相隣関係⑴ ~ 隣地使用権
不動産問題相隣関係⑴ ~ 隣地使用権
1 隣地使用権
1 隣地使用権の法的構成
民法旧第209条第1項では、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲で、隣地の使用を請求することができる」ととされ、法的性質としては、隣地の使用を求めることができる承諾請求権と考えられていました。
これに対し、民法新第209条第1項では、「隣地を使用することができる」とされ、隣地使用権は、一定の要件を満たすことで当然に発生していることを使用権構成であることを明記しました。
もっとも、隣地所有者や隣地使用者が使用を拒否していても隣地に立ち入ることが認められるというわけではなく、承諾が得られないときは、原則として裁判手続をとる必要があります。
2 隣地使用が認められる使用目的
民法旧第209条第1項では、境界又はその付近における障壁又は建物の建造・修繕が隣地使用権の隣地使用目的として定められていた。
民法新第209条第1項では、工作物を設置する場合、設置された建物等を撤去する場合などにも隣地使用権を認めることが合理的であることから、隣地使用の目的として追加で規定されている。
また、土地の売却や土地上に建物を建築する際に,当該土地の境界(所有権の境界)や面積を明らかにすることは,不動産に関する社会経済活動を支えるものとして重要であるため,境界標の調査等も隣地使用権の目的として新たに加えられました(民法新209条1項2 号)。
さらに,一定の要件のもと,隣地の枝が越境している場合,越境された隣地所有者は当該枝を自ら切除することが可能となった(民法新233条3項)ことから,これに対応して、枝の切取りも隣地使用権の目的として新たに追加されました(民法新209条1項3号)。
一方で、民法新第209条第1項但書においては、「住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない」と定められており、居住者の平穏な生活やプライバシー保護の観点から住家については、裁判手続を以てしても立ち入ることはできない。
3 隣地使用権の使用態様
民法旧第209条第2項では、「使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(隣地使用者)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。」とされています。
したがって、損害が最も少ない範囲を超えて隣地を使用することは不適法となるし、この範囲を超えた隣地の使用を拒絶したとしても、違法な権利の行使を拒絶したものとして、不法行為などは成立しません。
4 隣地使用時の通知
民法旧第209条第3項では、「隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。」とされています。
すなわち、隣地所有者・隣地使用者が土地所有者による隣地使用権の行使を受け入れる準備の機会を確保するため、隣地使用権に基づき隣地を使用する場合には、原則、隣地の所有者等に対して事前に告知をする必要があります。
ただし、隣地所有者の所在が不明であるなど「あらかじめ通知することが困難」なときには、使用を開始した後、遅滞なく、通知すれば足ります(民法新209条3項但書)。
2 償金請求(改正民法新第209条第4項)
民法新第209条第4項では、「隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」とされています。
すなわち、隣地使用権が認められると、土地の所有者は隣地を使用することができる一方、隣地所有者は隣地を使用させる義務を負うこととなりますが、隣地使用権を行使したことにより、隣地所有者・隣地使用者が損害を被った場合には、土地所有者に対し償金を請求することが可能です。