外国籍のご家族が亡くなったとき、日本の戸籍だけで相続手続が進むのか、それとも本国の書類が必要なのか分からず戸惑う方は少なくありません。神戸で暮らす外国籍の方や在日コリアンの方の相続では、どの国の法律が適用されるか、本国の身分関係をどう証明するか、海外にある財産をどう扱うかといった点が、日本人だけの相続とは異なる形で問題になることがあります。
この記事では、外国籍の方・在日コリアンの方の相続について、適用される法律(準拠法)の基本的な考え方と、本国書類を含む必要書類の整理の仕方を、中立的にまとめました。結論を一言でいえば、適用される法律や必要な書類は、国籍・本国法・財産の所在地・書類の取得状況によって変わるため、まずは状況を整理し、確認すべき資料を洗い出すことが出発点になります。
ご自身のケースで日本の法律が使えるのか、本国の書類が必要なのか、整理しきれずお困りの場合は、資料を確認したうえで進め方を検討できます。
Contents
外国籍・在日コリアンの方の相続でまず確認したいこと
外国籍の方の相続では、日本の民法が当然に適用されるとは限りません。まず確認したいのは、亡くなった方の死亡時の国籍、日本国籍へ帰化していたか、遺言があるか、財産がどこにあるか、相続人がどこに住んでいるか、といった基本情報です。これらがそろうと、適用される法律と集めるべき書類の見通しが立てやすくなります。
| 確認すること | なぜ重要か | 準備・確認する資料の例 |
|---|---|---|
| 死亡時の国籍 | 適用される法律(準拠法)を考える出発点になるため | 在留カード、旅券、外国人登録原票の写し、本国の身分関係資料 |
| 日本国籍への帰化の有無 | 帰化の前後で確認すべき資料が変わるため | 日本の戸籍・除籍・改製原戸籍、帰化の経緯が分かる資料 |
| 本国法の内容 | 相続人の範囲や順位が日本法と異なることがあるため | 国籍国の法令、在外公館の案内、必要に応じ専門家の確認 |
| 遺言の有無と作成地 | 成立・効力と方式を分けて確認する必要があるため | 遺言書の原本、作成国・作成方式が分かる資料 |
| 財産の所在(国内・国外) | 国外財産は現地手続や税務も関係し得るため | 不動産・預貯金・有価証券の資料、海外口座・海外不動産の資料 |
| 相続人の居住地 | 署名・押印や書類取得の方法に影響するため | 相続人の住所が分かる資料、在外公館発行の証明など |
| 本国書類と翻訳・認証 | 提出先により翻訳や認証を求められることがあるため | 本国の証明書、日本語訳、認証の要否に関する提出先の指定 |
| 期限が関係する手続 | 相続放棄・相続登記・税務申告などに期限があるため | 死亡日が分かる資料、提出先からの通知、金融機関の案内 |
相続に適用される法律は国籍や本国法で変わることがあります
原則は「被相続人の本国法」
日本では、相続について、原則として亡くなった方(被相続人)の本国法によって考えるという枠組みがとられています。したがって、亡くなった方が外国籍であれば、その国の法律が相続の基本的な準拠法になるのが原則です。相続人の範囲や順位、相続分の考え方が、日本の民法とは異なる場合があります。
「日本に住んでいたから必ず日本法」「日本に不動産があるから必ず日本法」と単純に決めることはできません。まずは死亡時の国籍と本国法を確認することが出発点になります。
日本法に戻ることもあります(反致など)
もっとも、被相続人の本国法の内容によっては、結果的に日本法によって処理することになる場合があります。たとえば、財産の種類ごとに適用する法律を分ける考え方をとる国では、日本にある不動産について日本法によるとされ、その結果として日本法が適用されることがあります。こうした場合の扱い(いわゆる反致)は、被相続人の本国の法律を確認したうえで判断する必要があります。
二重国籍・無国籍・公序の扱い
被相続人が複数の国籍を持っていた場合、無国籍であった場合、あるいは一つの国の中で地域や属性によって適用される法律が異なる国の場合には、どの法律を本国法とみるかについて、別途の考え方によって判断します。また、外国法を適用した結果が日本の基本的な秩序に反するときは、その適用が制限されることもあります。いずれも個別事情により結論が変わるため、資料を確認したうえで検討する必要があります。
遺言がある場合は「成立・効力」と「方式」を分けて確認します
遺言がある場合は、遺言が有効に成立し効力を持つかという問題と、遺言の方式(書き方の形式)が有効かという問題を、分けて確認する必要があります。日本の方式による遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言のほか、外国で作成された遺言については、方式の有効性、翻訳、検認の要否、執行の方法、提出先機関の判断などが問題になり得ます。
遺言の有効性は、遺言書の原本、作成された国、作成方式、証人、署名、日付、翻訳や認証の有無などにより変わります。外国で作成された遺言をお持ちの場合は、原本を保管したうえで、早めに確認することをおすすめします。
在日コリアンの方の相続で必要書類が問題になりやすい理由
在日コリアンの方の相続では、日本の戸籍だけでは過去の家族関係をたどれない場合があります。これは「相続が複雑だから」ではなく、国籍・本国の身分登録制度・証明書類の違いにより、確認すべき資料が増えることがあるためです。韓国籍、朝鮮籍、特別永住者、日本国籍へ帰化済みの方では、確認する資料が異なります。
| 状況 | 確認することがある資料の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 韓国籍の場合 | 韓国の家族関係登録制度に基づく証明書(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書など)、従前の身分関係を示す除籍謄本 | 登録基準地などの情報が必要。名称・取得方法・翻訳要否は在外公館の案内で確認 |
| 朝鮮籍の場合 | 身分関係を示す資料、本国法に関する資料など | 韓国籍と同じ書類が当然に取得できるとは限らず、個別の確認が必要 |
| 特別永住者の場合 | 外国人登録原票の写し、住民票除票、親族関係を示す資料など | 必要な資料は手続や財産の種類により変わる |
| 日本国籍へ帰化している場合 | 帰化の事実が分かる日本の戸籍、帰化前後の経緯が分かる資料 | 帰化前の身分関係の確認が必要になることがある |
| 相続人が海外にいる場合 | 在外公館発行の証明、署名に関する証明など | 署名・押印や書類取得の方法を事前に確認 |
| 日本人の相続人がいる場合 | 日本の戸籍・除籍・改製原戸籍など | 相続人の確定に向けて日本側の資料も併せて確認 |
日本で取得する書類と本国・在外公館で確認する書類
必要書類は、提出先、国籍、財産の種類、手続の種類によって変わります。下表は整理の目安です。実際に必要となる書類は、金融機関・法務局・在外公館などの指定に従って確認してください。
| 区分 | 確認することがある書類の例 |
|---|---|
| 日本で取得する書類 | 死亡の記載がある住民票除票、相続人の住民票、印鑑登録証明書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書、金融機関所定の書類 |
| 日本の戸籍関係 | 日本人・帰化済みの方・日本人相続人に関する戸籍、除籍、改製原戸籍 |
| 本国・在外公館で確認する書類 | 国籍国の身分関係証明書、出生・婚姻・死亡・親族関係を示す証明書、本国法に関する資料、相続人であることを示す資料 |
| 翻訳・認証関係 | 日本語訳、翻訳者に関する情報、公印確認・アポスティーユ・領事認証など(提出先の指定に従う) |
| 会計・税務、国外財産関係 | 財産目録、評価に関する資料、海外口座の残高証明、為替換算に関する資料など |
翻訳・認証・アポスティーユが必要になる場合
本国の証明書を日本の手続で使う場合や、日本の公文書を外国で使う場合には、日本語訳に加えて、文書の真正性を示す認証が必要になることがあります。提出先の国が認証に関する条約の締約国かどうか、文書が公文書か私文書かによって、必要な手続が変わります。
どの認証が必要かは、提出先の機関が指定する場合があります。翻訳や認証は取得に時間がかかることもあるため、提出先の指定を先に確認し、余裕をもって準備することをおすすめします。
国外財産や海外口座がある場合の注意点(会計・税務の視点)
海外に口座や不動産などの財産がある場合、日本の手続だけでは完結しないことがあります。現地の法律や相続手続、財産所在地での証明、送金や為替の問題、財産の評価などが関係し得ます。法律面に加えて、財産目録の作成、海外口座の残高証明、為替換算といった会計・税務の整理も必要になることがあります。
相続税の申告の要否や税額、国外財産の扱い、外国で課された税の調整などは、個別の事情によって結論が変わります。これらの税務上の判断は、最新の取扱いを踏まえて税理士などと連携して確認することが考えられます。本記事では税額や適用の可否を断定していません。
準拠法・相続人の範囲・必要書類・国外財産の有無を一度整理しておくと、その後の手続や、税理士・司法書士など関係機関への確認がスムーズになります。
手続前に確認したいチェックリスト
遺産分割協議書への署名・押印前、金融機関への提出前、登記の申請前、相続放棄を検討する段階、税務申告の前など、節目ごとに次の点を確認しておくと安心です。
- 亡くなった方の死亡時の国籍と、日本国籍への帰化の有無を確認したか
- 遺言の有無と、ある場合は原本・作成国・作成方式を確認したか
- 相続人の範囲について、本国法と日本法のどちらで考えるべきか整理したか
- 日本で取得する書類と、本国・在外公館で確認する書類を区別して洗い出したか
- 本国書類の翻訳や認証の要否を、提出先の指定に従って確認したか
- 国内財産・国外財産・海外口座の有無を把握し、評価資料を整理したか
- 相続放棄・相続登記・税務申告など、期限が関係する手続の有無を確認したか
- 弁護士・司法書士・税理士・在外公館など、相談先の役割分担を整理したか
弁護士に相談するタイミング
相談は、結果を保証するためのものではなく、判断材料や対応方針を整理するためのものです。次のような段階では、早めに確認しておくと手続を進めやすくなります。国籍や本国書類が分からない段階、金融機関や法務局から追加資料を求められた段階、相続人の範囲に争いがある段階、外国語書類の翻訳や認証が必要になった段階、国外財産や海外口座が判明した段階、相続放棄や期限が問題になる段階、遺産分割協議書への署名・押印前などです。
相談により、準拠法、相続人の範囲、必要書類、関係機関への確認順序を整理しやすくなります。登記は司法書士、税務は税理士との連携が必要になる場合もあります。
よくある質問
外国籍の親が亡くなった場合、日本の民法で相続できますか。
日本では原則として亡くなった方の本国法によって考えるため、必ず日本の民法が適用されるとは限りません。国籍や本国法の内容により、結論が変わることがあります。
在日コリアンの相続では、戸籍の代わりに何が必要ですか。
日本の戸籍だけでは家族関係をたどれない場合があり、本国の身分関係を示す証明書や、外国人登録原票の写しなどを確認することがあります。必要な資料は国籍や状況により異なります。
韓国籍の方の相続では、どの証明書が必要ですか。
韓国の家族関係登録制度に基づく証明書(基本証明書・家族関係証明書など)や、従前の身分関係を示す除籍謄本を確認することがあります。名称・取得方法・翻訳の要否は、在外公館の案内で確認してください。
朝鮮籍や特別永住者の場合も、同じ書類で足りますか。
一律に同じ書類で足りるとは限りません。国籍や登録の経緯により確認すべき資料が異なるため、個別の確認が必要です。
日本に不動産がある場合、相続登記は必要ですか。
不動産を相続した場合の登記の申請については、申請の義務や期限が定められています。外国籍の方が関係する場合は、相続関係を示す書類や翻訳が問題になることがあり、司法書士との連携が必要になる場合もあります。
外国語の書類には、翻訳や認証が必要ですか。
提出先により、日本語訳や認証を求められることがあります。必要な認証の種類は、提出先の国や文書の種類によって変わるため、提出先の指定を先に確認することをおすすめします。
海外に財産がある場合、日本の相続手続だけで足りますか。
海外の財産については、現地の法律や手続、税務が関係することがあり、日本の手続だけで完結しない場合があります。財産の所在地ごとに確認が必要です。
弁護士に相談するときは、何を持参すればよいですか。
在留カードや旅券、本国・日本で取得済みの身分関係資料、財産が分かる資料、金融機関や役所からの通知などがあると、状況の整理が進めやすくなります。お手元にある範囲でかまいません。
まとめ
- 外国籍の方の相続では、日本の民法が当然に適用されるとは限らず、まず死亡時の国籍と本国法を確認します。
- 遺言は「成立・効力」と「方式」を分けて確認し、外国で作成された遺言は原本を保管します。
- 在日コリアンの方の相続では、国籍や登録制度の違いにより、本国書類など確認資料が増えることがあります。
- 本国書類の翻訳・認証、国外財産の評価や税務は、提出先や専門家と連携して確認します。
- 早い段階で資料を整理し、弁護士・司法書士・税理士・在外公館の役割を分けると、手続を進めやすくなります。
準拠法や必要書類の整理に迷われている場合は、資料を確認したうえで、進め方の見通しを検討できます。
監修・執筆
本記事は、神戸みらい法律会計事務所の弁護士が監修・執筆しています。所属する弁護士会、資格、取扱分野などの詳細は、弁護士紹介ページをご覧ください。
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