労災を会社が認めない・労災隠しを疑うとき労働者ができること |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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労災を会社が認めない・労災隠しを疑うとき労働者ができること

「仕事中にけがをしたのに、会社が労災として扱ってくれない」「健康保険で処理してほしいと言われた」「労災申請の書類に協力してもらえない」――。神戸市内や兵庫県内の中小企業、現場作業、店舗、運送、介護、製造、建設、サービス業などで働く方から、こうしたご相談が寄せられます。

このようなとき、多くの方が「会社が認めないなら労災にはできないのではないか」と感じてしまいます。しかし、ある事故やけがが労災に当たるかどうかを判断するのは、会社ではありません。会社が非協力的でも、労災保険給付の請求を検討できる場合があります。

この記事では、会社が労災を認めない場合や労災隠しが疑われる場合に、労働者本人やご家族が、まず何を確認し、どの資料を整理し、どこに相談すればよいのかを整理します。個別の事情によって結論は変わりますので、最終的な判断は労働基準監督署や弁護士に確認することをおすすめします。

会社の対応に疑問があるときは、署名や健康保険での処理を進める前に、事故の状況や診断書、会社とのやり取りを整理しておくと、その後の見通しを検討しやすくなります。

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この記事の結論と、最初に確認したいこと

はじめに、要点を整理します。詳しい理由は本文で順に説明します。

労災に当たるかどうかを判断するのは会社ではなく、労働基準監督署長です。会社が「労災ではない」と言っても、それだけで請求ができなくなるわけではありません。会社の同意や承認は、労災保険給付を請求するための法律上の要件ではありません。

そのうえで、よくある場面ごとの基本的な考え方は次のとおりです。いずれも個別事情により結論は異なります。

よくある場面 基本的な考え方
会社が「労災ではない」と言う 労災該当性は監督署が判断します。会社の見解だけで諦める必要はありません。
事業主証明を拒否された 証明欄が空欄でも請求書を提出できる場合があります。監督署に事情を説明し、記録を残します。
健康保険を使うよう言われた 仕事中・通勤中の可能性があるなら、健康保険での処理を進める前に確認が必要です。
労災隠しが疑われる 事実確認が前提です。断定は避け、監督署や弁護士に相談して整理します。
退職勧奨・不利益が心配 労災申請と不利益取扱いは分けて検討します。資料を確認したうえで判断します。
弁護士相談を検討すべきか 会社対応・証拠整理・損害賠償の要否などが絡む場合は、相談で方針を整理できます。

「会社が労災を認めない」と「労災と認められない」は同じではありません

労災かどうかを判断するのは会社ではありません

労災保険給付を支給するかどうか(労災に当たるかどうか)は、請求書の提出を受けた労働基準監督署が調査のうえ判断します。会社が「これは労災ではない」と述べても、それは会社の見解にすぎません。会社の判断と、監督署による支給・不支給の判断は別のものです。

したがって、「会社が労災と認めてくれないから申請できない」という理解は、必ずしも正確ではありません。会社の説明だけで諦めてしまう前に、事故の状況や診断書などの資料を整理することが大切です。

会社の同意や承認がなくても請求を検討できます

労災保険給付を請求する権利は、被災した労働者本人(一定の場合はご遺族)にあります。会社が請求の代行をすることはありますが、それは手続を代行しているだけで、会社が請求者になるわけではありません。会社の同意や承認は、請求のための法律上の要件ではありません。

雇用形態についても、労災保険は、正社員に限らず、アルバイトやパートタイマーなど名称や雇用形態にかかわらず、賃金を受けて事業に使用される労働者に広く適用されるのが原則です。「アルバイトだから労災は使えない」といった説明には注意が必要です。

知っておきたい基本用語

労災保険給付の請求とは

労災保険給付の請求は、仕事中(業務災害)や通勤中(通勤災害)のけが・病気などについて、被災した労働者本人やご遺族が、療養や休業などに対する給付を受けるために行う手続です。請求書は労働基準監督署に提出します。請求書の様式は、給付の種類に応じて分かれています。

事業主証明とは

請求書には、会社(事業主)が、負傷した年月日や災害の発生状況などの事実について証明する欄があります。これが事業主証明です。ここで重要なのは、事業主証明は「そのような事故・けががあったという事実」を確認するものであって、「これは労災である」と会社が認めることそのものではないという点です。会社が証明したからといって自動的に労災と認定されるわけではなく、逆に、会社が証明に応じないことが、ただちに請求の道を閉ざすわけでもありません。

労働者死傷病報告とは(労災保険給付の請求とは別の手続)

労働者死傷病報告は、労働者が労働災害などで死亡したり休業したりした場合に、事業者(会社)が労働基準監督署長に提出する報告です。根拠となる法律も、労働者本人が行う労災保険給付の請求(労働者災害補償保険法)とは異なり、労働安全衛生法・労働安全衛生規則に基づくものです。

つまり、「会社が労働者死傷病報告を出していない(かもしれない)こと」と、「労働者本人が労災保険給付を請求すること」は、別の問題として整理できます。会社が報告を出していなくても、本人による請求の検討は別途進められます。なお、この報告は、休業日数などに応じて報告の時期や方法が定められており、現在は原則として電子申請によることとされています。

「労災隠し」とは

「労災隠し」とは、一般に、会社が本来提出すべき労働者死傷病報告を提出しなかったり、事実と異なる内容で報告したりすることを指して使われる言葉です。労働安全衛生法上の問題となり得る行為ですが、ある会社の対応が労災隠しに当たるかどうかは、事実関係の確認が前提となります。本記事では、後述する「疑われやすい場面」を、断定を避けて整理します。

事業主証明を拒否されたときの考え方と進め方

会社が事業主証明に応じない理由はさまざまです(責任を問われることへの懸念、保険料への影響に関する誤解、事実認識の食い違いなど)。理由を確認しつつ、感情的な対立に持ち込まず、事実と資料を整理することが現実的です。

証明が得られなくても請求できる場合があります

会社が事業主証明に応じない場合でも、証明欄に会社の記載がないまま請求書を提出できる場合があります。実務上は、請求書を受け付けたうえで、会社に対して証明に応じない理由を説明する書面の提出を求める取扱いがとられることがあります。まずは提出先となる労働基準監督署に事情を説明し、進め方を相談するとよいでしょう。

進め方の一例

証明を拒否されたときに整理しておきたいことの例は、次のとおりです。いずれも事案により必要なものは異なります。

  • 会社に事業主証明を求めた事実と、会社が応じなかった経緯の記録
  • 事故の日時・場所・作業内容・発生状況を整理したメモ
  • 診断書、診療明細、通院記録など、けがや治療に関する資料
  • 会社が証明に応じない理由として説明した内容のメモやメッセージ

労災申請のおおまかな流れ

労災申請の流れは、受診先や休業の有無によって異なります。具体的な様式番号や提出期限などは、提出先の労働基準監督署や厚生労働省の最新情報で確認してください。

場面 大まかな流れ
労災指定医療機関で受診する場合 受診時に労災である可能性を伝え、所定の請求書を医療機関経由で監督署へ提出する流れが基本です。窓口での治療費負担の扱いが、健康保険の場合と異なります。
労災指定医療機関以外で受診した場合 いったん治療費を支払い、後日、別の様式で費用の支給を請求する流れになる場合があります。領収書などの保管が重要です。
仕事を休んで収入が減った場合 休業に対する給付を、別途請求できる場合があります。賃金や休業の状況が分かる資料を整理します。

すでに健康保険で受診してしまった場合

仕事中・通勤中のけがであるにもかかわらず、健康保険を使って受診してしまった場合でも、後から労災への切替えを検討できることがあります。ただし、切替えの手続や必要な対応は、医療機関、健康保険の保険者、労働基準監督署によって扱いが異なります。自己判断で進めず、これらの窓口に確認することをおすすめします。受診の際には、できるだけ早い段階で「仕事中・通勤中のけがである可能性」を医療機関に伝えておくことが大切です。

よく問題になるケース

以下は、ご相談で迷いやすい場面です。いずれも個別事情により結論が変わるため、実際の対応は資料を確認したうえで判断する必要があります。

「労災にしないでほしい」「健康保険を使ってほしい」と言われた

仕事中・通勤中のけがである可能性があるなら、健康保険での処理を進める前に確認が必要です。会社の希望と、労災保険給付を請求できるかどうかは別の問題です。

事故の状況を実際と違う内容で書くよう求められた

事実と異なる内容で書類を作成することは、後の手続で不利になるおそれがあります。実際の状況をメモや写真などで記録し、事実に沿った内容を整理しておきましょう。

休業しているのに会社が書類に協力しない

会社の協力が得られない場合でも、本人による請求を検討できる場合があります。賃金・勤怠・休業の状況が分かる資料を集め、監督署に相談しましょう。

アルバイト・パート・試用期間中だから労災は使えないと言われた

労災保険は、雇用形態や名称にかかわらず適用されるのが原則です。「使えない」という説明には注意し、確認することをおすすめします。

退職すると労災申請できないと言われた

退職したことだけを理由に、当然に請求ができなくなるわけではありません。請求には期間の制限がある給付もあるため、早めに確認することが重要です(期間の詳細は監督署等で確認してください)。

退職勧奨・配置転換・解雇などの不利益が心配

労災申請をきっかけに不利益な取扱いを受けるのではないかという不安は少なくありません。労災申請の問題と、退職勧奨・配置転換・解雇などの問題は、分けて検討する必要があります。違法かどうかは事案により異なるため、資料を確認したうえで判断します。

後遺障害が残りそう・長期休業になりそう

後遺障害が残る可能性がある場合や長期の休業が見込まれる場合は、労災保険給付に加えて、会社に対する損害賠償の検討が必要になることがあります。後遺障害の程度や賠償の範囲は個別事情によるため、資料を整理して検討します。

派遣・請負・元請下請が関係する

派遣や請負、建設現場の元請・下請が関係する場合は、誰がどの義務を負うかが複雑になります。契約関係を示す資料を整理し、相談時に確認できるようにしておきましょう。

手続の前に確認しておきたいチェックリスト

次の場面の前には、いったん立ち止まって資料を整理しておくと安心です。

  • 労災申請の前:事故の状況、診断書、勤怠・賃金資料がそろっているか
  • 会社へ回答する前:会社の求めている内容と、事実が食い違っていないか
  • 健康保険で処理する前:仕事中・通勤中のけがである可能性を確認したか
  • 署名する前:示談書・合意書・退職に関する書類の内容を理解しているか

整理しておきたい資料の例は次のとおりです。事案により必要なものは異なります。

  • 事故の日時・場所・作業内容・発生状況を整理したメモ
  • 事故直後の写真、現場写真、防犯カメラやドライブレコーダーの有無
  • 上司・同僚・現場責任者とのメール、チャット、SNS、SMS
  • シフト表、勤怠記録、タイムカード、業務日報、作業指示書
  • 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、給与明細
  • 診断書、診療明細書、領収書、処方箋、通院記録
  • 会社に労災申請を求めた記録と、会社が応じなかった理由の記録
  • 通勤災害の場合は、通勤経路・交通手段・事故場所の資料
  • 派遣・請負が関係する場合は、契約関係を示す資料

弁護士に相談を検討するタイミング

弁護士に相談しても、必ず労災が認定されるわけではありません。もっとも、会社が非協力的な場合や、証拠の整理、損害賠償の要否、不利益取扱いや退職勧奨などが絡む場合には、相談を通じて、何を確認し、どの資料を整理し、どの順序で手続を進めるかという方針を整理しやすくなります。

具体的には、次のような場面で相談を検討する意味があります。

  • 会社が事業主証明や書類作成に協力せず、進め方に迷っている
  • 事故の状況について会社と認識が食い違っている
  • 後遺障害が残りそう、長期休業になりそうで、損害賠償も検討したい
  • 労災申請をきっかけに、退職勧奨や不利益な取扱いを受けている
  • 派遣・請負・元請下請など、関係する当事者が複数いる

会社とのやり取りをどう残すか、労災保険給付の請求と会社への損害賠償請求をどう切り分けるか――。資料を確認したうえで、進め方を一緒に整理できます。

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よくある質問(FAQ)

会社が労災を認めない場合でも申請できますか?

労災に当たるかどうかを判断するのは会社ではなく労働基準監督署です。会社が認めない場合でも、労災保険給付の請求を検討できる場合があります。事故の状況や診断書などの資料を整理し、監督署に相談しましょう。

事業主証明を拒否されたらどうすればよいですか?

証明欄が空欄のままでも請求書を提出できる場合があります。実務上は、会社に証明に応じない理由を説明する書面の提出が求められることがあります。まず提出先の監督署に事情を説明し、進め方を相談してください。

会社に言わずに労災申請できますか?

労災保険給付を請求する権利は労働者本人にあり、会社の同意や承認は法律上の要件ではありません。もっとも、事業主証明や事実確認のために会社とのやり取りが必要になる場面もあります。進め方に迷う場合は監督署や弁護士に確認するとよいでしょう。

健康保険で処理してしまった場合はどうすればよいですか?

仕事中・通勤中のけがであれば、後から労災への切替えを検討できることがあります。ただし手続や対応は医療機関・保険者・監督署で扱いが異なるため、自己判断せずこれらの窓口に確認してください。

アルバイトやパートでも労災申請できますか?

労災保険は、雇用形態や名称にかかわらず適用されるのが原則です。「アルバイトだから使えない」といった説明には注意し、確認することをおすすめします。

退職後でも労災申請できますか?

退職したことだけを理由に、当然に請求ができなくなるわけではありません。ただし、給付の種類によっては請求できる期間に制限があるため、早めに確認することが重要です。

労災隠しかどうかは誰が判断しますか?

ある会社の対応が労災隠しに当たるかどうかは、事実関係の確認が前提です。労働安全衛生法上の問題となり得ますが、最終的な判断は労働基準監督署などが行います。気になる場合は、事実を記録したうえで相談しましょう。

労働基準監督署に相談するときは何を持って行けばよいですか?

事故の状況メモ、診断書や診療明細、勤怠・賃金が分かる資料、会社とのやり取りの記録などがあると、相談がスムーズです。事案により必要な資料は異なるため、手元にあるものを整理して持参するとよいでしょう。

まとめ

  • 労災に当たるかどうかを判断するのは会社ではなく、労働基準監督署です。
  • 会社の同意や承認は、労災保険給付を請求するための法律上の要件ではありません。
  • 事業主証明を拒否されても、請求書を提出できる場合があります。監督署に相談しましょう。
  • 労働者死傷病報告(会社の義務)と、本人による労災保険給付の請求は別の問題です。
  • 健康保険で受診済みでも、切替えを検討できることがあります。窓口に確認しましょう。
  • 署名・健康保険での処理・退職や示談の前に、事故の状況や資料を整理しておきましょう。
  • 会社対応・証拠整理・損害賠償などが絡む場合は、弁護士相談で方針を整理できます。

会社が労災を認めてくれない、書類に協力してもらえないとお困りのときは、資料を確認したうえで、労災申請や会社対応の進め方を整理します。神戸で働く方からのご相談に対応しています。

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参考資料(公的機関・公式資料)

  • 厚生労働省「労災補償」
  • 厚生労働省「労働災害が発生したとき」
  • 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
  • 厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました」
  • e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」「労働者災害補償保険法施行規則」
  • e-Gov法令検索「労働安全衛生法」「労働安全衛生規則」
  • 兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」

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