M&Aについて⑵ ~ DDとは  |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士法人 あわじみらい法律会計事務所

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M&Aについて⑵ ~ DDとは 

M&Aについて⑵ ~ DDとは

1 DDとは

1 DDの目的

 DD(Due  Dilligence、デューディリジェンス)とは、企業の買収などに際して、買収対象となる企業・事業などを対象として行う調査のことをいいます。
 DDの目的は、買収対象企業・事業の実態把握し、その抱えるさまざまなリスク要因抽出・特定することにあります。
 DDにより検出された問題点は、そもそも買収を行うべきかどうかという経営判断、買収価格をいくらにすべきかという買収価格の算定基礎、どのように買収を行うべきかという買収スキームの検討、買収に係る契約書においてどのような条項を織り込むかという買収契約書の作成などに反映される。
 また、DDに検出された問題点は、買収後の経営統合準備にも反映される。
 このほか、買収後の自社とのシナジーを検討することもDDの目的です。

2 DDの種類

 DDにおける調査対象分野は多岐にわたることがありますが、DDの種類としては、主に事業(ビジネス)DD財務DD税務DD法務DDITDD人事DD知財DD人権DDなどがあります。
 DDに際しては、買い手企業の各部署の担当者においてプロジェクト・チームを組成し、それに加えて外部の専門家を関与させることが一般的です。
 例えば、財務DD・財務DDにおいては、公認会計士・税理士が、法務DDにおいては弁護士が関与することが一般的です。
 このように各分野においてDDを実施し、それそれの分野ごとDD報告書作成し、買い手企業のマネジメント報告し、買収に関する意思決定を行うという流れが一般的です。
 上記のとおり、DDは、通常、買い手企業が行うものですが、売り手側でDDを実施することもあり、これをセルサイドDD(セラーズDD)といいます。
 セルサイドDD(セラーズDD)は、買い手によるDDに備えてあらかじめ売却対象企業・事業の問題点を抽出し、事前に解消できる問題点について対処することなどがあります。

2 DDの進め方

1 実施計画の策定

 DDの実施にあたり、まずはDDの実施計画を策定する必要があります。
 DD計画の策定に際しては、まず、財務、税務、法務、ビジネス、人事、IT、知財、人権などのどの分野のDDを実施するか決定します。
 基本的には、財務DD、法務DD、ビジネスDDは必須になり、そのほか、特に懸念される事項等について当該分野の専門家によるDDを実施することになります。
 次に、買収対象企業・事業の規模、DDの難易度・DDの費用(予算)を考慮し、DDの実施機関選定します。
 さらに、短期間で効率的な調査を実施するため、重点的に調査すべき項目特定します。
 その上で、DDのキックオフから最終報告までスケジュール策定します。

2 DDの実施

 DDの実施の手順は、①DDチームの組成とキック・オフ➁必要資料の請求・QAリスト等による質問③開示資料の分析➃マネジメント・プレゼンテーションとマネジメント・インタビュー⑤中間報告会⑥追加調査⑦最終報告会という流れで行います。
 ➀DDチームの組成とキック・オフとは、必要な社内外の専門家をDDチームとしてアサインした上で、DDの開始にあたって、キック・オフ・ミーティングを行うことをいいます。
 ➀キック・オフ・ミーティングでは、チームメンバーの紹介、DD実施要領・スケジュール確認、対象企業・事業に関する情報交換等が実施されます。
 ➁必要資料の請求とは、買い手からDDを実施する各機関に対する必要資料リストを優先順位を付けて提示(開示請求)し、開示を受ける工程をいいます。
 DDチームとしては、➂開示を受けた資料分析した上で生じた疑問点等に対しては、➁QAリスト等による質問追加資料の請求を行うことが通常です。
 ➃マネジメント・インタビューとは、買収対象企業の経営陣・担当者に対するインタビューであり、少なくとも1回は行われることが通常です。インタビューだけでなく、買収対象企業のマネジメント等によるプレゼンテーションが行われることもあります。
 ある程度調査結果がまとまった段階で、各チームから⑤中間報告会を行うことが通常行われます。
 ⑤中間報告会の段階では、あくまでも報告書のドラフトに基づく報告という位置付けですが、中間報告会で報告されたリスク等について、買い手企業としてさらに詳細な調査を希望すること異なる角度からの調査が必要かどうかなどを議論することがあります。
 ⑤中間報告会で報告された重要なリスク要因については、通常、各チームは必要に応じて調査範囲を拡大して追加の調査を実施します。
 ⑦最終報告会では、中間報告時に報告されたリスク事項に対する追加の調査結果をも盛り込んだ報告が行われます。

3 DDでの検出事項への対応

1 経営判断としてリスクを許容する場合

 DDでの検出事項への対応として、リスクとして指摘された事項軽微なものであったり、将来の潜在的な損失可能性につながらないものと判断できる場合には、買い手企業としては、経営判断として指摘されたリスクを許容することがあります。

2 買収条件の交渉材料とする場合

 DDでの検出事項への対応として、買収価額の減額調整事項とする問題点の解消をクロージングの条件とする表明保証条項として定める等が考えられます。
 買収価額の減額は、DDによって検出された問題点・リスクが存在する分だけ、想定していた企業価値が低いものとして、買収価額に織り込むものです。
 問題点の解消をクロージングの条件とすることで、対応することもあります。
 表明保証条項とは、買収契約書においてDDで検出された事項以外には、簿外債務等の問題点は一切存在しないというニア用を売り手側が表明し保証する条項です。
 表明保証条項に違反した場合、売り手は損害賠償責任を負うことになり、買い手としては一定のリスク軽減効果が生じることを期待することができます。

3 買収を断念する場合

 上記のような方法によって、DDで検出されたリスク・問題点に対応できない場合、買い手としては買収自体を断念することが考えられます。
 これまでの労力が無駄になってしまうとも考えられますが、許容できないリスクを抱えてM&Aを実行することは、企業にさらなる損害をもたらすおそれがあるため、経営判断としては、DDの実施によって買収を断念するという意思決定を行うべきこともあります。

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