道路交通法違反事件の弁護活動
刑事事件・少年事件道路交通法違反事件の弁護活動について淡路島の弁護士がご説明いたします。
道路交通法違反の弁護活動のポイントは以下のとおりです。
Contents
1 「逮捕されたとしても、勾留されることはほとんどない」
道路交通法違反事件では、逮捕されたとしても、勾留されてしまうことはほとんどなく、在宅捜査が進められることが多いです。
道路交通法違反事件の類型には、主に「速度違反」、「無免許運転」、「酒気帯び運転」、「酒酔い運転」、「救護義務違反」(いわゆるひき逃げ)などがありますが、類型ごとに量刑は異なります。
各違反ごとの量刑相場は以下のとおりです。
2 「速度違反では、制限速度超過の程度に応じて刑が決定する」
「速度違反」では、以下のとおり、ほとんど制限速度超過の程度に応じて形式的に刑が決められています(ただし、高速道路の方が一般道路よりもやや軽い量刑になっています)。
時速30キロメートル未満(高速道路では時速40キロメートル未満)の超過では、反則金納付制度によって処理されることになります。
時速30キロメートル以上(高速道路では時速40キロメートル以上)、時速80キロメートル未満の超過では、略式請求による罰金刑が科されることが多いです。
時速80キロメートル以上の超過では、公判請求による執行猶予付きの懲役刑が科されることが一般的です。
ただし、短期間での同種再犯の場合や、執行猶予期間中の再犯では実刑に処せられることになります。
3 「無免許運転では、同種前科の有無・程度により刑が決定する」
「無免許運転」では、同種前科の有無・程度により刑が決定することになります。
「無免許運転」では、初犯は略式請求による罰金刑になることが一般的です。
「無免許運転」を繰り返し行った場合には、執行猶予付きの懲役刑に科されることになり、前刑執行猶予期間中の再犯では実刑となります。
4 「酒気帯び運転では、初犯は、略式請求による罰金刑もしくは執行猶予付きの懲役刑となる」
「酒気帯び運転」とは、身体に保有するアルコールの程度が血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつきアルコール0.15ミリグラム以上の場合をいいます。
「酒気帯び運転」では、初犯は略式請求による罰金刑になることが多いものの、近年の厳罰化傾向から公判請求による執行猶予付きの懲役刑となる事例もみられるようになってきています。
5 「酒酔い運転では、初犯は、執行猶予付きの懲役刑となる」
「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいい、「酒気帯び運転」とは異なり、アルコールの数値に関係なくアルコールの影響で正常な運転ができない場合に対象となります。
「酒酔い運転」では、ほとんどの場合で罰金刑にとどまることなく、公判請求による執行猶予付き懲役刑になります。
前刑の執行猶予中などの場合、実刑になり、刑期も「酒気帯び運転」よりも長くなります。
6 「救護義務違反(いわゆるひき逃げ)は、過失運転致死傷罪の量刑を加重する要素になる」
「救護義務違反」では、交通事故によって被害者が生じていること、すなわち、過失運転致死傷罪が成立していることが前提となるため、交通事故事件(加害者)の弁護活動をご参照ください。
救護義務違反は、過失運転致死傷罪の量刑を重くする要素となり、逃走した理由、逃走していた時間や距離などの犯情の重さによって量刑の幅にも影響を及ぼす。
なお、救護義務違反の法定刑は、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であり、過失運転致死傷罪の法定刑(「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」)よりも重い。
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