強盗事件の弁護活動 |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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強盗事件の弁護活動

強盗事件の弁護活動について淡路島の弁護士がご説明いたします

 強盗事件の弁護活動のポイントは以下のとおりです。

1 「ほとんどの事案は、逮捕・勾留されてしまう」

 「強盗罪」では、ほとんどの場合、「逮捕」・「勾留」されてしまいます。
 勾留に対する準抗告などが認められる可能性も乏しいです。
 一方で、「強盗罪」も財産犯(他人の財産を侵害する犯罪)であるため、被害弁償(=犯罪行為の被害者に対して、金銭等の賠償を行うこと)が行われ、示談が成立することで不起訴になることもあります。
 したがって、犯行態様の悪質さや結果の重大性の程度によっては、被害者との示談交渉を行って、被害弁償・示談の成立をを行うことを目指すことも十分考えられます。

2 「保釈も認められづらい」

 「強盗罪」では、「保釈」も認められづらいです。
 「強盗罪」では、法定の除外事由がない限り保釈が認められる「必要的保釈」は認められず、裁判官の裁量による「保釈」が認められているに過ぎません(刑事訴訟法第89条各第1号において、「強盗罪」は必要的保釈事由の例外事由となっています。)。
 司法統計によれば、「強盗罪」で「保釈」が認められたのは、約15%です。
 「保釈」が認められるケースも、被害者の証人尋問実施後などで罪証隠滅などのおそれが無くなったと認められる場合などに限定されてしまっているのが実情です。

3 「強盗罪における量刑① ~ 初犯でも実刑となる可能性が十分ある」

 「強盗罪」の法定刑は、「5年以上の有期懲役」であり、実刑になることが多いです。
 そもそも執行猶予が付くのは、「3年以下の懲役もしくは禁固」である必要があるため、「強盗罪」では減軽されなければ執行猶予が付くことはありません。
 「強盗罪」では、初犯でも(全部)執行猶予が得られるのは、4割程度です。
 「強盗罪」において、執行猶予を獲得するためには、被害者に対する被害弁償を行った上で、宥恕文言の入った示談を成立させることが必須であると考えられます。

4 「強盗罪における量刑② ~ 実刑となる場合でも、刑期をできる限り短くするため、被害弁償・示談が重要になる」

 「強盗罪」の法定刑は、「5年以上の有期懲役」であり、実刑となる場合でも刑期をできる限り短くするため、被害者との間で示談を成立させることが重要になります。
 なお、「強盗罪」における重要な量刑事情は、主に、①「被害金額」と②「暴行・脅迫行為の悪質性・危険性」です。
 ①「被害金額」は、「強盗罪」の財産犯としての側面から重要視されます。
 もっとも、「強盗罪」では、被害者に対する暴行・脅迫行為が行われるため、執行猶予などを獲得するためには、被害者に被害弁償が行われるだけでなく、被害者の宥恕(=寛大な心で罪を許すこと)が得られることが重要になります。
 ②「暴行・脅迫行為の悪質性・危険性」については、被害者の生命・身体に及ぼした危険の程度や暴行・脅迫行為の執拗さ、凶器を使用しているかどうかなどを考慮して、実質的に評価されることになります。

 

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