代表取締役が死亡したら?会社手続と役員変更登記を弁護士が解説 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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代表取締役が死亡したら?会社手続と役員変更登記を弁護士が解説

代表取締役が突然亡くなると、会社の契約、銀行取引、保険金請求、許認可、取引先対応、役員変更登記などに支障が出ることがあります。 特に、一人社長の会社や同族会社では、「会社を代表する人がいない」「誰が株主総会や取締役会を開くのか分からない」「亡くなった社長の株式を誰が引き継ぐのか分からない」という問題が同時に発生しやすくなります。

代表取締役という会社法上の地位は、相続人に当然に引き継がれるものではありません。 一方で、亡くなった代表取締役が保有していた株式は、原則として相続財産に含まれます。 そのため、会社としては、新しい代表者を選ぶ会社法上の手続と、株式の相続・承継の問題を分けて整理する必要があります。

この記事では、代表取締役が死亡した場合に、会社が最初に確認すべき資料、取締役会設置会社・非設置会社ごとの対応、一人取締役の会社で社長が亡くなった場合の対応、仮取締役・仮代表取締役の申立て、役員変更登記、相続人・株主間で争いがある場合の注意点を解説します。 個別事情により結論は異なるため、実際の対応は、定款、登記事項証明書、株主名簿、議事録、相続関係資料を確認したうえで判断する必要があります。

この記事で分かること

  • 代表取締役が死亡した直後に確認すべき資料
  • 代表取締役の地位と株式相続の違い
  • 一人取締役・一人社長が亡くなった場合の初動対応
  • 取締役会設置会社・非設置会社ごとの新代表者選任の流れ
  • 仮取締役・仮代表取締役の申立てを検討すべき場面
  • 役員変更登記、銀行、保険会社、取引先への対応
  • 弁護士に相談するタイミングと準備資料

代表取締役が亡くなり、会社手続が止まっている方へ

まずは定款・登記事項証明書・株主名簿を確認し、新代表者を選ぶ手続と株式相続を分けて整理しましょう。

神戸みらい法律会計事務所では、代表者死亡後の会社手続、株主総会・取締役会、役員変更登記に向けた準備、相続株式の整理など、会社法務と相続が重なるご相談を受け付けています。 会社を代表する人がいない、銀行や取引先から書類を求められている、相続人・株主間で意見が分かれているという場合も、資料を確認したうえで対応方針を整理します。

※初回相談、電話相談、夜間・土日祝対応、オンライン・出張相談の可否は、対象分野・事案・予約状況により異なる場合があります。最新の案内をご確認ください。

Contents

代表取締役死亡後にまず確認したい結論

代表取締役が死亡した場合、最初に確認すべきことは、会社に代表者が残っているか、誰が新しい代表者を選べるか、役員変更登記がいつまでに必要かです。

会社の契約や銀行取引を急いで進めたい場面でも、会社法上の手続を確認しないまま対応すると、後から株主総会決議や取締役会決議、登記、相続人間の権利関係が問題になることがあります。

代表取締役死亡後の初動チェック

  • 登記事項証明書で、現在の取締役・代表取締役・取締役会設置会社かどうかを確認する
  • 定款で、取締役の人数、代表取締役の選定方法、株式譲渡制限の有無を確認する
  • 株主名簿で、株主、持株数、議決権割合を確認する
  • 亡くなった代表取締役が株式を保有していたか確認する
  • 株主総会または取締役会を適法に開けるか確認する
  • 役員変更登記に必要な書類と期限を確認する
  • 銀行、保険会社、許認可行政庁、主要取引先への届出の有無を確認する
  • 株主・相続人間で意見が分かれている場合は、手続を進める前に資料を整理する

すでに銀行や取引先から代表者変更の書類提出を求められている場合でも、誰が会社を代表できるのか、どの決議が必要なのかを確認することが先決です。 特に、一人取締役の会社や、亡くなった代表取締役が大株主だった会社では、会社手続と相続手続を並行して整理する必要があります。

代表取締役の地位と株式は別に考える

代表取締役の死亡後に誤解されやすいのが、「相続人がそのまま社長になるのか」という点です。 代表取締役という会社法上の地位は、相続によって当然に承継されるものではありません。

亡くなった代表取締役の配偶者や子が相続人であっても、その人が当然に取締役や代表取締役になるわけではありません。 新しい代表取締役は、会社法、定款、株主総会決議、取締役会決議などに従って選任する必要があります。

一方で、亡くなった代表取締役が会社の株式を保有していた場合、その株式は原則として相続財産になります。 株式を誰が承継するかによって、株主総会の議決権、取締役選任、会社の経営権に影響することがあります。

区別する項目 内容 主な確認資料
代表取締役の地位 相続人に当然には引き継がれません。会社法と定款に従い、新しい代表者を選ぶ必要があります。 定款、登記事項証明書、株主総会議事録、取締役会議事録
取締役の地位 取締役の地位も相続されません。新たに取締役を選任する場合は、株主総会決議などが必要になります。 定款、登記事項証明書、株主総会議事録
株式 亡くなった方が保有していた株式は、原則として相続財産に含まれます。誰が承継するかにより経営権へ影響します。 株主名簿、遺言書、戸籍、遺産分割協議書、相続関係資料

そのため、実務上は、「新しい代表者を誰にするか」「亡くなった代表取締役の株式を誰が取得するか」を分けて検討します。 相続人間で意見が分かれている場合は、会社の意思決定を急ぐ場面でも、議決権の扱いを確認してから進めることが重要です。

最初に確認すべき資料

代表取締役死亡後の対応では、会社の機関設計と株主構成を正確に把握する必要があります。 まずは、次の資料を集めてください。

確認する資料 確認する内容 確認する理由
登記事項証明書 取締役、代表取締役、監査役、取締役会設置会社かどうか 現在登記されている役員と会社の機関設計を確認するため
定款 取締役の人数、代表取締役の選定方法、株式譲渡制限、相続人に対する売渡請求の定め 新代表者を誰がどの手続で選ぶか、相続株式に特別な定めがあるかを判断するため
株主名簿 株主、持株数、議決権割合、株主名簿上の記載 株主総会を開けるか、決議が成立するかを確認するため
過去の株主総会議事録・取締役会議事録 役員選任、代表取締役選定、定款変更、株式に関する決議 現在の代表権や役員構成の根拠を確認するため
死亡の事実が分かる資料 死亡日、相続開始日 死亡退任の登記、相続手続、金融機関対応の前提になるため
戸籍関係資料・遺言書 相続人、遺言の内容、株式承継の可能性 亡くなった代表取締役の株式を誰が承継するか確認するため
銀行・保険・許認可・主要取引先の資料 代表者変更届、印鑑変更、契約上の通知義務、期限 事業継続に必要な外部手続を確認するため

特に、登記事項証明書と定款は、最初に確認すべき重要資料です。 取締役会設置会社かどうか、代表取締役をどの機関で選ぶ会社なのかによって、必要な手続が変わります。

会社の種類ごとの対応

代表取締役が死亡した場合の対応は、会社が取締役会設置会社かどうか、残っている取締役がいるかどうかで変わります。

会社の状況 基本的な対応 注意点
取締役会非設置会社で、取締役が1人だけだった 株主総会で新しい取締役を選任する必要があります。全株主の同意が取れる場合は、招集手続の省略や書面決議を検討できることがあります。 亡くなった代表取締役が株主でもあった場合、相続株式の扱いを確認する必要があります。
取締役会非設置会社で、他の取締役が残っている 定款や過去の決議を確認し、残った取締役に代表権があるか、新たに代表取締役を選ぶ必要があるかを判断します。 特定の取締役だけを代表取締役にしていた会社では、他の取締役が当然に代表できるとは限りません。
取締役会設置会社で、取締役会を開ける 取締役会を開催し、新しい代表取締役を選定します。 招集通知、定足数、監査役への通知、議事録作成を確認する必要があります。
取締役会設置会社で、取締役の人数が不足している 株主総会で取締役を補充し、その後に取締役会で代表取締役を選定する方法を検討します。 株主総会も進められない場合、仮取締役・仮代表取締役の申立てを検討することがあります。
株主や相続人間で意見が分かれている 議決権、相続株式、招集権限、決議要件を整理し、手続を進める順番を検討します。 手続を急ぐあまり議事録や同意の確認が不十分になると、後で決議の有効性が争われる可能性があります。

一人取締役・一人社長が死亡した場合

一人取締役の会社で、その取締役が代表取締役でもあった場合、その人が死亡すると、会社に取締役も代表者もいない状態になります。

この場合、会社としては、原則として株主総会で新しい取締役を選任し、その取締役が会社を代表する形にする必要があります。 ただし、誰が株主総会を招集できるのか、全株主の同意が取れるのか、亡くなった代表取締役が株主でもあったのかによって、進め方が変わります。

株主全員の同意が取れる場合には、株主総会の招集手続を省略したり、書面決議を利用したりすることで、手続を簡略化できる可能性があります。 ただし、利用できるかどうかは、株主構成、定款、議決権の状況により異なります。

一方で、株主が複数いて意見が分かれている場合、相続人間で株式の承継が決まっていない場合、株主総会を招集できる人がいない場合には、通常の方法では手続が進まないことがあります。 そのようなときは、一定の株主による株主総会招集許可、仮取締役の選任申立てなどを検討することがあります。

一人社長死亡時の注意点

  • 相続人が当然に代表取締役になるわけではありません
  • 株主総会で新しい取締役を選任する必要がある場合があります
  • 亡くなった社長が株主だった場合、株式相続も同時に問題になります
  • 株主全員の同意が取れるかどうかで、手続の進めやすさが変わります
  • 会社が通常の方法で動けない場合、仮取締役選任申立てを検討することがあります

取締役会非設置会社で代表取締役が死亡した場合

中小企業では、取締役会を置いていない株式会社も少なくありません。 取締役会非設置会社では、代表取締役を特に定めていない場合、各取締役が会社を代表するのが基本です。

もっとも、定款、株主総会決議、取締役の互選などにより、特定の取締役だけを代表取締役として定めている会社もあります。 この場合、代表取締役が死亡した後に、残った取締役が会社を代表できるかどうかは、定款や過去の決議内容を確認して判断する必要があります。

複数の取締役が残っている場合でも、「残った取締役が当然に代表者としてすべての手続を進められる」とは限りません。 金融機関、保険会社、法務局で、定款、議事録、登記事項証明書、印鑑関係書類の確認を求められることがあります。

取締役会設置会社で代表取締役が死亡した場合

取締役会設置会社では、通常、取締役会で代表取締役を選定します。 代表取締役が死亡しても、他の取締役が残っており、取締役会を有効に開催できる場合には、取締役会で新しい代表取締役を選定することが考えられます。

ただし、取締役会を開くには、招集通知、定足数、監査役への通知、議事録作成などの手続を確認する必要があります。 取締役や監査役の全員が同意する場合には招集手続を省略できることがありますが、会社ごとの定款や状況を確認して判断する必要があります。

取締役の人数が不足していて取締役会を開けない場合や、取締役会で代表取締役を選定できない場合には、株主総会で取締役を補充したうえで取締役会を開く方法を検討します。 それも難しい場合には、仮取締役・仮代表取締役の申立てが問題になります。

仮取締役・仮代表取締役の申立てを検討すべき場合

取締役や代表取締役が欠け、会社の手続を進めるために必要がある場合、裁判所に一時取締役等職務代行者、いわゆる仮役員の選任を申し立てることがあります。

たとえば、次のような場面では、仮取締役・仮代表取締役の申立てを検討することがあります。

  • 一人取締役が死亡し、会社に取締役がいない
  • 取締役会を構成する人数が足りず、新代表取締役を選定できない
  • 株主総会を適法に招集できる人がいない
  • 株主や相続人間で意見が分かれ、会社の意思決定が止まっている
  • 銀行取引、保険金請求、取引先対応など、会社を代表する者が必要な手続がある
確認項目 内容
申立てを検討する場面 役員が欠けた場合、または会社法・定款で定めた役員の員数を欠いた場合で、会社の手続を進める必要があるときです。
申立人 取締役、株主、監査役、従業員、債権者などの利害関係人が考えられます。
申立先 会社の本店所在地を管轄する地方裁判所です。
注意点 通常の株主総会や取締役会で対応できる場合には、仮役員選任の必要性が認められないことがあります。

仮取締役や仮代表取締役の選任は、会社内部の通常手続で対応できない場合の例外的な手段です。 残っている取締役や株主により通常の方法で手続を進められる場合には、選任の必要性が認められないことがあります。 申立ての要否は、会社の状態、定款、株主構成、緊急性、通常手続の可否を確認して判断します。

役員変更登記も忘れずに確認する

代表取締役が死亡した場合や、新しい取締役・代表取締役を選任した場合には、役員変更登記が必要になります。

株式会社の役員変更登記は、原則として変更が生じたときから2週間以内に申請する必要があります。 登記すべき期間内に登記をしなかった場合、代表者等が過料の対象となる可能性があります。

代表取締役死亡後の登記では、死亡を証する書面、新しい取締役・代表取締役の選任に関する株主総会議事録や取締役会議事録、就任承諾書、本人確認証明書、印鑑届、委任状などが問題になることがあります。 必要書類は会社の機関設計や登記内容により異なるため、法務局、司法書士、弁護士等に確認することが重要です。

登記手続中の注意

登記申請後、登記手続が完了するまでの間、原則として登記事項証明書や印鑑証明書が発行されないことがあります。 銀行、保険会社、取引先への提出予定がある場合は、登記申請の時期、必要部数、提出先の期限を事前に確認しておくことをおすすめします。

銀行・保険会社・取引先への対応

代表取締役の死亡後は、登記だけでなく、会社外部の手続も確認する必要があります。 相手先ごとに求められる資料や期限は異なります。

相手先 確認すべきこと 必要になりやすい資料
金融機関 口座取引、借入、保証、代表者変更届、届出印の変更 登記事項証明書、印鑑証明書、議事録、本人確認資料
保険会社 生命保険、損害保険、役員保険、保険金請求 死亡関係資料、登記事項証明書、保険証券、請求書類
主要取引先 代表者変更、契約上の通知義務、支払・納品への影響 代表者変更通知、登記事項証明書、契約書
許認可行政庁 代表者変更届、役員変更届、提出期限の有無 許認可書類、登記事項証明書、役員関係書類
税理士・社会保険労務士 税務、社会保険、給与、役員退職金、死亡退職金 会社資料、役員規程、株主総会議事録、会計資料

特に、借入、保証、保険金請求、許認可、重要取引先との契約がある場合は、会社の事業継続に直結することがあります。 代表者変更に必要な書類、提出期限、提出順序を早めに確認してください。

亡くなった代表取締役の株式はどうなるか

亡くなった代表取締役が会社の株式を持っていた場合、その株式は原則として相続財産になります。 株式の承継者が決まらないまま会社の意思決定を進めると、後で株主総会決議の有効性や議決権行使が問題になることがあります。

特に、次のような場合は注意が必要です。

  • 亡くなった代表取締役が過半数の株式を持っていた
  • 相続人が複数いて、誰が株式を取得するか決まっていない
  • 遺言書があるが、その有効性や内容に争いがある
  • 株主名簿の記載が古い
  • 譲渡制限株式や相続人に対する売渡請求に関する定款規定がある
  • 後継者候補と他の相続人の間で意見が分かれている
  • 共同相続人間で議決権行使者の指定が問題になっている

株式の相続は、会社支配、遺産分割、株式評価、相続税、事業承継にも影響します。 税務・会計上の判断が必要な場合は、税理士・公認会計士等とも連携しながら進める必要があります。

相続人・株主間で意見が分かれる場合の注意点

代表取締役が大株主でもあった場合、相続問題と経営承継問題が同時に発生します。

たとえば、後継者候補が会社経営を引き継ぎたい一方で、他の相続人が株式評価や代償金を問題にする場合があります。 また、既存役員、従業員、取引先、金融機関の意向が関係することもあります。

このような状況で、会社の手続を急ぐあまり、株主総会の招集手続、議決権の確認、相続人の同意、議事録作成を曖昧にすると、後で決議の有効性が争われる可能性があります。

会社の事業継続を優先する必要がある場合でも、会社法上の手続と相続手続を分けて整理し、資料に基づいて進めることが重要です。

会社手続と相続手続の両方でお困りの方へ

代表者死亡後の対応では、株主総会・取締役会・登記・相続株式を一体的に確認する必要があります。

代表取締役が亡くなった後の対応では、会社法上の役員選任、登記、相続株式、金融機関対応を同時に確認する必要があります。 手続の順番を誤ると、会社の意思決定、登記、相続人間の協議に影響することがあります。

弁護士に相談すべきケース

次のような場合は、代表取締役死亡後の会社手続、相続株式、登記に向けた準備を早めに確認することをおすすめします。

  • 代表取締役が死亡し、会社に代表者がいない
  • 取締役会や株主総会を誰が開けるか分からない
  • 定款や株主名簿が見つからない、または内容が古い
  • 株主や相続人の間で意見が分かれている
  • 銀行、保険会社、取引先から代表者変更書類を求められている
  • 役員変更登記の期限や必要書類が分からない
  • 亡くなった代表取締役の株式を誰が承継するか決まっていない
  • 仮取締役・仮代表取締役の申立てが必要か判断したい
  • 事業承継、役員退職金、死亡退職金、相続税の確認が必要になっている
  • 親族経営の会社で、後継者候補と他の相続人の意見が一致していない

ただし、弁護士に相談すれば必ず希望どおりの代表者選任や相続解決ができるわけではありません。 会社の機関設計、定款、株主構成、相続関係、議決権割合、金融機関や取引先の求める書類などにより、取るべき対応は異なります。

相談前に準備したい資料

弁護士に相談する際は、次の資料があると状況を整理しやすくなります。 すべての資料がそろっていなくても相談は可能ですが、分かる範囲で準備しておきましょう。

資料 確認する内容
登記事項証明書 現在の役員、代表取締役、会社の機関設計を確認します。
定款 取締役の人数、代表取締役の選定方法、株式に関する定めを確認します。
株主名簿 株主、持株数、議決権割合を確認します。
過去の株主総会議事録・取締役会議事録 役員選任、代表取締役選定、定款変更などの経緯を確認します。
死亡の事実が分かる資料 死亡日、相続開始日、登記原因を確認します。
戸籍関係資料・相続関係説明図 相続人の範囲、株式承継の前提を確認します。
遺言書 株式や会社関係財産の承継に関する記載を確認します。
金融機関・保険会社・取引先から届いた書類 代表者変更届、印鑑変更、保険金請求、契約上の通知義務を確認します。
借入、保証、リース、許認可、重要契約に関する資料 事業継続上、優先して対応すべき手続を確認します。
税理士・司法書士・社会保険労務士等とのやり取り 登記、税務、労務、役員退職金などの関連手続を確認します。

代表者死亡後の会社手続に関する弁護士費用

代表取締役死亡後のご相談では、会社の機関設計、株主構成、相続人の人数、必要な議事録・通知書・申立書の内容、金融機関や取引先対応の有無によって、必要な対応範囲が変わります。

継続的な法律顧問契約をご希望の場合、神戸みらい法律会計事務所の法律顧問ページでは、法律顧問料について月額3万3000円〜(消費税込)と案内しています。 具体的な顧問料や個別案件の弁護士費用は、企業・事業者のニーズ、緊急性、対応範囲に応じて個別に確認する必要があります。

役員変更登記そのものを司法書士が担当する場合、司法書士費用や登録免許税等が別途必要になることがあります。 実際の費用は、相談時に資料と対応範囲を確認したうえでご説明します。

最新の費用情報は、弁護士費用ページまたは法律顧問の取扱業務ページをご確認ください。

よくある質問

代表取締役の地位は相続人に引き継がれますか?

いいえ。代表取締役という会社法上の地位は、相続人に当然には引き継がれません。 新しい代表取締役は、会社法、定款、株主総会決議、取締役会決議などに従って選任する必要があります。

亡くなった代表取締役の株式はどうなりますか?

亡くなった代表取締役が保有していた株式は、原則として相続財産に含まれます。 ただし、誰が株式を取得するか、遺産分割前に議決権をどのように行使するか、定款上の定めがあるかは、個別に確認する必要があります。

一人社長が亡くなった場合、相続人がそのまま社長になりますか?

相続人が当然に社長や代表取締役になるわけではありません。 一人取締役の会社では、株主総会で新しい取締役を選任するなど、会社法と定款に従った手続が必要になります。

一人取締役の会社で社長が亡くなった場合、誰が株主総会を開くのですか?

株主全員の同意が取れる場合は、招集手続の省略や書面決議を利用できる可能性があります。 株主間で同意が取れない場合や招集できる者がいない場合は、株主総会招集許可や仮取締役の選任申立てを検討することがあります。

取締役会設置会社では、誰が新しい代表取締役を決めますか?

取締役会設置会社では、通常、取締役会で新しい代表取締役を選定します。 ただし、残っている取締役の人数、定款の定め、監査役の有無、取締役会の招集手続を確認する必要があります。

役員変更登記はいつまでに必要ですか?

株式会社の役員変更登記は、原則として変更が生じたときから2週間以内に申請する必要があります。 死亡日、新役員の選任日、会社の機関設計によって必要な登記や添付書類が変わるため、早めに確認してください。

登記が遅れるとどうなりますか?

登記が遅れたことだけで直ちに登記申請ができなくなるとは限りませんが、登記を怠った代表者等が過料の対象となる可能性があります。 必要書類を確認し、速やかに対応することをおすすめします。

仮取締役や仮代表取締役はどのような場合に必要ですか?

役員が欠けて会社の手続を進められず、通常の株主総会や取締役会で対応できない場合に検討します。 必要性が認められるかは、残っている役員、株主構成、定款、緊急性、通常手続の可否によって異なります。

亡くなった代表取締役が大株主だった場合、何に注意すべきですか?

株式の相続が会社の議決権や経営権に影響します。 遺言、遺産分割、株主名簿、定款、共同相続人間の議決権行使者の指定などを確認したうえで、会社手続を進める必要があります。

弁護士に相談するとき、何を持って行けばよいですか?

登記事項証明書、定款、株主名簿、過去の株主総会・取締役会議事録、死亡の事実が分かる資料、相続関係資料、金融機関や保険会社から求められている書類があると確認しやすくなります。 すべてそろっていなくても相談は可能です。

まとめ

代表取締役が死亡した場合、会社は、会社法上の代表者選任手続、役員変更登記、株式の相続、銀行・保険会社・取引先対応を整理する必要があります。

  • 代表取締役の地位は、相続人に当然には引き継がれない
  • 亡くなった代表取締役の株式は、原則として相続財産に含まれる
  • 新代表者の選任手続は、取締役会の有無や定款の定めで変わる
  • 一人取締役の会社では、株主総会や仮取締役申立てが問題になりやすい
  • 役員変更登記は、期限と添付書類を確認して進める必要がある
  • 銀行、保険会社、許認可行政庁、取引先への代表者変更手続も確認する
  • 相続人・株主間で意見が分かれる場合は、会社手続と相続手続を分けて整理する

会社の状況によって、取るべき手続は大きく変わります。 定款、登記事項証明書、株主名簿、議事録、相続関係資料を確認したうえで、対応方針を検討しましょう。

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代表取締役死亡後の対応は、会社法務と相続を分けて整理することが重要です。

神戸みらい法律会計事務所は、神戸市須磨区・名谷駅前に所在し、代表者死亡後の会社手続、株主総会・取締役会、役員変更登記に向けた準備、相続株式の整理に関するご相談を受け付けています。 事案により結論は異なりますので、定款、登記事項証明書、株主名簿、議事録、相続関係資料などをお持ちのうえ、ご相談をご検討ください。

所在地:兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階。神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷駅」徒歩1分。

監修者・執筆者

弁護士・公認会計士 藤井貴之

兵庫県弁護士会所属。神戸みらい法律会計事務所の代表弁護士・公認会計士として、企業法務、相続、交通事故、労働問題、不動産問題、損害賠償など、個人・法人双方の法律相談に対応しています。

詳細は、弁護士紹介ページをご確認ください。

参考資料

本記事は、代表取締役死亡後の会社手続、役員変更登記、相続株式に関する一般的な解説です。 新代表者選任手続、株主総会・取締役会の要否、仮取締役・仮代表取締役申立ての必要性、役員変更登記の必要書類、相続株式の扱いは、定款、登記事項証明書、株主名簿、相続関係、金融機関・取引先の対応状況により異なります。 具体的な事案については、資料を確認したうえで弁護士にご相談ください。

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