過失運転致死傷事件(人身事故)の量刑相場について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士法人 あわじみらい法律会計事務所

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過失運転致死傷事件(人身事故)の量刑相場について

過失運転致死傷事件(人身事故)の量刑相場

はじめに

 本コラムでは、過失運転致死傷事件(人身事故)の量刑相場について、淡路島の弁護士が解説いたします。
 人身事故の加害者になった場合、加害者民事上の責任(損害賠償責任)行政上の責任(免許の取消処分・停止処分など)とともに、刑事上の責任(「
過失運転致死傷罪」)に問われることになります。
 このうち、刑事上の責任である「過失運転致死傷罪」は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律自動車運転処罰法第5条に規定されており、法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金です。
 さらに、
加害者が無免許運転であった場合の法定刑は、10年以下の懲役加重されます(自動車運転処罰法第6条)。
 これは、無免許運転は運転免許制度を無視する著しく犯規範的な行為であり、運転に必要な適性、技能及び知識を書いている可能性があるという意味で危険性の高い行為であるため、そのような反規範的で危険性の高い行為をあえて行い、その結果、人を死傷させる結果を惹起したことに対し、より重い処罰とすることとされているからです。
 もっよも、人身事故を起こしたからと言っても、必ずしも刑事処罰を受けるわけではなく、全治2週間未満の軽微な傷害である場合、過失の内容・程度が悪質とはいえない場合、過去に人身事故を起こした前科・前歴がない場合などは、不起訴となることがあります。
 自動車運転処罰法第5条においても、
傷害が軽い場合、情状により事故の態様、過失の内容・程度、被害状況、慰謝の措置の有無・内容、被害者の処罰意思、本人の反省状況などの一切の事情を考慮して相当と認めるときは)、その刑を免除することができると規定されています。
 実際に、人身事故の8割以上は、刑事処罰になることなく不起訴になっていると言われています。

逮捕・勾留、保釈について

 自動車運転過失致傷罪では、事故後逃走した場合危険運転行為による事故の場合を除いて、逮捕されても勾留されることは少なく、在宅での捜査が行われることがほとんどです。
 自動車運転過失致死罪では、死亡というもっとも重大な結果が生じているため、勾留されることもありますが、在宅での捜査が行われることが多いです。
 仮に勾留されてしまいそのまま起訴された場合、起訴後の保釈が認められる可能性は高いです。

量刑事情

1 量刑事情① ~ 被害結果の程度(被害者の傷害の程度又は死亡)

 人身事故による被害結果の程度(被害者の傷害の程度又は死亡)は、量刑上重要な考慮要素になります。
 全治2週間未満の軽微な傷害であるもの全治3か月程度の比較的軽傷のもの全治6か月以上の重傷であるもの全治1年以上の傷害であるもの重篤な後遺症が伴う等の重篤な傷害であるもの死亡したもの(事故直後の死亡のほか、事故後相当期間経過後であるが因果関係が認められる死亡であるものを含む)など分類に応じて、量刑上刑を重くする方向に考慮されるものと考えられます。
 また、被害者が複数であることは、量刑上刑を重くする方向に考慮されます。
 さらに、被害者が若いことは、量刑上刑を重くする方向に考慮されます。

2 量刑事情➁ ~ 過失の大小(事故の態、過失の内容・程度)

 過失の大小(過失の態様・程度)は量刑上重要な考慮要素になります。
 いわゆる交通三悪と言われる、無免許運転、酒酔い運転、救護義務違反(ひき逃げ)が伴う場合赤信号無視(見落とし)、法外な速度超過、センターライン・オーバー、一時停止標示・標識無視(見落とし)、横断歩道上の事故、居眠り運転などの悪質・危険な場合などは、量刑上相当重くなることを覚悟する必要があります。
 また、上記ほどでなくとも、速度違反、合図不履行、事故不申告が伴うことは、刑を重くする方向に考慮されます。
 一方で、いわゆる被害者側の過失が存在するかどうかについても検討し、主張すべきことは主張すべきであると考えられます。
 ただし、事故の原因がもっぱら加害者側にあると考えられる場合に、被害者側に責任転嫁するような主張を行うべきでないことは言うまでもありません。

3 量刑事情➂ ~ 被害者対応(慰謝の措置の有無・内容、被害者の処罰意思、本人の反省状況など)

 まず、任意保険に加入していると、被害結果に対する金銭的被害回復を図ることができるため、有利な事情となります。
 一方で、無保険で賠償の見込みもない場合、不利な事情として量刑に影響することが考えられるため、全額の弁償が困難な場合でも周囲の協力を得るなどして、ある程度まとまった金額を被害弁償の一部として提示することを検討すべきです。
 このほか、公判では被害者への見舞いや謝罪が行われたか問われることが多く、被害者や遺族の意向にもよりますが、見舞訪問、通夜・葬儀への出席など、できる限り誠意のある対応を行ったかどうかは量刑事情として考慮される可能性があります。
 また、被害者が死亡した場合、月命日に献花・お墓参りを行うことなどを検討すべきです。
 

起訴された場合の量刑相場

1 過失運転致傷罪

 被害者の死亡という最も重大な被害を回避した「過失運転致傷害罪」では、仮に結果が重大であることなどを理由として公判請求され、禁固刑となった場合でもほとんどの場合、執行猶予が付きます。
 一方で、被害者の治療期間が短い事例では、不起訴となることも多く、略式請求による罰金刑にとどまることが多いです。
 なお、骨折などの比較的重い傷害結果が生じてしまった場合でも、被害者側の過失の程度が大きい場合や、被害者が加害者を許している場合には、罰金刑にとどまることがあります。

 過失運転致死罪

 被害者の死亡という最も重大な被害結果が生じてしまっている以上、「過失運転致死罪」では、罰金刑にとどまることは少なく、基本的に禁固刑が課されます。
 中でも、酒気帯び運転、酒酔い運転、無免許運転、救護義務違反(いわゆるひき逃げ)などの道路交通法違反行為が伴うものは、執行猶予が付されず実刑となることが多いです。
 また、死者複数などの重大事故の場合には、結果の重大性から実刑が見込まれます。
 赤信号看過などの重大な過失の場合には、実刑になることがあります。
 このほか、交通違反歴が多数ある上に、交通事故後の加害者の対応が原因となって、遺族の処罰感情が厳しかったものなどにも実刑となっているものがあります。

刑事事件・少年事件の弁護士費用

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