業務上横領事件の弁護活動
刑事事件・少年事件業務上横領事件の弁護活動について淡路島の弁護士がご説明いたします。
業務上横領事件の弁護活動のポイントは以下のとおりです。
Contents
1 「発覚後すぐに逮捕・勾留はされるのではなくず、まずは在宅捜査が進められることが多い」
「業務上横領罪」では、会計帳簿などの通常膨大な分量となる拠書類を精査した上で逮捕状が請求されることが多いです。
そして、逮捕状が請求され、逮捕された場合には、そのまま勾留されてしまうことが見込まれます。
一方で、業務上横領罪は財産犯(他人の財産を侵害する犯罪)であるため、被害弁償(=犯罪行為の被害者に対して、金銭等の賠償を行うこと)を行ったかどうかが、起訴・不起訴の判断において大きく考慮されます。
したがって、「業務上横領罪」においてはまずは、警察が逮捕前の捜査として証拠書類を精査している間に、被害者である会社と示談をして、告訴・被害届出を取り下げてもらうことを目指すべきです。
すなわち、いかに在宅捜査の間に示談を成立させるかがポイントになります。
2 「業務上横領罪の量刑 ~ 執行猶予付きの刑となるかどうかは、被害金額と示談が成立したかどうかによる」
「業務上横領罪」では、被害金額が100万円以下の場合、執行猶予付き懲役刑が見込まれます。
これに対して、被害金額が100万円を超える場合、示談が成立しないで被害が回復していないと実刑になることが見込まれ、被害金額が高額になるに応じて刑期も長くなります。
刑期としては、被害金額が500万円以下の場合、2年程度が見込まれます。
一方で、示談が成立し、被害が回復していれば、前科前歴がない限り、執行猶予が付く可能性は高いです。
被害金額が1億円を超えるような事件であっても全額の被害弁償が行われたことで執行猶予が付いたケースもあります。
以上から、たとえ「逮捕・勾留」され、起訴されてしまったとしても、いかにして判決までの間に示談を成立させるかが重要になります。
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