兵庫区にお住まいで、借金の返済が難しくなり、自己破産や個人再生を具体的に考え始めた方の多くが、「どこの裁判所に申し立てるのか」「家庭裁判所でよいのか」「費用はいくらかかるのか」「どんな書類が必要か」といった点でつまずきます。
この記事では、兵庫区から自己破産・個人再生を申し立てる場合の手続の流れを、神戸地方裁判所本庁での取扱いを前提に整理します。あわせて、同時廃止と管財事件の違い、自己破産と個人再生の選び方、費用と期間の考え方、相談前にそろえておきたい資料まで、順番に確認していきます。
先に結論の方向性をお伝えすると、兵庫区にお住まいの方の自己破産・個人再生の申立先は、原則として神戸地方裁判所本庁です。神戸家庭裁判所本庁は兵庫区荒田町にありますが、自己破産・個人再生は家事事件ではないため、家庭裁判所では扱いません。この点は間違えやすいので、最初に整理しておきます。
どちらの手続が向いているか、同時廃止と管財事件のどちらになるか、費用や期間がどの程度かは、収入・財産・債務の内容・住宅ローンの有無などの個別事情によって変わります。本記事は一般的な仕組みの説明であり、最終的な見通しは資料を確認したうえで判断する必要があります。
自己破産と個人再生のどちらが適しているか、必要書類や費用の見通しは、資料を確認しながら整理することができます。
Contents
結論|兵庫区から自己破産・個人再生を検討するときの全体像
最初に全体像を整理します。細かい制度の説明は、このあとの見出しで順番に確認していきます。
まず押さえておきたい4つのポイント
- 兵庫区にお住まいの方の自己破産・個人再生の申立先は、原則として神戸地方裁判所本庁です(家庭裁判所ではありません)。
- 自己破産と個人再生は別の手続で、どちらが適しているかは収入・財産・住宅ローンの有無・債務の内容などで変わります。
- 自己破産が同時廃止になるか管財事件になるかは、申立人が選ぶものではなく、裁判所が判断します。
- 裁判所に納める費用と弁護士費用は別物です。具体的な金額や期間は、事案と裁判所の運用によって異なります。
| 確認する項目 | ポイント |
|---|---|
| 申立先 | 兵庫区にお住まいの方は、原則として神戸地方裁判所本庁。家庭裁判所では扱わない。 |
| 手続の種類 | 自己破産(免責により債務の支払義務を免れる)/個人再生(再生計画にそって返済し、残りの債務の免除を受ける)。 |
| 自己破産の振分け | 同時廃止と管財事件があり、財産の状況や調査の必要性などをもとに裁判所が判断する。 |
| 費用 | 裁判所に納める費用(収入印紙・郵券・予納金)と弁護士費用は別。金額は手続・事案・裁判所の運用により異なる。 |
| 期間 | 債権調査や資料収集、申立て後の審査などの工程ごとに変わり、管財事件か同時廃止かによっても異なる。 |
| 相談のタイミング | 督促・訴訟・給与差押えなどがある場合は、早めに相談したうえで方針を整理することが考えられる。 |
兵庫区にお住まいの方の申立先|「家庭裁判所」ではなく「地方裁判所」
破産・個人再生は神戸地方裁判所本庁で扱う
破産手続(自己破産)と個人再生(民事再生のうち個人向けの手続)の申立先は、原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。兵庫区を含む神戸市内(西区を除く)にお住まいの方の場合、原則として神戸地方裁判所本庁が申立先になります。
注意したいのは、神戸家庭裁判所本庁が兵庫区荒田町にあるため、「近くの家庭裁判所に申し立てるのでは」と誤解されやすい点です。家庭裁判所は、離婚・相続・成年後見などの家事事件を扱う裁判所であり、自己破産・個人再生は家事事件ではありません。そのため、これらの手続は家庭裁判所ではなく、地方裁判所(神戸地方裁判所本庁)で扱います。
神戸地方裁判所本庁と神戸家庭裁判所本庁の違い
両者は名前が似ていますが、所在地も扱う手続も異なります。下の表で確認してください。
| 項目 | 神戸地方裁判所本庁 | 神戸家庭裁判所本庁 |
|---|---|---|
| 主に扱う手続 | 自己破産・個人再生、民事訴訟など | 離婚・相続・成年後見などの家事事件 |
| 所在地 | 〒650-8575 神戸市中央区橘通2-2-1 | 〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 |
| 主なアクセス | JR神戸駅から北へ徒歩約7分、神戸高速鉄道 高速神戸駅から北へ徒歩約5分、市営地下鉄 大倉山駅から南へ徒歩約5分 | 市営地下鉄 大倉山駅(西1番出口)から北へ徒歩約10分 |
自己破産・個人再生を申し立てる場合は、中央区橘通にある神戸地方裁判所本庁が窓口になります。最寄りが同じ大倉山駅でも、地方裁判所と家庭裁判所は別の庁舎です。
神戸市内でも、西区にお住まいの方は神戸地方裁判所明石支部が管轄となるなど、区によって申立先が異なる場合があります。引っ越し直後などで住所地と住民票の記載が一致しないこともあるため、ご自身の申立先は住所地の管轄を確認することをおすすめします。
自己破産と個人再生はどう違うか
自己破産と個人再生は、どちらも裁判所を通じて借金(債務)を整理する手続ですが、仕組みが異なります。
自己破産の特徴
自己破産は、自分の収入や財産では債務を支払うことができない状態(支払不能)にある場合に、裁判所に破産手続の開始を申し立てる手続です。破産手続の開始決定を受けただけでは債務はなくなりません。法律上の支払義務を免れるには、別に免責許可を受ける必要があります。個人が破産手続の開始を申し立てた場合、原則として免責許可の申立てもあったものとみなされます。
免責許可決定が確定すると、原則として債務の支払義務を免れます。ただし、税金や養育費など一部の債務は、免責許可決定が確定しても支払義務が残ることがあります(非免責債権)。また、浪費やギャンブルなど法律で定められた事情(免責不許可事由)がある場合には、免責が受けられないことがあります。
個人再生の特徴
個人再生(民事再生のうち個人向けの手続)は、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがある方などが、再生計画を作成し、裁判所の認可を受けて、計画にそって返済していく手続です。計画どおりに返済すると、残りの債務について免除を受けることができます。返済の総額は、原則として3年間(事情により延長されることがあります)で分割して支払う内容になります。
個人再生では、返済の総額が、自分の財産を処分して返済にあてた場合の額(清算価値)を上回らなければならないという考え方(清算価値保障原則)があります。住宅ローンが残っている自宅を手元に残したい場合には、住宅資金特別条項を利用できる余地がありますが、利用には要件の確認が必要です。
どちらが向いているかは個別事情で異なる
自己破産と個人再生のどちらが適しているかは、収入の安定性、財産の内容、住宅ローンの有無、債務の額や内容、免責不許可事由の有無などによって変わります。次の表は大まかな違いを整理したものです。実際の選択は、資料を確認したうえで判断する必要があります。
| 観点 | 自己破産 | 個人再生 |
|---|---|---|
| 基本的な仕組み | 免責許可決定の確定により、原則として債務の支払義務を免れる | 再生計画にそって返済し、残りの債務の免除を受ける |
| 返済の継続 | 原則として返済は予定しない | 原則として3年間(延長される場合あり)で分割返済する |
| 収入の見込み | 必須の要件ではない | 継続的・反復的な収入の見込みが前提 |
| 住宅ローンのある自宅 | 原則として処分の対象になり得る | 住宅資金特別条項を利用できる余地がある(要件確認が必要) |
| 主な注意点 | 免責不許可事由・非免責債権・財産の処分 | 清算価値保障原則・最低弁済額・履行可能性 |
自己破産の手続の流れ
弁護士に依頼する場合の一般的な流れは、おおむね次のようになります。事案や裁判所の運用によって異なる場合があります。
- 弁護士への相談・依頼
- 受任通知の発送と債権調査(債権者・債務額の確認)
- 資料収集と申立書の作成
- 神戸地方裁判所本庁への破産手続開始の申立て(個人の場合、原則として免責許可の申立てもあったものとみなされます)
- 破産手続開始の決定
- 同時廃止事件、または管財事件への振分け
- 管財事件の場合は、破産管財人による財産の調査・換価、債権者集会など
- 免責許可決定(確定により、原則として債務の支払義務を免れます)
同時廃止と管財事件の違い
破産手続には、破産管財人が選任される「管財事件」と、破産管財人を選任せずに破産手続の開始と同時に手続を終える「同時廃止事件」があります。法律上は管財事件が原則で、同時廃止事件は例外的な扱いです。どちらになるかは申立人が選べるものではなく、財産の状況や調査の必要性などをもとに裁判所が判断します。
| 項目 | 同時廃止事件 | 管財事件 |
|---|---|---|
| 破産管財人 | 選任されない | 選任される(多くは弁護士) |
| 財産の換価・配当 | 行われない | 財産を換価し、債権者に配当することがある |
| 主に想定される場面 | 処分できる財産がごく少ない場合など | 一定の財産がある場合、財産や免責の調査が必要な場合、事業者の場合など |
| 費用(予納金) | 管財事件より少ないのが一般的 | 同時廃止より多くなるのが一般的 |
| 手続の重さ | 比較的簡易 | 調査・集会などの手続がある |
どちらになるかで費用や手続の進み方が変わります。具体的な予納金の額は裁判所や事件の内容によって異なるため、神戸地方裁判所本庁での取扱いを前提に、相談時に確認することをおすすめします。
免責許可と「免責されない債務」
破産手続が開始されても、それだけで債務がなくなるわけではありません。法律上の支払義務を免れるには免責許可決定の確定が必要です。一方で、税金、罰金、養育費など一部の債務は、免責許可決定が確定しても支払義務が残ることがあります(非免責債権)。また、浪費・ギャンブルや、財産を隠す・一部の債権者だけに返済するといった行為は、免責不許可事由として問題になる場合があります。こうした事情があるかどうか、最終的にどう扱われるかは、資料を確認したうえで個別に判断する必要があります。
個人再生の手続の流れ
弁護士に依頼する場合の一般的な流れは、おおむね次のようになります。事案や裁判所の運用によって異なる場合があります。
- 弁護士への相談・依頼
- 受任通知の発送と債権調査
- 資料収集と申立書・再生計画の準備
- 神戸地方裁判所本庁への個人再生(再生手続開始)の申立て
- 再生手続の開始決定
- 債権の届出・認否、清算価値や収入に関する確認
- 再生計画案の作成・提出
- 再生計画の認可決定
- 認可された再生計画にそった返済
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生には、大きく分けて小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
- 小規模個人再生 将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンなどを除いた無担保債務の総額が5000万円以下の方が利用できる手続です。
- 給与所得者等再生 小規模個人再生を利用できる方のうち、給与所得者など、将来の収入を安定的に見込める方が利用できる手続です。返済の総額が、収入から法律で定められた生活費などを差し引いた額(可処分所得額)の2年分以上である必要があります。
どちらを選ぶかは、収入の安定性や債権者の意向の見込みなどによって変わります。個別事情により結論は異なるため、資料を確認したうえで検討します。
住宅を残したい場合|住宅資金特別条項の検討
住宅ローンが残っている自宅を手元に残したい場合、個人再生では住宅資金特別条項を利用できる余地があります。これは、住宅ローンについては原則としてこれまでどおり返済を続けながら、その他の債務を再生計画で整理するという考え方です。ただし、利用には法律上の要件があり、ローンの契約内容や担保の状況によっては利用できない場合もあります。自宅を残せるかどうかは、契約書や登記などの資料を確認したうえで判断する必要があります。
費用の考え方|裁判所費用と弁護士費用を分けて理解する
費用は大きく、裁判所に納める費用と、弁護士に依頼する場合の弁護士費用に分かれます。両者は別物です。
裁判所に納める費用(収入印紙・郵券・予納金)
裁判所に納める費用には、申立ての手数料となる収入印紙、連絡用の郵便料(郵券)、官報公告の費用などにあてる予納金があります。収入印紙の額は次のとおりです。
- 自己破産 破産手続開始の申立てについて収入印紙1000円分、免責許可の申立てについて収入印紙500円分(個人の自己破産は両方をあわせて申し立てるため、合計1500円分が目安です)。
- 個人再生 再生手続開始の申立てについて収入印紙1万円分。
これに加えて、連絡用の郵便料(郵券)と予納金が必要になります。これらの額は裁判所ごとに異なり、自己破産では同時廃止事件か管財事件かによっても変わります。神戸地方裁判所本庁での具体的な金額は、相談時または申立先の裁判所に確認することをおすすめします。
弁護士費用の考え方
弁護士に依頼する場合の費用は、手続の種類(自己破産・個人再生)や事案の内容によって異なります。具体的な費用については、弁護士費用のページもあわせてご確認ください。
裁判所費用と弁護士費用を分けて整理すると、全体の見通しを立てやすくなります。費用の考え方については、弁護士費用のページもご確認ください。
手続にかかる期間の考え方
手続にかかる期間は、工程ごとに分けて考えると見通しを立てやすくなります。具体的な期間は、債権者の数、財産や免責の調査が必要かどうか、管財事件か同時廃止事件か、資料がそろっているかどうか、裁判所の運用などによって変わります。
| 工程 | 主な内容 | 期間に影響する主な要因 |
|---|---|---|
| 申立て前 | 相談、受任通知、債権調査、資料収集、申立書の作成 | 債権者の数、資料の整い具合、家計や財産の状況 |
| 申立て後(自己破産) | 開始決定、同時廃止または管財、(管財の場合)調査・換価・債権者集会、免責許可決定 | 同時廃止か管財か、財産・免責の調査の要否 |
| 申立て後(個人再生) | 開始決定、債権の認否、再生計画案の作成・提出、認可決定、返済の開始 | 計画の内容、債権者の意向、収入の確認 |
正確な見通しは、資料を確認したうえで検討する必要があります。督促や訴訟、給与差押えなどがある場合は、進め方が変わることもあるため、早めに相談することが考えられます。
相談前にそろえておきたい必要書類・資料
必要書類は裁判所の運用や事案によって異なりますが、相談の段階で次のような資料がそろっていると、状況の把握や手続の検討がスムーズになります。すべてがそろっていなくても、まず相談して不足分を整理していくことができます。
自己破産・個人再生に共通して準備したい資料
- 本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 住民票など世帯の状況がわかる資料
- 借入先の一覧、請求書・督促状・カード明細・契約書など債務の内容がわかる資料
- 給与明細・源泉徴収票・課税証明書など収入がわかる資料
- 預貯金通帳(一定期間の入出金がわかるもの)
- 家計の収支がわかる資料
- 保険証券(解約返戻金の有無がわかるもの)
- 退職金の見込額がわかる資料
- 自動車をお持ちの場合は車検証
- 不動産をお持ちの場合は登記事項証明書
- 賃貸住宅にお住まいの場合は賃貸借契約書
個人再生で特に確認しておきたい資料・住宅ローンがある場合の資料
- 継続的・反復的な収入があることがわかる資料
- 家族構成や扶養関係がわかる資料
- 住宅ローンの契約書・返済予定表・残高がわかる資料
- 自宅の登記事項証明書(担保の設定状況がわかるもの)
よく問題になるケース
相談の場でよく出てくる、迷いやすい場面を整理します。いずれも、結論は資料を確認したうえで個別に判断する必要があります。
家や車を残したい
住宅ローンが残る自宅を残したい場合、個人再生の住宅資金特別条項を利用できる余地がありますが、要件の確認が必要です。自己破産では、一定の価値がある財産は処分の対象になり得ます。自動車も、価値やローンの有無(所有権留保の有無)によって扱いが変わります。残せるかどうかは、契約書や登記、車検証などを確認したうえで判断します。
保証人がいる
自己破産や個人再生をすると、保証人や連帯保証人に請求がいくことがあります。保証人への影響は、債務の内容や保証の範囲によって変わるため、事前に確認しておくことが考えられます。
給与差押えや訴訟・支払督促が来ている
すでに給与差押えを受けている、訴状や支払督促が届いているといった場合は、対応できる期間が限られていることがあります。こうした場合は、早めに相談したうえで方針を整理することが考えられます。
税金・養育費の滞納がある
税金や養育費などは、自己破産で免責許可決定が確定しても支払義務が残ることがある債務です(非免責債権)。これらの滞納がある場合の進め方は、債務全体の状況をふまえて検討する必要があります。
浪費・ギャンブル、一部の債権者への返済などがある
浪費やギャンブルがある場合、自己破産では免責不許可事由として問題になることがあります。また、申立て前に一部の債権者にだけ返済すると、後の手続で問題となる場合があります。気になる事情がある場合ほど、早めに事実関係を整理したうえで相談することが大切です。
個人事業主の方・家族に知られたくない方
個人事業主の方は、事業用の資産や取引、従業員への影響などの確認が必要になりやすく、管財事件として扱われる場面も想定されます。家族に知られたくないという相談もよくありますが、対応できる範囲は手続の内容や同居の状況によって変わります。実際にどこまで配慮できるかは、状況を確認したうえで検討します。
申立て前のチェックリストと避けたい行動
申立てに向けて、次のような資料や事情を整理しておくと、手続の検討が進めやすくなります。
- 届いている請求書・督促状・支払督促・訴状・差押命令の有無
- 借入先の一覧と、おおよその残高
- 給与明細・源泉徴収票・課税証明書など収入の資料
- 預貯金通帳と、最近の大きな入出金の有無
- 保険・自動車・不動産・退職金など、財産にあたるものの有無
- 住宅ローン・税金・養育費の滞納の有無
- 保証人・連帯保証人の有無
申立て前に避けておきたい行動として、一部の債権者にだけ返済する、財産を他人名義に移す、申立ての直前に新たな借入れをする、といったものがあります。こうした行為は、後の手続で問題となる場合があります。判断に迷うときは、自己判断で動く前に相談することをおすすめします。
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、結果を保証するものではありませんが、自己破産と個人再生のどちらが適しているか、同時廃止と管財事件のどちらが想定されるか、必要書類や費用の見通しはどうかといった判断材料を整理するうえで役立ちます。とくに、督促・訴訟・給与差押えなどがある場合や、税金・養育費の滞納、保証人がいる場合などは、早めに状況を整理しておくことで、対応の方針を検討しやすくなります。
ご自身の状況に応じて、手続の選択や必要書類、費用の見通しを整理することができます。まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
兵庫区に住んでいる場合、自己破産はどこの裁判所に申し立てますか。
原則として、住所地を管轄する地方裁判所です。兵庫区を含む神戸市内(西区を除く)にお住まいの方の場合、原則として神戸地方裁判所本庁が申立先になります。個別の事情で異なることがあるため、申立先は住所地の管轄を確認してください。
神戸家庭裁判所で自己破産や個人再生はできますか。
自己破産・個人再生は家事事件ではないため、家庭裁判所では扱いません。神戸家庭裁判所本庁は兵庫区荒田町にありますが、これらの手続は地方裁判所(神戸地方裁判所本庁)で扱います。
同時廃止と管財事件は自分で選べますか。
選べません。法律上は管財事件が原則で、同時廃止事件は例外的な扱いです。どちらになるかは、財産の状況や調査の必要性などをもとに裁判所が判断します。
自己破産と個人再生のどちらを選ぶべきですか。
収入の安定性、財産の内容、住宅ローンの有無、債務の内容などによって変わります。一般論だけで決められるものではないため、資料を確認したうえで検討する必要があります。
個人再生なら住宅ローンのある自宅を残せますか。
住宅資金特別条項を利用できる余地がありますが、法律上の要件があり、ローンの契約内容や担保の状況によっては利用できない場合もあります。残せるかどうかは資料を確認したうえで判断します。
費用はいつ、どのように確認すればよいですか。
裁判所に納める費用(収入印紙・郵券・予納金)と弁護士費用は別です。郵券や予納金の額は裁判所や事件の内容によって異なります。弁護士費用は事案により異なるため、弁護士費用のページや相談時にご確認ください。
申立てまでにどのような資料を準備すればよいですか。
借入先の一覧、請求書や督促状、給与明細や課税証明書、預貯金通帳、保険証券、自動車や不動産の資料などがあると検討が進めやすくなります。すべてそろっていなくても、まず相談して不足分を整理できます。
給与差押えや訴訟が来ている場合は早めに相談すべきですか。
対応できる期間が限られていることがあるため、早めに相談したうえで方針を整理することが考えられます。状況によって進め方が変わるため、届いている書類を手元に用意して相談するとスムーズです。
まとめ|兵庫区から申立てを検討する方が次にすべきこと
- 兵庫区にお住まいの方の自己破産・個人再生の申立先は、原則として神戸地方裁判所本庁です(家庭裁判所ではありません)。
- 自己破産と個人再生は別の手続で、どちらが適しているかは収入・財産・住宅ローンの有無などで変わります。
- 自己破産が同時廃止になるか管財事件になるかは、裁判所が判断します。
- 裁判所費用と弁護士費用は別で、金額や期間は事案と裁判所の運用によって異なります。
- まずは借入先の一覧や収入・財産がわかる資料を用意し、督促・訴訟・給与差押えなどがある場合は早めに相談することを検討しましょう。
自己破産と個人再生のどちらが適しているか、必要書類や費用の見通しは、資料を確認しながら整理することができます。手続前に一度、状況を整理してみませんか。
監修・運営
本記事は、神戸みらい法律会計事務所の弁護士が監修しています。債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)の進め方や、ご自身の状況に応じた手続の選択については、弁護士紹介ページもあわせてご覧ください。

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