物損事故から人身事故への切替え|診断書・手続・期限の注意点 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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物損事故から人身事故への切替え|診断書・手続・期限の注意点

事故の直後は「車のキズだけだから」と物損事故として届け出たものの、翌日以降に首・腰・肩・背中などの痛みやしびれが出てきて、不安に感じている方は少なくありません。このような場合、まず大切なのは、できるだけ早く医療機関(整形外科など)を受診し、医師の診断書を取得したうえで、事故発生地を管轄する警察署の事故係に連絡して、人身事故としての扱いを相談することです。あわせて、加入している保険会社にも連絡しておくと、その後の治療費などの取扱いを確認しやすくなります。

この記事では、物損事故から人身事故への切替えについて、警察での手続、診断書の取得、切替えの期限に関する考え方、警察が応じない場合の対応、保険会社対応、示談前に確認したいことを、交通事故被害者の方向けに整理します。ただし、必要書類や手続の運用、受理の判断は警察署や個別の事案により異なる可能性があり、法的な結論も事情によって変わります。実際の対応にあたっては、管轄警察署や保険会社への確認、必要に応じて弁護士への相談をご検討ください。

事故のあとに痛みが出て、物損事故のままでよいか迷っている方へ。資料を確認したうえで、今後の対応方針を一緒に整理することができます。まずはお気軽にご相談ください。

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物損事故から人身事故への切替え|まず押さえておきたい結論

最初に、要点を整理します。

  • 病院で治療を受けただけでは、人身事故にはなりません。警察への申出と診断書の提出が必要です。
  • 人身事故として扱ってもらうには、医師の診断書を取得し、事故発生地を管轄する警察署の事故係に申し出る流れが基本です。
  • 「事故から○日以内でなければ切り替えられない」と一律に断定できる期限は、公的情報からは確認できません。ただし、時間が経つほど、事故と症状の関係や事故状況の確認が難しくなる可能性があるため、痛みが出たら早めに受診・診断書取得・警察への相談を行うことが重要です。
  • 物損事故のままでも治療費などの対応がされることはありますが、人身事故扱いの交通事故証明書がない場合、事故とけがの関係や損害の立証で資料上の問題が生じる可能性があります。
  • 示談の前に、診断書、交通事故証明書、保険会社からの提示内容、過失割合の考え方などを確認しておくことをおすすめします。

以上はあくまで一般的な整理であり、個別事情により結論は異なります。ご自身のケースについては、管轄警察署や保険会社への確認、弁護士への相談をご検討ください。

物損事故と人身事故は何が違うのか

物損事故とは

物損事故(物件事故)とは、交通事故のうち、車両や物の損害だけが生じ、人のけががないものとして扱われる事故をいいます。けが人がいない前提のため、原則として人身事故用の捜査書類は作成されないのが一般的です。

人身事故とは

人身事故とは、交通事故により人がけがをした(または死亡した)ものとして扱われる事故をいいます。人身事故として扱われると、警察により実況見分が行われ、事故状況に関する資料が作成されることがあります。

交通事故証明書の記載の違いと保存期間

交通事故を警察に届け出ると、自動車安全運転センターから交通事故証明書の交付を受けられます。この証明書には事故の類型(人身事故か物件事故か)が記載され、人身事故扱いか物損事故扱いかが区別されます。なお、警察に届け出ていない事故については、交通事故証明書の交付を受けられません。

また、交通事故証明書には保存期間があり、人身事故については事故発生から5年、物件事故については事故発生から3年を経過したものは原則として交付されません。これは「切替えの期限」とは別の話ですが、資料を確保するうえで意識しておくとよい期間です。

過失割合や賠償額を警察が決めるわけではない

人身事故扱いにすると実況見分調書などが作成され、後日の事故状況の確認に役立つことがあります。もっとも、過失割合や賠償額そのものを警察が最終的に決めるわけではありません。これらは、証拠関係、保険会社との交渉、裁判実務などを踏まえて判断されます。個別事情により結論は異なります。

後から痛みが出たときに最初にすること

事故のあとに痛みやしびれが出てきた場合、次の対応を早めに行うことが重要です。

  • できるだけ早く医療機関(整形外科など)を受診する。まずは医師の診察を受けることが基本で、整骨院・接骨院だけで済ませないようにします。
  • 痛み、しびれ、可動域(動かせる範囲)の制限などの症状を、医師に正確に伝える。事実と異なる説明や症状の誇張は避けてください。
  • 診断書の作成を依頼する。警察提出用と保険会社提出用で扱いが異なることがあるため、用途を医療機関に伝えます。
  • 領収書、通院日、診療報酬明細、処方薬、画像検査(レントゲン・CT・MRIなど)の資料を保管する。
  • 加入している保険会社へ連絡する。痛みが出ていることを伝え、今後の治療費などの取扱いを確認します。
  • 相手方(加害者)とのやり取りや、事故状況に関する資料(写真、ドライブレコーダーの記録など)を保存する。

これらの資料は、人身事故への切替えや、その後の保険手続・示談の場面で必要になることがあります。

人身事故への切替手続の流れ

物損事故から人身事故への切替えは、一般に次のような流れで進みます。ただし、必要書類、本人や相手方の出頭の要否、実況見分の有無、受理の判断は、警察署や個別の事案により異なる可能性があります。事前に管轄警察署の事故係へ確認してください。

手順 やること 注意点・ポイント
医療機関を受診する 症状が続くなら継続的に通院する。整骨院・接骨院だけで済ませず、まず医師の診察を受ける
医師の診断書を取得する 提出前にコピーを保管する。記載内容は事案により異なるため、用途を医療機関に伝える
管轄警察署の事故係へ連絡する 必要書類・出頭の要否は警察署・事案により異なる。事前に電話などで確認してから出向く
診断書を提出し、切替えを申し出る 「事故でけがをしたので人身事故として扱ってほしい」旨を伝える。受理の判断は警察の権限
実況見分等に対応する 事故状況を説明できる資料(写真・ドライブレコーダー等)を整理しておく
交通事故証明書の記載を確認する 事故類型が人身事故として記載されているかを確認する
保険会社へ連絡する 人身事故扱いになったことを任意保険会社へ連絡し、治療費等の取扱いを確認する

手続の細かな運用は地域や事案によって異なるため、必ず事前に管轄警察署へ確認することをおすすめします。

診断書をもらうときの注意点

  • 警察へ提出する診断書は、医師が作成するものが基本です。整骨院・接骨院が作成する施術証明書等とは扱いが異なります。
  • 診断書には、診断名、初診日、治療見込みなどが記載され、これらが事故とけがの関係を確認するうえで問題になることがあります。
  • 提出前にコピーを保管しておきます。原本を提出すると手元に残らないことがあるためです。
  • 警察提出用と保険会社提出用で、必要な診断書の種類や通数が異なることがあります。用途を医療機関と保険会社に確認してください。
  • 事故から初診までに日が空いた場合は、その間の経過や受診が遅れた理由を説明できる資料を整理しておくとよいでしょう。
  • 医学的な診断は医師の判断によります。診断書の記載内容について、医師に正確に症状を伝えることが大切です。

整骨院・接骨院に通う場合の損害賠償上の評価については、医師の指示の有無、医療機関との併用状況、保険会社の対応などが問題になり得るため、これらを確認しておく必要があります。個別事情により結論は異なります。

人身事故への切替えに「期限」はあるのか

結論として、「物損事故から人身事故への切替えは事故後○日以内でなければならない」と一律に断定できる期限は、公的情報からは確認できません。実務上、一定の日数を目安として説明されることがありますが、法令上の一律の期限として断定できるものではありません。

もっとも、次の理由から、痛みが出たらできるだけ早く対応することが重要です。

  • 時間が経つほど、事故と症状の因果関係(事故が原因でけがをしたという関係)の説明が難しくなる可能性があります。
  • 事故状況に関する記憶や資料が薄れ、確認が難しくなることがあります。
  • 診断書や警察資料の面でも、早めに対応したほうが整理しやすくなります。

そのため、痛みが出たら、早めに医療機関を受診し、診断書を取得し、管轄警察署に相談することをおすすめします。

なお、人身事故への切替えの話と、自賠責保険金の請求や損害賠償請求の期限(時効)の話は別問題です。自賠責保険の被害者請求では、傷害について事故発生の翌日から3年以内、後遺障害について症状固定日の翌日から3年以内といった請求期限(時効)が定められており、時効更新の制度もあります。これらの期限や時効は、事案によって起算点や扱いが異なり、正確な判断には個別の確認が必要です。ここでは詳述しませんが、別途確認が必要です。

切替えが遅れた・警察が応じてくれない場合の対応

切替えが遅れてしまった場合や、警察が人身事故への切替えにすぐに応じてくれない場合でも、あきらめる前に確認できることがあります。

  • まず管轄警察署の事故係に連絡し、必要な資料や手続を確認します。届出をしていない事故については交通事故証明書の交付を受けられないため、事故を取り扱う警察署への届出と、事前の電話連絡による指示の確認が重要です。
  • 交通事故証明書、物件事故扱いの資料、診断書、診療記録、事故現場の写真、車両損傷の写真、ドライブレコーダーの記録、相手方との連絡履歴などを整理します。
  • 人身事故扱いの交通事故証明書を取得できない場合、自賠責請求や保険手続の場面で「人身事故証明書入手不能理由書」という書類が問題になることがあります。ただし、この書類を提出すれば必ず十分というわけではなく、扱いは保険会社や損害保険料率算出機構、個別事情により異なります。提出の要否や効果については、保険会社や弁護士に確認してください。
  • 示談の前に、これらの資料がそろっているかを確認します。

警察手続や保険手続の見通しは個別事情により異なるため、判断に迷う場合は、交通事故を取り扱う弁護士に相談し、資料を確認したうえで対応方針を整理することをご検討ください。

物損事故のままだと治療費・慰謝料・休業損害に影響するか

物損事故扱いのままであっても、治療費などの請求が常にできなくなる、と断定することはできません。実際に、任意保険会社が治療費の対応をすることもあります。

もっとも、人身事故扱いの交通事故証明書がない場合、次のような点で問題が生じる可能性があります。

  • 事故とけがの関係(因果関係)や事故状況について、資料が不足し、争いになることがあります。
  • 慰謝料、休業損害、通院交通費などの損害について、立証や評価の場面で影響が出ることがあります。
  • 後遺障害が残った場合の申請手続において、資料の面で問題になることがあります。

たとえば、自賠責保険の被害者請求では、提出書類として交通事故証明書(人身事故)や医師の診断書、診療報酬明細書などが求められます。こうした書類との関係でも、人身事故としての記録があるかどうかが意味を持つことがあります。ただし、これらの影響の有無や程度は事案によって異なり、断定はできません。具体的な見通しについては、資料を確認したうえで判断する必要があります。

加害者・保険会社から「物損のままで」と言われたとき

加害者や保険会社から「物損事故のままでよい」「人身事故にしないでほしい」と言われ、不安に感じる方もいます。相手に配慮したいという気持ちもあるかもしれませんが、けがをしているのであれば、ご自身の補償や資料の確保のために、次の点を意識してください。

  • 相手の希望だけで、人身事故にするかどうかを決めない。
  • 痛みがあるなら、まず医師に相談し、診断書を取得する。
  • 切替えの要否は、けがの有無、通院の状況、過失割合に争いがあるか、証拠の状況、保険会社の対応などを踏まえて判断する。
  • 内容をよく確認しないまま、安易に示談書へ署名しない。

相手方の処罰を求めることを目的にあおるような対応は、この記事の趣旨ではありません。あくまで、ご自身のけがの補償や、事故とけがの関係を説明する資料を整えるという観点で考えることが大切です。個別事情により結論は異なります。

示談の前に確認したいことチェックリスト

示談(賠償についての合意)の前に、次の点を確認しておくことをおすすめします。一度署名すると、原則としてやり直しが難しくなるためです。

  • 医師の診断書を取得したか
  • 交通事故証明書の事故類型(人身・物件)を確認したか
  • 事故状況の証拠(写真、ドライブレコーダーの記録、相手方との連絡履歴)を保存したか
  • 通院日、領収書、診療報酬明細、処方薬の記録を保管したか
  • 保険会社とのやり取りを記録・保存したか
  • 治療終了前・症状固定前・後遺障害申請前に示談しようとしていないか
  • 休業損害、通院交通費、慰謝料、過失割合の考え方を確認したか
  • 弁護士費用特約の有無を確認したか

これらは一般的な確認事項であり、必要な資料や手続は事案により異なります。判断に迷う場合は、示談の前に弁護士に相談することをご検討ください。

示談や保険会社への回答の前に、診断書や交通事故証明書などの資料を確認しておくことが大切です。判断に迷う場合は、お早めにご相談ください。

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弁護士に相談するタイミング

次のような場合は、交通事故を取り扱う弁護士に相談することで、資料を確認したうえで今後の対応方針を整理しやすくなります。

  • 事故のあとに痛みが出たが、物損事故扱いのままになっている
  • 警察への切替手続の進め方が分からない
  • 事故から日数が経っているが、これからどう対応すべきか知りたい
  • 保険会社が治療費の対応に消極的で困っている
  • 過失割合について相手方と争いがある
  • 相手方から「人身事故にしないでほしい」と言われている
  • 診断書、交通事故証明書、示談書の見方が分からない
  • 症状が残っており、今後の手続が不安

弁護士への相談は、結果を保証するものではありません。もっとも、資料を確認し、考えられる選択肢や注意点を整理することで、次に何をすべきかが見えやすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

Q1 事故の翌日に痛みが出ました。今からでも人身事故にできますか。

けがをしているのであれば、医師の診断書を取得したうえで、事故発生地を管轄する警察署の事故係に相談し、人身事故としての扱いを申し出ることが考えられます。一律の期限を断定することはできませんが、時間が経つほど事故と症状の関係の確認が難しくなる可能性があるため、早めの受診と相談をおすすめします。必要書類や受理の判断は警察署・事案により異なります。

Q2 病院へ行けば自動的に人身事故になりますか。

なりません。病院で治療を受けただけでは人身事故にはならず、医師の診断書を取得して警察に申し出る必要があります。

Q3 人身事故への切替えは何日以内にしなければなりませんか。

「事故後○日以内」と一律に断定できる期限は、公的情報からは確認できません。ただし、遅くなるほど事故状況や因果関係の確認が難しくなる可能性があるため、早めの対応をおすすめします。なお、自賠責保険金の請求や損害賠償請求の期限(時効)は別問題であり、別途確認が必要です。

Q4 警察に提出する診断書はコピーでもよいですか。

警察へ提出する診断書の扱いは、警察署・事案により異なる場合があります。原本の提出を求められることもあるため、提出前にコピーを手元に保管し、必要な通数や形式を管轄警察署に確認してください。

Q5 整骨院・接骨院の書類だけで人身事故に切り替えられますか。

警察へ提出する診断書は、医師が作成するものが基本です。まず整形外科などで医師の診察を受け、診断書の作成を相談してください。整骨院・接骨院の利用については、医師の指示や保険会社の対応も確認が必要です。

Q6 物損事故のままでも慰謝料を請求できますか。

物損事故のままでも請求が常にできないとは限らず、任意保険会社が対応することもあります。ただし、人身事故扱いの交通事故証明書がない場合、事故とけがの関係や損害の立証で問題が生じる可能性があります。具体的な見通しは、資料を確認したうえで判断する必要があります。個別事情により結論は異なります。

Q7 加害者から「人身事故にしないでほしい」と言われました。応じるべきですか。

相手の希望だけで決める必要はありません。けがをしているのであれば、まず医師に相談し、診断書を取得したうえで、切替えの要否を検討してください。内容をよく確認しないまま示談書に署名することは避けることをおすすめします。

Q8 警察が人身事故への切替えに応じてくれない場合はどうすればよいですか。

まず管轄警察署の事故係に、必要な資料や手続を確認してください。診断書、交通事故証明書、事故状況の資料などを整理し、状況に応じて、人身事故証明書入手不能理由書の要否を保険会社に確認することも考えられます。ただし、この書類で必ず十分とはいえません。判断に迷う場合は、交通事故を取り扱う弁護士にご相談ください。

まとめ

  • 事故のあとに痛みが出たら、できるだけ早く医療機関を受診する。
  • 医師の診断書を取得し、事故発生地を管轄する警察署の事故係に連絡・相談する。
  • 病院で治療を受けただけでは人身事故にはならない。警察への申出と診断書の提出が必要。
  • 「事故後○日以内」と一律に断定できる期限は確認できないが、遅れるほど事故と症状の関係や事故状況の確認が難しくなる可能性がある。
  • 物損事故のままでも請求が常にできないとは限らないが、人身事故扱いの証明がないと資料上の問題が生じる可能性がある。
  • 示談の前に、診断書、交通事故証明書、保険会社の提示内容、過失割合などを確認する。
  • 迷う場合は、交通事故を取り扱う弁護士に相談する。

神戸市須磨区・垂水区・西区・北区周辺で、交通事故のあとに痛みが出た方へ。物損事故から人身事故への切替えや、保険会社対応、示談前の資料確認について、交通事故を取り扱う弁護士が、資料を確認したうえで今後の対応方針を整理するお手伝いをします。結果を保証するものではありませんが、まずはお気軽にご相談ください。

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監修者・執筆者

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所
代表弁護士 藤井貴之(兵庫県弁護士会所属)
取扱分野:交通事故をはじめとする一般民事・家事ほか

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参考資料(公的機関・公式資料)

※本記事は、一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案についての法的助言ではありません。交通事故の手続や賠償に関する取扱いは、警察署、保険会社、個別の事情により異なる場合があります。記載内容は作成時点の情報に基づいており、最新の制度や運用については、各公的機関の公式情報をご確認ください。具体的なご対応にあたっては、弁護士にご相談ください。


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