逮捕・勾留された場合に知っておくべきこと
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逮捕・勾留された場合に知っておくべきこと
はじめに
逮捕・勾留された場合には、逮捕されてからの刑事手続の流れ・被疑者に認められている権利を知っておく必要があります。
そこで、本コラムでは、逮捕・勾留された場合に知っておくべきことについて、淡路島の弁護士が解説いたします。
なお、これらについて解説した日本弁護士連合会又は東京三弁護士会刑事弁護センター発行の資料は以下のとおりとなりますので、適宜ご参照ください。
・ 被疑者ノート(日本弁護士連合会発行)
・ 身体を拘束されている方へ(東京三弁護士会刑事弁護センター発行)
逮捕されてからの刑事手続の流れ
1 逮捕から勾留されるまで(72時間以内の身体拘束のおそれ)
警察により「逮捕」されると警察官による取調べを受けることになり、48時間以内に検察庁に事件が送られることになります(いわゆる「送検」です。)。
検察庁で事件を担当する検察官は、事件が送られてから24時間以内に裁判所に「勾留請求」をします。
裁判所の裁判官は「勾留質問」を行って、「勾留」するかどうかを決定します。
勾留の必要がない場合は、釈放されます。
2 勾留されてから起訴される(不起訴になる)まで(20日以内の身体拘束のおそれ)
「勾留」が認められると、原則として勾留請求された日から10日間以内、留置されることになります。
10日以内に捜査が終了しない場合、さらに10日間以内、勾留が延長されることになります。
検察官はこの勾留期間中に、「起訴」するか「不起訴」とするかを決定します。
「不起訴」になった場合、釈放されます。
3 勾留されてから起訴される(不起訴になる)まで(20日以内の身体拘束のおそれ)
「起訴」されると、裁判所において有罪か無罪か、有罪の場合は懲役、禁固、罰金等の量刑及び執行猶予になるかどうかを判決するため、審理を行うことになります。
「勾留」されたまま「起訴」された場合、そのまま勾留が続きますが、「保釈」が認められると、判決まで釈放されることにあります。
なお、「保釈」は、逃亡するおそれがなく、かつ、証拠隠滅をしたりするおそれがないなどと裁判所が判断した場合に相応の保釈金を納付して初めて認められます。
「無罪」判決や「罰金」判決、「執行猶予」付き判決になった場合、釈放されます(ただし、検察官からの控訴がなされた場合、再度の「勾留請求」がなされる可能性があります。)。
被疑者に認められている権利
1 黙秘権
取調べ中にずっと黙っていたり、言いたくないことは言わないでいられる権利があります。これが黙秘権です。黙秘権は、憲法上認められた権利であり、行使することによって裁判上不利益に扱われることはありません。
2 署名・押印拒否権
検察官や警察官は、取調べにおいて「供述調書(供述録取書)」とい書面を作成し、「署名・押印」することを求めてきます。
しかし、「供述調書」への署名押印する義務はありません。「供述調書」が言い分通り正しく書かれていたとしても署名・押印を強制することはできませんし、「供述調書」には、作成している取調官の考えが混ざってしまい、言い分が正しく書かれていないことも多々あります。
当然、言い分が正しく書かれていない「供述調書」に署名・押印する必要はありませんし、自由に訂正を求めることができます。訂正してもらえないからということで「供述調書」に署名・押印しないことで裁判上不利益になることはありません。
3 弁護人選任権
逮捕された被疑者はいつでも弁護人を選任することができます。日本弁護士連合会(日弁連)では、私選弁護人選任申出制度(私選弁護人を依頼したい被疑者等に対して弁護士会から弁護士を紹介する制度)、当番弁護士制度(当番の弁護士が無料で接見し、相談に応じる制度)、国選弁護制度等を制度を用意しています。
資力要件を満たす場合(現金・預金を併せて50万円未満の場合)には、国選弁護人が選任されるため、だれでも弁護人を選任することができます。
4 接見交通権
逮捕された被疑者は、家族や友人などの外部の人との面会を印紙されることがありますが、弁護人とだけは自由な接見(面会)ができることが憲法上、保障されています。弁護人との接見では、立会人も付かず秘密が保障されるため、安心して相談することができます。
刑事事件・少年事件の弁護士費用
捜査弁護活動(起訴前弁護活動)
(着手金)
(報酬金)
公判弁護(起訴後弁護)
(着手金)
(報酬金)