に当たる場合があります(裁量で免責が認められることもあります)。一部の資格・職業に一時的な制限が生じる場合があります。

いずれの手続にも要件・効果・デメリットがあり、同じ「借金が返せない」状況でも、適した方法は人によって異なります。どの手続がよいかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。

コロナ特例貸付は債務整理でどのように扱われるか

コロナ特例貸付は、社会福祉協議会からの貸付であり、性質としては通常の借入金にあたります。税金や養育費のような「免責されない債務」とは異なるため、自己破産では免責(返済義務の免除)の対象となり得ますし、個人再生では減額の対象に含まれ得ます。もっとも、免除申請を先に行うべきか、債務整理を選ぶべきか、その順序やタイミングは、ほかの借金の状況や家計全体によって変わります。この判断こそ、弁護士に相談する意味が大きい部分です。

検討の前に確認しておきたい事項

債務整理を検討する際には、次のような点の確認が必要になります。いずれも個別事情により結論が変わるため、資料を確認したうえで判断します。

  • 税金・社会保険料・養育費など、一般の借金と扱いが異なる債務がないか
  • 保証人が付いている借金がないか(主債務者の債務整理が保証人に影響する場合があります)
  • 特定の債権者にだけ返済していないか(偏頗弁済として問題になる場合があります)
  • 持ち家や自動車、保険など、手続に影響する財産がないか
  • 収入や家計の状況、今後の返済の見通し

よく問題になるケース

実際のご相談では、次のような場面で迷われる方が多くいらっしゃいます。いずれも状況によって結論が変わるため、あくまで確認の視点としてご覧ください。

  • 免除申請の期限を過ぎてしまった……まずは貸付を受けた都道府県の社会福祉協議会に問い合わせてください。取扱いは資金の種類や時期によって異なります。
  • 非課税証明書を用意できない……市区町村の窓口・郵送・コンビニ交付などで取得方法を確認します。判定年度や必要な人(借受人・世帯主)を通知書で確認してください。
  • 借受人と世帯主が異なる……免除の判定は借受人と世帯主の両方の住民税で行われます。世帯主が別の場合、世帯主の非課税証明書も必要になることがあります。
  • 転居して通知が届いていない……貸付を受けた(引っ越し前の)社会福祉協議会に連絡し、住所変更の手続を行ってください。
  • 生活保護を受けている/重度の障害の手帳を受けた……住民税非課税以外の免除が検討される場合があります。社会福祉協議会に相談してください。
  • ほかの借金も滞納している……特例貸付だけでなく、家計全体を見て対応を考える必要があります。弁護士への相談が選択肢になります。
  • 社会福祉協議会から督促が届いた……放置せず、まず内容を確認し、返済が難しければ猶予や少額返済を相談してください。
  • 自己破産を考えている……特例貸付以外の借金の有無や財産の状況によって、適した手続は変わります。自己破産以外の方法が向いている場合もあります。

社会福祉協議会が、償還に関する案内をショートメッセージ(SMS)で送る場合があります。一方で、これに便乗した不審なメッセージにも注意が必要です。心当たりのない請求や、手数料の振込を求める連絡があった場合は、社会福祉協議会のコールセンターで確認してください。

手続の前に確認しておきたいこと(チェックリスト)

相談や申請をスムーズに進めるために、あらかじめ次の資料を確認しておくと役立ちます。

免除申請の前に

  • 社会福祉協議会から届いた免除申請の案内・申請書
  • 借り入れた資金の種類が分かる書類(貸付決定通知など)
  • 判定年度の非課税証明書(借受人・世帯主の分)
  • 世帯全員の住民票
  • 通知書に記載された申請期限

償還猶予・少額返済を相談する前に

  • 現在の収入と支出が分かるもの(給与明細、家計の状況)
  • 返済が難しい理由(失業・収入減少・病気などの事情)
  • 返済中の資金の種類と残額

社会福祉協議会へ連絡する前に

  • お手元の通知書(記載の問い合わせ先・資金の種類を確認)
  • 転居している場合は、現住所と旧住所の情報

弁護士へ相談する前に

  • 特例貸付以外の借金の一覧(債権者名・残額・毎月の返済額の分かるもの)
  • 督促状・請求書・契約書など、手元にある通知類
  • 収入・財産の状況が分かる資料(給与明細、通帳、保険、持ち家・自動車の有無など)
  • 税金・社会保険料・家賃などの滞納の有無
  • 保証人が付いている借金の有無

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、「必ず債務整理をするため」のものではありません。免除申請・償還猶予・債務整理のどれを優先すべきかを整理し、資料をもとに見通しを検討するためのものです。次のような分岐で考えると、相談の要否が判断しやすくなります。

社会福祉協議会の免除申請だけで足りる場合

特例貸付以外に大きな借金がなく、住民税非課税などの要件に当てはまる可能性があるなら、まずは社会福祉協議会で免除申請の手続を進めるのが基本です。この段階では、弁護士に依頼しなくても対応できることが多くあります。

債務整理の検討が必要な場合

一方で、特例貸付のほかにもカードローンや税金の滞納などがあり、家計全体として返済が難しい場合は、早めに弁護士に相談することで、任意整理・個人再生・自己破産のどれが適しているか、あるいは免除・猶予とどう組み合わせるかを整理しやすくなります。当事務所の代表弁護士は公認会計士でもあり、収入・支出・財産といった数字の面も踏まえて、現実的な方針を一緒に検討します。相談によって、いきなり結論を出すのではなく、まず選択肢と注意点を確認できます。

「免除申請で足りるのか」「債務整理まで考えるべきか」を切り分けたい方は、まず状況をお聞かせください。資料を確認したうえで、対応方針の見通しを一緒に整理します。ご相談によって、次に確認すべきことが明確になります。

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よくある質問

コロナ特例貸付は、返済しなくてもよい場合がありますか。

一定の要件に当てはまれば、償還が免除される場合があります。ただし自動的に免除されるわけではなく、社会福祉協議会への申請と審査が必要です。要件は資金の種類ごとに異なるため、通知書と社会福祉協議会の案内で確認してください。

住民税が非課税なら、必ず償還免除されますか。

必ず免除されるとは限りません。借受人と世帯主の両方が住民税非課税であることが主な要件ですが、判定年度は資金の種類によって異なり、社会福祉協議会の審査を伴います。所得割のみ非課税で均等割が課税されている場合は、原則として対象になりません。

免除申請の期限を過ぎてしまった場合は、どうすればよいですか。

まずは貸付を受けた都道府県の社会福祉協議会に問い合わせてください。取扱いは資金の種類や時期によって異なるため、自己判断で諦めず、確認することをおすすめします。

緊急小口資金と総合支援資金は、まとめて免除申請できますか。

免除の判定や申請の時期は資金の種類ごとに異なるため、まとめて一度に、とは限りません。複数の資金を借りている場合の手続については、社会福祉協議会のコールセンターで確認してください。

免除にならなかった場合、償還猶予はできますか。

病気・失業・収入減少などの事情で返済が難しい場合には、返済時期を遅らせる猶予や、毎月の返済額を少なくする少額返済ができる場合があります。まずは社会福祉協議会に相談してください。

社会福祉協議会から督促が来たら、どうすればよいですか。

放置せず、まず通知の内容を確認してください。返済が難しい場合は、免除の対象かどうか、猶予や少額返済ができないかを相談することが大切です。口座登録をしないと延滞利息が発生する場合があります。

コロナ特例貸付は、自己破産や個人再生の対象になりますか。

特例貸付は通常の借入金にあたるため、自己破産では免責の対象となり得ますし、個人再生では減額の対象に含まれ得ます。ただし免除申請を先に行うべきかどうかも含め、順序やタイミングは家計全体の状況によって変わります。個別の判断が必要です。

他にも借金がある場合は、何から確認すればよいですか。

まず特例貸付の免除・猶予の対象かを社会福祉協議会で確認しつつ、他の借金の総額・債権者・毎月の返済額を整理してください。家計全体として返済が難しい場合は、弁護士に相談し、債務整理を含めて方針を検討することがあります。

まとめ

コロナ特例貸付が返せないと感じたときは、次の順序で確認を進めると、進むべき方向が見えやすくなります。

  • まず、社会福祉協議会から届いた通知書を開いて内容を確認する。
  • 自分が借りた資金の種類(緊急小口資金/総合支援資金の初回・延長・再貸付)を確認する。
  • 借受人と世帯主の住民税の状況を確認し、免除・猶予の対象かを社会福祉協議会に確認する。
  • 特例貸付以外にも借金があり、家計全体として返済が難しい場合は、債務整理を含めて弁護士に相談する。

免除・免責・猶予のいずれも、要件や審査があり、事案により結論は異なります。だからこそ、早めに状況を整理しておくことが、不利益を避ける第一歩になります。

神戸みらい法律会計事務所では、コロナ特例貸付を含む借金のお悩みについて、家計全体の状況を踏まえた対応方針の整理をお手伝いしています。免除申請で足りるのか、債務整理を検討すべきか迷っている段階でも、まずはお気軽にお問い合わせください。

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監修者

本コラムは、弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所に所属する弁護士・公認会計士 藤井貴之が監修しています。

所属:兵庫県弁護士会、日本公認会計士協会兵庫会。借金問題(債務整理)を含む個人・企業の法務に対応しています。

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