取締役の減員について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

あわじみらい法律会計事務所

初回相談無料

兵庫県南あわじ市市福永563-22

 0799-53-6782

受付時間 : 9:00〜20:00

取締役の減員について

取締役の減員について淡路島の弁護士がご説明いたします。
 
取締役を減員しようとする場合、どのようなことに留意する必要があるでしょうか。 
まず、会社法上、取締役は1名以上置かねばならず、取締役会設置会社では3名以上置かねばなりません。
また、取締役の員数については、定款で、「●名以上」、「●名以内」などと定めていることがあります。
したがって、まず、定款の定めを確認した上で、自社が取締役会を設置しているかどうか、定款で取締役の員数を定めていないかを確認する必要があります。

取締役の任期については、原則として2年とされていますが、非公開会社においては定款で10年まで伸長することが可能であり、伸長している会社も多くあります。
取締役を解任する場合、正当な理由があると認められなければ、残任期期間の役員報酬全額を支払う必要が生じることになりますので、こちらも定款の定めを確認する必要があります。

なお、取締役が1名の場合、取締役に事故があると株主全員の同意が得られない限り、裁判所の許可を得て株主総会の招集を行う必要が生じるなどの会社運営上、支障が生じるおそれがあるため、当事務所としてはおすすめしないことが多いです。
取締役の減員については、専門的な知識・経験が必要になりますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。  
当事務所においては、些細なことでもご相談できるよう初回無料相談を実施しております。
定款の変更・作成その他企業法務に関するご相談ごとがある方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

まずはご予約ください。夜間/休日はご予約で相談可能

法律のお悩みは、 相談しやすい
あわじみらい法律会計事務所にお任せください。

(初回相談無料 / 交通事故 債務整理は電話での無料相談が可能)

初回相談無料

ご予約フォームはこちら

お電話でもご予約いただけます

 0799-53-6782

受付時間 : 9:00〜20:00

LINEからの
ご予約はこちら