神戸市西区の離婚調停はどこへ?本庁と明石支部を整理 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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神戸市西区の離婚調停はどこへ?本庁と明石支部を整理

「離婚に向けて話し合いたいけれど、当事者だけでは前に進まない」「離婚調停を申し立てたいが、神戸のどこの家庭裁判所へ行けばよいのか分からない」——このような疑問を持つ、神戸市内にお住まいの方は少なくありません。ご本人だけでなく、ご家族が相談先を探している場合もあると思います。

この記事では、離婚調停(正式には「夫婦関係調整調停」といいます)を神戸で検討するときに、どこの家庭裁判所に申し立てるのか神戸家庭裁判所本庁と明石支部はどう違うのか申立て前に何を確認しておくとよいのかを、裁判所などの公式情報に基づいて整理します。

先に結論をお伝えします。離婚調停の申立先は、申立人(あなた)が神戸市民かどうかで決まるのではなく、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦が合意で定めた家庭裁判所です。相手方が神戸市内にお住まいなら神戸家庭裁判所が申立先になり得ますが、神戸市外なら結論が変わります。また、神戸市内でも西区は明石支部も選べる点に注意が必要です。

ご自身のケースでは、どこに申し立てることになるのか、何を準備すればよいのかを整理したい方は、資料を拝見しながらご相談いただけます。

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Contents

まず結論|離婚調停の申立先は「相手方の住所地」か「合意で定めた家庭裁判所」

離婚調停は、家庭裁判所で行う話し合いの手続です。どの家庭裁判所に申し立てるか(これを「管轄」といいます)は、法律で原則が決まっています。ポイントを先に一覧で確認しておきましょう。

確認する項目 原則となる考え方 本記事での位置づけ
誰の住所で決まるか 原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 「管轄」の章で詳しく解説
合意で決められるか 夫婦が合意で定めた家庭裁判所も申立先にできる 「合意管轄」で解説
神戸市内のどこへ通うか 原則は神戸家庭裁判所本庁(兵庫区)。西区は明石支部も可 「本庁と明石支部」で解説
必要書類・費用 申立書・戸籍謄本・収入印紙・郵便料など 「必要な書類と費用」で解説
迷ったときの相談先 家庭裁判所の家事手続案内、弁護士 個別事情により結論は異なります

離婚調停(夫婦関係調整調停)とは

正式な手続の名前と使われる場面

一般に「離婚調停」と呼ばれる手続は、裁判所の正式な名称では「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。離婚について当事者間の話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用できます。調停では、調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら話し合いを進めます。

協議離婚・離婚調停・離婚裁判はどう違うのか

離婚の主な進め方には、次の三つがあります。

  • 協議離婚:夫婦の話し合いで合意し、離婚届を提出する方法です。
  • 離婚調停(夫婦関係調整調停):家庭裁判所で、調停委員を介して話し合う方法です。
  • 離婚裁判(離婚訴訟):調停で話し合いがまとまらなかった場合などに、裁判所に判断を求める方法です。

離婚などの人事に関する紛争では、いきなり訴訟を起こすのではなく、原則としてまず調停を申し立てる必要があるとされています(調停前置主義)。詳しい要件や例外は事案によって異なります。

離婚調停で話し合える主なこと

離婚調停では、離婚するかどうかそのものだけでなく、離婚に伴う次のような事項もあわせて話し合うことができます。

  • 未成年のお子さんがいる場合の、離婚後の親権者を父母の双方とするか一方とするか
  • お子さんと離れて暮らす親とお子さんとの交流(面会交流)
  • 養育費
  • 財産分与
  • 年金分割の割合
  • 慰謝料

親権・養育費・財産分与・年金分割などは、それぞれ検討すべき点が多い分野です。本記事では概要にとどめます。各項目の詳しい考え方は、別のコラムでの解説が適しています。

神戸で離婚調停を申し立てるときの「管轄(申立先)」

原則は「相手方の住所地」を管轄する家庭裁判所

家事調停事件は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます(家事事件手続法245条1項)。ここで注意したいのは、基準になるのが「相手方」の住所であり、申立人(あなた)自身の住所は原則として基準にならないという点です。

夫婦で申立先を「合意」して決めることもできる

もう一つの方法が、夫婦の合意で申立先の家庭裁判所を定める「合意管轄」です。当事者間で申し立てる裁判所について合意している場合は、その合意した家庭裁判所に申し立てることができます。合意の方法には一定の要件があるため、実際に用いる場合は確認が必要です。

「申立人が神戸市民だから神戸家裁」とは限りません

神戸市内にお住まいの方が離婚調停を検討するとき、「自分が神戸市民だから神戸家庭裁判所に申し立てられる」と考えてしまいがちですが、これは正確ではありません。管轄は相手方の住所地などで決まるため、相手方が神戸市内に住んでいる場合、または夫婦で神戸家庭裁判所を申立先とすることに合意した場合を中心に、神戸家庭裁判所が申立先になり得ると考えるのが正確です。

相手方が神戸市外にお住まいの場合は、原則としてその相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が問題になります。したがって、必ずしも神戸家庭裁判所に申し立てられるとは限りません。複数の申立先が考えられる場合の取り扱いや、管轄のない裁判所に申し立ててしまった場合の移送などは、個別事情により結論が異なります。

相手方の住所地別・申立先の早見表

相手方がどこに住んでいるかによって、申立先の考え方は次のように整理できます。あくまで原則の整理であり、実際の判断は個別事情によって変わります。

相手方の住所(状況) 原則となる申立先の考え方 確認先 注意点
神戸市西区以外の神戸市内 神戸家庭裁判所本庁 神戸家裁の管轄区域 本庁は兵庫区にあります
神戸市西区 神戸家庭裁判所本庁でも明石支部でも可 神戸家裁の管轄区域一覧 どちらにも申立て可。通いやすさ等で検討
明石市 神戸家庭裁判所明石支部 明石支部の管轄区域
三木市・三田市 神戸家庭裁判所本庁 神戸家裁の管轄区域
兵庫県内の別の地域 その地域を管轄する家庭裁判所・支部 神戸家裁の支部一覧 尼崎・伊丹・姫路支部など
兵庫県外 その住所地を管轄する家庭裁判所 全国の家庭裁判所 神戸家裁とは限りません
夫婦で申立先を合意している 合意で定めた家庭裁判所 合意管轄の要件を確認 合意の方法に要件があります
相手方の住所が分からない 個別に検討が必要 家事手続案内・弁護士 断定できず、事前の相談をおすすめします

神戸家庭裁判所本庁と明石支部|どこへ通うのか

本庁は「兵庫区荒田町」にあります(三宮ではありません)

神戸家庭裁判所(本庁)は、神戸市兵庫区荒田町にあります。神戸の中心地である三宮(中央区)にあると思われがちですが、所在地は異なります。公共交通機関では、市営地下鉄「大倉山駅」から北へ徒歩約10分、または市営バスの「家庭裁判所前」から近い場所にあります。最新のアクセスは、神戸家庭裁判所の公式サイトでご確認ください。

神戸市西区は本庁でも明石支部でも申し立てられます

神戸市西区にお住まいの相手方についての離婚調停は、公式資料上、神戸家庭裁判所本庁でも、明石支部でも取り扱うとされています。「西区だから必ず明石支部」ではなく、どちらにも申し立てられるという整理です。神戸家庭裁判所明石支部は明石市天文町にあり、JR「明石駅」から南東へ徒歩約12分、山陽電鉄「人丸前駅」から南西へ徒歩約5分ほどの場所です。須磨区・垂水区・西区・明石方面にお住まいの方は、どちらが通いやすいかも一つの検討材料になります。

本庁と明石支部の比較

裁判所 所在地 主に関係する地域 読者が注意する点
神戸家庭裁判所(本庁) 神戸市兵庫区荒田町(市営地下鉄「大倉山駅」から北へ徒歩約10分ほか) 神戸市全域(西区を含む)、三木市・三田市 三宮ではなく兵庫区。神戸地方裁判所とは別。ウェブ会議のメール届出フォームは本庁のみ運用
神戸家庭裁判所 明石支部 明石市天文町(JR「明石駅」から南東へ徒歩約12分ほか) 明石市、神戸市西区 神戸市西区は本庁でも可。支部ではウェブ会議の運用が本庁と異なります

「神戸家庭裁判所」と「神戸地方裁判所」は名前が似ていますが、別の裁判所であり、扱う事件も所在地も異なります。離婚調停は家庭裁判所の手続です。案内や書類を確認するときは、家庭裁判所のものかどうかをご確認ください。

「西区に住んでいるが相手方は別の地域」「相手方が遠方にいる」など、申立先の判断に迷うことがあります。資料を確認しながら、申立先や進め方を一緒に整理できます。

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離婚調停の申立てに必要な書類と費用

主な必要書類

離婚調停の申立てに必要な主な書類は、次のとおりです。事案によっては追加の書類を求められることがあります。

  • 申立書およびその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 事情説明書(夫婦関係調整)
  • 子についての事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 送達場所等届出書
  • 年金分割の割合についての申立てを含む場合は、年金分割のための情報通知書(発行日から1年以内のもの)

審理のために必要な場合は、追加の書類の提出を求められることがあります。また、申立時に、申立書のほか各家庭裁判所が定める書式(申立書付票など)に記入する場合があります。神戸家庭裁判所では、未成年のお子さんがいる場合の動画視聴の案内や、調停の進行に応じた「親権(監護)に関する照会書」「財産目録」の作成をお願いされることがあります。

費用の目安

申立てに必要な費用として、収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便料が必要です。郵便料は、郵便切手による方法と、現金・電子による方法(保管金として納付する方法)があります。金額は申立先の裁判所や当事者の数によって異なり、改定されることもあります。正確な額は、申立ての時点で、申立先の家庭裁判所の公式資料でご確認ください。このほか、戸籍謄本などの取得手数料が別途かかります。

申立てから初回調停期日までの大まかな流れ

離婚調停は、一般的に次のような流れで進みます。あくまで一般的な流れであり、実際の進み方や期間は、裁判所の状況や事案によって異なります。

  • ①申立ての準備(必要書類の収集・作成)
  • ②申立書の提出(申立先の家庭裁判所へ)
  • ③裁判所からの連絡・期日の調整
  • ④初回の調停期日
  • ⑤必要に応じた継続の期日

申立てから初回期日までにどの程度かかるかは、申立先の家庭裁判所にご確認いただくのが確実です。

神戸で迷いやすいケースと確認ポイント

神戸市内の方が離婚調停を検討するとき、判断に迷いやすい場面を整理します。いずれも「こうすれば必ず解決する」というものではなく、確認すべきポイントとしてお読みください。

相手方が神戸市外に住んでいる

原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先になるため、神戸家庭裁判所に申し立てられるとは限りません。合意管轄の余地があるかを含め、個別に検討する必要があります。

相手方が神戸市西区に住んでいる

本庁でも明石支部でも申し立てられます。どちらが通いやすいか、今後の期日への出頭のしやすさなども踏まえて検討するとよいでしょう。

DV・モラハラで住所を知られたくない

相手方に現住所を知られたくない、相手方と顔を合わせたくない、といった事情がある場合には、送達場所等の届出や、相手方に知られたくない情報についての資料の非開示の申出といった仕組みがあります。もっとも、どの範囲で認められるかは個別事情と裁判所の判断によります。申立て前に、家庭裁判所や弁護士に相談しておくことをおすすめします。

子ども・財産分与・年金分割もまとめて話したい

親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料などは、離婚調停の中であわせて話し合うことができます。求める内容によって必要な資料が変わるため、事前に整理しておくと進めやすくなります。

相手方と顔を合わせたくない/ウェブ会議で参加したい

調停では、当事者双方が同じ時間に待合室で顔を合わせないよう配慮される運用があります。また、遠方に住んでいる、相手方と同じ空間にいると不安があるなど、裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いたうえで、ウェブ会議を利用して期日に参加できる場合があります。利用できるかどうかや運用は、事件の内容や裁判所の判断によって異なります。神戸家庭裁判所ではウェブ会議利用の申出書が用意されていますが、メールアドレスの届出フォームは本庁のみの運用で、各支部では扱いが異なる点に注意が必要です。

申立て前に確認しておきたいことチェックリスト

離婚調停の申立てを検討するとき、次のような点を事前に確認しておくと、準備がスムーズになります。

  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相手方の住所が分かる資料(申立先の確認のため)
  • 収入が分かる資料(源泉徴収票・給与明細・確定申告書など)
  • 預貯金・不動産・保険・退職金など財産に関する資料
  • 相手方とのやり取り(メッセージアプリ・メール・手紙など)の記録
  • DV・モラハラ・不貞・子どもの監護状況などに関する資料
  • お子さんの学校・通院・監護状況が分かる資料
  • 年金分割を求める場合の「年金分割のための情報通知書」(発行から1年以内)の要否
  • 住所を知られたくない場合の届出・申出の要否
  • 申立先(相手方の住所地/合意した家庭裁判所)の確認
  • 収入印紙・郵便料・提出方法の確認

弁護士に相談するタイミングと、相談で整理できること

離婚調停は、弁護士に依頼しなくても申し立てることができます。もっとも、申立先の管轄が分かりにくい、住所を知られたくない事情がある、財産分与や年金分割もあわせて検討したい、といった場合には、申立て前に弁護士に相談することで、対応方針を整理しやすくなります。相談では、結果を保証するものではありませんが、次のような点を、資料を確認しながら整理できます。

ケース 確認すべき資料 相談で整理できること
申立先が本庁か明石支部か迷う(西区在住など) 相手方の住所が分かる資料 管轄のある裁判所、通いやすさを踏まえた申立先の考え方
相手方が県外・遠方にいる 相手方の住所地が分かる資料 申立先や、期日への参加方法(ウェブ会議の可否を含む)の見通し
DV・モラハラで住所を知られたくない これまでの経緯・被害の記録、現住所が分かる資料 住所の記載方法、送達場所等の届出、資料の非開示の申出など、とり得る手続の整理
子どもの親権・養育費・面会交流も話したい お子さんの状況が分かる資料、収入資料 調停で扱う範囲、準備しておくとよい資料の整理
財産分与・年金分割もまとめたい 預貯金・不動産・保険・退職金等の資料、年金分割のための情報通知書 申立てに含める範囲、必要書類の整理

神戸市に住んでいれば神戸家庭裁判所に申し立てられますか?

申立人が神戸市民であることだけでは決まりません。原則は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦が合意で定めた家庭裁判所です。相手方が神戸市内なら神戸家庭裁判所が申立先になり得ますが、市外の場合は結論が変わります。

神戸家庭裁判所は三宮にありますか?

いいえ。神戸家庭裁判所(本庁)は神戸市兵庫区荒田町にあります。三宮(中央区)ではありません。また、名前の似た神戸地方裁判所とは別の裁判所です。

神戸市西区の場合は明石支部に申し立てるのですか?

神戸市西区は、公式資料上、神戸家庭裁判所本庁でも明石支部でも取り扱うとされています。「西区なら必ず明石支部」ではなく、どちらにも申し立てられます。

相手方が神戸市外に住んでいる場合はどうなりますか?

原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先です。相手方が兵庫県外の場合は、その地域の家庭裁判所になることが多く、神戸家庭裁判所に申し立てられるとは限りません。ただし、夫婦の合意による申立先の指定(合意管轄)の余地はあります。

離婚調停の申立てに必要な書類は何ですか?

申立書とその写し、夫婦の戸籍謄本、事情説明書、子についての事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書などです。年金分割を求める場合は情報通知書も必要です。事案により追加の書類を求められることがあります。

DVや住所を知られたくない事情がある場合はどうすればよいですか?

送達場所等の届出や、資料の非開示の申出といった仕組みがあります。どの範囲で認められるかは個別事情と裁判所の判断によります。申立て前に、家庭裁判所や弁護士に相談することをおすすめします。

ウェブ会議で離婚調停に参加できますか?

裁判所が相当と認める場合に、ウェブ会議で期日に参加できることがあります。利用できるかや運用は、事件の内容・裁判所の判断によって異なります。神戸家庭裁判所ではウェブ会議利用の申出書が用意されていますが、メールアドレスの届出フォームは本庁のみの運用です。

弁護士に相談するのは申立ての前と後のどちらがよいですか?

一概には言えませんが、申立ての前に相談すると、申立先や必要書類、主張の整理、住所を知られたくない場合の対応などを、あらかじめ検討しやすくなります。すでに申し立てた後でも、進め方の整理のために相談することは可能です。

まとめ

  • 離婚調停の申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦が合意で定めた家庭裁判所です。
  • 「申立人が神戸市民だから神戸家庭裁判所」とは限りません。相手方の住所地によって結論が変わります。
  • 神戸家庭裁判所(本庁)は三宮ではなく、神戸市兵庫区荒田町にあります。
  • 神戸市西区は、本庁でも明石支部でも申し立てられます。
  • 申立て前に、書類・費用・管轄・住所を知られたくない場合の対応を確認しておくと安心です。
  • 迷うときは、資料を持参して弁護士に相談すると、申立先や準備事項を整理しやすくなります。

申立先の管轄、必要な書類、調停で何を話し合うかなど、離婚調停の準備は、事前に整理しておくことで見通しを立てやすくなります。ご相談の際は、弁護士費用についても事前にご確認いただけます。

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本コラムは、神戸みらい法律会計事務所に所属する弁護士が内容を確認しています。離婚・男女問題に関するご相談や、監修弁護士の経歴・取扱分野については、以下のページをご覧ください。

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