淡路島で長く農業を続けてこられた方や、ご家族で経営を担う後継者の方から、「個人で営んできた農業を法人化したいが、農地を会社名義にできるのか」「家族以外から出資を受けても問題ないのか」「従業員を雇うと何が変わるのか」といったご相談をいただくことが増えています。
農業の法人化では、通常の会社設立に加えて、農地法という法律が深く関わります。とくに、農地を会社の名義で所有するには「農地所有適格法人(のうちしょゆうてきかくほうじん)」の要件を満たす必要があり、この要件は会社の形態・出資・議決権・役員・雇用のあり方と密接に結びついています。
この記事では、淡路島で農業法人化を検討される方に向けて、農地所有適格法人の要件、農地法第3条許可と農業委員会への確認、農地転用との違い、法人化後の報告義務までを、実務の流れに沿って整理します。結論として、農業の法人化は「会社をつくること」と「農地法上の要件を満たすこと」を一体で検討する必要があり、出資者や役員の構成を決める前に論点を整理しておくことが重要です。なお、個別の結論は農地の所在地や利用状況、家族・後継者の関与などによって変わりますので、最終的な判断には資料の確認が必要です。
農業の法人化を検討し始めた段階でのご相談も承っています。農地・出資・役員・雇用の論点を早めに整理しておくと、農業委員会への相談や手続の見通しを立てやすくなります。
Contents
農業の法人化で最初に確認すべきこと(全体像)
個人農家が法人化するとはどういうことか
個人で営む農業を法人化するとは、農業経営の主体を「個人」から「会社(法人)」に移すことをいいます。法人化により、経営と家計の区分、人材の確保、対外的な信用、事業承継のしやすさなどの面で利点が期待できる一方、設立・運営の手間、社会保険の負担、各種届出・報告などの負担も生じます。
ここで重要なのは、農業の法人化には2つの異なる検討が同時に必要になるという点です。1つは会社法・税務・登記にもとづく「会社をつくる」手続、もう1つは農地法にもとづく「農地を法人で利用するための要件」の確認です。後者を見落とすと、せっかく会社をつくっても農地を会社名義にできない、という事態になりかねません。
農業法人・農地所有適格法人・一般法人(リース方式)の違い
「農業法人」とは、農業を営む法人の総称で、会社法にもとづく株式会社・合同会社等や、農業協同組合法にもとづく農事組合法人が含まれます。このうち、農地法に定める要件を満たし、農地を所有(取得)できる法人を「農地所有適格法人」といいます。
農地所有適格法人の要件を満たさない法人(一般法人)でも、一定の要件を満たせば農地を「借りて」農業に参入することは可能です(リース方式)。ただし、農地を「所有」することはできません。所有を目指すか、賃借で足りるかによって、必要な手続も法人設計も変わります。
| 区分 | 農地の所有 | 農地の賃借 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 農地所有適格法人 | 可能(要件を満たす場合) | 可能 | 農地法第2条第3項・第3条 |
| 一般法人(リース方式) | できない | 可能(解除条件付き等の要件あり) | 農地法第3条第3項 |
農地を「所有する/借りる/転用する」で手続が違う
農地に関する手続は、何をしたいかによって根拠条文が異なります。耕作目的で農地を売買・賃借・使用貸借する場合は農地法第3条、農地を農地以外(宅地・倉庫・加工場・直売所など)に変える場合は農地法第4条・第5条が問題になります。法人化の検討では、まず「所有か、賃借か、転用か」を切り分けることが出発点になります。
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項に定める要件を満たし、農地に関する権利(所有権・賃借権・使用貸借による権利等)を取得できる法人をいいます。かつては「農業生産法人」と呼ばれていましたが、平成28年4月1日施行の改正により名称が変更されました。
注意したいのは、「農地所有適格法人」という独立した法人の種類が存在するわけではない、という点です。農事組合法人や株式会社などのうち、一定の要件を満たすものが農地所有適格法人として扱われます。要件の審査は、農地法第3条の許可申請などの際に行われます。
「農地所有適格法人になれば、農地を自由に取得できる」というのは誤りです。農地所有適格法人であっても、個々の農地を取得するには農地法第3条の許可(耕作目的)などが別途必要で、その農地の利用状況や周辺との調整も審査されます。要件を満たしているかどうかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。
農地所有適格法人の4要件
農地所有適格法人となるには、農地法第2条第3項に定める次の4つの要件をすべて満たす必要があります。概要は以下のとおりです。
| 要件 | 内容(概要) |
|---|---|
| 法人形態要件 | 株式会社(公開会社でないもの。全部の株式に譲渡制限を設けた非公開会社)、農事組合法人(農業経営を行う法人)、又は持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)のいずれかであること |
| 事業要件 | 主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること。直近の事業年度を含むおおむね3か年の売上高の過半が農業によるものであること(新規参入の場合は、今後3か年の売上高の見込みで判断) |
| 議決権要件 | 「農業関係者」(農地等の出し手、法人の農業に常時従事する構成員、農業協同組合・地方公共団体・農地中間管理機構など)が、総議決権の過半を占めること |
| 役員要件 | ①役員の過半が、法人の農業に常時従事する構成員(常時従事は原則として年間150日以上)であること、②役員又は重要な使用人のうち1人以上が、法人の農業に必要な農作業に従事すること(原則として年間60日以上) |
これらは要件の概要です。具体的な割合・日数・対象者の範囲は、最新の法令および農林水産省の資料で確認する必要があります。重要なのは、これらの要件は設立時に満たせばよいのではなく、農地を持ち続けている間は維持し続ける必要があるという点です(後述の報告義務とあわせてご確認ください)。
法人形態の選び方(株式会社・合同会社・農事組合法人)
農地所有適格法人になりうる法人形態には、主に株式会社(非公開会社)、合同会社、農事組合法人があります。それぞれに特徴と留意点があり、どれが適するかは出資者・後継者の構成や資金調達、税務・登記、将来の承継やM&Aの見通しによって変わります。
| 形態 | 主な特徴 | 留意点 |
|---|---|---|
| 株式会社(非公開会社) | 株式・議決権の設計が柔軟で、出資の受け入れや承継の選択肢が広い | 農地所有適格法人となるには全部の株式に譲渡制限が必要。議決権要件・役員要件を維持できる設計にする |
| 合同会社 | 設立費用が比較的低く、内部のルール(定款自治)を柔軟に定めやすい | 持分・議決権の設計や社員構成の管理が必要。外部からの出資受け入れ時は要件に注意 |
| 農事組合法人 | 農業者の共同組織で、農業協同組合法にもとづく | 農地所有適格法人となるのは農業経営を行う法人。組合員資格や事業範囲に制約があり、外部資本の受け入れには向きにくい面がある |
会計・税務上の取扱いは法人形態によって異なるため税理士に、設立・変更の登記は司法書士にも確認が必要です。形態の選択は、農地法上の要件だけでなく、税務・登記・経営実態を合わせて検討して結論を出すことになります。
出資を受けるときの注意点
議決権要件と外部出資
農業法人では、家族・後継者・従業員のほか、取引先や地域の食品事業者、地域企業、農業協同組合、地方公共団体などからの出資を検討する場面があります。ここで注意したいのが議決権要件です。農地所有適格法人であり続けるには、「農業関係者」が総議決権の過半を占めている必要があります。
農業関係者に当たらない者(たとえば一般の事業会社など)からの出資が増え、その議決権割合が過半に近づくと、要件を満たさなくなるおそれがあります。出資を受け入れる前に、議決権比率・種類株式・株主間契約・定款の定めを確認し、要件を維持できる設計にしておくことが重要です。
議決権要件の特例(農業経営発展計画制度・グループ会社化)
外部資本との連携を後押しするため、議決権要件には一定の特例があります。たとえば、食品事業者等との連携措置を通じて農業経営を発展させる計画(農業経営発展計画)について農林水産大臣の認定を受けた場合には、議決権要件が緩和される特例が設けられています(農業経営基盤強化促進法第16条の5)。また、農地所有適格法人どうしのグループ会社化(のれん分け)に関する特例もあります。
もっとも、これらの特例には認定や手続の要件があり、対象となる連携先や計画の内容も定められています。利用できるかどうかは制度の最新内容を確認する必要があり、断定はできません。外部資本の受け入れを検討する場合は、特例の適用可否を含めて事前に確認することをおすすめします。
役員・雇用を整えるときの注意点
役員要件では、役員の過半が法人の農業に常時従事する構成員であること、役員又は重要な使用人のうち1人以上が実際に農作業に従事することが求められます。後継者を役員に入れる場合は、農業への従事の実態を備えているかが問題になります。外部の人材を役員に迎える場合は、役員の過半要件を崩さない構成にする必要があります。
従業員を雇用する場合は、農地法とは別に、労働基準法・労働契約法などにもとづく労務管理が必要になります。雇用契約書・労働条件通知書の整備、労働時間・休日・賃金の管理、社会保険・労働保険(労災を含む)の手続、就業規則の作成(常時10人以上の労働者を使用する場合は作成・届出が必要)などが関わります。家族中心の経営から雇用型の経営へ移る場面では、これらの整備が特に重要です。
農繁期の季節雇用、パート・アルバイト、技能実習・外国人材の受け入れなどは、それぞれ制度上の確認事項があります。労務に関する事項は社会保険労務士にも確認が必要で、農地法上の要件とは切り分けて検討することになります。
農地法第3条許可と農業委員会への確認
耕作目的で農地を売買・贈与・賃借・使用貸借する場合は、農地法第3条にもとづく農業委員会の許可が必要です。法人がこの許可を受けて農地を所有(取得)するには、前述の農地所有適格法人の要件を満たしていることが前提となります。許可を受けないでした権利移動・設定は、法律上その効力を生じません。
農地法第3条の許可では、次のような要件(第3条第2項各号)が審査されます。
- 全部効率利用要件:取得する農地を含め、所有・賃借するすべての農地を効率的に利用すること
- 農地所有適格法人要件:法人が所有権等を取得する場合は、農地所有適格法人であること
- 信託の禁止:信託の引受けにより権利を取得するものでないこと
- 農作業常時従事要件:個人が取得する場合は、農作業に常時従事すること
- 地域との調和要件:周辺の農地の効率的・総合的な利用に支障を生じないこと
令和5年・令和7年の改正で変わった点
農地取得の手続は近年大きく変わっています。実務に直結する2点を押さえてください。
第一に、下限面積要件の廃止です。かつて農地法第3条には「取得後の経営面積が一定以上であること」という下限面積要件がありましたが、令和5年4月1日に廃止されました。これにより小さな面積でも農地取得の道が開かれましたが、上記の全部効率利用要件などその他の要件は引き続き維持されます。
第二に、農地の貸借方法の一本化です。令和7年4月から、地域計画が定められた区域内の農地の貸借は、原則として農地中間管理機構(農地バンク)を経由する方法に一本化されました。市町村が作成していた農用地利用集積計画(2者間の利用権設定)は廃止されています。ただし、農地法第3条許可による売買・貸借は引き続き利用できます。法人で農地を借りる場合、農地バンクを通すのか、農地法第3条許可によるのかで手続が変わるため、事前の確認が欠かせません。
農地法第3条の許可申請は、農地の所在地を管轄する農業委員会へ行います。淡路島では南あわじ市・洲本市・淡路市にそれぞれ農業委員会があり、申請様式や必要書類、地域計画の内容は市町ごとに異なる場合があります。たとえば南あわじ市農業委員会では、農地所有適格法人用と一般法人用で申請様式が分かれています。具体的な様式・添付書類・運用は、農地の所在する市町の農業委員会にご確認ください。
農地を法人名義にする前、農業委員会へ相談する前に、論点を整理しておくと手続の見通しを立てやすくなります。資料を確認したうえで、所有か賃借か、必要な許可は何かを一緒に整理できます。
農地転用と法人化は別問題
農地を農地として使い続ける場合と、宅地・倉庫・加工場・直売所・駐車場・観光施設などに転用する場合とでは、検討する許可が異なります。農地を農地以外にする転用は、自分の農地を自分で転用する場合は農地法第4条、転用目的で他人から農地を取得・賃借する場合は農地法第5条の許可が必要です。
さらに、その農地が農業振興地域の農用地区域内にある場合は、原則として転用できず、農用地区域からの除外(いわゆる農振除外)など別の手続が前提になります。転用が認められるかどうかは、農地の区分(立地基準)や地域計画などによって結論が変わります。
「法人化すれば農地を自由に転用できる」というのは誤りです。法人であっても、農地を加工場や直売所にするには農地転用の許可が別途必要で、農地の区分や地域の事情によっては認められないこともあります。6次産業化や観光農園を見据える場合は、早い段階で転用の可否を確認しておくことが重要です。
法人化後に必要な管理(維持義務と報告)
農地所有適格法人の要件は、設立時に満たせば終わりではありません。農地を所有している間は要件を維持し続ける必要があり、毎年の報告も義務づけられています。
具体的には、農地の権利を有する法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、農地が所在する各市町村の農業委員会へ事業の状況等を報告しなければなりません(農地法第6条第1項)。とくに農地所有適格法人がこの報告を怠った場合には、30万円以下の過料に処されることがあるため注意が必要です。
また、定款変更、株主・社員(出資者)の変更、役員の変更、事業内容の変更、外部からの出資の受け入れ、M&A、親族外への承継などを行う場面では、その都度、農地所有適格法人の要件を引き続き満たせるかを確認する必要があります。これらの変更が要件に影響することは少なくないため、実行前の確認が重要です。
淡路島で農業法人化を検討する際のチェックリスト
相談や手続をスムーズに進めるため、あらかじめ次のような資料・情報を整理しておくと役立ちます。必要な資料は個別事情によって異なりますので、目安としてご覧ください。
- 法人化したい理由・目指す経営の方向性
- 現在の経営形態(個人・任意組合・既存法人など)
- 農地の所在地・地番・地目・面積・名義、登記事項証明書、固定資産税課税明細書
- 農地の賃貸借契約書・使用貸借契約書、農地中間管理機構を通じた貸借の有無
- 相続が関係する場合の相続関係資料(被相続人・相続人の状況、遺産分割の状況)
- 家族・後継者・従業員の関与状況(誰がどの作業に従事しているか)
- 出資予定者・役員予定者・議決権設計の案
- 売上構成(農業・加工・販売・観光等の内訳)、加工販売や観光事業の有無
- 農業委員会との相談履歴、地域計画における位置づけ
- 定款案・株主名簿案・事業計画案
- 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則(雇用がある場合)
- 補助金・融資・認定農業者制度に関する資料
弁護士に相談するタイミング
農業法人化では、次のような場面で早めに論点を整理しておくと、判断材料を準備しやすくなります。弁護士への相談は、結果を保証するものではありませんが、資料を確認したうえで論点と進め方を整理することに役立ちます。
- 法人を設立する前(形態の選択、定款・議決権の設計)
- 家族以外から出資者を受け入れる前(議決権要件・特例の確認)
- 農地を法人名義にする前(要件・第3条許可の確認)
- 農業委員会に相談する前後(論点の整理)
- 後継者への承継・相続・親族外承継を検討するとき
- 従業員の雇用を増やすとき(労務体制の整備)
- 農地転用や、加工施設・直売所・観光農園などを検討するとき
農地法・会社法・税務・労務・登記・農業委員会の運用が交錯するため、弁護士だけで完結させず、税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・農業委員会などと連携して確認する場面が出てきます。なお、税務上の取扱い(不動産取得税・登録免許税・固定資産税の特例、法人化に伴う税負担など)については、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
よくあるご質問(FAQ)
農業法人にすれば、農地を自由に買えますか。
いいえ。農地を会社名義で所有するには農地所有適格法人の要件を満たす必要があり、個々の農地の取得には農地法第3条の許可(耕作目的)などが別途必要です。要件を満たすかは資料を確認したうえで判断します。
株式会社でも農地所有適格法人になれますか。
なれます。ただし、公開会社でないこと(全部の株式に譲渡制限を設けた非公開会社であること)が必要です。あわせて事業要件・議決権要件・役員要件も満たす必要があります。
家族以外から出資を受けてもよいですか。
受けること自体は可能ですが、農業関係者が総議決権の過半を占めるという議決権要件を維持できるかが問題になります。出資を受ける前に、議決権比率や定款・株主間契約を確認することが重要です。一定の連携には特例もありますが、適用可否は制度を確認する必要があります。
従業員を雇うと農地所有適格法人の要件に影響しますか。
従業員の雇用そのものが要件を直ちに損なうわけではありません。ただし役員要件(役員の過半が農業に常時従事する構成員であること等)との関係は確認が必要です。雇用に伴う労務管理は農地法とは別に検討します。
農地を加工場や直売所に使う場合も、農地法第3条許可で足りますか。
いいえ。農地を農地以外に使う場合は農地転用の問題となり、農地法第4条・第5条の許可が必要です。農用地区域内の農地は原則として転用できず、別の手続が前提になります。早めの確認をおすすめします。
農地所有適格法人は、毎年報告が必要ですか。
必要です。毎事業年度の終了後3か月以内に、農地が所在する市町村の農業委員会へ事業状況等を報告する義務があります。報告を怠ると30万円以下の過料に処されることがあります。
淡路市・洲本市・南あわじ市で手続は同じですか。
基本的な法令は共通ですが、申請様式・必要書類・地域計画の内容は農業委員会ごとに異なる場合があります。農地の所在する市町の農業委員会にご確認ください。
弁護士にはどの段階で相談すべきですか。
法人設立前、出資者を受け入れる前、農地を法人名義にする前など、決定の前が適しています。決定前であれば、要件を満たす設計や手続の見通しを整理しやすくなります。
まとめ
- 農業の法人化は、「会社をつくること」と「農地法上の要件を満たすこと」を一体で検討する必要があります。
- 農地を会社名義で所有するには、農地所有適格法人の4要件(法人形態・事業・議決権・役員)を満たすことが必要です。
- これらの要件は設立時だけでなく、農地を持ち続ける間は維持が必要で、毎年の報告義務(怠ると過料)もあります。
- 農地の所在地や使い方(所有・賃借・転用)により手続は異なり、令和5年・令和7年の改正で取得・貸借の手続が変わっています。
- 淡路島で法人化を検討する場合は、農業委員会への確認とあわせて、出資・役員・雇用・承継の論点を早めに整理しておくことが重要です。
農業の法人化について、農地・出資・役員・雇用・承継の論点を一度整理してみませんか。資料を確認したうえで、所有か賃借か、必要な手続は何か、誰に何を確認すべきかを一緒に整理できます。淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)を中心にご相談を承っています。
監修者
藤井 貴之(ふじい たかゆき)
弁護士・公認会計士
兵庫県弁護士会所属/日本公認会計士協会兵庫会
弁護士法人ひょうごあわじみらい法律会計事務所(兵庫県南あわじ市市福永563-22)
企業法務、事業承継、M&A、相続・遺産分割、不動産・農地に関する法務などに取り組んでいます。農地法・会社法・税務・労務が交錯する農業の法人化について、論点の整理や手続の見通しづくりをお手伝いします。
参考資料(公的機関・公式資料)
- e-Gov法令検索(農地法/農業経営基盤強化促進法/農地中間管理事業の推進に関する法律/会社法/農業協同組合法)
- 農林水産省「農業法人について」「農地所有適格法人について」「法人の農地取得」
- 農林水産省「食品事業者等との連携(農業経営発展計画制度)による議決権要件の特例について」
- 農林水産省「地域計画」「農地中間管理機構の活用」
- 農林水産省・各都道府県「農地法第4条・第5条(農地転用許可)」関連資料
- 南あわじ市・洲本市・淡路市 各農業委員会(申請様式・必要書類・地域計画)
- 兵庫県(農地法関係の許可・農地転用許可基準等)

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