強盗事件の弁護活動
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強盗事件の弁護活動
はじめに
本コラムでは、強盗事件の弁護活動について、淡路島の弁護士が解説いたします。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
強盗罪では、ほとんどの事案は、逮捕・勾留されてしまい、保釈も認められづらいです。
強盗罪では初犯でも実刑となる可能性が十分あります。
ただ、もし実刑となる場合でも、刑期をできる限り短くするため、被害賠償・示談を行うことが重要になります。
起訴前(逮捕・勾留)段階の弁護活動
1 逮捕・勾留されてしまうかどうか
強盗罪では、ほとんどの場合、逮捕・勾留されてしまいます。
勾留に対する準抗告などが認められる可能性も乏しいです。
2 起訴前(逮捕・勾留)段階における弁護活動のポイント
強盗罪も財産犯(他人の財産を侵害する犯罪)であるため、被害弁償(=犯罪行為の被害者に対して、金銭等の賠償を行うこと)が行われ、示談が成立することで不起訴になることもあり得ないこともないものと考えられます。
したがって、犯行態様の悪質さや結果の重大性の程度によっては、被害者との示談交渉を行って、被害弁償・示談成立を行うことで、不起訴を目指すことも考えられます。
起訴後(公判)段階の弁護活動
1 保釈が認められるかどうか
強盗罪では、保釈も認められづらいです。
強盗罪では、法定の除外事由がない限り保釈が認められる必要的保釈は認められず、裁判官の裁量による保釈が認められているに過ぎません(刑事訴訟法第89条各第1号において、強盗罪は必要的保釈事由の例外事由となっています。)。
司法統計によれば、強盗罪で保釈が認められたのは、約15%です。
保釈が認められるケースも、被害者の証人尋問実施後などで罪証隠滅などのおそれが無くなったと認められる場合などに限定されてしまっているのが実情です。
2 強盗罪の量刑及び起訴後(公判)段階の弁護活動のポイント
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役であり、実刑になることが多いです。
そもそも執行猶予が付くのは、3年以下の懲役もしくは禁固である必要があるため、強盗罪では減軽されなければ執行猶予が付くことはありません。
強盗罪では、初犯でも(全部)執行猶予が得られるのは、4割程度です。
強盗罪において、執行猶予を獲得するためには、被害者に対する被害弁償を行った上で、宥恕文言の入った示談を成立させることが必須であると考えられます。
強盗罪では、実刑となる場合でも刑期をできる限り短くするため、被害者との間で示談を成立させることが重要になります。
なお、強盗罪における重要な量刑事情は、主に、①被害金額と②暴行・脅迫行為の悪質性・危険性です。
①被害金額は、強盗罪の財産犯としての側面から重要視されます。
もっとも、強盗罪では、被害者に対する暴行・脅迫行為が行われるため、執行猶予などを獲得するためには、被害者に被害弁償が行われるだけでなく、被害者の宥恕(=寛大な心で罪を許すこと)が得られることが重要になります。
②暴行・脅迫行為の悪質性・危険性については、被害者の生命・身体に及ぼした危険の程度や暴行・脅迫行為の執拗さ、凶器を使用しているかどうかなどを考慮して、実質的に評価されることになります。
刑事事件・少年事件の弁護士費用
捜査弁護活動(起訴前弁護活動)
(着手金)
(報酬金)
公判弁護(起訴後弁護)
(着手金)
(報酬金)