お子さんが事件を起こし、警察や家庭裁判所から連絡を受けたご家族は、「これから何が起きるのか」「少年鑑別所に入るのか」「神戸で面会できるのか」「弁護士にいつ相談すればよいのか」と、強い不安を抱えていることと思います。
少年事件は、成人の刑事事件とは進み方が異なります。処罰そのものよりも、少年本人の立ち直りと生活環境の立て直しを重視し、家庭裁判所での調査と審判を通じて処分を決めていく手続です。もっとも、観護措置がとられるか、審判でどのような結論になるか、被害者対応や学校対応をどう進めるかは、事案により変わります。
この記事では、少年事件が家庭裁判所に送られてから審判に至るまでの流れ、観護措置と少年鑑別所、神戸での面会にあたって確認しておきたいこと、付添人弁護士の役割、そして相談を検討したいタイミングを、保護者の視点から整理します。まずは全体像をつかみ、手元の書類を早めにそろえておくことが、次の一歩につながります。
少年事件で家庭裁判所や警察から連絡を受け、今後の見通しが分からず不安を抱えている——そのような段階でも、手続の流れや準備すべき資料を整理することはできます。神戸みらい法律会計事務所では、刑事事件・少年事件について初回のご相談を無料で承っています(対応条件は事案により異なります)。
Contents
結論|少年事件の流れと、まず確認しておきたいこと
少年事件は、おおむね〈捜査(警察・検察)→家庭裁判所への送致→家庭裁判所調査官の調査・観護措置の判断→少年審判→処分の決定〉という流れで進みます。成人の刑事事件と違い、犯罪の嫌疑がある事件は原則としてすべて家庭裁判所に送られる点が大きな特徴です。
結論として、保護者がまず整理しておきたいのは次の点です。第一に、家庭裁判所からの呼出状・決定書・通知書など、届いた書類を保管すること。第二に、身柄が拘束されているか(在宅か)で当面の対応が変わること。第三に、面会や被害者対応は独断で動く前に、早い段階で弁護士に相談し方針を整えることです。
ポイント:少年事件では、審判不開始や不処分、保護観察で終わる事件も多く見られます。一方で、観護措置や少年院送致となる事案もあり、結論は少年本人の状況や家庭環境、被害者対応などにより異なります。「必ずこうなる」と決めつけず、資料を整理して見通しを検討することが大切です。
| 段階 | 主な内容 | 保護者が確認したいこと |
|---|---|---|
| 捜査段階 | 警察・検察による取調べ。逮捕された場合は身体拘束(少年でもやむを得ない場合に勾留等があり得る) | 連絡体制、取調べへの対応、弁護士への相談 |
| 家庭裁判所送致 | 嫌疑がある事件は原則すべて家庭裁判所へ送致(全件送致主義) | 送致の連絡、届いた書類の保管 |
| 調査・観護措置 | 家庭裁判所調査官の調査。必要に応じて観護措置(多くは少年鑑別所への収容) | 在宅か身柄拘束か、面会の可否、調査官面接の準備 |
| 少年審判 | 非行事実と要保護性を確認し、処分を決定(原則非公開) | 審判期日、準備資料、環境調整の状況 |
| 処分の決定 | 保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致・検察官送致・不処分・審判不開始など | 決定内容、抗告等の要否、今後の生活設計 |
少年事件の基礎知識|「少年」とは誰を指すか
少年法上の「少年」(20歳未満)
少年法上の「少年」とは、20歳に満たない者をいいます(少年法第2条第1項)。民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、少年法の適用対象は引き続き20歳未満とされています。
犯罪少年・触法少年・ぐ犯少年
少年法は、家庭裁判所の審判対象となる少年を三つに整理しています(少年法第3条第1項)。犯罪少年は、14歳以上で罪を犯した少年です。触法少年は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年で、刑事責任は問われませんが、家庭裁判所の手続の対象となる場合があります。ぐ犯少年は、罪を犯してはいないものの、その性格や環境から将来罪を犯すおそれがあると認められる少年です。
特定少年(18歳・19歳)の扱い
18歳・19歳は「特定少年」として、17歳以下の少年とは一部異なる扱いを受けます。少年法は適用されますが、検察官送致(逆送)の対象となる事件の範囲が広げられ、ぐ犯は保護処分の対象から外れ、一定の場合に実名等の報道(推知報道)が可能となるなどの違いがあります。保護処分の内容も、犯した罪の軽重を考慮して定められます。詳細は事案により異なるため、個別に確認が必要です。
成人の刑事事件との違い
成人の刑事事件では、検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴されれば公開の刑事裁判で有罪・無罪と刑罰が決まります。これに対し少年事件は、原則として家庭裁判所に送られ、少年審判(原則非公開)を通じて、処罰ではなく立ち直りに向けた処分を検討する点に特徴があります。もっとも、重大な事件や特定少年では、成人に近い刑事手続に移る場合があります。
全件送致主義と家庭裁判所への送致
なぜ家庭裁判所に送られるのか
少年事件では、犯罪の嫌疑がある事件は、原則としてすべて家庭裁判所に送致されます。これを全件送致主義といいます(少年法第41条・第42条)。専門的な調査機能をもつ家庭裁判所が、少年の抱える問題を早期に把握し、その少年にふさわしい処遇を検討するのが望ましいと考えられているためです。成人事件のような微罪処分・起訴猶予で捜査機関限りに終わる仕組みとは異なります。
神戸家庭裁判所に送致された後の流れ
神戸市内で起きた少年事件では、多くの場合、神戸家庭裁判所が事件を扱います。家庭裁判所が事件を受理すると、家庭裁判所調査官による調査が行われ、必要に応じて観護措置がとられます。その後、審判を開始するか(審判不開始とするか)が判断され、審判を経て処分が決まります。
在宅事件と身柄事件の違い
身柄が拘束されているかどうかで、当面の進み方と保護者の対応は変わります。身柄事件では観護措置による収容の可能性があり、在宅事件では自宅で生活しながら調査を受けるのが基本です。
| 区分 | 身柄の状況 | 当面の主な流れ |
|---|---|---|
| 在宅事件 | 自宅で生活 | 在宅のまま家庭裁判所調査官の調査を受け、審判に向けて準備する |
| 身柄事件 | 身体拘束あり | 家庭裁判所送致後に観護措置の判断。多くは少年鑑別所に収容され、鑑別を経て審判に進む |
観護措置と少年鑑別所
観護措置とは
観護措置とは、審判を行うために必要があるときに、家庭裁判所が少年の身柄や心身の状態を保全しつつ調査を進めるための措置です(少年法第17条)。家庭裁判所調査官の観護に付す方法(在宅)と、少年鑑別所に送致する方法があり、実務上「観護措置」というときは、少年鑑別所への収容を指すことが多いです。
少年鑑別所で行われること
少年鑑別所では、医学・心理学・教育学などの専門的知識に基づき、面接や心理検査、日々の行動観察を通じて、少年が非行に至った背景や、立ち直りに向けて必要な事情を明らかにする「鑑別」が行われます。処罰や矯正教育を行う場所ではなく、審判の資料を整えるための施設である点が、少年院や刑務所と異なります。
収容される期間(原則・例外)
少年鑑別所に収容する期間は、原則として2週間を超えることができません。ただし、特に継続の必要があるときは1回更新でき、実務上は通じて4週間程度となることが少なくありません。さらに、一定の重大な事件で証人尋問・鑑定・検証を行うなど特別の事情がある場合には、更新が追加で認められ、最長で通じて8週間まで収容されることがあります(少年法第17条第3項・第4項・第9項)。もっとも、観護措置がとられるかどうか、期間がどうなるかは事案により異なります。
観護措置に納得できないとき
観護措置の決定や更新に対しては、少年本人・法定代理人・付添人が、家庭裁判所に異議を申し立てることができます(少年法第17条の2)。また、観護の必要がなくなった場合には、その取消しを求めることも考えられます。認められる場面は限られますが、早期に付添人が関与し、収容の必要性について具体的に主張することが重要になります。
神戸少年鑑別所での面会
面会できる可能性がある人と、確認しておくこと
少年鑑別所では、保護者などが面会や手紙のやり取りを行える場合があります。もっとも、面会できる方の範囲、受付時間、差入れや手紙の取扱い、当日の手続は、施設の運用や事案により異なることがあります。面会の可否や受付時間などは、神戸少年鑑別所または付添人弁護士を通じて、最新の情報をご確認ください。
面会で保護者が意識したいこと
面会の時間は限られています。叱責に終始するよりも、落ち着いて次の点を整理することが、少年本人の立ち直りと審判に向けた準備につながります。
- 体調や精神面など、本人の様子を確認する
- 事件について、本人がどう受け止めているかを聴く
- 学校・仕事・生活環境をどう立て直すかを一緒に考える
- 再発を防ぐために何ができるかを話し合う
- 被害者対応について、独断で動く前に付添人と方針を相談する
事件について話す際は、事実に反する説明を促したり、口裏合わせや証拠の削除・改変につながる働きかけをしたりしないよう注意してください。かえって本人に不利益となり、立ち直りの妨げにもなります。対応に迷うときは、付添人弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
神戸家庭裁判所・神戸少年鑑別所の所在地
神戸市内の少年事件では、神戸家庭裁判所や神戸少年鑑別所(神戸法務少年支援センター)が関与することが一般的です。両施設はいずれも神戸市兵庫区にあり、比較的近い場所に位置しています。面会・問い合わせの受付時間や連絡方法は変わり得るため、来所前に各機関の公式情報または付添人を通じてご確認ください。
| 機関 | 所在地 |
|---|---|
| 神戸家庭裁判所(本庁) | 〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 |
| 神戸少年鑑別所(神戸法務少年支援センター) | 〒652-0015 神戸市兵庫区下祇園町40-7 |
少年審判までの準備|調査官の調査と保護者の役割
家庭裁判所調査官の調査
家庭裁判所調査官は、心理学や教育学などの専門的な知見をもち、少年本人や保護者との面接を通じて、非行に至った経緯、性格、家庭・学校・交友関係などを調べます。この社会調査の結果は、審判における処分の判断に大きく影響します。調査官の面接には、家庭としてどのように環境を整えていくかを具体的に説明できるよう、準備しておくことが有用です。
審判で確認されることと処分の種類
少年審判では、非行の事実があったか(非行事実)と、更生のためにどの程度の働きかけが必要か(要保護性)が確認されます。審判の結果として考えられる主な処分は、次のとおりです。いずれになるかは、事案により異なります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 審判不開始 | 調査の結果、審判を開かずに事件を終える(教育的な働きかけは行われることがある) |
| 不処分 | 審判は開くが、保護処分は行わない |
| 保護観察 | 施設に収容せず、社会内で保護観察官・保護司の指導監督を受ける(保護処分) |
| 児童自立支援施設等送致 | 開放的な施設で生活しながら指導を受ける(保護処分。義務教育中の年少少年が中心) |
| 少年院送致 | 少年院に収容し、矯正教育を受ける(保護処分) |
| 検察官送致(逆送) | 刑事処分が相当と判断された場合に検察官へ送り、刑事手続に移る |
| 試験観察 | 処分を直ちに決めず、一定期間、調査官の観察のもとで様子をみる中間的な措置 |
保護者が準備しておきたい資料
次の資料は、調査官の調査や審判に向けて役立つことがあります。事案により必要なものは異なります。
- 家庭裁判所からの呼出状・決定書・通知書
- 警察・検察から受け取った書類
- 事件の日時・場所・関係者・被害の状況を整理したメモ
- 学校・勤務先・家庭での生活状況が分かる資料
- 診断書・通院資料、発達特性や福祉的支援に関する資料(ある場合)
- 被害弁償・謝罪・示談に関する資料
- 再発防止に向けた生活環境の調整状況が分かる資料
- スマートフォン・SNS・メッセージ・写真・動画・位置情報など、事実関係に関わる資料(削除・改変はしない)
付添人弁護士の役割
付添人とは(弁護人との違い)
少年審判では、少年の権利を守り、立ち直りを支える立場として「付添人」が関与します。多くの場合、弁護士が付添人となります。捜査段階の弁護人が刑事手続における防御を担うのに対し、付添人は、非行事実の確認に加えて、少年の環境調整や審判に向けた準備まで視野に入れて活動します。なお、捜査段階で付いた国選弁護人は、家庭裁判所送致とともに任務が終わるため、審判段階で弁護士の関与を続けるには、あらためて付添人の選任等を検討する必要があります。
付添人が関与できる場面
付添人が付いたからといって、処分が必ず軽くなるわけではありません。もっとも、相談することで、手続の流れや準備事項を確認し、対応方針を整理しやすくなります。
| 場面 | 付添人が関与できる主な内容 |
|---|---|
| 少年本人との面会 | 手続の説明、事実関係や言い分の確認、精神面の支え |
| 観護措置の判断 | 収容の必要性について家庭裁判所に主張し、在宅での調査を求める検討 |
| 調査官対応 | 家庭環境の調整状況の説明、資料の提出 |
| 被害者対応 | 謝罪・被害弁償・示談の可否や進め方の検討(直接接触の前に方針を整理) |
| 審判準備 | 非行事実の確認、要保護性に関する主張、審判での説明の準備 |
| 審判後 | 処分に対する抗告等の要否の検討、今後の生活に向けた助言 |
国選付添人・当番付添人・付添援助制度
弁護士付添人には、私選のほか、公的・制度的な仕組みがあります。国選付添人は、一定の重大な事件で観護措置がとられた場合などに、家庭裁判所の判断により選任される制度で、対象は限られています。当番付添人は、少年鑑別所に収容された少年が依頼した場合に、弁護士が一回、無料で面会する制度です。また、資力が十分でない場合には、日本弁護士連合会の少年保護事件付添援助制度を利用できることがあります(事件終了後に費用の償還を求められる場合があります)。利用の可否や条件は事案により異なるため、弁護士会や付添人に確認してください。
「観護措置がとられるのか」「面会で何を話せばよいか」「被害者にどう対応すべきか」——少年事件では、短い時間で多くの判断を迫られます。神戸みらい法律会計事務所では、資料を確認したうえで、手続の流れと準備事項、今後の対応方針を整理します。結果を保証するものではありませんが、送致前・観護措置決定後・審判前など、節目ごとの見通しを検討できます。
よく問題になるケース
次のような場面は、保護者が迷いやすいところです。いずれも結論は個別事情により異なるため、早めに弁護士と相談しながら進めることをおすすめします。
- 観護措置が付くか不安:身柄事件では収容の可能性があります。収容の必要性について、家庭裁判所に具体的に主張できるかが分かれ目になります。
- 面会で何を話せばよいか分からない:事実確認・生活環境・再発防止を落ち着いて整理します。口裏合わせや証拠隠滅につながる話は避けます。
- 子どもが否認している:捜査資料の確認と、少年の言い分の把握が前提になります。取調べへの対応も含め、早期の相談が重要です。
- 被害者に謝罪・弁償したい:保護者が独断で直接連絡すると、かえって関係が悪化することがあります。付添人を通じた方法を検討します。
- 学校・勤務先への説明に迷う:どこまで・どのように伝えるかは、本人の状況を踏まえて慎重に判断します。
- 共犯者・友人関係の整理:関係の切り分けや今後の付き合い方も、要保護性の観点から重要になります。
- 重大事件・再非行・特定少年:見通しや取り得る対応が異なります。慎重な検討が必要です。
手続前チェックリスト
節目ごとに、確認しておきたい事項を整理しました。
- 相談前:届いた書類(呼出状・決定書・通知書)、捜査機関から受け取った書類、事件の概要メモをそろえる
- 面会前:面会の可否・受付時間・持参物を施設または付添人に確認し、話す内容を整理する
- 調査官の面接前:家庭環境の調整状況、生活・学校・仕事の見通し、再発防止策を説明できるよう準備する
- 審判前:非行事実への認識、被害者対応の状況、環境調整の結果を整理し、付添人と打ち合わせる
弁護士に相談するタイミング
少年事件は、早い段階での対応が、その後の準備の幅を左右します。次のような節目では、相談を検討する価値があります。
- 逮捕された、または警察から連絡が来たとき
- 家庭裁判所への送致が見込まれるとき
- 観護措置がとられ、少年鑑別所に収容されたとき
- 家庭裁判所調査官の面接を控えているとき
- 審判期日が近づいているとき
- 被害者対応や学校対応を始める前
- 否認・共犯・重大事件・再非行・特定少年など、慎重な検討が必要なとき
よくある質問(FAQ)
少年事件は必ず家庭裁判所に送られるのですか。
犯罪の嫌疑がある事件は、原則としてすべて家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。ごく軽微な事案では簡易な送致となることもありますが、家庭裁判所で判断される点は変わりません。
神戸少年鑑別所に入ると、保護者は面会できますか。
面会できる場合があります。ただし、面会できる方の範囲や受付時間、差入れの取扱いは運用により異なることがあるため、施設または付添人を通じて最新の情報をご確認ください。
観護措置はどのような場合に付くのですか。
審判を行うために必要があると家庭裁判所が判断した場合にとられます。身柄事件では収容の可能性がありますが、付くかどうかは事案により異なります。
少年鑑別所には、どのくらいの期間入るのですか。
収容は原則2週間で、更新により通じて4週間程度となることが少なくありません。一定の重大な事件で特別の事情がある場合には、最長で通じて8週間まで収容されることがあります。
付添人弁護士は何をしてくれるのですか。
少年本人との面会、手続の説明、事実関係の確認、調査官対応、家庭環境の調整、被害者対応、審判準備などに関与します。処分の結果を保証するものではありませんが、方針や準備を整理しやすくなります。
家庭裁判所調査官の面接前に、何を準備すべきですか。
家庭環境をどう整えるか、生活・学校・仕事の見通し、再発防止に向けた取組みを、具体的に説明できるよう準備しておくとよいでしょう。関連する資料も整理しておきます。
被害者に謝罪や弁償をしたい場合、保護者が直接連絡してよいですか。
独断で直接連絡すると、かえって関係が悪化することがあります。連絡の可否や方法は事案により異なるため、付添人を通じて進めることを検討してください。
学校には、どのように説明すべきですか。
どこまで、どのように伝えるかは、本人の状況によって異なります。一律の正解はないため、付添人と相談しながら慎重に判断することをおすすめします。
まとめ
- 少年事件は、家庭裁判所への送致・調査・観護措置・審判という流れで進み、立ち直りと環境調整を重視する手続です。
- 犯罪の嫌疑がある事件は、原則すべて家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
- 観護措置による少年鑑別所への収容は原則2週間、更新で通常4週間、一定の重大事件で最長8週間です。
- 神戸市内の事件では、神戸家庭裁判所・神戸少年鑑別所が関与することが一般的です。面会の受付時間等は施設または付添人にご確認ください。
- 付添人弁護士は、面会・調査官対応・環境調整・被害者対応・審判準備などに関与します。結果保証ではなく、見通しと準備の整理につながります。
- 送致前・観護措置決定後・調査官面接前・審判前など、節目ごとに早めの相談を検討してください。結論は個別事情により異なります。
少年事件で家庭裁判所から連絡が来た方、神戸少年鑑別所での面会や審判前の準備に不安がある方へ。神戸みらい法律会計事務所では、資料を確認したうえで、今後の対応方針と準備事項を整理します。まずはお問い合わせください。
監修者
藤井 貴之(弁護士・公認会計士)
弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所 所属弁護士会:兵庫県弁護士会
取扱分野:刑事事件・少年事件、交通事故、相続、離婚・男女問題、債務整理、企業法務ほか
参考資料(公的機関・公式資料)

24時間365日受付