逮捕されてからの刑事手続の流れ |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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逮捕されてからの刑事手続の流れ

逮捕されてからの刑事手続の流れについて淡路島の弁護士がご説明いたします。
 
逮捕され、刑事裁判を受けることになった場合の流れは次のとおりです。

1 逮捕から勾留されるまで(72時間以内の身体拘束のおそれ)

警察により「逮捕」されると警察官による取調べを受けることになり、48時間以内に検察庁に事件が送られることになります(いわゆる「送検」です。)。
検察庁で事件を担当する検察官は、事件が送られてから24時間以内に裁判所に「勾留請求」をします。
裁判所の裁判官は「勾留質問」を行って、「勾留」するかどうかを決定します。
勾留の必要がない場合は、釈放されます。

2 勾留されてから起訴される(不起訴になる)まで(20日以内の身体拘束のおそれ)

「勾留」が認められると、原則として勾留請求された日から10日間以内、留置されることになります。
10日以内に捜査が終了しない場合、さらに10日間以内、勾留が延長されることになります。
検察官はこの勾留期間中に、「起訴」するか「不起訴」とするかを決定します。
「不起訴」になった場合釈放されます。

3 起訴されてから判決まで(長期間の身体拘束のおそれ)

「起訴」されると、裁判所において有罪か無罪か、有罪の場合は懲役、禁固、罰金等の量刑及び執行猶予になるかどうかを判決するため、審理を行うことになります。
「勾留」されたまま「起訴」された場合、そのまま勾留が続きますが、「保釈」が認められると、判決まで釈放されることにあります。
なお、「保釈」は、逃亡するおそれがなく、かつ、証拠隠滅をしたりするおそれがないなどと裁判所が判断した場合に相応の保釈金を納付して初めて認められます。
「無罪」判決「罰金」判決「執行猶予」付き判決になった場合、釈放されます(ただし、検察官からの控訴がなされた場合、再度の「勾留請求」がなされる可能性があります。)。

 
以上のとおり、警察により逮捕されると場合によっては、判決まで身体拘束が続くことになり、仮に実刑の懲役・禁固判決(拘禁判決)でなかった場合でも、身体拘束期間が長期間にわたるおそれがあるため、当番弁護士制度を利用したり、家族・知人に協力してもらうなどして、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。
 
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