交通事故のあと、痛みや薬の影響、医師からの運転制限、車の損傷などで、ご自身では病院に通えず、ご家族に車で送迎してもらっている方は少なくありません。「ガソリン代は出してもらえるのか」「付き添ってくれた家族の負担は請求できるのか」「保険会社にガソリン代だけと言われたが、それで正しいのか」と迷う場面が多い費目です。
結論から申し上げると、ご家族の送迎にかかった費用は、大きく通院交通費と通院付添費(付添看護費)の2つに分けて考えます。通院交通費は、事故による通院に必要かつ相当な範囲で請求できる可能性があります。一方、ご家族が送迎したからといって、当然に付添費まで認められるわけではなく、付き添いの必要性や資料によって判断が変わります。
この記事では、家族送迎で問題になりやすい費用の全体像、交通費と付添費の違い、高齢の方・未成年のお子さま・運転できない場合の考え方、そして示談前に確認しておきたい資料を整理します。淡路島のように車での移動が中心になりやすい地域の事情にも触れますが、個別の事情により結論は変わりますので、最終的には資料を確認したうえでの判断が必要です。
示談書に署名・押印する前に、通院交通費や付添費が漏れていないかを確認しておくと、後悔のない判断につながります。資料を整理することで、請求できる可能性や今後の進め方を検討しやすくなります。
Contents
■家族送迎で問題になる費用の全体像
家族が病院へ送り迎えをした場合に問題になる費用は、ひとつではありません。まずは「何に対する費用なのか」で整理すると、見落としを防ぎやすくなります。大きくは、病院への移動そのものにかかる費用(通院交通費)と、付き添いという負担に対する費用(通院付添費)に分かれます。
次の表は、家族送迎で問題になりやすい費用と、確認しておきたいポイント、残しておきたい資料を整理したものです。すべてが当然に認められるわけではなく、事案により結論は異なります。
| 費用の種類 | 内容 | 問題になりやすいポイント | 残しておきたい資料 |
|---|---|---|---|
| 公共交通機関の運賃 | 電車・バスなどの実費 | 通院に必要・相当な範囲か | 通院日が分かる記録、必要に応じ領収書 |
| 自家用車のガソリン代 | 家族の送迎にかかる燃料相当 | 往復距離・経路の合理性 | 通院日一覧、自宅〜病院の往復距離、経路メモ |
| タクシー代 | タクシー利用の実費 | 利用の必要性・相当性(症状・代替手段) | タクシー領収書、症状や医師の指示が分かる資料 |
| 駐車場代 | 病院等の駐車料金 | 通院に必要な範囲か | 駐車場の領収書 |
| 有料道路料金(高速・橋など) | 通院経路で生じた通行料 | その経路を使う合理性 | 領収書、ETC利用明細 |
| 付添人の交通費 | 送迎・付き添いをした方の移動費 | 付き添いの必要性が前提 | 上記各資料、付き添いの状況の記録 |
| 通院付添費(付添看護費) | 付き添いそのものに対する費用 | 付き添いの必要性(年齢・症状・指示など) | 診断書、医師の指示、付き添い日・内容の記録 |
| 家族が仕事を休んだ場合 | 付添看護費として評価されることが多い | どの費目で整理するかは事案による | 勤務先の資料、付き添い日の記録 |
■通院交通費とは|公共交通機関・自家用車・タクシー・駐車場
通院交通費は、けがの治療のために病院へ通う「移動」にかかった費用です。ポイントは、事故による通院に必要かつ相当な範囲で、実際にかかった費用(実費)が対象になり得るという点です。国土交通省が示す自賠責保険の支払基準でも、通院交通費は「通院に要した、必要かつ妥当な実費」とされています。
◆必要性と相当性、そして実費が基本
「必要性」は、その通院・その移動手段が治療のために必要だったか、「相当性」は、選んだ手段や経路が行き過ぎでないか、という観点です。たとえば、近くに通える病院があるのに、合理的な理由なく遠方を選んで交通費が大きくなった場合などは、相当性が問題になることがあります。
◆自家用車(ご家族の送迎)の場合
ご家族の自家用車で送迎した場合は、一般に通院先までの距離をもとにガソリン代相当が算定される運用があります。ただし、単価の考え方は基準や事案により異なります。大切なのは、通院日と自宅から病院までの往復距離、利用した経路が後から分かるように記録しておくことです。
◆タクシーを使った場合
タクシー代は、けがの程度や公共交通機関を使いにくい事情から、利用の必要性・相当性が認められる場合に対象になり得ます。歩行が難しい、めまいがある、松葉杖を使っている、公共交通の便が限られるといった事情があるときは、その点を説明できる資料(診断書や症状の記録、タクシー領収書)を残しておくとよいでしょう。一方、必要性の説明が難しい場合は、認められるかどうかが争われることがあります。
◆駐車場代・有料道路料金(高速・橋など)
病院の駐車場代や、通院経路で生じた有料道路料金(高速道路や橋などの通行料)も、通院に必要な範囲であれば実費として問題になり得ます。これらは領収書やETC利用明細が残りやすい費目ですので、こまめに保管しておくことをおすすめします。
■家族送迎のガソリン代・駐車場代・高速代|資料の残し方
家族送迎の費用で見落としが起きやすいのは、ガソリン代のように領収書が残りにくい費目です。請求できる可能性があっても、後から「いつ・どこへ・どれだけの距離を通ったか」を説明できなければ、整理が難しくなります。
領収書がない費目については、通院日一覧、病院名と所在地、自宅からの往復距離、利用した経路を、その都度メモで残しておくと説明の手がかりになります。駐車場代・有料道路料金・タクシー代は、できる限り領収書やETC利用明細を保管してください。
淡路島のように車での移動が中心になりやすい地域では、島内の医療機関に通う場合と、島外の医療機関に通う場合とで、距離や経路、有料道路の利用の有無が変わることがあります。地域の事情で通院経路や費用が大きくなりやすいときほど、通院ルート・距離・代替手段の有無・領収書を早めに整理しておくことが大切です。なお、具体的な距離・所要時間・料金は個別の通院状況によって異なりますので、ご自身の通院記録に基づいて確認してください。
■付添費・通院付添費とは|交通費との違い
付添費(通院付添費・付添看護費)は、移動にかかる交通費とは別の費用です。「付き添い」という負担そのものに対する費用と考えると分かりやすく、ここを混同すると、保険会社とのやり取りでも整理がつきにくくなります。
重要なのは、ご家族が送迎・同行したという事実だけで当然に認められるわけではなく、付き添いの必要性が認められるかどうかで判断される、という点です。必要性は、年齢、症状や受傷の程度、歩行や移動の能力、医師の指示、事故前後の生活状況、通院先や通院頻度などから検討されます。
| 項目 | 何に対する費用か | 主な確認ポイント | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 通院交通費 | 病院への「移動」にかかる費用 | 必要性・相当性・実費・距離・経路 | 合理的理由なく高額な手段を選ぶと相当性が争われることがある |
| 通院付添費(付添看護費) | 「付き添い」という負担に対する費用 | 付き添いの必要性(年齢・症状・移動能力・医師の指示) | 送迎・同行しただけでは当然には認められないことがある |
| 付添人の交通費 | 付き添った方自身の移動費 | 付き添いの必要性が前提 | 付き添いの必要性が認められない場合は対象外となり得る |
付き添いの必要性は、医師の指示や診療録、ご家族が残した付き添いの記録(付き添った日、時間、介助の内容)によって説明しやすくなります。なお、自賠責保険の支払基準では、原則として一定の年齢以下のお子さまの付き添いや、医師が看護の必要性を認めた入院・通院の看護について看護料が対象とされていますが、具体的な年齢区分・日額・要件は最新の基準の確認が必要です(公開前に弁護士が確認します)。
■高齢の方・未成年・運転できない場合の考え方
◆高齢の被害者の場合
高齢であること自体で、当然に付添費が認められるわけではありません。注意したいのは、事故の前から通院の付き添いや介護があった場合です。この場合は、事故によって付き添いや介助の負担が増えた部分が問題になり、事故との因果関係や相当性が検討されます。認知症や既往症、転倒のリスク、歩行能力なども必要性の判断に影響します。要介護認定を受けていたり介護保険を利用していたりしても、それが当然に交通事故の損害として認められるわけではない点に注意が必要です。
◆未成年のお子さまの場合
お子さまの場合は、年齢、症状、通院先、通院の頻度などから、保護者の付き添いの必要性が検討されます。自賠責保険では付き添いに関する取扱いが定められていますが、年齢区分や金額の要件は最新の基準の確認が必要です。通院日や付き添いの状況、保護者の就労や通院時間帯への影響が分かる記録があると、整理がしやすくなります。
◆けがや服薬で運転できない場合
骨折、むちうち、めまい、強い痛み、松葉杖の使用、車両の損傷、医師からの運転制限、薬の副作用などにより、ご自身で運転して通院することが難しい場合があります。こうしたときは、公共交通機関の利用が難しい事情とあわせて、タクシーやご家族の送迎が必要だったことを具体的に説明できるかが重要になります。診断書や症状の経過、医師の指示が分かる資料が手がかりになります。
◆ご家族が仕事を休んで付き添った場合
ご家族が付き添いのために仕事を休んだ場合、その負担は付添看護費として評価されることが多い一方、どの費目で整理するかは事案により異なります。慰謝料や被害者本人の休業損害とは別の問題ですので、混同しないよう注意が必要です。勤務先の資料や付き添った日の記録を残しつつ、扱いについては資料を確認したうえで判断することをおすすめします。
■保険会社に説明するための資料チェックリスト
交通費や付添費は、資料がそろっているほど説明がしやすくなります。示談の前に、次の項目を確認してみてください。
| 確認項目 | 具体例 | 資料の例 |
|---|---|---|
| 通院の事実 | いつ・どの病院へ通ったか | 通院日一覧、診療報酬明細書、診察券 |
| 移動の方法 | 自家用車・タクシー・公共交通機関 | 送迎者の氏名・続柄、経路メモ |
| 距離・経路 | 自宅〜病院の往復距離、利用経路 | 地図、ルートの記録 |
| 実費の裏づけ | 駐車場・有料道路・タクシー | 領収書、ETC利用明細 |
| 付き添いの必要性 | 症状、歩行・運転の可否、医師の指示 | 診断書、診療録、医師の指示が分かる資料 |
| 付き添いの内容 | 付き添った日・時間・介助の内容 | 付き添いの記録メモ |
| 仕事への影響 | 付き添いで休んだ日 | 勤務先の資料(扱いは事案による) |
| 保険会社の提示 | どの基準で・何が計上されているか | 提示書面、示談案 |
| 弁護士費用特約 | 自分や家族の保険に付帯がないか | 保険証券、約款 |
■保険会社から否定されたと感じたら
保険会社から「家族送迎分は出ない」「ガソリン代だけ」と言われても、すぐに諦める必要はありません。まずは、なぜ否定されたのか、その理由を確認することが出発点です。提示が自賠責保険の基準を前提にしているのか、任意保険会社の社内基準なのかによって、考え方が変わることがあります。
付き添いの必要性を示す資料や、通院経路・距離の記録などを追加することで、説明できる場合もあります。ただし、追加すれば必ず認められるというものではなく、結論は個別の事情によって異なります。示談(和解)が成立すると、後から追加で請求することが難しくなる場合があるため、署名・押印の前に、提示内容を一度見直すことをおすすめします。
「交通費や付添費が漏れていないか」「この提示内容で署名してよいか」と迷ったときは、資料を確認することで見通しを整理できます。示談前であれば、選べる方法が残っていることもあります。
■弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、結果を保証するものではありませんが、資料を確認して、請求できる可能性や整理の方法、今後の対応方針を検討するうえで役立ちます。次のような場面では、一度相談を検討してもよいでしょう。
- 保険会社から交通費や付添費を否定されたとき
- 高齢の方や未成年のお子さまで、付き添いが長期化しているとき
- 通院先が遠方で、交通費が大きくなっているとき
- タクシー代や有料道路料金を使っているとき
- 示談案が届いたとき
- 後遺障害の申請を検討する状態のとき
- ご家族の仕事への影響が大きいとき
とくに示談案が届いた段階は、内容を見直す最後の機会になりやすいため、署名・押印の前の確認をおすすめします。なお、ご自身やご家族が加入する自動車保険などに弁護士費用特約が付いている場合、相談・依頼の費用にこの特約を使える可能性があります。保険証券や約款をあわせて確認してみてください。
■よくあるご質問
- Q.家族が車で通院送迎した場合、ガソリン代は請求できますか。
- A.事故による通院に必要かつ相当な範囲であれば、自家用車のガソリン代相当を通院交通費として請求できる可能性があります。一般には通院先までの距離をもとに算定される運用がありますが、単価の考え方は基準や事案により異なります。通院日と往復距離が分かる記録を残しておくことが大切です。
- Q.家族が付き添った時間は、付添費として請求できますか。
- A.付添費は「送迎したこと」自体ではなく、付き添いの必要性が認められるかどうかで判断されます。年齢、症状、移動能力、医師の指示などから必要性が認められる場合に問題になります。単に同行しただけでは認められないこともあるため、必要性を示せる資料の有無が重要です。
- Q.駐車場代や高速代は請求できますか。
- A.通院に必要な範囲であれば、駐車場代や有料道路料金(高速道路・橋など)も実費として問題になり得ます。領収書やETC利用明細を残しておくと説明がしやすくなります。合理的な理由なく最も高い経路を選んだ場合などは、相当性が争われることがあります。
- Q.タクシー代は認められますか。
- A.けがの程度や公共交通機関を使いにくい事情から、タクシー利用の必要性・相当性が認められる場合には対象になり得ます。一方、必要性の説明が難しい場合は争いになることがあります。医師の指示や症状が分かる資料、タクシー領収書を残しておくとよいでしょう。
- Q.領収書がない場合はどうすればよいですか。
- A.ガソリン代のように領収書が残りにくい費目もあります。その場合でも、通院日、病院名・所在地、自宅からの往復距離、利用した経路をメモで整理しておくと、説明の手がかりになります。駐車場・有料道路・タクシーは、できる限り領収書や明細を保管してください。
- Q.高齢者の通院付き添いは認められやすいですか。
- A.年齢だけで当然に認められるわけではありません。事故の前から付き添いや介護があった場合は、事故によって負担が増えた部分が問題になります。歩行能力、転倒のリスク、医師の指示などから必要性を検討します。要介護認定があっても、当然に交通事故の損害になるとは限りません。
- Q.未成年の子どもの通院に親が付き添った場合はどうなりますか。
- A.お子さまの年齢、症状、通院先、通院の頻度などから、保護者の付き添いの必要性が検討されます。自賠責保険では付き添いに関する取扱いが定められていますが、年齢区分や金額の要件は最新の基準の確認が必要です。通院日や付き添いの状況、保護者の就労への影響が分かる記録があると整理しやすくなります。
- Q.示談後に交通費や付添費の漏れに気づいた場合はどうなりますか。
- A.示談(和解)が成立すると、原則としてその内容で合意したものとして扱われ、後から追加請求することが難しくなる場合があります。だからこそ、署名・押印の前に、交通費や付添費が漏れていないかを確認しておくことが大切です。示談案が届いた段階で、一度内容を見直すことをおすすめします。
■まとめ
家族送迎の費用は、次の点を押さえておくと整理しやすくなります。
- 費用は「通院交通費(移動)」と「通院付添費(付き添い)」に分けて考える
- 通院交通費は、必要性・相当性・実費が基本。距離や経路の記録が大切
- 付添費は、送迎したこと自体ではなく、付き添いの必要性で判断される
- 高齢の方・未成年・運転できない場合は、必要性を示す資料がとくに重要
- ガソリン代・駐車場代・有料道路料金・タクシー代は、領収書や記録を残す
- 家族が仕事を休んだ場合の扱いは、事案により異なる
- 示談前に、提示内容と資料を見直す
- 個別の事情により結論は変わるため、資料を確認したうえで判断する
交通費や付添費が漏れていないか不安なときや、示談案が届いたときは、交通事故を取り扱う弁護士に相談することで、資料の整理や今後の対応方針を検討しやすくなります。
淡路島(南あわじ市・洲本市・淡路市)やその周辺で、交通事故の通院費用・付添費についてお困りの方は、お早めにご相談ください。資料を確認することで、請求できる可能性や進め方を一緒に整理できます。
監修・執筆
あわじみらい法律会計事務所(兵庫県南あわじ市)
弁護士 【要確認:弁護士氏名】(所属弁護士会:【要確認】/資格:【要確認:弁護士・公認会計士の併記可否】)
取扱分野:交通事故(被害者側の損害賠償請求)、相続、債務整理、企業法務 ほか
参考資料(公的機関・公式資料)

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