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離婚調停は神戸のどこへ?申立先と神戸家裁本庁・明石支部

「離婚に向けて話し合いたいが、当事者だけでは進まない」「離婚調停を申し立てたいけれど、神戸のどこの家庭裁判所に行けばよいのか分からない」——このような疑問をお持ちの方に向けて、神戸で離婚調停を申し立てるときの申立先(管轄)の考え方神戸家庭裁判所本庁と明石支部の違い申立て前に確認しておきたい書類・費用を、裁判所の公式情報に基づいて整理します。

先に結論の方向性をお伝えすると、離婚調停の申立先は「申立てをする人が神戸市民かどうか」で決まるのではなく、原則として相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。そのうえで、相手方が神戸市西区にお住まいの場合は、神戸家庭裁判所本庁だけでなく明石支部も選択肢になり得ます。なお、神戸家庭裁判所本庁は三宮ではなく、兵庫区荒田町にあります。

申立先や準備すべき資料は個別の事情によって変わります。ご自身のケースで迷われる場合は、資料を確認したうえで整理することをおすすめします。

相手方の住所地や手元の資料をもとに、申立先や必要書類を整理したいときは、お問い合わせください。

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まず押さえたい全体像

この記事の結論

  • 離婚調停の正式名称は「夫婦関係調整調停(離婚)」です。
  • 申立先は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。
  • 相手方が神戸市内にお住まいの場合は、原則として神戸家庭裁判所本庁が申立先です。ただし相手方が神戸市西区の場合は、明石支部も選択肢になり得ます。
  • 神戸家庭裁判所本庁は神戸市兵庫区荒田町にあります(三宮ではありません)。
  • 相手方が神戸市外にお住まいの場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が問題になるため、必ず神戸家庭裁判所に申し立てられるとは限りません。

離婚調停を検討するときに整理しておきたい要点を、先に一覧にまとめます。詳しくは各項目で説明します。

確認する項目 ポイント
手続の名称 正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」。一般に「離婚調停」と呼ばれます。
申立先(原則) 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所。
神戸市内の相手方 原則は神戸家庭裁判所本庁。西区の場合は明石支部も選択肢になり得ます。
本庁の場所 神戸市兵庫区荒田町(三宮ではありません)。
主な費用 収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なり、変更されることがあります)。
主な書類 申立書、夫婦の戸籍謄本ほか。事案により追加を求められることがあります。
相談のタイミング 申立て前でも後でも可能。申立て前に相談すると、申立先や準備を整理しやすくなります。

離婚調停(夫婦関係調整調停)とは

離婚調停は、裁判所の公式な表記では「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。夫婦の話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体が難しい場合に、家庭裁判所の調停委員会を交えて話し合う手続です。申立ては夫または妻が行えます。

調停で話し合える主な項目

裁判所の説明によると、離婚調停では離婚そのものだけでなく、次のような事項もあわせて話し合うことができます。

  • 未成年の子がいる場合の親権者
  • 子と離れて暮らす親と子の交流(面会交流)
  • 養育費
  • 離婚に際しての財産分与
  • 年金分割の割合
  • 慰謝料

それぞれの項目は個別事情によって結論が変わり、資料の確認が必要になります。各項目の詳しい考え方は、別の記事であらためて整理します。

協議離婚・離婚調停・離婚訴訟の関係

離婚の方法には、大きく分けて、夫婦の話し合いで離婚届を出す協議離婚、家庭裁判所で話し合う離婚調停、判決で離婚の可否を判断する離婚訴訟があります。離婚を裁判で求める場合には、原則としてまず調停を申し立てる必要があるとされています(調停前置主義。家事事件手続法257条1項)。調停で話し合いがまとまらなかったときに、訴訟を検討することになります。

神戸で離婚調停を申し立てるときの管轄(申立先)

神戸市にお住まいの方が特に迷いやすいのが、「自分が神戸市民だから神戸家庭裁判所でよいのか」という点です。しかし、離婚調停の申立先は申立人の住所地では決まりません。

原則は「相手方の住所地」または「合意で定めた家庭裁判所」

裁判所の案内では、夫婦関係調整調停の申立先は「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」とされています。これは家事事件手続法245条1項に基づくものです。つまり、次のいずれかが申立先になります。

  • 相手方(配偶者)が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所
  • 夫婦が話し合って合意した家庭裁判所

申立人自身の住所地は、原則として申立先の基準にはなりません。相手方が神戸市外に住んでいれば、神戸家庭裁判所に申し立てられるとは限らない点に注意が必要です。

合意で申立先を決める場合、その合意は書面などの方法によることが求められます(家事事件手続法245条2項)。口頭で「神戸にしよう」と話しただけでは足りないことがあるため、合意の内容と方法は事前に確認してください。

相手方の住所地別・申立先の早見表

相手方がどこに住んでいるかによって、原則的な申立先は次のように整理できます。あくまで一般的な整理であり、実際の管轄は個別事情によって変わることがあります。

相手方の住所地など 原則となる考え方 確認先・注意点
神戸市内(西区以外) 神戸家庭裁判所本庁 本庁は兵庫区荒田町。三宮ではありません。
神戸市西区 神戸家庭裁判所本庁または明石支部 公式資料上、西区は「明石支部でも可」「神戸家庭裁判所でも可」とされています。
明石市 神戸家庭裁判所明石支部 明石市は明石支部の管轄区域です。
兵庫県外 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 神戸家庭裁判所に申し立てられるとは限りません。裁判所の申立先案内で確認できます。
夫婦で申立先を合意している 合意で定めた家庭裁判所 合意は書面などの方法が必要です(家事事件手続法245条2項)。
相手方の住所が分からない 個別の対応が必要 家庭裁判所の家事手続案内や弁護士にご相談ください。

「相手方の住所地から考えると、どこに申し立てることになるのか」を整理したいときは、手元の資料をもとにご相談いただけます。費用の目安もあわせてご確認ください。

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神戸家庭裁判所本庁と明石支部

神戸市にお住まいの方が迷いやすいのが、「神戸家庭裁判所はどこにあるのか」「西区の場合は本庁と明石支部のどちらか」という点です。

本庁は三宮ではなく兵庫区荒田町

神戸家庭裁判所の本庁は、神戸市中央区の三宮周辺ではなく、神戸市兵庫区荒田町にあります。また、離婚調停は家庭裁判所の手続であり、民事事件などを扱う神戸地方裁判所とは手続や窓口が異なります。名称が似ているため、混同しないよう注意してください。

神戸市西区は本庁・明石支部のどちらも選択肢になり得る

裁判所の公式資料では、神戸家庭裁判所本庁の管轄区域は神戸市全域とされつつ、「西区は明石支部でも可」と記載されています。明石支部側の記載でも、神戸市西区は「神戸家庭裁判所でも可」とされています。したがって、相手方が神戸市西区にお住まいの場合は、本庁と明石支部のどちらも選択肢になり得ます。「西区なら必ず明石支部」というわけではありません。どちらを選ぶかは、交通の便やご事情に応じて検討することになります。

裁判所 所在地 関係する主な地域 注意すべき点
神戸家庭裁判所(本庁) 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 神戸市全域(西区は明石支部でも可)ほか 三宮ではありません。JR神戸駅・高速神戸駅から市営バス「家庭裁判所前」、市営地下鉄大倉山駅から徒歩の案内があります。
神戸家庭裁判所 明石支部 明石市天文町2-2-18 明石市、神戸市西区(神戸家庭裁判所でも可) JR明石駅・山陽電鉄人丸前駅から徒歩の案内があります。代表電話は078-912-3233です。

所在地・交通アクセス・電話番号は変更されることがあります。実際に申し立てる前に、神戸家庭裁判所の公式ページで最新の情報をご確認ください。手続案内や申立ての受付についての問い合わせ窓口も、公式ページで確認できます。

申立てに必要な書類と費用

裁判所の公式案内で示されている、夫婦関係調整調停(離婚)の主な必要書類と費用は次のとおりです。事案によって追加の書類を求められることがあります。

主な必要書類

  • 申立書およびその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 年金分割の割合についての申立てを含む場合は、年金分割のための情報通知書(発行日から1年以内のもの)
  • 事情説明書(夫婦関係調整)
  • 子についての事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 送達場所等届出書

このほか、調停の進行に応じて、神戸家庭裁判所では「親権(監護)に関する照会書」や「財産目録」の作成・提出を求められることがあります。審理のために必要な場合には、追加の書類提出をお願いされることがあります。

主な費用

申立てにかかる費用としては、次のものがあります。

  • 収入印紙1,200円分
  • 連絡用の郵便切手(または郵便料の予納金)
  • 戸籍謄本などの取得費用

連絡用の郵便切手の金額は裁判所ごとに異なり、改定されることもあります。神戸家庭裁判所の公式資料では、夫婦関係調整調停を含む「調停事件(遺産分割以外)」について、郵便切手で納める場合は1,560円分、郵便料を現金または電子納付(予納金)する場合は3,000円と案内されています。いずれも当事者の数が増えると加算されます。金額は変更されることがあるため、申立ての時点で必ず裁判所の公式資料を確認してください。

申立てから初回期日までのおおまかな流れ

一般的な流れは次のとおりです。実際に要する期間は事案や裁判所の状況によって異なるため、具体的な期間は個別に確認してください。

  • 資料の準備(戸籍謄本、収入資料、財産関係の資料など)
  • 申立書・添付書類の作成
  • 管轄の家庭裁判所への申立て(提出)
  • 裁判所からの連絡・期日の調整
  • 初回の調停期日
  • 必要に応じて継続の期日

神戸で申し立てるときによく問題になるケース

神戸市内・近隣にお住まいの方から迷いやすいのは、次のような場面です。いずれも結果をお約束するものではなく、判断のポイントとして整理します。

相手方が神戸市外に住んでいる

相手方が神戸市外に住んでいる場合、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先になります。神戸家庭裁判所に

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