恐喝事件の弁護活動
刑事事件・少年事件恐喝事件の弁護活動について淡路島の弁護士がご説明いたします。
恐喝事件の弁護活動のポイントは以下のとおりです。
Contents
1 「被害者との接触などが懸念される場合、逮捕・勾留されてしまう」
「恐喝罪」では、「逮捕」・「勾留」されるのは、被害者との接触が懸念される場合や共犯者との間で口裏合わせが行われることが懸念される場合などです。
このような勾留に対する準抗告などが認められる可能性も乏しいと考えられます。
2 「逮捕・勾留段階における弁護活動のポイントは、被害弁償・示談を行うこと」
「恐喝罪」は財産犯(他人の財産を侵害する犯罪)であるため、個別具体的な事情によりますが、被害弁償(=犯罪行為の被害者に対して、金銭等の賠償を行うこと)が行われ、示談が成立することで不起訴になることが多いです。
したがって、「逮捕・勾留段階」では、被害者との示談交渉を行って、被害弁償の対応・示談の成立を目指すことが最も重要です。
3 「保釈が認められるかどうかのポイントも、被害弁償・示談が行われたかどうかにあります」
「恐喝罪」の法定刑は「10年以下の懲役」であり、罰金刑の定めはないため、不起訴にならなかった場合、略式請求による罰金刑で釈放されることはありません。
したがって、起訴後、釈放されるためには、「保釈請求」を行う必要があります。
ただし、「恐喝罪」において、被害者との接触が懸念される場合や共犯者との間で口裏合わせが行われることが懸念される場合には、裁判所による「保釈」も認められづらいです。
これに対して、被害者との間での被害弁償・示談が成立していれば「保釈」が認められる可能性は高まるため、ここでも被害者に対する被害弁償・示談が成立しているかどうかは重要になります。
4 「恐喝罪の量刑 ~ 被害弁償・示談が行われていれば、執行猶予付きの刑となる可能性は高まる」
「恐喝罪」の法定刑には罰金刑の定めはなく、起訴された場合、懲役刑となります。
ここで、示談が成立し、被害回復がなされている場合、執行猶予付き懲役刑となる可能性は高まります。
したがって、もし被害者に対する被害弁償・示談の成立が未了である場合、判決までに対応することが最も重要となります。
一方で、示談が未成立であり、犯行態様が悪質である場合、初犯であっても実刑となる可能性があります。
さらに、暴行・脅迫行為の態様が極めて悪質であったり、被害金額が多額に上る場合には、示談が成立していたとしても実刑となるおそれがあるため、示談が成立しているからといっても、必ず執行猶予付きの刑になるわけではありません。
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