暴行・傷害事件の弁護活動
刑事事件・少年事件暴行・傷害事件の弁護活動について淡路島の弁護士がご説明いたします。
暴行・傷害事件の弁護活動のポイントは以下のとおりです。
Contents
1 「暴行罪では逮捕・勾留されないことが多いのに対し、傷害罪では逮捕・勾留されることがある」
「暴行罪」では、被害者に傷害結果が生じていないため、「逮捕」されたとしても、「勾留」されないことが多いです。
「傷害罪」では、被害者との関係性や傷害結果の重さによって、「勾留」されることがあります。
2 「保釈が認められる可能性は高い」
「暴行罪」、「傷害」では、保釈が認められる可能性は高いです。
ただし、DV事案で被害者との接触のおそれがある場合などでは、保釈が認められないことがあります。
このような場合、被害者との間で示談を成立させることで、保釈が許可される可能性は高まります。
3 「暴行罪の量刑 ~ 不起訴、略式請求による罰金刑が見込まれる」
「暴行罪」では、被害者に傷害結果が生じていないため、特に初犯の場合は不起訴になることも多く、略式請求による罰金刑にとどまることがほとんどです。
仮に公判請求によって正式裁判となったとしても執行猶予付きの懲役刑になることが見込まれます。
4 「傷害罪の量刑 ~ 傷害結果の程度、犯行態様の悪質さなどに応じて、量刑が決定する」
「傷害罪」では、傷害結果が軽微である場合には、不起訴になることもあり、暴行罪で処理されることもあります。
一方で、全治2週間以上の治療を必要とする場合など、傷害結果が軽微と評価できない場合には、略式請求による罰金刑となることが多いです。
さらに、傷害結果が重大である場合や犯行態様が悪質な場合(=暴行に凶器を用いている、暴行の回数が多い、暴行の時間が長いなど)は、公判請求による正式裁判となることが多く、犯情が悪質で示談も不成立の場合には、初犯でも実刑になることもあります。
5 「示談が成立したかどうかは、終局処分決定にあたって非常に重要」
「暴行罪」・「傷害罪」ともに、示談が成立したかどうかは、終局処分決定にあたって非常に重要な事項となります。
特に被害者が宥恕(=寛大な心で罪を許すこと)し、加害者の謝罪を受け入れている場合、不起訴になることも十分に考えられます。
傷害結果が重い場合では示談したとしても起訴されてしまうことが考えられますが、示談が成立しているかどうかは、量刑にも影響するため、実刑になるおそれがある場合などでは特に示談することは重要です。
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