連帯保証人が一括請求を受けたら|支払う前の確認点と進め方 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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連帯保証人が一括請求を受けたら|支払う前の確認点と進め方

ある日突然、「主債務者が支払をしていないので、残額を一括で支払ってください」という請求が、連帯保証人であるあなたのもとに届くことがあります。主債務者と連絡が取れない、金額が大きい、すぐに払うべきかわからない――そうした不安を抱える方は少なくありません。

この記事では、連帯保証人として一括請求を受けたときに、支払う前に確認しておきたい点を整理します。具体的には、請求してきた相手と書類の種類、請求額の内訳、保証契約の内容や極度額、時効の可能性、裁判所から書類が届いた場合の期限、そして一括では払えない場合の選択肢です。結論を先にお伝えすると、「連帯保証人だから必ず全額をすぐ払うしかない」とも、「時効だから必ず払わなくてよい」とも、一律には言えません。いずれも、契約書や請求資料を確認したうえで判断する必要があります。

請求書や契約書がお手元にある場合は、振り込む前に内容を確認することをおすすめします。資料を整理したうえでご相談いただくと、対応の方針を検討しやすくなります。

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Contents

連帯保証人に一括請求が来たら、まず確認すべきこと(結論)

一括請求を受けたときに大切なのは、感情的に振り込んでしまう前に、まず事実関係を確認することです。確認すべき要点を先に整理します。

支払う前に確認したい要点

確認する事項 確認の内容
請求してきた相手 当初の債権者か、保証会社か、債権回収会社(サービサー)か。債権譲渡や代位弁済の通知が来ていないかを確認します。
書類の種類 私的な請求書・督促状・催告書か、裁判所から届いた支払督促・訴状か。裁判所書類には対応期限があります。
あなたの立場 連帯保証人か、(通常の)保証人か、連帯債務者か、物上保証人か。契約書の文言で確認します。
保証契約の内容 保証した債務の範囲、連帯保証かどうか、根保証なら極度額の記載があるか、契約日・更新日。
請求額の内訳 残元金・利息・遅延損害金・費用の内訳と根拠。返済予定表や取引履歴と照らし合わせます。
時効の可能性 最後の返済や取引からどれくらい経過しているか。過去に裁判・支払督促・債務承認がなかったか。
主債務者の状況 滞納の状況、期限の利益を喪失しているか、破産・個人再生・任意整理を検討していないか。
支払能力 一括で払えるか、分割なら可能か、家計や他の債務への影響はどうか。

請求書に記載された口座へ、内容を確認しないまま振り込むのは避けましょう。裁判所の名称や事件番号をかたった架空請求の例も報告されています。書類の真偽に不安がある場合は、記載された連絡先ではなく、公的機関の窓口などで確認することが大切です。

「すぐ全額」とも「払わなくてよい」とも限らない

連帯保証人は、主債務者と同じ立場で請求を受ける可能性があります。もっとも、請求額が常に正しいとは限らず、時効を主張できる場合や、請求の前提となる契約・金額を見直す余地がある場合もあります。逆に、「時効だから」「主債務者が破産したから」といって、当然に支払義務がなくなるわけでもありません。どちらに転ぶかは、契約書・請求資料・経過によって変わるため、まずは資料を確認することが出発点になります。

そもそも連帯保証人とは(基礎知識)

保証人・連帯保証人・連帯債務者・物上保証人の違い

似た言葉ですが、責任の重さや請求の受け方が異なります。

立場 主な特徴
(通常の)保証人 主債務者が支払わない場合に支払う義務を負います。原則として、まず主債務者に請求するよう求める「催告の抗弁」や、主債務者の財産から先に取り立てるよう求める「検索の抗弁」を主張できます(民法第452条・第453条)。保証人が複数いれば、頭数で分けた額のみを負担する「分別の利益」もあります。
連帯保証人 主債務者と連帯して債務を負担するため、上記の催告の抗弁・検索の抗弁・分別の利益が認められません(民法第454条)。債権者は、主債務者より先に、あるいは連帯保証人だけに、全額を請求することができます。
連帯債務者 自らも主たる債務者の一人として、全額の支払義務を負います。保証人とは前提が異なります。
物上保証人 自分の不動産などに担保(抵当権など)を設定した人です。担保の範囲で責任を負い、原則として担保物を超える支払義務は負いません。

「保証人」として署名していても、契約書に「連帯して保証する」と書かれていれば連帯保証です。一般的な融資や賃貸借では連帯保証であることが多いため、まずは契約書の文言を確認しましょう。

連帯保証人が主債務者と同じ立場で請求を受ける理由

連帯保証には、通常の保証にある「まず主債務者へ」という補充的な性質がありません。そのため、主債務者が支払える資力を持っていても、債権者は連帯保証人へ直接、全額を請求できます。これが、突然の一括請求が連帯保証人に届く理由です。ただし、請求が来たこと自体は、請求額や時効、契約の有効性まで正しいことを意味しません。

滞納・期限の利益の喪失と一括請求の関係

分割払いの契約では、本来は期日ごとに分割して支払えば足ります。しかし、一定回数以上の滞納などがあると、契約上の「期限の利益」(分割で支払ってよいという利益)を失い、残額全部を直ちに支払う義務が生じることがあります。これを「期限の利益の喪失」といい、一括請求の典型的な原因です。期限の利益を喪失した後は、残元金に対する遅延損害金が膨らみやすくなります。

支払う前に確認したい書類

請求してきた相手と書類の種類

まず、誰がどのような書面で請求してきたのかを確認します。私的な「請求書・督促状・催告書」と、裁判所から届く「支払督促・訴状」とでは、意味も対応も大きく異なります。督促状や催告書は債権者が私的に送る書面であり、直ちに差押えが行われるものではありません。一方、裁判所からの支払督促や訴状には、対応の期限があります(後述)。

契約書で確認するポイント

確認する書類 確認する内容
保証契約書 保証した債務の範囲、連帯保証かどうか、根保証なら極度額の記載、契約日・更新日、署名・押印の有無。
金銭消費貸借契約書など主債務の契約書 主債務の金額、利率、遅延損害金の利率、期限の利益喪失の条項。
請求書・督促状・内容証明郵便 請求者、請求額、計算の根拠、回答期限の有無。
返済予定表・取引履歴・残高証明 これまでの返済状況、残元金、最後の返済日。
期限の利益喪失通知 いつ、どの事由で期限の利益を喪失したとされているか。
債権譲渡通知・代位弁済通知 債権者が変わっていないか、保証会社が代位弁済していないか。
裁判所からの書類 支払督促、仮執行宣言付支払督促、訴状の別と、記載された期限。

保証契約・請求額・時効の確認

保証契約は書面で成立しているか

保証契約は、書面(または一定の電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法第446条第2項・第3項)。口頭で「保証する」と言っただけでは、原則として保証契約は成立しません。まずは、保証契約書や、契約書中の保証に関する条項に署名・押印しているかを確認します。

個人根保証契約と「極度額」

一定の範囲に属する不特定の債務をまとめて保証する契約を「根保証」といいます。たとえば、賃貸借契約の賃借人の債務を保証する場合や、継続的な取引から生じる債務を保証する場合などが該当することがあります。個人が保証人となる根保証契約(個人根保証契約)では、保証人が負担する上限額である「極度額」を定めなければ、その効力を生じないとされています(民法第465条の2)。極度額は、書面または電磁的記録で、確定的な金額として定める必要があります。

このルールは、令和2年(2020年)4月1日に施行された改正民法によるものです。契約日や更新の時期によって、改正前後のどちらのルールが適用されるかが変わるため、契約日・更新日の確認が重要になります。具体的な適用関係は、契約内容を確認したうえで判断する必要があります。

事業用融資と保証意思宣明公正証書

事業のために負担する貸金等債務について、経営者などではない個人が保証人になる場合には、保証契約の締結前一定期間内に、公証人による保証意思の確認(保証意思宣明公正証書の作成)が必要とされています(民法第465条の6)。この手続を経ていない保証契約は無効となる場合があります。もっとも、法人の取締役や、議決権の過半数を有する者、主債務者と共同して事業を行う者など、一定の立場にある人は、この手続が不要とされる例外があります(民法第465条の9)。あなたが事業用借入の保証人である場合は、この点が問題になることがあるため、契約類型と自分の立場を確認することが大切です。

請求額の内訳を確認する

請求額は、残元金・利息・遅延損害金・費用などで構成されます。安易に請求額をそのまま受け入れる前に、返済予定表や取引履歴と照らし合わせ、内訳と計算の根拠を確認しましょう。内訳が示されていない場合は、明細の提示を求めることも考えられます。

期限の利益の喪失と遅延損害金の通知

主債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は、個人の保証人に対して、その事実を知った時から2か月以内に通知しなければならないとされています(民法第458条の3)。この通知を怠った場合、債権者は、期限の利益喪失時から通知時までの間に生じた遅延損害金を、保証人に請求できないとされています(期限の利益を喪失しなくても生じる遅延損害金は除きます)。請求額に多額の遅延損害金が含まれている場合は、この通知の有無も確認のポイントになります。

時効の可能性と、安易な一部弁済・支払約束のリスク

債権は、一定の期間が経過し、債務者(保証人を含みます)が時効を「援用」する意思表示をすることで、消滅する場合があります。もっとも、時効期間は債権の種類や発生時期、改正前後のルール、過去の裁判・支払督促・債務の承認などによって変わります。時効を主張できるかどうかは、経過と資料を確認したうえで判断する必要があります。

時効の可能性がある場合、注意したいのが「債務の承認」です。請求に応じて一部を支払ったり、「分割で払います」と約束したりすると、債務を承認したものとして時効が更新(リセット)され、その後は時効を主張できなくなることがあります。時効の可能性が少しでもある場合は、支払いや支払約束をする前に、資料を確認することをおすすめします。

請求額や時効の見通しは、契約書や取引履歴などの資料を確認することで検討しやすくなります。借金問題・債務整理に対応する弁護士に相談することで、対応の方針を整理できます。

借金問題・債務整理の取扱業務を見る

よく問題になるケース

主債務者が自己破産・個人再生をした

主債務者が自己破産して免責を受けても、その効力は連帯保証人には及ばないとされています(破産法第253条第2項)。つまり、主債務者が免責されても、連帯保証人の支払義務は当然には消えません。同様に、主債務者の個人再生によって主債務が圧縮されても、保証人の責任には影響しないのが原則です。このような場合、連帯保証人自身が、一括での支払い、分割交渉、または自身の債務整理を検討する必要が生じることがあります。

保証会社・債権回収会社から請求が来た

当初の債権者ではなく、保証会社が代位弁済をした後に求償として請求してくる場合や、債権が債権回収会社(サービサー)に譲渡されている場合があります。この場合は、代位弁済通知や債権譲渡通知の有無、請求者が正当な権利者かを確認します。請求額や時効の確認が必要である点は変わりません。

裁判所から支払督促が届いた

裁判所から「支払督促」が届いた場合、放置は禁物です。支払督促を受け取ってから2週間以内に「督促異議の申立て」をしないと、債権者の申立てにより仮執行宣言が付され、強制執行(差押え)に進む可能性があります(民事訴訟法第386条・第391条)。仮執行宣言付支払督促についても、受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てることができます。督促異議を申し立てると、通常の訴訟手続に移行し、その中で分割払いなどを交渉する余地が生まれます。

支払督促や訴状が届いた場合は、記載された期限を確認し、早めに対応を検討することが大切です。なお、実際の期限は送達の時期によって決まるため、お手元の書類に記載された日付や説明を必ず確認してください。

「支払えないから」「身に覚えがあいまいだから」といって裁判所書類を放置すると、不利な結果が確定してしまうおそれがあります。一括では払えない事情がある場合でも、督促異議の申立てによって訴訟手続の中で話し合う道があります。期限が短いため、早めの確認をおすすめします。

事業用借入の代表者保証である(別記事へ誘導)

会社の借入について、その代表者が連帯保証している場合があります。中小企業の経営者保証については、一定の場合に保証債務の整理を図るための「経営者保証に関するガイドライン」という自主的なルールがあります。これは法令そのものではなく、適用には対象や要件があり、利用できるかどうかは個別事情によって異なります。法人の借入や代表者保証が絡む場合の整理は、別の論点が多く関わるため、詳しくは法人破産・事業者破産の業務ページもあわせてご確認ください。

法人の借入や代表者保証が関係する場合は、会社と個人の両面から検討が必要になることがあります。

法人破産・事業者破産の取扱業務を見る

賃貸借契約の保証で原状回復費用などを請求された

賃貸借契約の連帯保証人として、未払い賃料や原状回復費用などをまとめて請求されることがあります。個人が保証人となる賃貸借の根保証では、前述のとおり極度額の定めが問題になる場合があります(民法第465条の2)。契約日や更新日、極度額の記載の有無を確認したうえで、請求額の範囲を検討する必要があります。

ほかにも保証人がいる/主債務者と連絡が取れない

連帯保証人が複数いる場合でも、連帯保証には分別の利益がないため、各連帯保証人が全額の支払義務を負うのが原則です。誰がいくら負担するかは、最終的には保証人間の求償の問題になります。また、主債務者と連絡が取れない場合でも、債権者からの請求への対応期限は進みます。主債務者任せにせず、自分のもとに届いた書類の期限を確認することが大切です。

一括では払えない

一括では払えない場合でも、とり得る選択肢があります。債権者との分割交渉、任意整理、個人再生、自己破産などです。どの方法が適しているかは、収入・資産・家計・他の債務・保証債務の額・裁判手続の進み具合などによって異なります。家計を無視した無理な返済計画を約束する前に、選択肢を比較検討することをおすすめします。

支払った後に主債務者へ請求したい(求償権)

連帯保証人が保証債務を支払った場合、主債務者に対して、支払った分を請求できる「求償権」を取得することがあります(民法第459条以下)。もっとも、求償できる範囲や時期は事案により異なり、主債務者に資力がなければ実際の回収が難しいこともあります。主債務者が破産している場合には、求償権が破産手続の中での配当にとどまることもあります。支払う際には、支払を証明できる資料を残し、債権者から受け取れる書類を確認しておくことが大切です。

支払う前・回答する前のチェックリスト

  • 請求してきた相手(当初の債権者・保証会社・債権回収会社)を確認した。
  • 書類の種類(請求書・督促状か、支払督促・訴状か)と、記載された期限を確認した。
  • 保証契約書で、連帯保証かどうか、根保証なら極度額の記載、契約日・更新日を確認した。
  • 請求額の内訳(残元金・利息・遅延損害金・費用)と計算根拠を、取引履歴と照らし合わせた。
  • 最後の返済・取引からの経過や、過去の裁判・承認の有無など、時効に関係し得る事情を確認した。
  • 主債務者の状況(滞納・破産・個人再生・任意整理)を確認した。
  • 請求書記載の口座へ、内容を確認しないまま振り込んでいない。
  • 時効の可能性がある場合、安易な一部弁済・支払約束をしていない。
  • 裁判所からの書類は、期限内に対応を検討している。
  • 一括で払えない場合の選択肢(分割交渉・債務整理)を把握している。

弁護士に相談するタイミングと、そろえておきたい資料

次のような場合は、早めに弁護士へ相談することで、対応の方針を整理しやすくなります。相談は結果を保証するものではありませんが、資料を確認することで法律上の見通しを検討でき、次に取るべき行動を整理できます。

  • 裁判所から支払督促や訴状が届いたとき(期限があります)。
  • 時効を主張できる可能性があるかを確認したいとき。
  • 一括請求の金額が大きいとき。
  • 保証契約の内容や極度額がよくわからないとき。
  • 主債務者が破産・個人再生・任意整理を検討しているとき。
  • 一括では払えず、分割交渉や債務整理を検討したいとき。
  • 支払った後に主債務者へ求償することを検討したいとき。
  • 事業用借入や代表者保証が絡むとき。

相談の際は、次の資料があると、状況を整理しやすくなります。保証契約書、主債務の契約書、請求書・督促状・内容証明郵便、返済予定表・取引履歴、期限の利益喪失通知、債権譲渡・代位弁済の通知、裁判所からの書類、主債務者とのやり取りの記録などです。すべてそろわなくても、手元にあるものを持参してご相談ください。

なお、本記事は一般的な解説であり、法令の適用や結論は個別事情によって異なります。実際の対応にあたっては、契約書や請求資料を確認したうえで判断する必要があります。

よくある質問

連帯保証人に一括請求が来たら、すぐ支払うべきですか。

すぐに振り込む前に、請求してきた相手と書類の種類、請求額の内訳、保証契約の内容、時効の可能性を確認することをおすすめします。請求額が常に正しいとは限らず、見直す余地がある場合もあります。判断には資料の確認が必要です。

主債務者が払えない場合、連帯保証人は全額払う必要がありますか。

連帯保証人は主債務者と同じ立場で全額の請求を受け得ますが、請求額や契約の有効性、時効などを確認する余地があります。「必ず全額をすぐ払うしかない」と一律に決まるわけではなく、個別事情により異なります。

連帯保証人でも時効を主張できることはありますか。

時効を主張できる場合があります。ただし、時効期間は債権の種類や経過、過去の裁判・承認などで変わり、時効を主張するには援用の意思表示が必要です。一部弁済や支払約束をすると時効が更新されることがあるため、支払う前の確認が大切です。可否は資料を確認して判断する必要があります。

裁判所から支払督促が届いた場合、どう対応すべきですか。

支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てないと、強制執行に進む可能性があります。一括では払えない場合でも、督促異議を申し立てて訴訟手続の中で話し合う余地があります。お手元の書類に記載された期限を確認し、早めに対応を検討してください。

契約書に極度額の記載がない場合、保証は無効になりますか。

個人が保証人となる根保証契約では、極度額を定めていないと効力を生じないとされています。ただし、適用は契約類型や契約日・更新日によって変わります。あなたの契約に当てはまるかは、契約書を確認したうえで判断する必要があります。

一括では払えない場合、分割の交渉はできますか。

債権者との分割交渉のほか、任意整理・個人再生・自己破産などを検討できる場合があります。適した方法は、収入・資産・家計・他の債務・保証債務額・裁判手続の状況により異なります。無理な返済計画を約束する前に選択肢を比較することをおすすめします。

連帯保証人が支払った後、主債務者に請求できますか。

支払った分について、主債務者に対する求償権を取得することがあります。もっとも、求償できる範囲や回収可能性は、主債務者の資力や事案により異なります。支払を証明できる資料を残しておくことが大切です。

主債務者が自己破産したら、連帯保証人の責任もなくなりますか。

主債務者が免責を受けても、その効力は連帯保証人には及ばないとされています。つまり、連帯保証人の支払義務は当然には消えません。連帯保証人自身の対応(分割交渉や債務整理など)を検討する必要が生じることがあります。

まとめ

  • 一括請求を受けたら、振り込む前に、請求してきた相手・書類の種類・期限を確認する。
  • 連帯保証人には催告の抗弁・検索の抗弁・分別の利益がなく、全額の請求を受け得るが、請求額や契約・時効を見直す余地がある場合もある。
  • 請求額は内訳と根拠を確認し、遅延損害金の通知の有無もチェックする。
  • 時効の可能性がある場合、安易な一部弁済・支払約束は避ける。
  • 裁判所からの支払督促・訴状には期限があるため、放置せず早めに対応を検討する。
  • 一括で払えない場合も、分割交渉・債務整理などの選択肢がある。
  • 主債務者の破産・再生は、連帯保証人の責任を当然には消さない。
  • 判断は個別事情により異なるため、資料を確認したうえで検討する。

連帯保証人として一括請求を受けてお困りの場合、資料を確認することで対応の方針や見通しを整理しやすくなります。神戸みらい法律会計事務所では、借金問題・債務整理に関するご相談をお受けしています。

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