会社の代表取締役が亡くなると、契約の締結や銀行取引、支払や請求、従業員への対応といった会社の活動が、代表者不在のまま止まってしまうおそれがあります。残されたご家族や役員、従業員の方にとっては、葬儀や相続の対応と並行して会社の手続を進めなければならず、何から手を付けるべきか分かりにくい場面です。
この記事では、代表取締役が死亡した場合に問題となる後任代表者の選任、役員変更登記、株式の相続、株主総会を開けない場合の一時取締役・一時代表取締役(いわゆる仮取締役・仮代表取締役)、連帯保証や税務の確認点を、会社の機関構成ごとに整理して解説します。
最初に押さえたいのは、「代表取締役という地位」と「株式」を分けて考えることです。代表取締役や取締役の地位は相続されませんが、亡くなった方が保有していた株式は相続財産に含まれます。この二つを区別すると、必要な手続の全体像が整理しやすくなります。
神戸みらい法律会計事務所では、代表者が亡くなった後の会社手続について、定款や登記事項証明書などの資料を確認しながら、会社法務と相続の両面から対応の順序を整理するご相談を受け付けています。
代表取締役が死亡した場合にまず確認すべきこと
代表取締役の死亡後は、おおまかに次の課題が同時に発生します。
- 後任の代表取締役(取締役)を選ぶ手続
- 死亡による退任と新代表者就任の役員変更登記(変更から2週間以内。会社法第915条第1項)
- 亡くなった方が保有していた株式の相続(誰が議決権を行使するか)
- 銀行・取引先・保険会社・従業員への対応
- 連帯保証債務の確認と、相続放棄を検討する場合の期限(知った時から3か月以内。民法第915条第1項)
- 相続税の申告など税務の対応(知った日の翌日から10か月以内)
どの手続から進めるかは、会社の機関構成(取締役会の有無、取締役の人数)、株主構成、定款の定め、相続人の状況によって変わります。まずは次の資料を集めることが出発点になります。
| 資料 | 確認できること |
|---|---|
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 取締役会の有無、役員構成、代表取締役、本店所在地 |
| 定款 | 代表取締役の選定方法、取締役の員数、株式の譲渡制限、相続人に対する売渡請求の定めの有無 |
| 株主名簿 | 株主構成、亡くなった方の持株数 |
| 過去の株主総会議事録・取締役会議事録 | これまでの運営実態、決議の方法 |
| 戸籍(除籍)謄本等 | 死亡の事実、相続人の範囲 |
| 遺言書・遺産分割協議の状況 | 株式を誰が承継するか |
| 借入金・保証契約・担保関係の資料 | 亡くなった方の連帯保証の有無 |
| 決算書・申告書 | 会社の状況、株式評価の基礎資料 |
代表取締役の死亡で法律上何が起こるか
会社と取締役の関係は委任契約
株式会社と役員(取締役)との関係は、委任に関する規定に従います(会社法第330条)。委任は受任者の死亡によって終了するため(民法第653条第1号)、取締役が死亡すると、その時点で取締役および代表取締役の地位は当然に失われます。
したがって、社長の配偶者やお子さんであっても、相続によって自動的に代表取締役になることはありません。後任者は、会社法と定款の定めに従って改めて選ばれる必要があります。
死亡の場合は「権利義務取締役」にならない
取締役が任期満了や辞任によって退任し、法律や定款で定めた員数を欠くことになった場合には、退任した取締役が後任者の就任まで引き続き役員としての権利義務を有する制度があります(会社法第346条第1項)。しかし、この制度は「任期の満了又は辞任」による退任を対象としており、死亡による退任には適用されません。死亡の場合、欠員はそのまま生じます。だからこそ、後任の選任や、後述する一時役員の制度が問題になります。
株式は相続財産になる
一方で、亡くなった方が株主として保有していた株式は、預貯金や不動産と同じく相続財産に含まれます。中小企業では代表取締役がオーナー株主を兼ねていることが多く、経営(取締役の選任)を動かすためには、株式(議決権)の帰属を整理する必要があるという関係になります。
後任の代表取締役を選ぶ手続(機関構成別)
後任代表者の選び方は、取締役会の有無と定款の定めによって変わります。登記事項証明書と定款で自社の機関構成を確認したうえで、以下を参考にしてください。
取締役会を設置していない会社で、取締役が1人だけだった場合
唯一の取締役(=代表取締役)が亡くなると、取締役が不在になります。この場合、株主(株式を相続した相続人を含みます)が株主総会を開き、新しい取締役を選任することになります(会社法第329条第1項)。取締役会を設置していない会社では、取締役が1人であれば、その取締役が会社を代表します(会社法第349条第1項)。
株主全員の同意があれば、招集手続を省略すること(会社法第300条)や、実際に会合を開かずに、株主全員の書面等による同意によって決議があったものとみなす方法(書面決議。会社法第319条第1項)も考えられます。もっとも、株式が相続によって複数人の準共有になっている場合は、後述する権利行使者の問題を先に整理する必要があります。
取締役会を設置していない会社で、取締役が複数いる場合
取締役が複数いる会社では、原則として各取締役がそれぞれ会社を代表します(会社法第349条第2項)。ただし、定款、定款の定めに基づく取締役の互選、または株主総会の決議によって、特定の取締役を代表取締役と定めることができます(会社法第349条第3項)。
亡くなった方だけが代表取締役とされていた場合、残った取締役に代表権があるのか、改めて選定が必要なのかは、定款の定め方によって結論が変わります。定款を確認したうえで、互選や株主総会決議による選定を検討することになります。
取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社では、取締役会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定します(会社法第362条第2項第3号・第3項)。取締役会設置会社には取締役が3人以上必要とされているため(会社法第331条第5項)、死亡によって取締役が3人を下回った場合には、まず株主総会で取締役を補充選任したうえで、取締役会で代表取締役を選定する流れになります。
| 機関構成 | 後任代表者の主な決め方 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 取締役会なし・取締役1人 | 株主総会で新取締役を選任(選任された取締役が会社を代表) | 会社法第329条第1項、第349条第1項 |
| 取締役会なし・取締役複数 | 原則は各自代表。定款・互選・株主総会決議で代表取締役を選定 | 会社法第349条第2項・第3項 |
| 取締役会あり | 取締役会で代表取締役を選定(取締役が3人未満なら株主総会での補充選任が先) | 会社法第362条第2項第3号・第3項、第331条第5項 |
いずれの場合も、定款に補欠役員や代表取締役の選定方法についての個別の定めが置かれていることがあり、実際の手続は定款の確認を経て判断する必要があります。
株主総会や取締役会を開けない場合:一時取締役・一時代表取締役(仮取締役・仮代表取締役)
裁判所が一時的な役員を選任する制度
役員が欠けた場合や、法律・定款で定めた員数を欠く場合で、必要があると認められるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、一時的に役員の職務を行うべき者を選任することができます(会社法第346条第2項)。代表取締役が欠けた場合についても同様の定めがあり(会社法第351条第2項)、これらは実務上「仮取締役」「仮代表取締役」と呼ばれています。
たとえば、一人取締役の会社で株式の相続をめぐって相続人の意見がまとまらず、株主総会で後任を選任できないようなケースで、会社の業務を止めないために利用が検討されます。申立ての管轄は本店所在地を管轄する地方裁判所であり(会社法第868条第1項)、申立てができる利害関係人には、株主、他の取締役、監査役、従業員、債権者などが含まれます。選任された場合の登記は、裁判所書記官の嘱託により行われます(会社法第937条第1項第2号イ)。
ただし、株主総会を開いて後任を選任できる状況であれば、原則としてこの制度を利用する必要性は認められにくいとされています。また、申立手数料や予納金などの費用、必要書類は、裁判所や事案によって異なります。利用を検討する場合は、事前に資料を整理したうえで見通しを確認することをおすすめします。
「職務代行者」とは別の制度
似た名称の制度として、取締役の職務執行が争われた場合などに仮処分命令に関連して選任される「職務代行者」(会社法第352条参照)がありますが、これは一時取締役・一時代表取締役とは別の制度です。どの制度が問題になる場面なのかは、事案ごとの確認が必要です。
株式の相続と相続人間の対応
相続人が複数いる場合、株式は「準共有」になる
亡くなった方の株式は、相続人が複数いる場合、遺産分割が終わるまで、各相続人が相続分に応じて共有する状態(準共有)になります(民法第898条・第264条)。たとえば100株を2人の子が相続した場合、当然に50株ずつに分かれるのではなく、100株全体を2人で準共有している状態です。
権利行使者を定めて会社に通知する
準共有となった株式について議決権などの権利を行使するには、原則として、共有者の中から権利を行使する者1人を定め、その氏名を会社に通知する必要があります(会社法第106条本文)。判例上、この権利行使者の指定は、相続分に応じた持分の価格の過半数で決めることができるとされています(最高裁平成9年1月28日判決)。
なお、会社が同意すれば、権利行使者の指定・通知なしに権利行使を認める余地もありますが(会社法第106条ただし書)、その場合でも、民法の共有に関する規定に従った権利行使であることが前提とされています。相続人間に対立がある場面では、権利行使の有効性をめぐって紛争になりやすいため、進め方には慎重な検討が必要です。
遺言・定款の確認
遺言で株式の承継者が指定されている場合には、準共有をめぐる問題の生じ方が変わります。また、定款に株式の譲渡制限や、相続人に対する株式の売渡請求に関する定めが置かれている会社もあり、これらは株式承継の進め方に影響します。株主名簿・遺言書・定款をあわせて確認し、個別事情に応じて対応を検討してください。
役員変更登記(死亡による退任と就任)
期限は変更から2週間以内
役員の死亡や新代表者の就任など、登記事項に変更が生じたときは、変更から2週間以内に、本店所在地において変更の登記をしなければなりません(会社法第915条第1項)。死亡による退任の登記と、後任者の就任の登記は、あわせて1件で申請することができます。
必要書類の例
法務局の記載例では、死亡の事実を証する書面(死亡の記載のある戸籍(除籍)謄抄本、法定相続情報一覧図の写し、親族からの死亡届など)、株主総会議事録や取締役会議事録、株主リスト、就任承諾書などが添付書面として挙げられています。必要書類は、機関構成や代表取締役の選定方法によって異なります。登録免許税は、役員変更分として資本金1億円以下の会社で1万円、1億円を超える会社で3万円です。登記申請を司法書士に依頼する場合は、別途費用が生じることがあります。
登記を放置した場合のリスク
期限を過ぎても登記申請自体は受理されますが、登記を怠った場合、代表者個人が100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条第1号)。さらに、最後の登記から12年を経過した株式会社は、法務省が毎年行う休眠会社の整理作業の対象となり、所定の手続を経て解散したものとみなされる(みなし解散の登記がされる)ことがあります(会社法第472条)。代表者の死亡を機に登記が長期間放置されると、この対象になり得るため注意が必要です。
条文番号の混同にご注意ください。役員変更登記の「2週間以内」は会社法第915条第1項、相続放棄の「3か月以内」は民法第915条第1項の定めです。同じ「第915条」でも別の法律であり、期限も手続先も異なります。
よく問題になるケース
実際のご相談で問題になりやすい場面には、次のようなものがあります。いずれも個別事情により対応と結論が変わります。
- 株主も取締役も故人1人だった(いわゆる一人会社):株式を相続した相続人が株主総会を開いて新取締役を選任する流れになりますが、相続人が複数いる場合は権利行使者の整理が先行します。
- 後継者は決まっているが、選任決議や登記をしていない:実態として事業を続けていても、代表者の登記が空白のままでは銀行手続や契約に支障が出ます。決議と登記を早めに整えることが必要です。
- 相続人間で株式の承継が決まらない:遺産分割協議が長引くと、株主総会を開けず後任を選任できない状態が続きます。権利行使者の指定、遺産分割の進行、場合によっては一時役員の申立てを並行して検討します。
- 取締役は残っているが、誰に代表権があるか分からない:定款の定め方(各自代表か、互選・総会決議による選定か)で結論が変わるため、定款と登記の確認が出発点になります。
- 取締役会設置会社で取締役が3人を下回った:株主総会での補充選任が先行します。定足数の関係で取締役会を開けない場合の対応も、あわせて検討が必要です。
- 銀行・保険・取引先の手続が止まっている:新しい代表者の登記が完了するまで進められない手続が多く、金融機関から登記事項証明書の提出を求められるのが通常です。手続の優先順位を整理して進めます。
- 会社を継ぐ人がいない:解散・清算や事業の譲渡などの選択肢を、会社の資産負債の状況や関係者の意向を踏まえて検討することになります。
手続前チェックリスト
株主総会の開催、登記申請、金融機関への回答、相続放棄の判断などの前に、次の資料と事実関係を確認しておくと、手続の順序を整理しやすくなります。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)で機関構成・役員・代表者を確認した
- 定款で代表取締役の選定方法・取締役の員数・譲渡制限・売渡請求の定めを確認した
- 株主名簿で株主構成と故人の持株数を確認した
- 過去の株主総会議事録・取締役会議事録を確認した
- 死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本等を取得した
- 相続人の範囲を戸籍で確認した
- 遺言書の有無を確認した
- 借入金・連帯保証・担保に関する契約書、金融機関からの書類を確認した
- 法人契約・個人契約の保険の内容を確認した
- 決算書・申告書など、株式評価や税務に関係する資料を集めた
- 許認可や主要な契約書で、代表者変更に伴う届出の要否を確認した
- 各手続の期限(登記2週間、相続放棄3か月、相続税申告10か月)を把握した
相続放棄・連帯保証・税務など会社法務以外の確認点
連帯保証債務と相続放棄(3か月)
中小企業では、代表者が会社の借入について個人として連帯保証をしていることが少なくありません。保証債務は相続の対象になり得るため、会社の借入状況と保証の有無は早期に確認すべき事項です。
相続放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります(民法第915条第1項)。この期間内に判断が難しい場合には、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることができます。なお、相続財産を処分するなどの行為があると単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなることがあるため、放棄を検討している段階での財産の取扱いには注意が必要です。
相続税・自社株の評価(10か月)
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。非上場会社の株式の評価には専門的な計算を要し、後継者への株式承継については、非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予・免除の制度(いわゆる法人版事業承継税制)の利用が問題になることもあります。適用要件や手続は細かく定められているため、税理士等との連携のうえで検討することをおすすめします。
会社を継がない場合
後継者がいない場合には、会社の解散・清算や、事業・株式の第三者への譲渡といった選択肢を検討することになります。どの方法が適切かは、会社の資産負債、契約関係、従業員、相続人の意向などの個別事情によって異なります。
弁護士に相談するタイミング
代表取締役の死亡後の手続は、会社法(後任選任・登記)、相続(株式・保証債務・相続放棄)、税務(相続税・株式評価)が同時に関係する点に難しさがあります。次のような段階でご相談いただくと、資料の確認を通じて、対応の順序と見通しを整理しやすくなります。
- 登記事項証明書や定款を見ても、後任の選び方が判断できないとき
- 相続人・株主の間で意見が分かれ、株主総会を開けそうにないとき
- 金融機関や取引先から書類を求められ、回答期限が迫っているとき
- 連帯保証があり、相続放棄をするかどうか3か月以内に判断が必要なとき
- 会社を続けるか、たたむかを含めて方針を決めかねているとき
役員変更登記の申請手続や税務申告について司法書士・税理士との連携が必要になる場合も、全体の段取りを含めて整理できます。
神戸みらい法律会計事務所では、代表取締役が亡くなった後の後任選任、役員変更登記に向けた準備、株式の相続、保証債務への対応について、定款・登記・相続関係資料を確認したうえで、手続の順序と見通しを整理するご相談を受け付けています。株主総会の開催や書類への署名・押印の前の段階でのご相談もご検討ください。
よくある質問
Q1.代表取締役の地位は相続されますか。
A.いいえ。会社と取締役の関係は委任であり、死亡により終了するため(会社法第330条、民法第653条第1号)、地位は相続されません。一方、亡くなった方が保有していた株式は相続財産に含まれます。
Q2.株主も取締役も故人1人だった一人会社の場合、会社はどうなりますか。
A.株式を相続した相続人が株主総会を開き、新しい取締役を選任するのが基本の流れです。相続人が複数の場合は、権利行使者を定めて会社に通知する手続(会社法第106条)の整理が先行します。
Q3.役員変更登記はいつまでに必要ですか。
A.変更から2週間以内に、本店所在地で申請する必要があります(会社法第915条第1項)。遅れた場合も申請はできますが、100万円以下の過料の対象になる可能性があります(会社法第976条第1号)。
Q4.仮取締役・仮代表取締役とはどのような制度ですか。
A.役員や代表取締役が欠け、株主総会等で後任を選べない場合に、利害関係人の申立てにより裁判所が一時的な役員(一時取締役・一時代表取締役)を選任する制度です(会社法第346条第2項、第351条第2項)。必要性の判断や費用は事案により異なります。
Q5.相続人が複数いる場合、故人の株式の議決権は誰が行使しますか。
A.遺産分割までは株式は相続人の準共有となり、原則として権利行使者1人を定めて会社に通知しなければ権利行使できません(会社法第106条本文)。指定は持分の過半数で行えるとされています(最高裁平成9年1月28日判決)。
Q6.亡くなった社長が会社の借入の連帯保証人でした。どうすればよいですか。
A.保証債務は相続の対象になり得ます。相続放棄を検討する場合は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり(民法第915条第1項)、期間内の判断が難しければ期間伸長の申立ても可能です。財産の取扱い方によっては放棄できなくなることがあるため、早めの確認をおすすめします。
Q7.会社を継ぐ人がいない場合はどうなりますか。
A.解散・清算や事業の譲渡などの選択肢があります。会社の資産負債や契約関係、相続人の意向によって適切な方法は異なるため、資料を確認したうえでの検討が必要です。
Q8.銀行の手続が止まり、支払ができず困っています。
A.多くの金融機関は、新しい代表者の登記が反映された登記事項証明書の提出を求めます。後任の選任と役員変更登記を早期に進めることが基本の対応となり、それが難しい事情がある場合の進め方は個別に検討が必要です。
まとめ
- 代表取締役・取締役の地位は相続されず、株式は相続財産になる。この二つを分けて考える。
- 後任代表者の選び方は機関構成と定款で決まる。まず登記事項証明書と定款を確認する。
- 株主総会等で後任を選べない場合は、一時取締役・一時代表取締役の申立てが選択肢になる。
- 死亡退任と就任の役員変更登記は変更から2週間以内。放置すると過料やみなし解散のリスクがある。
- 相続放棄は3か月、相続税申告は10か月。連帯保証の有無は早期に確認する。
- 個別事情により結論は変わるため、資料を集めた段階で一度確認することをおすすめします。
代表取締役が亡くなった後の会社手続は、会社法務・相続・登記・税務の順序の整理が重要です。神戸みらい法律会計事務所(神戸市須磨区・名谷駅前)では、資料を確認したうえで、後任選任、役員変更登記に向けた準備、株式の相続、保証債務への対応の見通しをご相談いただけます。
お電話でのご予約:078-797-5227(受付時間 9:00〜20:00)
この記事の監修者
弁護士・公認会計士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属、日本公認会計士協会兵庫会)
神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所・神戸市須磨区)にて、企業法務、相続をはじめとする法人・個人の法律相談に対応しています。弁護士と公認会計士の両資格を有し、会社法務と会計・税務が交差する場面の相談に対応しています。

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