詐欺事件の弁護活動
刑事事件・少年事件詐欺事件の弁護活動について淡路島の弁護士がご説明いたします。
詐欺事件の弁護活動のポイントは以下のとおりです。
Contents
1 「逮捕・勾留されてしまう可能性は高い」
「詐欺罪」では、詐欺罪の成立要件として当事者の主観的意図を立証することが必要になり、捜査機関としても客観的証拠のみならず当事者の供述証拠を収集する必要があり、罪証隠滅のおそれがあるとして、「逮捕」・「勾留」されることが多いです。
もっとも、被害者や関係者が多数になるなど、複雑な事案においては、これらの捜査を先行させてから、逮捕に踏み切ることもあり、そのような場合には直ちに逮捕されないこともあります。
2 「逮捕・勾留段階における弁護活動のポイントは被害弁償を行うこと」
詐欺罪は財産犯(他人の財産を侵害する犯罪)であるため、被害弁償(=犯罪行為の被害者に対して、金銭等の賠償を行うこと)を行ったかどうかが、起訴・不起訴の判断において大きく考慮されます。
このため、単純・小規模の「詐欺」事件では被害弁償が行われることによって、不起訴となることも多いです。
もっとも、組織的「詐欺」事件では、被害弁償をした場合でも起訴されることがあり、詐欺に対する当事者の関与の度合いによって、起訴・不起訴が分かれることになります。
3 「組織的規模の「詐欺」事件でなければ、保釈が認められることが多い」
単純・小規模の「詐欺」事件では、保釈が認められることが多いです。
これに対して、組織的規模の「詐欺」事件では、関係者・共犯者が多数となり、証拠の量が膨大となるため、罪証隠滅のおそれがあるとして、「保釈」が認められないことが多いです。
また、「余罪」などがある場合、余罪の追起訴が完了するまでは「保釈」が認められないことがあります。
4 「詐欺罪の量刑 ~ 詐欺の類型に応じて、考え得る刑罰は異なる」
まず、①無銭飲食や釣銭詐欺などの単純「詐欺」事件では、示談が成立している場合、執行猶予付き懲役刑が見込まれます。
こうした類型では、被害金額が少額である場合、示談が成立していなくても、執行猶予付き懲役刑になることがあります。
また、②預貯金通帳の詐取事件(=犯罪目的での預金口座の開設行為など)でも、前科のない場合、執行猶予付き懲役刑が見込まれます。
一方で、③組織的な「詐欺」事件では、被害総額も大きくなるため、実刑となることが見込まれます。
さらに、こうした事件で主導的に関与した者に関しては、被害金額全額の弁償をした場合であっても、執行猶予付きの刑にならないことがあります。
④オレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、還付金詐欺などのいわゆる特殊「詐欺」事件では、首謀者として主導的に関与した者には実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
一方で、いわゆる受け子、出し子、かけ子などの末端の立場で関与した者については、比較的責任が軽くなる傾向にはあるものの、被害弁償がなされないと実刑になっていることが多いです。
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