ご家族が起訴され、勾留が続いている状況では、「少しでも早く自宅に戻したい」「仕事や学校への影響を抑えたい」「保釈金はいくら必要になるのか」「保釈中は何に気をつければよいのか」といった不安が次々に押し寄せます。保釈は、こうした起訴後の身体拘束を解くための重要な手続ですが、請求すれば当然に認められるものではなく、法律上の要件、保証金、釈放後の生活上の制限を正しく理解しておく必要があります。
この記事では、保釈を請求できる人、権利保釈と裁量保釈の違い、保釈保証金(いわゆる「保釈金」)の考え方と「相場」の有無、保釈中に守るべき事項、そして神戸地方裁判所・神戸拘置所が関係する場合に家族が確認しておきたい点までを、刑事訴訟法の条文を確認しながら整理します。なお、保釈が認められるかどうかや保証金の額、釈放の時期は、いずれも裁判所が個別の事情をもとに判断するため、本記事は一般的な仕組みの説明であり、具体的な見通しは資料を確認したうえで検討する必要があります。
起訴後の保釈をお考えのご家族へ
保釈請求は、起訴後の限られた時間の中で、身元引受人や制限住居、保証金、被害者対応などの準備を整えていく手続です。ご相談いただくことで、いま確認すべき資料や家族としての対応、法律上の見通しを整理しやすくなります。まずはお気軽にお問い合わせください。
Contents
保釈請求でまず確認したいこと(結論・全体像)
この記事の要点
- 保釈は、起訴された後(被告人)に問題となる手続です。起訴前(被疑者)の段階では保釈はできません。
- 保釈には、原則として認められる権利保釈(必要的保釈)と、裁判所の裁量による裁量保釈などがあります。
- 保釈には保釈保証金の納付が必要で、金額に一律の「相場」はなく、裁判所が事案ごとに定めます。
- 保釈中は住居の制限や関係者との接触禁止などの条件が付され、違反すると保釈の取消しや保証金の没取につながることがあります。
- 認められるかどうか、保証金の額、釈放の時期は、個別の事情や裁判所の判断により異なります。
保釈請求を検討する際、家族としてまず整理しておきたいのは次の点です。これらは裁判所の判断を左右する事情でもあるため、弁護人との打合せの前に確認しておくと準備がスムーズになります。
| 確認事項 | ポイント |
|---|---|
| 手続の段階 | 本人は起訴されているか(起訴後でなければ保釈ではありません) |
| 事件の内容 | 罪名、認めているか争っているか、共犯者の有無 |
| 証拠関係 | 罪証隠滅を疑われる事情がないか |
| 身元引受人 | 本人を監督し、生活を支えられる家族等がいるか |
| 住居 | 帰る場所(制限住居)を確保できるか |
| 保証金の準備 | 納付できる資金の目途 |
| 被害者・関係者 | 接触を避けられる状況か |
| 生活の再開 | 仕事・学校・通院・介護・育児などの見通し |
保釈とは|起訴後に問題となる身体拘束を解く手続
保釈とは、勾留されている被告人について、保釈保証金を納めることなどを条件に、勾留の執行を停止して身体拘束を解く手続です。あくまで裁判が続いている間の暫定的な釈放であり、無罪が確定したわけではありません。出頭の確保や条件の遵守を担保として、社会内で裁判の準備や生活を続けられるようにする制度です。
保釈が使えるのは起訴された後(被告人)
保釈は、起訴されて被告人となった後に請求できる手続です(刑事訴訟法第88条以下)。起訴前の被疑者の段階では、法律上、保釈の制度はありません(同法第207条第1項但書)。「家族が逮捕された直後」の段階と「起訴後」の段階では、とり得る手続が異なる点に注意が必要です。
起訴前(被疑者)は準抗告・勾留取消しなど別の手続
起訴前に身体拘束を争う場合には、保釈ではなく、勾留の裁判に対する準抗告、勾留の取消しの請求、勾留の執行停止といった手続が問題になります。接見禁止が付いている場合には、その一部解除を求めることもあります。これらは要件や見通しが保釈とは異なるため、いまどの段階にあるのかを整理したうえで方針を検討することが重要です。
保釈を請求できる人(本人・弁護人・一定の親族など)
保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人のほか、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹です(刑事訴訟法第88条第1項)。実務上は、弁護人が資料をそろえて書面で請求することが一般的です。家族は、弁護人と連携し、身元引受人や住居、保証金などの準備を進める役割を担うことになります。
家族が早めに準備できること
保釈が認められやすくなるかどうかは、逃亡や罪証隠滅のおそれをどれだけ小さくできるか、社会内での監督体制を示せるかにも関わります。家族としては、身元引受人を引き受けられるか、本人が帰る住居を確保できるか、被害者や事件関係者との接触を避けられる状況かなどを、早い段階で整理しておくと、弁護人の活動を支えやすくなります。
保釈が認められる要件|権利保釈と裁量保釈
保釈には、大きく分けて、原則として認めなければならない権利保釈(必要的保釈)(刑事訴訟法第89条)、裁判所の裁量による裁量保釈(同第90条)、勾留が不当に長くなった場合の義務的保釈(同第91条)があります。以下では、実務で中心となる権利保釈と裁量保釈を整理します。
なお、2025年(令和7年)6月1日施行の法改正により、刑法・刑事訴訟法上の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。以前の記事などで「懲役・禁錮」と書かれていても、現在は同じ内容を「拘禁刑」と表記します。
権利保釈(必要的保釈)の考え方(第89条)
刑事訴訟法第89条は、保釈の請求があったときは、一定の除外事由に当たる場合を除き、これを許さなければならないと定めています。これを権利保釈(必要的保釈)といいます。除外事由の主なものは、次のとおりです。
| 主な除外事由(第89条) | 概要 |
|---|---|
| 重い罪 | 死刑または無期もしくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したとき |
| 一定の前科 | 過去に死刑または無期もしくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがあるとき |
| 常習性 | 常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したとき |
| 罪証隠滅のおそれ | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき |
| 被害者等への加害のおそれ | 被害者や事件関係者、その親族に危害を加えるなどのおそれがあるとき |
| 氏名・住居が不明 | 被告人の氏名または住居が分からないとき |
条文上は「原則として許可」という建前ですが、実際には除外事由(とくに罪証隠滅のおそれ)が問題とされ、権利保釈が当然に認められるとは限りません。請求にあたっては、除外事由に当たらないことを具体的な資料で示していくことになります。
裁量保釈の考え方(第90条)
権利保釈の除外事由に当たる場合でも、裁判所は、事案に応じて職権で保釈を認めることができます(刑事訴訟法第90条)。これを裁量保釈といいます。同条は、保釈された場合に被告人が逃亡し、または罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体拘束の継続によって被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときに保釈を許すことができる、と定めています。
実務では、通院の必要性、仕事や学校を続ける必要、家庭・介護・育児の事情、防御の準備、身元引受体制、住居の確保、被害者との接触防止策などを整理し、資料とともに示していくことになります。もっとも、これらを主張すれば必ず認められるわけではなく、最終的には裁判所が個別に判断します。
保釈が認められにくい事情
一般に、罪証隠滅や逃亡のおそれが大きいと評価される事情、被害者・共犯者との接触が懸念される事情、事実を争っていて関係者への働きかけが疑われる事情などがあると、保釈は認められにくくなる傾向があります。ただし、これらは事案ごとの評価であり、資料の内容や監督体制の示し方によって結論が変わることもあります。
個別事情により結論は変わります
保釈が認められるかどうかは、罪名だけで決まるものではなく、証拠関係、被害者との関係、身元引受体制、住居、生活状況など、さまざまな事情を総合して裁判所が判断します。同じ罪名でも結論が異なることがあり、見通しは資料を確認したうえで検討する必要があります。
保釈請求の流れ|起訴後から釈放まで
保釈請求は、一般的に次のような流れで進みます。ただし、事件ごとに進行や必要な準備は異なり、要する期間も一律ではありません。
| 段階 | 主な内容 |
|---|---|
| ①起訴・打合せ | 起訴後、弁護人と方針を打ち合わせ、保釈請求の準備を進めます。 |
| ②資料の準備 | 保釈請求書のほか、身元引受書、誓約書、住居に関する資料などを整えます。 |
| ③裁判所へ請求 | 被告人・弁護人・一定の親族などが、裁判所に保釈を請求します。 |
| ④検察官の意見 | 裁判所は、保釈を許すかどうかの判断にあたり、検察官の意見を聴きます(第92条)。 |
| ⑤裁判所の判断 | 資料や意見を踏まえ、裁判所が許可または却下を決定します。 |
| ⑥保証金の納付 | 許可された場合、定められた保釈保証金を納付します(第93条・第94条)。 |
| ⑦釈放 | 保証金の納付が確認されて、釈放されます。 |
| ⑧不許可の場合 | 却下された場合は、不服申立て(準抗告など)や、事情を補ったうえでの再請求を検討します。 |
見落としやすいポイント:保釈の許可決定が出ても、保証金を納付するまでは釈放されません(刑事訴訟法第94条)。許可の見込みが立った段階で、保証金をすぐ納付できるよう準備しておくことが大切です。
保釈請求の準備でお困りの方へ
身元引受人や制限住居、保証金の準備、被害者対応など、保釈請求に向けて整えるべき事項は多岐にわたります。ご相談いただくことで、必要な資料や家族の対応を早い段階から整理できます。
保釈保証金(保釈金)の考え方|「相場」はあるのか
「保釈金はいくらかかるのか」「相場はあるのか」は、多くの方が最初に気にされる点です。結論から言えば、保釈保証金に法律上の一律の相場はなく、裁判所が事案ごとに金額を定めます。
一律の相場はない(裁判所が事案ごとに判断)
保釈保証金は、被告人の出頭を確保し、条件の遵守を担保するために定められるお金です。金額は法律で一律に決まっているわけではなく、後述の事情を考慮して、裁判所が相当と認める額を個別に定めます(刑事訴訟法第93条第1項・第2項)。インターネット上に見られる「一般的に○○万円」といった数字は目安にすぎず、実際の額は事案によって大きく異なります。
金額を左右する主な事情(第93条)
刑事訴訟法第93条第2項は、保証金額について、犯罪の性質および情状、証拠の証明力、被告人の性格および資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない、と定めています。つまり、事件の重さや内容、資力などが金額に影響します。
保証金は戻るのか・没取される場合(第96条)
納付した保釈保証金は、保釈の条件に違反せず、手続を終えれば、原則として還付されます。一方で、被告人が正当な理由なく出頭しない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者等に危害を加える、住居の制限その他の条件に違反するなどの事情があると、裁判所は保釈を取り消すことができ、その際に保証金の全部または一部が没取されることがあります(刑事訴訟法第96条)。
「保釈金は必ず戻る」とは言い切れません。条件を守って手続を終えれば返還されるのが原則ですが、条件違反や不出頭・逃亡があると没取される可能性があります。保釈中に守るべき条件を正確に理解しておくことが重要です。
納付の方法・タイミングは公式情報で確認を
保証金の納付方法(現金のほか電子的な納付など)や、緊急に納付する場合の取扱いは、裁判所によって案内が異なることがあります。神戸地方裁判所に関する具体的な納付方法や窓口については、裁判所の公式サイトで最新の案内を確認するか、弁護人を通じて確認するのが確実です。
保釈中の生活上の制限|やってはいけないこと
保釈は自由な生活が全面的に戻るわけではありません。裁判所が定めた条件を守る必要があり、違反すると再び身体拘束される可能性があります。具体的な条件は事件ごとに異なりますが、一般に問題になりやすい点を整理します。
住居の制限・旅行・出頭
保釈にあたっては、住む場所を定める住居の制限や、旅行・外泊に許可を要するといった条件が付されることがあります(刑事訴訟法第93条第3項)。また、裁判の期日には必ず出頭しなければなりません。転居や長期の外出を予定している場合は、事前に弁護人に相談し、必要な許可の要否を確認しておくことが大切です。
被害者・共犯者・証人との接触や連絡
被害者や共犯者、証人となり得る関係者との接触・連絡を禁止する条件が付されることがあります。直接会うことはもちろん、電話・メール・SNSを通じた連絡や、第三者を介した働きかけも、罪証隠滅や条件違反と評価されるおそれがあります。連絡を取ってよいか迷う場合は、自己判断せず弁護人に確認してください。
SNS・証拠の削除など迷いやすい行動
事件に関する内容をSNSに投稿する、端末内のデータやメッセージを削除する、勤務先・学校への説明を独断で進めるといった行動は、思わぬ不利益につながることがあります。とくに、証拠となり得るデータの削除は、罪証隠滅と受け取られる危険があります。判断に迷う行動は、事前に弁護人に相談することをおすすめします。
条件違反は取消し・没取につながることがある
保釈の条件に違反すると、保釈が取り消されて再び身体拘束されるだけでなく、保証金の全部または一部が没取される可能性があります(刑事訴訟法第96条)。過度に不安になる必要はありませんが、条件の内容を正確に理解し、守ることが何より重要です。
神戸地方裁判所・神戸拘置所が関係する場合の確認点
神戸で起訴された事件では、神戸地方裁判所への保釈請求や、神戸拘置所からの釈放が関係することがあります。公式に確認できる範囲で、家族が押さえておきたい点を整理します。
神戸地裁での保釈請求・保証金の窓口
神戸地方裁判所(本庁)は、神戸市中央区橘通2丁目2番1号にあります。保釈請求など刑事訴訟に関する申立ては刑事訟廷事務室(1階)、予納金・保証金に関する問い合わせは出納課(1階)で取り扱われています。窓口の電話番号や受付時間、納付方法の詳細は変更されることがあるため、実際の手続の際は裁判所の公式サイトで最新の案内を確認するか、弁護人を通じて確認してください。
神戸拘置所からの釈放に向けて家族が準備したいこと
神戸拘置所は、神戸市北区ひよどり北町2丁目1番地にあり、主に裁判中の刑事被告人等を収容する施設です。最寄りの公共交通機関は、JR神戸駅や三ノ宮駅からのバス利用が案内されています。釈放後に家族が迎えに行く場合や本人が帰宅する場合に備え、次のような準備を事前に確認しておくと安心です。
- 連絡手段(本人・弁護人・家族の間の連絡方法)
- 移動手段(自家用車・公共交通機関・タクシーなど)と所要時間の見込み
- 帰宅先(制限住居となる場所)の確保
- 本人の衣類・常用薬・携帯電話・当面の交通費などの用意
- 身元引受人が対応できる時間帯の確認
釈放の具体的な時刻や当日の所要時間、施設内での手続の進み方は、事件や状況によって異なります。公式に確認できない事項は断定できないため、当日の段取りは弁護人と相談しながら進めることをおすすめします。
保釈請求前のチェックリスト(家族向け)
保釈請求に向けて、家族が早めに整理・準備しておくと役立つ主な項目です。すべてが必要になるとは限りませんが、弁護人との打合せの前に確認しておくと、準備がスムーズになります。
- 起訴されているか(起訴状の有無・内容)
- 勾留の状況(勾留状の内容、勾留先)
- 弁護人の有無・連絡先
- 事件の概要(罪名、認否、共犯者の有無)
- 本人の住所・帰る住居(制限住居の候補)
- 勤務先・学校の状況と、続けるための必要性
- 家族構成・監督できる家族の有無
- 身元引受人の候補
- 被害者や関係者との接触を避ける方法
- 通院・介護・育児など、身体拘束の継続による不利益を示す資料
- 保証金として準備できる資金の目途
- 釈放後の帰宅・移動手段
弁護士に相談するタイミング
保釈は起訴後の限られた時間の中で準備を進める必要があるため、早い段階での相談が、対応方針の整理に役立ちます。次のような場面では、早めの相談を検討してください。
- 起訴された、または起訴される見込みがあると分かったとき
- 保釈請求をしたいが、身元引受人や保証金の準備が分からないとき
- 保釈が不許可となり、次の対応を検討したいとき
- 保釈後の条件の内容や、してよい行動に迷うとき
弁護士に相談しても、保釈が認められることや釈放の時期が保証されるわけではありません。もっとも、事案の内容や資料を踏まえて、法律上の見通しや、いま準備すべき事項、家族としての対応を整理しやすくなります。
よくある質問(FAQ)
保釈はいつから請求できますか。
起訴されて被告人となった後に請求できます。起訴前の被疑者の段階では、保釈の制度はありません。起訴が見込まれる場合は、あらかじめ準備を進めておくことが考えられます。
家族でも保釈請求できますか。
被告人本人や弁護人のほか、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹なども請求できます(刑事訴訟法第88条第1項)。実務上は弁護人が資料をそろえて請求することが一般的で、家族は身元引受人や住居、保証金などの準備を担うことが多いです。
保釈金の相場はありますか。
法律上の一律の相場はありません。犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性格・資産などを考慮して、裁判所が事案ごとに相当な金額を定めます。金額は事案によって大きく異なります。
保釈金は戻ってきますか。
条件に違反せず手続を終えれば、原則として還付されます。ただし、不出頭・逃亡・罪証隠滅・条件違反などがあると、保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されることがあります。
保釈が認められないことはありますか。
あります。罪証隠滅や逃亡のおそれが大きいと評価される場合などは、認められにくい傾向があります。もっとも、資料の内容や監督体制の示し方によって結論が変わることもあり、最終的には裁判所が個別に判断します。
保釈中に仕事や学校へ行けますか。
住居の制限などの条件の範囲内であれば、通勤・通学を続けられることがあります。ただし、旅行・外泊に許可が必要とされる場合や、裁判期日への出頭義務があるため、迷う場合は弁護人に確認してください。
保釈中に被害者や共犯者へ連絡してもよいですか。
接触・連絡を禁止する条件が付されることが多く、直接の連絡はもちろん、SNSや第三者を介した働きかけも、罪証隠滅や条件違反と評価されるおそれがあります。連絡の要否は自己判断せず、必ず弁護人に相談してください。
神戸拘置所から釈放される場合、家族は何を準備すべきですか。
連絡手段、移動手段、帰宅先(制限住居)の確保、本人の衣類・常用薬・携帯電話・交通費などを事前に確認しておくと安心です。当日の釈放時刻や所要時間は状況により異なるため、段取りは弁護人と相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ
- 保釈は起訴後(被告人)の手続で、起訴前は準抗告・勾留取消しなど別の手続を検討します。
- 権利保釈(第89条)と裁量保釈(第90条)があり、認められるかは事案ごとに裁判所が判断します。
- 保釈保証金に一律の相場はなく、裁判所が事情を考慮して定めます。許可が出ても納付までは釈放されません。
- 保証金は原則還付されますが、条件違反や不出頭・逃亡があると没取されることがあります。
- 保釈中は住居の制限や関係者との接触禁止などの条件を守る必要があり、違反は取消し・没取につながり得ます。
- 神戸地裁・神戸拘置所が関係する場合の窓口や施設情報は公式情報で確認し、当日の段取りは弁護人と相談しましょう。
起訴後の保釈について相談したい方へ
保釈請求の可否や保証金の額、釈放の時期は裁判所が事案ごとに判断しますが、資料を確認したうえで、法律上の見通しや家族としての準備を整理することは可能です。神戸みらい法律会計事務所では、刑事事件・少年事件について、初回のご相談を無料でお受けしています。ご予約はお電話・お問い合わせフォーム・LINEから承ります。
監修者・執筆者情報
藤井 貴之(ふじい たかゆき)
神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)代表弁護士・公認会計士
兵庫県弁護士会 所属(登録番号48566)/日本公認会計士協会兵庫会
交通事故・相続・離婚・債務整理・刑事事件・少年事件・企業法務など、個人から企業までの案件に対応しています。
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