窃盗事件の弁護活動
刑事事件・少年事件窃盗事件の弁護活動について淡路島の弁護士がご説明いたします。
窃盗事件の弁護活動のポイントは以下のとおりです。
Contents
1 「住居侵入窃盗・自動車窃盗などは、逮捕・勾留されてしまうことが多い」
万引きなどの比較的軽微なものとされる窃盗類型の場合、前科・前歴がなければ逮捕・勾留されないことが多いです。
これに対して、住居侵入窃盗や自動車窃盗などの重いものとされる窃盗類型の場合、逮捕・勾留されてしまうことが多いです。
このため、後述のとおり、被害者と示談交渉を行って、被害弁償の対応・示談の成立によって釈放されることを目指すことになります。
2 「逮捕・勾留段階における弁護活動のポイントは、被害弁償を行うこと」
窃盗罪は財産犯(他人の財産を侵害する犯罪)であるため、被害弁償(=犯罪行為の被害者に対して、金銭等の賠償を行うこと)を行ったかどうかが、起訴・不起訴の判断において大きく考慮されます。
したがって、不起訴を勝ち取るためには、被害弁償の申出を行って、示談を成立させることが最も重要になります。
なお、示談を成立させるためには、実務上、弁護士に依頼した上で、示談交渉を行う必要があることが多いですが、万引きなどでは、親族による被害弁償が行われていることも多いです。
万引きなどでは、被害金額も比較的少額になることが多く、前科・前歴が複数あるなどでなければ不起訴や略式による罰金刑にとどまることが多いです。
一方で、住居侵入窃盗や自動車窃盗などでは、被害金額も多額になることが多いため、速やかに被害弁償を行う必要がありますが、被害弁償をしても起訴されてしまうことがあります。
3 「保釈は認められることが多い」
窃盗は、比較的保釈が認められやすい犯罪であり、住居侵入窃盗などの事案であったり、執行猶予中の再犯であったりした場合でも、保釈請求が認められることが多いです。
ただし、共犯事件の場合、共犯者の被告人質問・証人尋問が終了するまで保釈が認められないことがあります。
また、余罪がある場合、保釈が認められないことがあり、仮に保釈が認められた場合でも再逮捕されてしまうことがあります。
4 「窃盗罪の量刑 ~ 被害金額や被害弁償・示談が重要になる」
前述したとおり、万引きなどでは、被害金額も比較的少額になることが多く、前科・前歴が複数あるなどでなければ不起訴や略式による罰金刑等にとどまることが多いです。
また、万引きなどでは示談が成立していなくても執行猶予付きの懲役刑にとどまることも多いです。
一方で、被害金額が100万円を超えるような重大な事案である場合、「前科・前歴」のなく、余罪のない場合であっても、執行猶予が付されることなく実刑になってしまうこともあるため、被害弁償を行って示談を成立させることが非常に重要になります。
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