自己破産で免除されない借金とは|非免責債権をわかりやすく整理 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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自己破産で免除されない借金とは|非免責債権をわかりやすく整理

「自己破産をすれば、借金はすべてなくなる」と考えている方は少なくありません。しかし実際には、自己破産(正確には免責許可決定の確定)によって整理できる借金がある一方で、手続を経ても支払義務が残るものがあります。これを非免責債権といいます。

たとえば、税金・社会保険料、養育費・婚姻費用、一定の損害賠償、罰金などは、自己破産をしても残る可能性があります。何が消えて何が残るのかを取り違えると、手続後の生活設計が大きく狂いかねません。この記事では、破産法第253条第1項が定める非免責債権を整理し、よく似た「免責不許可事由」との違い、手続前にそろえておきたい資料、弁護士に相談するタイミングまでを、一般の方にもわかりやすく解説します。

この記事の結論(方向性)

自己破産で「すべての支払いがゼロになる」とは限りません。残る支払い(非免責債権)と、整理できる借金を分けて把握し、必要な資料をそろえて検討することが、手続を進めるうえでの出発点になります。

ご自身の借金のうち、どれが残り、どれを整理できるのかは、契約書や通知などの資料を確認したうえで判断する必要があります。状況の整理だけでも見通しは立てやすくなります。

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まず結論:自己破産で「消える借金」と「残る支払い」を分けて考える

自己破産を検討するときは、抱えている支払いを「免責によって整理できる可能性があるもの」「残る可能性が高いもの(非免責債権)」「個別事情により結論が変わるもの」の三つに分けて考えると、全体像をつかみやすくなります。

整理できる可能性があるもの・残る可能性があるもの(早見表)

区分 主な例 取扱いの方向性
免責により整理できる可能性があるもの 消費者金融・カードローン・クレジットの利用残高、銀行のフリーローン、個人からの借入、取引先への買掛金 など 免責許可決定が確定すれば、原則として支払義務を免れる可能性があります(免責不許可事由がないことが前提です)
残る可能性が高いもの(非免責債権) 税金・社会保険料、養育費・婚姻費用、罰金・科料・過料、一定の損害賠償、従業員の給与・預り金、知りながら名簿に載せなかった債権 など 破産法第253条第1項により、免責許可決定が確定しても支払義務が残るとされています
個別事情により結論が変わるもの 損害賠償全般、不貞慰謝料、交通事故の賠償 など 「悪意」「故意・重過失」「生命・身体への侵害」などの要件に当たるかで結論が変わるため、事案により異なります

まずは、ご自身の支払いがどの区分に入りそうかを大づかみに整理することが出発点です。区分の判断には、契約書・通知・判決などの資料の確認が必要になります。

非免責債権があっても自己破産を検討する意味

「税金や養育費が残るなら、自己破産をしても意味がないのでは」と感じる方もいます。しかし、消費者金融やカードローン、クレジットなどの借金を免責によって整理できれば、その分、残る支払い(税金・養育費など)に充てられる原資を確保しやすくなる場合があります。

もっとも、自己破産が最適とは限りません。収入や財産の状況によっては、任意整理や個人再生のほうが適していることもあります。どの手続が向いているかは、収入・支出・財産・債権者・保証人の有無・非免責債権の額・差押えの状況などの資料を確認したうえで判断する必要があります。

基礎知識:免責・非免責債権・免責不許可事由の違い

非免責債権を理解するには、その前提となる「免責」と、よく混同される「免責不許可事由」との違いを押さえておくと役立ちます。

「免責」とは何か

自己破産の手続では、まず財産を金銭に換えて債権者に配当します。それでも残った借金について、支払う責任を法的に免除してもらうのが「免責」です。個人が自己破産を申し立てると、原則として免責許可の申立ても同時にしたものとして扱われ、裁判所が免責許可決定をして確定すると、配当で支払われなかった借金について、原則として責任を免れます。

ただし、この「原則として責任を免れる」には例外があります。その例外が、これから説明する非免責債権です。

非免責債権と免責不許可事由はどう違うか(比較表)

名前が似ているため混同されがちですが、両者はまったく別の問題です。非免責債権は「免責許可が出ても、特定の債権だけが残る」問題であり、免責不許可事由は「そもそも免責が認められるか」という問題です。

比較項目 非免責債権 免責不許可事由
何が問題か 免責許可が出ても、特定の債権だけ支払義務が残る 免責そのものが認められない可能性が生じる
根拠 破産法第253条第1項 破産法第252条第1項
主な例 税金、養育費、罰金、一定の損害賠償 など 浪費・賭博、財産の隠匿、一部の債権者への偏った返済、虚偽の説明 など
効果 他の借金は免責されても、その債権は残る 認められないと借金全体が免責されない(裁量により免責される場合もあります)

なお、免責不許可事由に当たりそうな事情があっても、裁判所の裁量で免責が認められる場合があります(裁量免責)。実際にどう扱われるかは事案により異なるため、心当たりがある場合は早めに資料を確認することをおすすめします。

主な非免責債権の種類(破産法第253条第1項)

非免責債権は、破産法第253条第1項に列挙されています。ここでは主な類型を一覧で示したうえで、相談で問題になりやすいものを順に説明します。

破産法第253条第1項の主な類型(一覧表)

類型(破産法第253条第1項) 主な具体例 注意点
租税等の請求権 所得税・住民税・固定資産税・自動車税、消費税、国民健康保険料、国民年金保険料 など 自己破産では原則として残ります。納付相談や猶予制度は税務署・自治体・年金事務所など別の窓口で検討します
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 積極的に相手を害する意図で行った行為による賠償(横領・詐欺など) 「悪意」は単なる故意より狭く、積極的な加害の意図が問題になります。該当性は事案により異なります
故意・重大な過失により人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 故意の暴行、飲酒運転・無謀運転など重大な過失による人身事故 など 物の損害だけの場合や、単なる過失にとどまる場合は扱いが異なります。該当性は事案により異なります
親族関係に関する義務に係る請求権 養育費、婚姻費用、夫婦間の協力・扶助、扶養義務(民法第752条、第760条、第766条、第877条〜第880条など) 滞納分も将来分も残るのが原則です。金額の見直しは別の手続で検討します
雇用関係に基づく使用人の請求権・預り金返還請求権 個人事業主が雇っていた従業員の給与・退職金 など 個人事業主の破産で問題になります。立替払などの別制度も検討対象です
知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 存在を知っていたのに一覧表に載せなかった借入・買掛金 など 債権者一覧の作成は正確さが重要です
罰金等の請求権 罰金・科料・過料、刑事訴訟費用、追徴金、交通反則金 など 制裁的な性質があるため、自己破産では原則として残ります

税金・社会保険料

所得税・住民税・固定資産税・自動車税などの税金は、自己破産をしても原則として残ります。国民健康保険料や国民年金保険料といった社会保険料も、税金と同様に残るのが原則です。

ご注意:受任通知だけでは税金の取立ては止まりません

弁護士が貸金業者などに受任通知を送ると、貸金業者からの取立ては止まります。しかし、税金・社会保険料の滞納処分(差押えなど)は、これによって当然に止まるわけではありません。納付が難しい場合は、税務署・自治体・年金事務所への納付相談(分割納付や猶予制度など)を、債務整理とは別に検討する必要があります。

税金や社会保険料の納付が難しいときは、未納のまま放置せず、それぞれの窓口に相談することが大切です。当事務所では、整理できる借金の手続と、税金・社会保険料への対応とを並行して整理する視点でご相談を伺います。

養育費・婚姻費用・扶養義務

離婚後の養育費や、別居中の婚姻費用、親族間の扶養義務に基づく支払いは、自己破産をしても原則として残ります。すでに滞納している分も、これから発生する将来分も、免責の対象にならないのが原則です。これは、支払いを受ける側(子どもや配偶者など)を保護するための取扱いです。

「金額が高くて払えない」という場合でも、自己破産によって当然に減額・免除されるわけではありません。金額の見直しが問題になるときは、破産手続とは別に、当事者間の協議や家庭裁判所の手続(調停・審判など)で検討することになります。検討にあたっては、離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書、判決書、支払履歴などの資料を確認する必要があります。

一定の損害賠償(交通事故・暴行・横領など)

損害賠償については、「すべて残る」とも「すべて消える」とも言えません。残るのは、おおまかにいえば、相手を積極的に害する意図で行った不法行為による賠償(悪意の不法行為)と、故意または重大な過失によって人の生命・身体を害した不法行為による賠償です。

たとえば、故意の暴行や、飲酒運転・無謀運転といった重大な過失による人身事故の賠償は、残る可能性があります。一方、物の損害だけの場合や、単なる過失にとどまる場合は、扱いが異なります。不貞慰謝料や交通事故の賠償が残るかどうかは、行為の態様や過失の程度によって判断が分かれるため、該当性は事案により異なります。具体的な見通しには、判決・和解調書・示談書、交通事故証明書、診断書、刑事事件の記録、請求書などの資料の確認が必要です。

罰金・科料・過料など

罰金や科料、過料、刑事訴訟費用、追徴金、交通反則金などは、制裁としての性質があるため、自己破産をしても原則として残ります。刑事事件や行政上の制裁に関する個別の論点は、状況により別の検討が必要になることがあります。

従業員の給与・預り金(個人事業主の場合)

個人事業主の方が自己破産をする場合、雇っていた従業員の給与や退職金、預り金は、原則として残ります(従業員の生活を保護するための取扱いです)。一方、仕入先・取引先への買掛金などは、通常の借金と同じく免責の対象になり得ます。同じ「事業上の支払い」でも性質によって扱いが分かれるため、区別して整理する必要があります。

未払いの賃金については、別の制度(未払賃金の立替払制度など)を利用できる場合があります。ただし、利用には退職時期などの要件があり、申立てが遅れると従業員に不利益が生じることもあるため、早めに資料を確認することが重要です。検討にあたっては、賃金台帳、雇用契約書、給与明細、源泉徴収関係の資料、労働者名簿などが必要になります。

債権者名簿に記載しなかった債権

申立ての際に作成する債権者一覧表(債権者名簿)に、存在を知りながら記載しなかった債権は、原則として免責されないとされています。さらに、一部の債権者を意図的に記載しなかった場合は、免責そのものが問題になること(免責不許可事由)もあります。だからこそ、借入先・取引先を漏れなく洗い出し、債権者一覧を正確に作ることが大切です。督促状、カードの明細、通帳、契約書、メールやメッセージのやり取りなどを手がかりに、確認する必要があります。

残る支払いと整理できる借金を分けて把握すれば、手続後の生活設計の見通しを立てやすくなります。資料を確認したうえで、どの方法が向いているかを一緒に整理できます。

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よく問題になるケース

相談で迷いやすい典型的な場面を整理します。いずれも結論は個別事情により変わるため、ここでは考え方の整理にとどめます。実際の見通しは資料を確認したうえで判断します。

税金の滞納とカードローンが両方ある場合

カードローンなどは免責によって整理できる可能性があり、税金は原則として残ります。受任通知でカード会社の取立ては止まっても、税金の滞納処分は別問題です。整理できる借金の手続を進めつつ、税金は納付相談を並行して検討する、という整理が現実的な出発点になります。

養育費の滞納と消費者金融の借金がある場合

消費者金融の借金は免責の対象になり得ますが、養育費は滞納分・将来分とも原則として残ります。借金を整理して家計の余力を作り、養育費の支払いに充てる原資を確保できないか、という観点で検討することになります。金額の見直しが必要な場合は、家事手続の検討も含めて整理します。

交通事故や暴行などで損害賠償を請求されている場合

その損害賠償が残るかどうかは、悪意の有無、故意・重過失の有無、生命・身体への侵害かどうかによって変わります。物損のみか人身か、過失の程度はどうか、といった事情が判断を左右するため、判決・示談書・事故資料・診断書などを確認したうえで見通しを検討する必要があります。

個人事業主が税金・仕入債務・従業員給与を抱えている場合

従業員の給与・預り金は残り、仕入先への買掛金は免責の対象になり得る、というように、支払いの性質によって扱いが分かれます。さらに税金も残ります。廃業の段取りや従業員への対応も絡むため、早い段階で資料を整理し、全体像を踏まえて検討することが重要です。

一部の債権者を記載し忘れた・記載したくない場合

「親族や知人からの借入は載せたくない」と考える方もいますが、知りながら記載しなかった債権は免責されない可能性があり、意図的な不記載は免責そのものを危うくすることもあります。すべての債権者を漏れなく記載することが、結果的にご自身を守ることにつながります。

自己破産を申し立てる前に確認すべき資料(チェックリスト)

申立ての準備では、次のような資料をそろえておくと、何が残り何を整理できるかの検討がスムーズになります。手元にあるものから集め、不足分は取り寄せを検討しましょう。

  • 借入先・債権者の一覧(消費者金融、カード、銀行、個人、取引先など)
  • 督促状・請求書・支払通知・カード明細・借入契約書
  • 税金・社会保険料の納付書、督促状、差押予告などの通知
  • 養育費・婚姻費用の合意書、離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書、判決書、支払履歴
  • 損害賠償に関する判決・和解調書・示談書、交通事故証明書、診断書、刑事事件の記録、請求書
  • 罰金・科料・過料などの通知
  • 従業員の給与・退職金・預り金に関する資料(賃金台帳、雇用契約書、給与明細、源泉徴収関係、労働者名簿)
  • 通帳、家計の状況がわかる資料、収入資料(給与明細、源泉徴収票、確定申告書)
  • 保証人・連帯保証人に関する契約書
  • 信用情報(必要に応じて開示)

ご注意:申立て前に特定の債権者だけへ支払わないでください

「税金や養育費は残るのだから、先に払っておこう」と、申立て前に一部の債権者だけに支払うと、手続のうえで問題になること(偏頗弁済など)があります。良かれと思った支払いが後で不利に働くこともあるため、自己判断で支払う前に、弁護士に資料を見せて確認することをおすすめします。

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、「免責される」と結果を保証するためのものではなく、何が残り何を整理できるかを分類し、対応方針を整理するためのものです。次のような事情があるときは、早めに資料を確認することをおすすめします。

  • 税金・社会保険料の滞納があり、差押えの通知が届いている
  • 養育費・婚姻費用の支払いが負担になっている
  • 交通事故・暴行などで損害賠償を請求されている、または請求されそうである
  • 保証人・連帯保証人がいる借金がある
  • 個人事業を営んでおり、廃業や従業員への対応も必要になりそうである

これらが絡む場合、手続の選択や進め方が複雑になりやすく、申立て前の準備が結論に影響することもあります。状況の整理だけでも、見通しは立てやすくなります。

よくある質問(FAQ)

Q.自己破産をすると税金も免除されますか?
原則として残ります(破産法第253条第1項)。納付が難しい場合は、税務署・自治体・年金事務所で分割納付や猶予制度などを相談できます。
Q.養育費は自己破産で払わなくてよくなりますか?
滞納分・将来分とも、原則として残ります。金額の見直しが必要な場合は、破産とは別に、協議や家庭裁判所の手続(調停・審判など)で検討します。
Q.損害賠償はすべて非免責債権になりますか?
いいえ。悪意の不法行為や、故意・重過失による人の生命・身体への侵害などに当たる場合に残るとされ、単なる過失や物損のみの場合は扱いが異なります。該当性は事案により異なります。
Q.罰金や交通反則金は自己破産で免責されますか?
罰金・科料・過料などは、制裁的な性質があるため、原則として残ります(破産法第253条第1項)。
Q.非免責債権がある場合でも自己破産をする意味はありますか?
整理できる借金を免責できれば、残る支払いに充てる原資を確保しやすくなる場合があります。任意整理・個人再生との比較も含め、資料を確認したうえで検討します。
Q.債権者名簿に書き忘れた借金はどうなりますか?
知りながら記載しなかった債権は、原則として免責されないとされています。記載漏れは免責そのものが問題になることもあるため、一覧の正確な作成が重要です。
Q.税金や養育費を先に払ってから破産してもよいですか?
申立て前に特定の債権者だけに支払うと、手続上問題になることがあります。自己判断せず、弁護士に確認することをおすすめします。
Q.弁護士に相談するときは何を準備すればよいですか?
借入先の一覧、督促状・契約書、税金・社会保険料の通知、養育費の合意書・調停調書、損害賠償に関する資料、収入資料などをそろえると、検討がスムーズになります。

まとめ:何が残るかを分類し、資料をそろえて相談する

  • 自己破産で「すべての支払いが消える」わけではありません。税金・養育費・一定の損害賠償・罰金などは残る可能性があります(破産法第253条第1項)。
  • 非免責債権と免責不許可事由は別の問題です。混同しないことが大切です。
  • 損害賠償は、悪意・故意・重過失・生命身体侵害などの要件により結論が変わるため、事案ごとの確認が必要です。
  • 申立て前に、何が残るかを分類し、必要な資料をそろえておくことが重要です。
  • 自己判断で一部の債権者に先に支払う前に、弁護士に相談することをおすすめします。

残る支払いと整理できる借金を分けて把握すれば、手続後の生活設計の見通しを立てやすくなります。どの方法が向いているか、資料を確認したうえで一緒に整理しましょう。

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執筆・監修

本記事は、神戸みらい法律会計事務所に所属する弁護士が、自己破産・債務整理に関する一般的な情報を整理する目的で作成しています。記載内容は作成時点の法令・公的情報に基づく一般的な説明であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際の取扱いは、債権の性質や個別事情により異なります。

執筆者・監修弁護士の経歴、所属弁護士会、取扱分野については、弁護士紹介を見るをご覧ください。

参考資料

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