交通事故に遭われたとき、ドライブレコーダーに事故の様子が記録されていると、「この映像をどう保存すればよいのか」「保険会社や警察に出してよいのか」「映像があれば過失割合は変わるのか」と迷われる方は少なくありません。ドライブレコーダーの映像は、機種や設定によっては時間の経過とともに上書きされ、事故の場面が失われてしまうことがあります。
この記事では、交通事故の被害者・加害者いずれの立場の方にも役立つよう、ドライブレコーダー映像を上書きや消失から守る保全の方法と、過失割合や事故態様の検討にどのように活かせるかを整理します。あわせて、映像だけでは結論が決まりにくい理由と、補うべき資料、示談や提出の前に確認したい点も解説します。なお、結論は事故状況や証拠関係などの個別事情により異なります。
この記事で分かること
- 事故後すぐに行うことと、映像を保全する手順
- 元データ・複製・編集済み動画・スクリーンショットの違い
- 過失割合や事故態様の検討で映像が役立つ視点と、その限界
- 映像とあわせて準備したい資料と、提出前の注意点
- 弁護士に相談するタイミング
ドライブレコーダー映像の扱いに迷われている方は、示談や映像提出の前に、資料を整理して見通しを検討しておくと、その後の対応方針を整理しやすくなります。神戸みらい法律会計事務所では、交通事故に関するご相談をお受けしています。
Contents
結論|映像は有力な資料になり得ますが、保全と照合が前提です
ドライブレコーダー映像は、信号や進路、衝突の位置などを示す有力な資料になり得ます。一方で、映像だけで過失割合や事故態様が確定するわけではなく、交通事故証明書や現場写真、車両の損傷、保険会社の提示内容などと照合して検討することが重要です。まずは、映像が上書きされる前に元データを保全し、提出や共有の前に内容を整理しておくことが、その後の検討の土台になります。
| 場面 | 確認・行動すること |
|---|---|
| 安全確保 | 二次事故を防ぐため安全な場所へ移動し、負傷者の救護や危険防止の措置をとる |
| 警察への連絡 | 人身・物損にかかわらず警察へ連絡し、事故の届出を行う(後日の交通事故証明書の前提になります) |
| 映像の保全 | 安全を確保したうえで、ドライブレコーダーの記録を止め、事故の映像が上書きされないようにする |
| 相手方等の確認 | 相手方の氏名・連絡先・車両番号・加入保険会社などを控える |
| 現場の記録 | 可能な範囲で、現場や車両の損傷、信号・標識、路面状況などを写真に残す |
道路交通法上、交通事故の際には、負傷者の救護や警察への報告などの対応が求められます。映像の保全は、これらの初動対応を行ったうえで、安全な状況で進めてください。
ドライブレコーダー映像が記録する情報と上書きのリスク
ドライブレコーダーが記録する主な情報
映像記録型ドライブレコーダーは、機種や設定にもよりますが、衝撃が加わった前後の時刻、位置、前方などの映像、加速度、ウインカーやブレーキの操作といった情報を記録できるとされています。これらは、事故の状況を客観的に振り返るうえで参考になります。ただし、すべての機種が同じ情報を記録するわけではないため、ご自身の機種が何を記録しているかは、取扱説明書やメーカーの情報で確認することをおすすめします。
上書き・消失のリスク
ドライブレコーダーは、電源が入っている間は映像を記録し続けるため、そのままにしておくと、事故の場面の映像が新しい映像で上書きされてしまう可能性があります。国土交通省も、事故や故障に備えて、安全な場所へ移動したうえで記録停止スイッチを押すか電源を抜き、運転を止めることを案内しています。また、SDカードには寿命があり、不良があると映像が記録できていないこともあるため、日頃から映像を確認しておくことも大切です。
事故の直後に走行しながら、あるいは危険な場所で、無理にSDカードを抜こうとすることは避けてください。まずは安全の確保と救護・通報を優先し、落ち着いて操作できる状況になってから保全を行います。
元データ・複製・編集済み動画・スクリーンショットの違い
事故の映像を残すとき、編集した動画や切り抜き、画面の録画、スクリーンショットだけにしてしまうと、事故前後の流れや音声、位置情報、時刻情報、ファイルの情報などが失われることがあります。あとから事故の状況を説明する際には、これらの情報が手がかりになることがあるため、編集や変換をしていない元のデータをそのまま残し、必要に応じて複製を作成しておくことが重要です。
「映像データの保全」と「証拠保全」は別の意味です
この記事でいう「保全」は、ドライブレコーダー映像が上書き・消失しないようにし、元データをそのまま残すという、事実上の対応を指します。一方で、民事訴訟の手続には「証拠保全」という別の制度があり、これは裁判所の手続として証拠を確保するためのものです。両者は意味が異なります。訴訟手続としての証拠保全を検討する場合は、その要件や手続を弁護士に確認することをおすすめします。
事故後のドライブレコーダー映像の保全方法
まず安全確保・救護・警察への連絡を行う
事故の直後は、二次事故を防ぐために安全な場所へ移動し、負傷者がいる場合の救護や、警察への連絡といった初動対応を優先してください。映像の保全は、その後、安全な状況で行います。
記録を止めて上書きを防ぐ
安全な場所へ移動したら、ドライブレコーダーの記録停止スイッチを押すか、電源を切って、事故の映像が上書きされないようにします。操作の方法は機種によって異なるため、取扱説明書を確認してください。
元データを複製し、複数の場所に保存する
記録媒体を取り扱う際は、取扱説明書に従い、端末の電源を切ってからSDカード等を扱います。元の映像ファイルは、編集や変換をせずにそのままパソコンや別の記録媒体へコピーし、複製を複数の場所(パソコン、外付けの記録媒体、クラウドなど)に分けて保存しておくと、故障や紛失で映像を失うリスクを減らせます。
保全に関する記録(メモ)を残す
事故の日時、車両、ドライブレコーダーの機種、保存したファイル名、保存した日時、提出先・提出日・提出方法などをメモに残しておくと、後日の説明や提出履歴の整理に役立ちます。
| 手順 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 記録を止める | 安全な場所へ移動後、記録停止スイッチを押すか電源を切り、上書きを防ぐ | 走行中や危険な場所では無理に操作しない |
| 記録媒体を保管する | SDカード等を扱う場合は端末の電源を切ってから取り外す | 機種ごとに仕様が異なるため取扱説明書・メーカー情報を確認する |
| 元データを複製する | 元の映像ファイルをそのままパソコンや別媒体へコピーする | 編集・変換・切り抜きをせず元データを残す |
| 保存先を分ける | 複製を複数の場所に保存する | 1か所のみだと故障・紛失で失うおそれがある |
| 記録メモを残す | 事故日時・車両・機種・ファイル名・保存日時・提出履歴を記録する | 後日の説明や提出の整理に役立つ |
相手方・社用車・レンタカー等の映像を保全したい場合
相手方の車両や、社用車・レンタカー・タクシー・営業車などに記録された映像の保全・入手は、所有者や管理者が異なるため、ご自身の映像と同じようには扱えないことがあります。相手方の映像を求めたい場合の方法は、任意の開示を依頼する場合と、訴訟などの手続のなかで検討する場合とで異なります。対応に迷う場合は、早めに弁護士に相談して、どのような方法が考えられるかを整理することをおすすめします。
過失割合・事故態様の立証における映像の活用
映像から確認しやすいポイント
ドライブレコーダー映像は、事故の状況を説明するうえで、次のような点を確認する手がかりになることがあります。ただし、映像から読み取れる内容は、画角や機種、設定によって異なります。
| 着目点 | 映像から読み取れることがある内容 |
|---|---|
| 信号・標識 | 信号の表示、一時停止の有無、交差点への進入のタイミング |
| 進路・動き | 進行方向、車線変更、右左折、ウインカーの操作 |
| 位置関係 | 停止位置、車間距離、衝突した位置、接触前後の車両の動き |
| 周囲の状況 | 歩行者や自転車の動き、駐車車両、見通し、道路の形状 |
| 環境 | 天候、路面の状態、明るさ、渋滞の状況 |
| 音声 | 記録されている場合の衝撃音や会話(機種・設定による) |
映像だけで過失割合が決まるわけではない理由
映像は有力な資料になり得ますが、それだけで過失割合や事故態様が確定するわけではありません。画角や死角で一部が映っていない、夜間や雨天・解像度で見えにくい、時刻にずれがある、音声がない、後方カメラしかないといった事情により、映像から分かることには限界があります。また、映像から速度や距離を厳密に特定できるかは、事案により異なります。こうした限界を補うために、ほかの資料と照合して検討することが重要です。
| 映像で生じやすい限界 | 補い得る資料・対応 |
|---|---|
| 画角・死角で一部が映らない | 現場写真、車両損傷写真、実況見分に関する資料 |
| 夜間・雨天・解像度で見えにくい | 現場の状況が分かる写真、複数の資料との照合 |
| 速度や距離を厳密に特定しにくい | 車両損傷の程度、修理見積書、客観的な資料との総合 |
| 時刻のずれ・音声がない | 交通事故証明書、診断書、関係者とのやり取りの記録 |
| 後方カメラのみ等で前方が不明 | 相手方の説明、目撃者情報、ほかの証拠との照合 |
ドライブレコーダー映像でよく問題になるケース
実際のご相談では、次のような場面で映像の扱いに迷われることがあります。いずれも、映像単体ではなく、ほかの資料とあわせて検討することがポイントになります。
- 映像が途中で切れている、または事故の瞬間が記録されていない
- 音声が記録されていない、または時刻にずれがある
- 後方カメラしかなく、前方の状況が分からない
- 相手方の車両しか映っておらず、自車の動きが分かりにくい
- 自分に不利に見える部分も映っている
- 保険会社から映像の提出を求められた
- 警察にSDカードを提出した、または提出を求められた
- 会社名義の車両、レンタカー、タクシー、営業車の映像である
- 映像をSNSや動画サイトに投稿したくなった
自分に不利に見える部分が映っている場合でも、映像全体や他の資料とあわせて見ると評価が変わることもあります。提出の要否や範囲に迷う場合は、自己判断で対応する前に弁護士に相談することをおすすめします。
映像とあわせて準備しておきたい資料
過失割合や損害の検討では、映像のほかにも次のような資料が手がかりになります。手元にあるものから整理しておくと、相談や交渉の際に役立ちます。
- 交通事故証明書
- 保険会社からの提示書面
- 実況見分調書や刑事記録に関する資料
- 現場の写真、車両の損傷写真
- 修理見積書
- 診断書、診療報酬明細書、通院日が分かる資料
- 休業損害証明書
- 相手方や保険会社とのやり取り(メール・書面・録音の有無)
- 道路状況が分かる資料、目撃者の情報
交通事故証明書は、警察への届出を前提に、自動車安全運転センターが交通事故の事実を確認した書面として交付するものです。事故に遭ったときは、まず警察に届け出ておくことが、後日の手続の前提になります。
映像だけで過失割合が決まるわけではなく、交通事故証明書や現場写真、保険会社の提示内容などと照合して検討することが重要です。ご自身のケースでどの資料が必要かを整理したい場合は、ご相談ください。
示談・提出前に確認したいチェックリスト
示談や映像の提出は、いったん行うとやり直しが難しいことがあります。次の点を確認してから進めることをおすすめします。
| 確認のタイミング | 確認しておきたいこと |
|---|---|
| 示談する前 | 過失割合や損害の範囲について、映像と他の資料を照合できているか |
| 映像を提出する前 | 元データを保存し、提出先・提出日・提出方法・ファイル名を記録したか |
| 保険会社へ回答する前 | 提示内容の根拠と、自分の認識との食い違いを整理したか |
| 警察へ提出する前 | 原本の媒体を渡す場合、複製や返還の要否を確認したか |
| SDカードを初期化する前 | 必要な映像を複製・保存し終えているか |
| 端末を修理・買替えする前 | 内部に残る映像の有無と、保存の要否を確認したか |
ドライブレコーダー映像のプライバシー・SNS投稿の注意
ドライブレコーダー映像には、相手方や同乗者、歩行者、車両のナンバープレート、会話、位置情報などが含まれていることがあります。事故の映像をSNSや動画サイトに公開することは、プライバシーや肖像権、名誉、その後の紛争対応の観点から、慎重に扱うことが望ましいといえます。
映像の公開によって、かえって新たなトラブルにつながる可能性もあります。映像の共有や提出は、保険会社・警察・弁護士など必要な相手にとどめることを検討してください。
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、「映像があるから必ず有利になる」というためではなく、映像・現場写真・保険会社の主張・交通事故証明書・診断書などを照合して、過失割合や示談の方針を検討しやすくするためのものです。次のような場合は、示談や提出の前に一度相談しておくと、対応方針を整理しやすくなります。
- 過失割合に争いがある、または相手方と事故態様の説明が食い違っている
- 保険会社から映像の提出を求められた、または映像の扱いに迷っている
- 示談金の提示を受けた
- 治療費の打ち切り、休業損害、後遺障害なども問題になっている
- 物損だけでなく人身の損害もある
- 自転車・歩行者・バイクが関係し、過失割合が争点になっている
示談金の提示を受けた、過失割合に争いがある、映像の扱いに迷っているといった場合は、資料を確認したうえで対応方針を整理できます。神戸みらい法律会計事務所では、交通事故に関するご相談をお受けしています。
よくある質問(FAQ)
事故後、ドライブレコーダー映像はまず何をすればよいですか?
まずは安全の確保と、負傷者の救護・警察への連絡を優先してください。そのうえで、安全な状況になってからドライブレコーダーの記録を止め、映像が上書きされないようにします。落ち着いて元データを複製し、複数の場所に保存しておくと安心です。
SDカードを抜いて保存してもよいですか?
取扱説明書に従い、端末の電源を切ってから扱うのが基本です。機種によって仕様が異なるため、メーカーの情報も確認してください。抜いたカードは保管し、内容は編集せず、別の媒体に複製しておくとよいでしょう。
映像を編集して保険会社へ送ってもよいですか?
編集や切り抜きをすると、事故前後の流れや音声、時刻などの情報が失われることがあります。元データはそのまま残し、提出が必要な場合も、提出先・提出日・ファイル名などを記録しておくことをおすすめします。提出の要否や範囲に迷う場合は弁護士にご相談ください。
ドライブレコーダー映像があれば過失割合は変わりますか?
映像は過失割合を検討する有力な材料になり得ますが、それだけで結論が決まるわけではありません。交通事故証明書や現場写真、車両の損傷などと照合して検討します。結論は個別事情により異なります。
映像に信号や相手車両が映っていない場合でも役立ちますか?
役立つ場合があります。自車の進路や速度感、衝突前後の動きなどが分かれば、ほかの資料とあわせて事故態様を検討する手がかりになります。不足する部分は、現場写真や目撃者の情報などで補うことを検討します。
自分に不利な映像も提出する必要がありますか?
提出の要否は状況により異なります。不利に見える部分があっても、映像全体や他の資料とあわせると評価が変わることもあります。自己判断で対応する前に、弁護士に相談して整理することをおすすめします。
弁護士に相談するときは何を準備すればよいですか?
ドライブレコーダーの映像(元データ)に加え、交通事故証明書、保険会社からの提示書面、現場や車両の写真、診断書などがあると検討しやすくなります。手元にあるものから整理して、ご相談ください。
まとめ
- 事故直後は、安全確保・救護・警察への連絡を優先し、そのうえで映像を保全する。
- 映像は上書きされることがあるため、記録を止め、元データを複製し、複数の場所に保存する。
- 編集や切り抜きだけにせず、元データと記録媒体を残し、提出履歴をメモしておく。
- 映像は過失割合を検討する有力な材料になり得るが、それだけで結論は決まらず、他資料との照合が重要。
- 提出やSNS公開は慎重に行い、迷う場合は示談・提出の前に弁護士へ相談する。
監修・執筆
本記事は、神戸みらい法律会計事務所の交通事故に関する相談に対応する弁護士が監修しています。事故状況や証拠関係などの個別事情により結論は異なります。具体的なご事情に応じた見通しの検討については、弁護士にご相談ください。
参考資料

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